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逮捕後の流れがすぐにわかる30のQ&A

逮捕後のQ&A

 

 

逮捕後の流れを一問一答形式で解説しています

 

 

Q1:夫が本日の午前8時に痴漢容疑で逮捕されたと新宿警察署から連絡がありました。夫は今後どうなるのでしょうか?

明日、検察庁に連行されます。

 

【解説】

午前8時30分までに逮捕された場合は翌日、午前8時30分以後に逮捕された場合は翌々日に検察庁に連行されることが多いです。

 

 

Q2:詳しく説明してもらえますか?

明日の朝、新宿警察署でバスに乗せられ、霞ヶ関にある東京地方検察庁へ連れて行かれます。刑事事件の捜査資料も検察庁へ引き継がれます。

 

 

Q3:検察庁で何をするのですか?

検察官の取調べ(「弁解録取」といいます)を受けます。

 

  

Q4:検察庁で取調べを受けた後、夫はどうなるのですか?

検察官が勾留請求するかどうかを決めます。

 

 

Q5:勾留請求とは何ですか?

検察官が裁判官に対して被疑者の勾留を請求することです。

 

 

Q6:勾留とは何ですか?

逮捕の後に続く身柄拘束です。

 

 

Q7:逮捕と勾留は何が違うのですか?

拘束期間が違います。逮捕は最長3日、勾留は最長10日です。ただし、勾留については、やむを得ない場合さらに10日延長することができます(合計20日)。

 

 

Q8:検察官が勾留請求しない場合もあるのですか?

はい。

 

 

Q9:検察官が勾留請求しないと夫はどうなるのですか?

釈放されます。

 

 

Q10:その場で釈放されるのですか?

いったんバスで警察署に戻ってから釈放されます。

 

 

Q11:当日中に釈放されますか?

はい。

 

 

Q12:何時頃に釈放されますか?

その日の道路状況にもよりますが、バスで警察署に戻ってくるのが夕方になる場合が多いので、それ以降になる可能性が高いです。

 

 

Q13:現時点で夫のためにできることを教えてください。

勾留請求を阻止するため、弁護士が検察官に意見書を提出します。弁護士が検察官と会って直接意見を述べることもあります。

 

 

Q14:検察官が勾留請求すると夫はどうなりますか?

その日に釈放されることはありません。次の日に裁判官がご主人の言い分を聞いた上で(「勾留質問」といいます)、実際に勾留するか否かを決定します。

 

【解説】

東京都では、検察官による取調べ(弁解録取)の翌日に裁判官による勾留質問が行われますが、東京都以外のほとんどの地域では、弁解録取と勾留質問は同じ日に行われます。

 

それらの地域では、検察官に勾留請求されても、裁判官がその請求を却下すれば、勾留請求された当日中に釈放されます。

 

 

Q15:勾留質問はどこで行われるのですか?

裁判所の構内です。

 

 

Q16:裁判官が検察官の勾留請求を認めないこともあるのですか?

はい。却下することもあります。

 

 

Q17:裁判官が勾留請求を却下すれば夫はどうなりますか?

検察官が不服(「準抗告」といいます)を申し立てない限り、当日中に釈放されます。

 

 

Q18:裁判所で釈放されるのですか?

警察署に戻ってから釈放されます。

 

 

Q19:何時ごろ釈放されますか?

夕方以降になる可能性が高いです。 

 

 

Q20:裁判官の決定に対して検察官が不服を申し立てるとどうなりますか?

早くとも裁判所の判断が出るまでは釈放されないことになります。ただ、検察官が不服を申し立てることはほとんどありません。

 

 

Q21:裁判官が検察官の勾留請求を認めるとどうなりますか?

原則として10日間身柄拘束されることになります。場合によってはさらに10日間、勾留が延長されることもあります。

 

 

Q22:どのような場合に勾留が延長されるのですか?

ご本人が否認している場合、事案が複雑な場合、共犯者がいる刑事事件などです。

 

 

Q23:検察官に勾留請求された場合、夫のためにどのようなことができるのでしょうか?

ご主人を釈放させるため、弁護士が裁判官に意見書を提出し、検察官の勾留請求を却下するよう求めます。弁護士が裁判官と直接会って意見を述べることもあります。ウェルネスの弁護士は可能な限り、裁判官と面接しています。

 

 

Q24:意見書ではどのようなことを述べるのですか?

逃亡や証拠隠滅のおそれがないこと、勾留の必要性がないことを述べます。

 

 

Q25:意見書以外に提出するものはありますか?

意見書で述べた主張を根拠づける具体的な資料を提出します。

 

 

Q26:例えば?

ご家族の身元引受書・陳述書、ご本人の社員証・給与明細、反省文などです。

 

 

Q27:弁護士が意見書を提出するタイムリミットはありますか?

東京地裁では勾留質問は午前11時30分頃から始まります。そのため、遅くとも、午前11時30分の時点で、裁判官が意見書に目を通していなければなりません。できれば、勾留質問当日の午前10時前には提出したいところです。

 

 

Q28:この段階で国選弁護人を選任することはできますか?

国選弁護人を選任できるのは勾留「後」です。勾留「前」の段階で国選弁護人を選任することはできません。

 

 

Q29:ウェルネス法律事務所に夫の弁護を依頼した場合、弁護士費用はおいくらですか?

ご主人に前科がなく罪を認めている場合は、ほとんどのケースで、総額55万円です(税込)。前科がある場合や事実関係を争う場合は上記の金額よりも高くなることがあります。詳細は、ウェルネス(03-5577-3613)までお問い合わせください。

 

 

Q30:勾留質問の前日(このケースでは日曜日)に、ウェルネス法律事務所に弁護を依頼した場合、意見書の提出は間に合いますか?

弁護士のスケジュールにもよりますが、前日の昼過ぎであれば、かなり充実した意見書を作成できることが多いです。前日の夕方以降の場合でも、できる限り充実した意見書を作成するよう尽力します。

 

 

 

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