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無免許運転に強い弁護士とは?弁護士が必要なケースや弁護士費用について
このページは弁護士 楠 洋一郎が作成しました。
無免許運転で弁護士が必要なケース
無免許運転で弁護士が必要なケースは次の5つです。
1.無免許運転で逮捕された場合
無免許運転で逮捕された場合は、勾留を阻止して早期に釈放させるため弁護士をつけた方がよいでしょう。逮捕は最長3日しかできませんが、その後に勾留されると原則10日、最長20日にわたって身柄が拘束されてしまいます。
2,3日の拘束でしたら、家族が職場に体調不良等と連絡することにより職場復帰できることが多いですが、10日も拘束されると体調不良ではごまかしきれず、職場に発覚し解雇されるリスクがあります。
そのため無免許運転で逮捕された場合は、早急に弁護士を呼んで勾留阻止のために動いてもらった方がよいでしょう。
⇒逮捕後すぐに弁護士を呼ぶには?弁護士の呼び方やタイミングを解説
2.無免許運転で起訴(公判請求)された場合
無免許運転で公判請求されると、裁判所から「起訴状」という書類が届きます。
公判請求されると、略式裁判のような書面のみの審理で終わるのではなく、法廷ドラマで見るような正式裁判で審理されます。
無免許運転は、弁護士をつけなければ開廷されない「必要的弁護事件」ではありません。
ただ、正式裁判では法廷で自己の言い分を述べる機会が保障されていますし、検察官や裁判官から様々な質問をされますので、不利な展開とならないよう、弁護士をつけて裁判に臨んだ方がよいでしょう。
一般的にも、刑事事件で公判請求されたケースで、弁護士をつけない方はまずいません。
執行猶予中の方や、猶予期間が経過してすぐに無免許運転をした方は、実刑になる可能性が非常に高いです。再度の執行猶予を目指すためには、公判請求される前から弁護士をつけた方がよいでしょう。
3.無免許運転の常習犯
現行犯で検挙された無免許運転以外にも余罪が多数あり、常習的に無免許運転していたケースでは、初犯であってもいきなり公判請求される可能性があります。
そのため、公判請求を阻止するために、早期に弁護士をつけた方がよいでしょう。
なお、余罪の無免許運転が数回程度で常習性がない場合は、弁護士をつけなくても略式裁判で終了することが多いです。
4.うっかり失効で不起訴を狙う場合
うっかり失効とは、運転免許の更新期限に気づかず、手続をしないまま免許が失効した状況で車を運転することです。
無免許運転が犯罪になるのは、「無免許であることを知りながら」車やバイクを運転したときです。自分が無免許であることを知らずに運転しても、故意がなく犯罪にはなりません。
もっとも、警察にうっかり失効であることを説明してもなかなか納得してもらえません。むしろ、「運転免許が失効したことは知っていましたが、ちょっとくらいなら大丈夫だろうと思って運転してしまいました。」といった調書をとろうとしてきます。
このような調書をとられると確実に起訴されてしまいます。うっかり失効で不起訴を獲得するためには、弁護士をつけて取調べに同行してもらった方がよいでしょう。
⇒弁護士が教える取調べ対応の極意-録音・弁護士の立ち会いは?
5.公務員の無免許運転
公務員の場合は、公判請求されるとたとえ執行猶予がついたとしても、国家公務員法及び地方公務員法により、失職することになります。
失職は懲戒とは異なり、弁明の機会も付与されず機械的に処理されてしまいます。公判請求されても無罪判決になれば失職にはなりませんが、無免許運転で無罪判決を獲得するのは現実的には困難です。
そのため、公務員が無免許運転で検挙された場合は、失職を回避するため、なるべく早く弁護士をつけた方がよいでしょう。
無免許運転で弁護士が必要ないケース
無免許運転の常習犯とうっかり失効を除き、前科がない方が無免許運転で検挙された場合、略式裁判で罰金刑になる可能性が非常に高いです。
⇒略式裁判とは?罰金の金額や払えない場合について弁護士が解説
公務員の方や医師・弁護士など国家資格を有する方であっても同様です。
前科がない方の無免許運転については、弁護士をつけたからといって不起訴までは期待できません。逆に弁護士をつけないからといって公判請求されるわけでもありません。
弁護活動により罰金額がやや低くなる余地はありますが、低くなった罰金額よりも弁護士費用の方が高くなるため、費用を節約したいという方にはおすすめできません。
ただ、このようなケースであっても「一人で警察や検察に対応するのは不安」という方は弁護士をつけてもよいでしょう。
無免許運転に強い弁護士とは?
