盗撮で実名報道されるケースは?報道のタイミングや避ける方法も解説

盗撮で実名報道されるケースは?報道のタイミングや避ける方法も解説  

 

盗撮で捕まった方や盗撮の現場から逃げてきた方は、「報道されたらどうしよう?」と不安に思っていることでしょう。盗撮で実名報道されるとネット上で拡散され、就職や結婚の大きな障害になってしまいます。

 

 

このページでは盗撮事件の弁護を数多く手がけてきたウェルネス法律事務所の弁護士 楠 洋一郎盗撮で実名報道されるケースや報道のタイミングについて解説しました。

 

 

報道を避ける方法も解説していますのでぜひ参考にしてみてください!

 

 

盗撮で実名報道されるケースは?

盗撮で実名報道されるケース

 

有名人ではない一般の方が盗撮で実名報道されるのは逮捕された場合に限られます。

 

 

盗撮で警察沙汰になれば必ず逮捕されるわけではありません。被疑者が盗撮したことを素直に認めている場合は、逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれといった逮捕の要件を満たさないと判断され、逮捕されないこともあります。

 

 

一般の方であれば、逮捕されなければ実名報道されることは通常ありません。逮捕されれば一般の方でも実名報道されるリスクがあります。

 

 

盗撮で実名報道されるタイミングは?

盗撮で実名報道されるタイミング

 

盗撮で逮捕されれば一般の方でも実名報道されることがあります。実名報道されるタイミングは「検察庁に連行された日」の午後以降です。

 

 

刑事訴訟法という法律で、被疑者を逮捕した場合は、原則として48時間以内に検察官に送致しなければならないと定められています。「送致」とは引き継ぐという意味です。

 

 

【刑事訴訟法】

司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者を受け取つたときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から四十八時間以内に書類及び証拠物とともにこれを検察官に送致する手続をしなければならない。

 

 

そのため、逮捕されると翌日か翌々日に検察庁に連行されます。朝、他の被疑者と一緒に護送バスに乗せられて検察庁まで連行され、そこで検察官の取調べを受けます。

逮捕後に東京地検・東京地裁に連行されるときの流れ

 

 

盗撮で実名報道される場合、検察庁に行くために護送バスに乗り込む直前に報道カメラマンから容姿を撮影され、その日の昼過ぎ以降に映像付きで報道されることが多いです。

 

 

検察庁に連行される日までに実名報道されなければ、その後もずっと報道されない可能性が高くなります。

 

 

実名に加えて顔が報道されると今後の社会復帰に向けて大きな障害になります。そのため、護送バスに乗る前は顔を伏せておくべきです。詳細は以下のページをご覧ください。

刑事事件で顔が報道されないためにするべきたったひとつのこと

 

 

盗撮で報道される流れは?

盗撮で報道される流れ

 

有名人であればマスコミの独自取材により、盗撮で警察の捜査を受けていることが報道されることがあります。これに対して、一般の方の場合は警察署がマスコミに情報提供したことがきっかけとなり、報道されるケースが大半です。

 

 

最終的に報道するか否かはマスコミの判断次第ですが、報道のきっかけになるのは警察からマスコミへの情報提供です。

 

 

マスコミに情報提供するか否かを最終的に判断するのは、捜査を担当している警察署の署長です。警察署長が県警本部の広報課と協議しながらプレスリリースするかどうかを決めているのです。

 

 

警察がマスコミに情報提供するか否かについて、明確な基準があるわけではありません。もっとも、以下のケースでは情報提供されやすい傾向があります。

 

 

【盗撮で報道されやすくなるケース】

☑ 教員が学校内で生徒を盗撮した事件

☑ 公務員の事件

☑ 医師、上場企業の社員など社会的地位が高い人の事件

☑ 盗撮の手口が巧妙な事件

 

 

被疑者を逮捕した盗撮事件についてマスコミに情報提供する場合は、実名もあわせて提供します。逮捕していない事件については、通常、実名までは情報提供しません。

 

 

そのため、一般の方が盗撮で実名報道されるのは逮捕された場合に限られるのです。

 

 

盗撮事件で実名報道を回避する方法は?

盗撮で実名報道を回避する方法

 

1.逮捕前の報道回避

盗撮で実名報道されることを回避するためには、逮捕されないようにすることが一番です。逮捕されなければ、有名人でない限り実名報道されませんし、もし報道されたとしても匿名となる可能性が極めて高いです。

 

 

盗撮の被害者や目撃者から取り押さえられそうになりその場から逃げてしまったケースでは、後日逮捕され実名報道されるリスクがあります。

 

 

盗撮は初犯でいきなり実刑になるような重大犯罪ではありませんので、たとえ現場から逃げたとしても警察に自首することにより、逮捕を阻止できる可能性が高いです。

盗撮で自首するメリットは?自首の流れや逮捕・報道との関係

 

 

逮捕されなければ実名報道されることはありません。

 

 

2.逮捕後の報道回避

逮捕されれば検察庁に連行される当日に実名報道される可能性があります。逮捕を回避するため、弁護士が警察署長にマスコミへの情報提供を控えるよう申入書を提出することができます。

 

 

もっとも、申入書を提出すれば必ず逮捕を阻止できるというわけではありません。そのため、報道回避の可能性を少しでも高めたい場合は、逮捕前に警察に自首した方がよいでしょう。

 

 

 

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