撮影罪とは?構成要件や盗撮罪との違いについて弁護士が解説

撮影罪とは?

 

2023年7月13日、盗撮を罰する撮影罪を定めた法律(性的姿態撮影等処罰法)が施行されました。このページでは、撮影罪によって盗撮の処罰がどのように変わるのかについて、弁護士 楠 洋一郎が解説しています。ぜひ参考にしてみてください!

 

 

☑ 撮影罪はいつから適用される?

☑ 撮影罪と盗撮罪との違いは?

☑ 撮影罪の時効は?

☑ 撮影罪の初犯はどうなる?

☑ 撮影罪で不起訴をとるには?

 

 

 

 

撮影罪とは?

撮影罪は、被写体の意思に反する撮影行為を処罰する犯罪です。撮影罪の正式名称は性的姿態等撮影罪です。

 

 

撮影罪は「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」(性的姿態撮影等処罰法)に定められています。

 

 

撮影罪はいつから?

撮影罪を定めた性的姿態撮影等処罰法は、2023年7月13日に施行されました。撮影罪はこの日以降の行為に適用されます。

 

 

2023年7月13日より前の行為については、7月13日以降に捕まっても撮影罪は適用されません。

 

 

撮影罪ができた理由は?

1.盗撮罪のデメリットをカバーするため

以前は、盗撮は都道府県の迷惑防止条例(盗撮罪)で処罰されていました。条例は各自治体によって制定されるため、地域によって罰則が違ってくるという問題がありました。

 

 

また、航空機内で盗撮した場合、「盗撮した瞬間にどの都道府県の上空を飛んでいたのかわからない」という理由で、被疑者が盗撮をしたことを認めているにもかかわらず、どの自治体の迷惑防止条例で処罰してよいかわからず不起訴になったケースもありました。

 

 

そのため、全国一律に盗撮を処罰するために撮影罪が定められました。

 

 

2.盗撮以外の撮影行為を処罰するため

迷惑防止条例は盗撮や盗撮目的のカメラの設置を処罰していますが、そもそも相手の意思に反する撮影は、盗撮であろうがなかろうが処罰されてしかるべきです。

 

そのため、広く相手の同意を得ない撮影行為を処罰するために撮影罪が定められました。

 

 

撮影罪と盗撮罪(迷惑防止条例違反)の違いは?

1.適用される場所の違い

迷惑防止条例は法律ではなく都道府県の条令ですので、適用されるのはその都道府県のみです。これに対して、撮影罪は性的姿態等撮影処罰法という国の法律によって定められているため、全国に適用されます。

 

 

2.処罰範囲の違い

迷惑防止条例は盗撮や盗撮のための機器の設置を対象としていますが、撮影罪は盗撮だけではなく、より広く、同意なしの撮影、誤信させての撮影、16歳未満の者に対する撮影も処罰しています。

 

 

3.罰則の違い

迷惑防止条例違反の罰則は、東京都の場合、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です。常習者は2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です。

 

 

これに対して、撮影罪の罰則は3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です。迷惑防止条例より撮影罪の方が罰則が重くなりました。

 

 

撮影罪の4つのタイプ

撮影罪の4つのタイプ

 

撮影罪が処罰しているのは盗撮だけではありません。撮影罪は次の4つのタイプの撮影行為を処罰しています。

 

 

1.盗撮

下着等を盗撮すると撮影罪が成立します。従来の盗撮罪(迷惑防止条例違反)に対応する類型です。

 

 

2.不同意撮影

盗撮(=ひそかに撮影)していなくても、相手の同意なく下着等を撮影すると撮影罪が成立することがあります。

 

 

3.誤信による撮影

下着等を撮影しても相手の同意があれば犯罪にはなりません。もっとも、相手が重要な事情を誤信して同意した場合は、撮影罪が成立します。

 

 

4.16歳未満の者の撮影

16歳未満の者を撮影すると撮影罪が成立することがあります。

 

撮影罪の構成要件-何を撮影すると撮影罪になるのか?

