盗撮で事件化しないケースは?不起訴との違いや事件化しない事例について

盗撮で事件化しないとどうなる?不起訴との違いや事件化しない事例について

 

このページは弁護士 楠 洋一郎が作成しています。

 

 

 

 

盗撮で事件化しないとどうなる?不起訴との違いは?

盗撮で事件化しないとどうなる?不起訴との違いは?  

盗撮で事件化しないということは、盗撮事件の被疑者として捜査の対象にならないことを意味します。捜査の対象にならなければ、逮捕・起訴されることはなく、取調べも実施されません。

 

 

不起訴とは刑事裁判にかけないという処分のことであり、被疑者として犯罪捜査の対象になり検察官に送致されていることが前提となります。

 

 

不起訴になれば前科はつきませんが、犯罪捜査の対象にはなっているため前歴はつきます。

 

 

盗撮が事件化しなければ、そもそも犯罪捜査の対象にならないので前歴すらつかないということになります。この点が不起訴との違いです。

前科とは?前歴との違いや前科を回避する方法について解説

 

 

以下では盗撮が事件化しないケースについて詳しく解説していきます。

 

 

盗撮で事件化しないケース①-盗撮が犯罪にならない場合

盗撮で事件化しないケース①-盗撮が犯罪にならない場合

 

盗撮とは同意なく相手の身体等を撮影することですが、全ての盗撮が犯罪になるわけではありません。法律の知識がなくても、下着や性器を撮影すると犯罪になることは常識的にわかると思いますが、以下の盗撮は犯罪にはなりません。

 

 

【犯罪にならない盗撮】

☑ 相手の顔のみを撮影した場合

☑ 特定の部位を強調することなく着衣姿の全身を撮影した場合

 

 

*撮影自体は犯罪でなくても、同じ人物を複数回盗撮した場合は、ストーカー規制法違反になることがあります。

*撮影自体が犯罪にならなくても、つけまわして盗撮した場合は、軽犯罪法違反、迷惑防止条例違反になることがあります。

 

 

盗撮の被害者や目撃者は「どこから盗撮が犯罪になるか」を明確に意識しているわけではありません。そのため、上記のような盗撮被害を受けた場合、加害者を取り押さえて警察に突き出すことがあります。

 

 

警察としても、犯罪でない行為について捜査することはできませんので、加害者から事情を聴き始末書を書かせて帰宅させることになります。

 

 

盗撮で事件化しないケース②-盗撮が犯罪になる場合

盗撮で事件化しないケース②-盗撮が犯罪になる場合

 

1.被害者が特定されている盗撮

☑ エスカレーターで前に立っている女性の下着を盗撮する

☑ 女子トイレの仕切り版の上からスマホで用便中の女性を盗撮する

 

 

これらの行為は撮影罪に該当します。そのため被害届が出されれば、刑事事件として立件され捜査が開始されます。これに対して、被害者から被害届が出されなければ、刑事事件として立件されません。

 

 

盗撮は被害者の性的プライバシーを侵害する犯罪です。そのため捜査をするか否かの判断にあたっては被害者の意思が尊重されます。

 

 

「オオゴトにしたくない」等の理由で被害届を提出しないのであれば、そのような被害者の意思が尊重され事件化しないことになります。

 

 

被害者や目撃者に取り押さえられ通報されれば警察署に連行されますが、被害届が出されなければ始末書を書かされて帰されます。その際、捜査員が加害者の家族に連絡を入れ身元引受人として迎えに来てもらいます。

 

 

2.被害者が特定されていない場合

「駅のホームで電車待ちをしている被害者の下着を盗撮したところ、第三者に取り押さえられた。被害者は盗撮されたことに気づかずそのまま電車に乗ってどこかに行ってしまった。」

 

 

このケースでは、後日、被害者から被害届が出されることは考え難いです。このように第三者に捕まり被害者が特定されていないケースでは、目撃者が捜査に協力する姿勢であれば、刑事事件として立件され捜査されることになります。

 

 

目撃者が「とりあえず捕まえたけれど自分も忙しいし、警察に行って事情聴取を受けるまでのことは考えていない。」というスタンスであれば、事件化することなく終了します。

 

 

つまり、事件化するか否かは取り押さえた目撃者次第ということになります。

 

 

盗撮で事件化しないケース③-早期に示談が成立した場合

盗撮で事件化しないケース③-早期に示談が成立したケース

 

盗撮の被害者が被害届を提出するかどうか迷っているときに、被害者との間で示談が成立し、示談書に「被害届を提出しない」と記載されていれば、事件化しないことになります。

 

 

多くのケースでは、被害者らに取り押さえられた当日に被害届が提出され刑事事件として立件されますが、なかには「家族に相談してから決めたい。」といった理由によりすぐに被害届を出さないこともあります。

 

 

そのようなケースで被害届が提出されるまでの間に示談が成立すれば、被害届が提出されないことが確定し、事件化しないことになります。

 

 

警察は盗撮の加害者に被害者の氏名や電話番号を教えてくれません。そのため、被害者と示談交渉できるのは弁護士のみです。示談による事件化阻止を目指すのなら、できるだけ早めに弁護士に相談してください。

 

 

盗撮が事件化するケース-余罪がある場合

盗撮が事件化するケース-余罪がある場合

 

盗撮をしても、上で説明したケースのどれかに該当する場合は事件化しませんが、例外的に事件化することがあります。それが盗撮の余罪があるケースです。

 

 

スマートフォンや小型カメラに過去の盗撮(余罪)の画像データが保存されていることがあります。

 

 

盗撮で捕まると捜査員からスマートフォンや小型カメラを提出するように言われます。捜査員の求めに応じこれらを提出すると、中身を確認されます。

 

 

もし犯罪に該当する余罪のデータが出てくれば、余罪の方で立件されることがあります。

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