無免許運転に強い弁護士は以下の3つの条件を満たす弁護士です。
1.無免許運転の弁護経験が豊富な弁護士
無免許運転は決して重大な事件というわけではありませんが、繰り返しがちな犯罪であり、執行猶予中の再犯等で実刑になるケースも多く見られます。
無免許運転で検挙されると、有無を言わせず現行犯逮捕されることも少なくありません。
無免許運転の経験豊富な弁護士であれば、逮捕されたり実刑判決のリスクがある事件であっても、ご依頼者の処分が軽くなるよう最良の弁護活動を行うことができます。
2.すぐに動いてくれる弁護士
無免許運転で逮捕されても、弁護士が迅速に対応すれば、勾留を阻止できる可能性が高いです。
東京以外のほとんどの地域では、早ければ逮捕された翌日に勾留質問が実施され、その日のうちに勾留されるか釈放されるかが決まってしまいます。東京でも最短で逮捕された2日後に勾留されるか否かが決まります。
この間にひと通りの弁護活動をするためには、弁護士が逮捕当日にご本人と接見し、速やかに意見書を作成して検察官や裁判官に提出する必要があります。
3.土日祝日も動いてくれる弁護士
無免許運転で逮捕された場合、検察官の勾留請求→裁判官の勾留質問というプロセスを経て勾留されるか釈放されるかが決定します。
このプロセスは、東京を除くほとんどの地域で逮捕後2日以内、東京でも逮捕後3日以内に終了します。間に土日祝日が入ったとしても手続はストップしません。
早期釈放を実現するためには、弁護士が土日祝日も動く必要があります。通常の弁護士は土日祝日は執務していないことが多いため、刑事事件に特化した事務所に依頼されることをおすすめします。
無免許運転に強い弁護士の選び方
1.インターネットで弁護士事務所を探す
ほとんどの弁護士は民事事件や企業法務を専門としており、刑事事件に注力している弁護士は多くはありません。
無免許運転は刑事事件のなかでもさらにマイナーな分野ですので、経験や実績のある弁護士は少ないです。
そのため、知人に紹介してもらった弁護士や弁護士会の法律相談で担当してもらった弁護士が必ずしも無免許運転に強いとは限りません。
無免許運手のような刑事事件に注力している弁護士事務所はどこもホームページに力を入れているため、「無免許運転 弁護士」等でネット検索して、いくつかの事務所をピックアップするとよいでしょう。
2.弁護士に会ってみる
弁護士事務所をいくつか選んだら、法律相談を予約して実際に弁護士に会ってみましょう。目の前の弁護士に、無免許運転事件の流れやどのような弁護活動をすべきかを尋ねてみるとよいでしょう。
無免許運転の弁護経験や実績も確認してみてください。無免許運転で家族が逮捕されている場合は、当日中に接見に行ってくれるかどうかも重要なポイントです。
無免許運転の弁護士費用も必ず確認しましょう。実際に相談に行ってみるとホームページに記載されている弁護士費用よりもずっと高い金額を提示されることもあります。
そのような場合はすぐに弁護士に依頼するのではなく、見積もりだけもらって、他の事務所にも相談に行った方がよいでしょう。
無免許運転の弁護士費用の内訳
無免許運転の弁護士費用の内訳は次の通りです。
相談料 | 弁護士に相談する際に発生する費用です。正式に依頼した後は無料で何度でも相談できます。 |
着手金 | 弁護士に依頼する際に発生する費用です。 |
報酬金 | 弁護士が一定の条件を達成したときに発生する費用です。無免許運転では釈放・罰金・執行猶予について報酬金が発生することが多いです。 |
接見日当 | 弁護士が接見する度に発生する費用です。3万円から5万円が相場です。ウェルネスのように接見日当が発生しない料金プランもあります。 |