犯罪が成立する要件のことを構成要件といいます。撮影罪が成立するのは性的姿態等を撮影した場合に限られます。「性的姿態等」とは次の3つのいずれかを意味します。

 

 

①性的な部位性器・肛門・これらの周辺部+でん部・胸部
②下着人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接もしくは間接に覆っている部分
③性行為中の姿態わいせつな行為または性交等がされている間における人の姿態

 

 

性的姿態等以外のものを撮影しても撮影罪は成立しません。例えば、街中で服を着ている女性を盗撮しても、性的姿態等を撮影したとは言えないので、撮影罪は成立しません。

 

 

また、ユニフォーム姿の女子アスリートを盗撮しても、ユニフォームは下着ではなく性的姿態等とは言えないため、撮影罪は成立しません。

 

 

これらのケースでも、でん部などの性的な部位を執拗に撮影している場合は、迷惑防止条例の「ひわいな言動」に該当し、迷惑防止条例違反が成立する余地があります。

アスリート盗撮はどんな犯罪になる?逮捕・実名報道を阻止するには?

 

 

撮影罪の構成要件-タイプごとに解説(具体例あり)

1.盗撮

正当な理由なく性的姿態等をひそかに撮影すると撮影罪が成立します。

 

【具体例】

①エスカレーターで女性のスカートの中にスマートフォンを差し向けて盗撮した

②女子トイレに侵入し仕切り版の上からスマートフォンで個室内にいる女性を盗撮した

 

 

人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっている性的姿態等を第三者が撮影しても、撮影罪は成立しません。

 

 

例えば、コスプレ大会で多数の参加者の前で下着姿になっている女性を撮影したからといって、撮影罪にはなりません。

 

 

【性的姿態撮影等処罰法】

第二条 次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

一 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為

イ 人の性的な部位(性器若しくは肛こう門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分

ロ イに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十七条第一項に規定する性交等をいう。)がされている間における人の姿態

 

 

2.不同意撮影

以下の行為・事由やこれらに類する行為・事由により、同意しない意思を形成・表明・全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、相手の性的姿態等を撮影すると撮影罪が成立します。

 

 

【不同意盗撮になる行為・事由】

①暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。

②心身の障害を生じさせること又はそれがあること。

③アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。

④睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。

⑤同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。

⑥予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕がくさせること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。

⑦虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。

⑧経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。

 

 

【具体例】

カラオケボックスで泥酔して寝ている知人女性の下着をスマートフォンで撮影した

 

 

【性的姿態撮影等処罰法】

第二条 次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

~省略~

二 刑法第百七十六条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為

 

 

3.誤信による撮影

相手に行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせたり、特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせて性的姿態等を撮影した場合は撮影罪になります。相手がそれらの誤信をしていることに乗じて、性的姿態等を撮影した場合も撮影罪になります。

 

 

【具体例】

医師が医療上の必要がないのに治療のためと称して女性患者の裸を撮影した

 

 

【性的姿態撮影等処罰法】

第二条 次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

~省略~

三 行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為

 

 

4.16歳未満の者の撮影

正当な理由がないのに、13歳未満の者を対象として、その性的姿態等を撮影し、又は13歳以上16歳未満の者を対象として、5歳以上年長の者が性的姿態等を撮影すると撮影罪が成立します。

 

 

【具体例】

合意の上で12歳の女子の陰部をスマートフォンで撮影した

 

 

【性的姿態撮影等処罰法】

第二条 次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

省略

四 正当な理由がないのに、十三歳未満の者を対象として、その性的姿態等を撮影し、又は十三歳以上十六歳未満の者を対象として、当該者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者が、その性的姿態等を撮影する行為

 

 

 

撮影罪の「正当な理由」とは?

撮影罪の正当な理由とは?

