大麻使用罪はいつから?罰則は?不起訴はとれる?弁護士が解説!

大麻使用罪はいつから?罰則は?不起訴はとれる?弁護士が解説!

 

大麻使用罪が創設され、2024年12月12日より大麻の不正使用が処罰されるようになりました。

 

 

☑ 大麻使用罪はいつから?

☑ 大麻使用罪の罰則は?

☑  大麻使用罪で逮捕される?

☑ 大麻使用罪で不起訴になる方法は?

 

 

このような疑問に対してウェルネス法律事務所の弁護士 楠 洋一郎がわかりやすく解説しています。ぜひ参考にしてみてください!

 

 

 

 

大麻使用罪はいつから?

大麻使用罪はいつから?

 

2024年(令和6年)12月12日、「大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律」が施行されました。

 

 

これに伴い、2024年12月12日以降に大麻を不正に使用すると大麻使用罪で処罰されることになりました。

 

 

大麻使用罪はなぜできた?

大麻使用罪はなぜできた?

 

大麻には依存や認知機能の低下等の副作用がありますが、これまでは大麻の使用を禁止する法律がなく、使用しても処罰されることはありませんでした。

 

 

もっとも、近年、若者を中心として大麻が急速にまん延し、社会問題になっています。

 

 

その一方で、医療用大麻の有用性が認められ、大麻成分のCBD(カンナビジオール)を原料とする医薬品が欧米で承認されていますが、わが国の法律では医療用大麻を処方したり使用することができませんでした。

 

 

そこで、医療用大麻を解禁しつつ大麻の不正使用を処罰するために大麻使用罪が設けられました。

 

 

大麻使用罪の条文は?

大麻使用罪は麻薬及び向精神薬取締法で定められています。関係する条文は以下の通りです。

 

 

【麻薬及び向精神薬取締法】

第六十六条の二 第二十七条第一項又は第三項から第五項までの規定に違反した者は、七年以下の懲役に処する。

2 営利の目的で前項の違反行為をしたときは、当該違反行為をした者は、一年以上十年以下の懲役に処し、又は情状により一年以上十年以下の懲役及び三百万円以下の罰金に処する。

3 前二項の未遂罪は、罰する。

 

第二十七条 麻薬施用者でなければ、麻薬を施用し、若しくは施用のため交付し、又は麻薬を記載した処方箋を交付してはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

一 麻薬研究者が、研究のため施用する場合

二 麻薬施用者から施用のため麻薬の交付を受けた者が、その麻薬を施用する場合

三 麻薬小売業者から麻薬処方箋により調剤された麻薬を譲り受けた者が、その麻薬を施用する場合

 

 

条文上は「使用」ではなく「施用」(しよう;読み方は使用と同じです)という言葉が使われています。施用とは、「特的の目的の下に使用する」という意味で、自分以外の第三者に対して使用する場合も含まれます。

 

 

大麻使用罪の罰則は?

大麻使用罪の罰則は?

 

大麻使用罪の罰則は7年以下の懲役です。

 

 

営利目的があると刑罰が加重され1年~10年の懲役となります。情状により300万円以下の罰金が併科されることもあります。

 

 

営利目的での使用は、自己使用というより、第三者に対する施用に適用されます。「お金をもらって第三者に大麻を吸わせる」行為が典型例です。

 

 

大麻使用罪の例外は?

大麻使用罪の例外は?

 

大麻使用罪を定めた麻薬及び向精神薬取締法は、大麻の不正使用を処罰するとともに、一定の要件のもとに医療用大麻の使用を解禁しましたそのため、以下のケースでは、大麻を使用しても大麻使用罪には該当せず処罰されません。

 

 

①麻薬施用者(都道府県知事の免許を受けて、疾病の治療の目的で、業務上麻薬を施用し、若しくは施用のため交付し、又は麻薬を記載した処方箋を交付する者)が施用する場合

 

②麻薬研究者が、研究のため施用する場合

 

③麻薬施用者から施用のため麻薬の交付を受けた者が、その麻薬を施用する場合

 

④麻薬小売業者から麻薬処方箋により調剤された麻薬を譲り受けた者が、その麻薬を施用する場合

 

 

大麻使用罪が問題になるケースは?

大麻使用罪が問題になるケースは?