出廷日当 | 弁護士が裁判所に出廷するたびに発生する費用です。2万円から3万円が相場です。ウェルネスのように出廷日当が発生しない料金プランもあります。 |
実費 | 交通費、コピー代等です。 |
無免許運転の弁護士費用の相場
無免許運転の弁護士費用の相場は50万円~100万円です。
逮捕されたケースでは、弁護士が短期間に多くの弁護活動をする必要があるため、逮捕されていないケースに比べると弁護士費用が高めになります。
また、公判請求されたケースでは、弁護士が事前に証拠を検討し、裁判の準備をした上で出廷する必要があるため、略式裁判で終わるケースに比べると費用が高めになります。
無免許運転の弁護士費用を節約するポイント
1.大手の法律事務所にこだわらない
無免許運転のような刑事事件で捕まったことは、誰しも周囲の人には秘密にしておきたいと考えます。そのため、無免許運転のような刑事事件の弁護士は、知人に紹介してもらうのではなく、インターネットで探すのが一般的です。
大手の法律事務所は、事務所のホームページをネット上で目立ちやすくするために、多額の広告費用をかける傾向にあります。月に数百万円の広告費をかけている事務所も少なくありません。
広告費は弁護士費用から回収されますので、ネット広告に力を入れている大手事務所の弁護士費用はどうしても高くなりがちです。
無免許運転の弁護士費用を節約するためには、大手以外の中小の事務所にも目を向けた方がよいでしょう。
2.着手金と報酬金に注目する
無免許運転で逮捕されても、弁護士が適切に活動すれば早期に釈放させられる可能性が高いです。そのため接見日当が多額になる可能性は低いです。
また、無免許運転で公判請求されても、無罪を主張しない限り、初公判のみで審理が終了するケースが多いです。そのため、出廷日当が多額になることもまずありません。実費についても高額なることはないでしょう。
無免許運転の弁護士費用のメインになるのは着手金と報酬金ですので、弁護士費用を節約するためには、着手金と報酬金の合計額がいくらになるのかに注目するとよいでしょう。
3.複数の事務所の弁護士費用を比較する
無免許運転の弁護士費用の相場は50万円~100万円です。相場といっても最高額は最低額の2倍も高くなっています。
なぜ無免許運転の弁護士費用にはこのような開きがあるのでしょうか?
無免許運転の弁護士を探している方は、家族が逮捕されたり、自宅に起訴状が届いたりして、非常に焦っています。
また、無免許運転で弁護士を探すような局面は人生でそうそうないため、費用相場についての知識も持ち合わせておりません。
そのような状況で弁護士から高額の弁護士費用を提示されても、「どの事務所でもそれくらいの費用がかかるだろう。」、「早く弁護士に依頼して安心したい。」と考えて契約してしまいがちです。
無免許運転の弁護士費用の相場には幅がありますので、複数の事務所の料金プランを比較するだけでも、数十万円の費用を節約できることが多々あります。
【無免許運転】ウェルネスの弁護士費用
弁護士の接見はウェルネスの無免許運転の弁護士費用は以下となります(全て税込)。
1.逮捕されたケース
ほとんどのケースで総額55万円です。
【内訳】
着手金…33万円
釈放の報酬金…22万円
*公判請求された場合は別途費用が発生します。
*略式起訴された場合は追加費用は発生しません。
2.逮捕されていないケース
総額33万円
【内訳】
裁判対応の着手金…22万円
執行猶予の報酬金…11万円
3.ウェルネスの弁護士費用の特徴
ウェルネスは広告費用を徹底的に削減することにより、リーズナブルな弁護士費用を実現しています。
無免許運転で家族が逮捕された方、自宅に起訴状が届いた方はお気軽にウェルネス(03-5577-3613)までご相談ください。
無免許運転に強い弁護士が解説!