 

上に挙げた4つのタイプの撮影罪のうち「盗撮」と「16歳未満の者の撮影」については、正当な理由があれば撮影罪は成立しないとされています。法務省が紹介している正当な理由が認められるケースは以下の3つです。

 

 

①医師が、救急搬送された意識不明の患者の上半身裸の姿を、医療行為上のルールに従って撮影するケース

②親が、子供の成長の記録として、自宅の庭で上半身裸で水遊びをしている子どもの姿を撮影するケース

③地域の行事として開催される子ども相撲の大会において、上半身裸で行われる相撲の取組を撮影するケース

 

 

このように、正当な理由が認められるケースは非常に限られています。

 

 

撮影罪の罰則は?

撮影罪の罰則

 

撮影罪の罰則は、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です。

 

 

拘禁刑とは、従来の懲役刑と禁錮刑を一本化した刑罰です。懲役刑のように刑務作業が義務とされておらず、受刑者の状況に応じて、柔軟に、刑務作業を科したり、更生プログラムを受けさせることが可能となります。

 

 

拘禁刑は2025年6月1日に施行されましたので、この日以降に罪を犯した人に適用されます。

 

 

撮影罪の未遂も処罰される

撮影罪は未遂も処罰されます。

 

 

撮影罪の未遂の例として以下のようなケースが挙げられます。

 

 

①盗撮するためにスマートフォンを女性のスカート内に差し向けたが足しか写っていなかった

②盗撮目的で小型カメラをトイレに設置したが何も写っていなかった

③下着を盗撮したが被害者に取り押さえられとっさに画像を削除してしまった

 

 

未遂で終わった場合は刑罰を半分に減刑することができます。減刑された場合の刑罰は、1年6月以下の拘禁刑または150万円以下の罰金になります。

 

 

盗撮罪(迷惑防止条例違反)についても、盗撮目的でスマートフォンを差し向けたりカメラを設置するだけで成立すると言われていたため、それほど大きな違いはないといえるでしょう。

 

 

撮影罪の初犯はどうなる?

1.不起訴になるケース

撮影罪の被害者との間で示談が成立した場合は、不起訴になる可能性が高くなります。不起訴とは被疑者を刑事裁判にかけない処分です。刑事裁判にならないので処罰されることはなく、前科がつくこともありません。

不起訴処分とは?無罪との違いは?弁護士がわかりやすく解説

 

 

2.罰金になるケース

撮影罪の初犯のケースで示談がまとまらなければ、略式起訴され罰金になることが多いです。罰金額は50万円が相場です。盗撮罪(迷惑防止条例違反)の罰金の相場は30万円でしたが、撮影罪になり金額が上がりました。

 

 

 

撮影罪の時効は?

撮影罪の時効

 

撮影罪の時効は3年です。盗撮罪(迷惑防止条例違反)の時効も3年です。

 

 

盗撮をしてその場から逃げた場合、時効が完成する前に後日逮捕されることがあります。「逮捕されるのではないか?」とおびえながら生活するのであれば、自首を検討してもよいでしょう。

⇒盗撮で自首するメリット5つ|撮影罪の自首の流れや弁護士費用も解説

⇒自首に弁護士が同行するメリットや弁護士費用、自首の流れについて

 

 

撮影罪の関連犯罪

撮影罪の関連犯罪

 

1.提供罪

撮影罪や後述する記録罪にあたる行為によって生成された盗撮画像等(性的影像記録)を特定かつ少数の第三者に提供した場合は、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金になります。時効は3年です。

 

 

盗撮画像等(性的影像記録)を不特定または多数の者に提供したり、公然と陳列した場合は、5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金になります。併科といって拘禁刑と罰金の両方が科されることもあります。時効は5年です。

 

 

2.保管罪

盗撮画像等(性的影像記録)を第三者に提供する目的で保管した場合は、2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金になります。時効は3年です。

 

 

3.影像送信罪

撮影罪の対象となる性的姿態等をライブストリーミングの方式で、不特定または多数の者に送信した場合、影像送信罪が成立します。

 

罰則は5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金です。拘禁刑と罰金の両方が科されることもあります。

 

 

4.記録罪

ライブストリーミングの方式で送信された性的姿態等の影像を、事情を知って録画した場合は、記録罪が成立します。罰則は3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です。時効は3年です。

 

 

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