 

大麻使用罪が問題になるのは、尿検査で大麻の陽性反応が出たときです。尿検査は以下の流れで実施されることが多いです。

 

 

①警察官による職務質問

②車や身体から乾燥大麻や大麻リキッドが発見される

③警察署に連行される

④署内のトイレで紙コップに尿を出す

⑤尿検査が実施される

 

 

大麻使用罪で逮捕される?

大麻使用罪で逮捕される?

 

尿から大麻が検出されても、必ず逮捕されるわけではありません。覚醒剤の使用については、尿検査で陽性反応が出ればほぼ100%逮捕されますが、大麻使用罪は覚醒剤使用罪(10年以下の懲役)より刑罰が軽いため、逮捕率も下がると思われます。

 

 

逮捕されるタイミングは、科捜研で尿の鑑定が実施され、大麻であると確定した後になるでしょう。

 

 

尿検査は通常、警察署内で実施されますが、検査キットを使って行われる簡易な検査であり、実際は違法な大麻成分が含まれていないにもかかわらず陽性になること(偽陽性)があります。

 

 

そのため、確実に違法な大麻成分が含まれていることを立証できる段階になった時点で逮捕状を請求すると思われます。

 

 

覚醒剤の使用についても警察署での尿検査ではなく、科捜研での尿鑑定の後に逮捕される運用になっていますので、それと同様の扱いになると考えられます。

逮捕後の流れや釈放のタイミングについて図でわかりやすく解説

 

 

大麻使用罪で逮捕を回避する方法は?

大麻使用罪で逮捕を回避する方法は?

 

逮捕の要件は以下の2つです。

 

 

①被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある

②逃亡または証拠隠滅のおそれがある

 

 

尿鑑定で違法な大麻成分が検出されれば、①の要件を満たすと言えます。逮捕を回避するためには、逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを、弁護士が捜査機関に対して説得的に主張する必要があります。具体的には以下の事情を指摘します。

 

 

【逃亡のおそれがないこと】

初犯であり執行猶予の可能性が高い

家族が監督してくれる

定職を持っている

養っている家族がいる

 

 

【証拠隠滅のおそれがないこと】

鑑定結果が出ている以上、証拠隠滅の余地がない

大麻を使用したことを認めている⇒証拠隠滅の動機がない

被疑者が関係者に接触・連絡しないことを誓約している

 

 

大麻使用罪で不起訴を獲得する方法は?

大麻使用罪で不起訴を獲得する方法は?

 

1.大麻使用罪で不起訴になるケース

大麻使用罪で検挙されれば必ず起訴されるわけではありません。

 

 

検察官が「起訴しても有罪に持ち込めるだけの十分な証拠がない」と判断した場合は、嫌疑不十分で不起訴にします。

不起訴処分とは?無罪との違いは?弁護士がわかりやすく解説

 

 

科捜研で尿から違法な大麻成分が検出された場合、鑑定書が大麻使用を裏づける重要な証拠になります。もっとも、鑑定書だけで有罪を立証できるわけではありません。有罪を立証するためには大麻の使用について被疑者に故意が認められることが必要です。

 

 

大麻使用罪における故意とは、「大麻を含む違法な薬物であるとの認識」を意味します。このレベルの認識もなければ、大麻使用罪の故意が認められないため、不起訴になる可能性が高まります。

 

 

【起訴猶予での不起訴は困難】

証拠があり裁判で有罪を立証できる場合でも不起訴になることがあります。これが起訴猶予による不起訴です。事案が軽微であったり、被害者との間で示談が成立していれば起訴猶予で不起訴になることが多々あります。

 

もっとも、大麻使用罪の法定刑は7年で軽微な事件とは言えず、被害者がいないため示談できないことから、起訴猶予で不起訴になる可能性は低いです。

 

 

2.大麻使用罪で不起訴を獲得する方法

嫌疑不十分で不起訴を獲得するためには、取調べで自白調書をとられないようにする必要があります。

 

 

取調官に誘導され、「大麻かもしれないと思って吸いました。」といった内容の調書がとられてしまうと、大麻使用罪の未必の故意が認められ、起訴されて有罪になる可能性が高まります。

故意とは?確定的故意と未必の故意について弁護士が解説

 

 

嫌疑不十分での不起訴を獲得するためには、取調べで黙秘権を行使したり、供述調書への署名・指印を拒否することによって自白調書をとられないようにする必要があります。

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作成された供述調書を撤回することはできません。そのため、ひとたび自白調書がとられると取り返しのつかないことになります。大麻使用罪で検挙されたらできるだけ早く弁護士に相談しましょう。

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