• トップ
  • > おはよう逮捕とは?曜日は?前兆は?流れについても解説

おはよう逮捕とは?曜日は?前兆は?流れについても解説

このページは弁護士 楠 洋一郎が作成しています。

 

 

おはよう逮捕とは?

おはよう逮捕とは、警察が早朝に被疑者の自宅に来て逮捕することを言います。逮捕には、現行犯逮捕緊急逮捕通常逮捕の3つがありますが、おはよう逮捕と言われている逮捕は通常逮捕になります。

 

 

現行犯逮捕は犯行中または犯行直後に行ないます。緊急逮捕は警察官が犯人を見つけ次第行います。現行犯逮捕も緊急逮捕も警察官が逮捕の日時をコントロールできるものではありませんので、おはよう逮捕にはなりません。

 

 

これに対して、通常逮捕は裁判官に逮捕状を請求し発付されてから行います。逮捕状の有効期間は通常1週間とされており、その範囲で警察が逮捕の時間を決めることができます。そのため、おはよう逮捕が可能になるのです。

 

 

おはよう逮捕はよくある?

通常逮捕するケースでは、平日の早朝に捜査員が被疑者の自宅に来て身柄を確保することが多いです。そのため、おはよう逮捕は実際によくあることと言えます。

 

 

なぜ、平日の早朝に逮捕しに来るかというと、平日の早朝であれば、被疑者が家にいることが多く、空振りにならない可能性が高いからです。

 

 

おはよう逮捕は何曜日が多い?

おはよう逮捕は週の前半になることが多いです。重大事件を除き土日におはよう逮捕することは通常ありません。

 

 

警察は被疑者を逮捕すると、すぐに釈放しない限り48時間以内に検察官に送致しなければなりません。おはよう逮捕は早朝に行われるので、翌日に送致しないと48時間を超過してしまう可能性が高くなります。

 

 

そのため、おはよう逮捕すると、逮捕当日に被疑者の取調べをして供述調書を作成しなければなりません。その他にも指紋やDNAの採取、写真撮影など様々なことをしますので、日直体制になる土日より平日の方が動きやすいのです。

 

 

平日であっても金曜日におはよう逮捕すると土曜日に検察官に送致することになりますが、土曜日は休日当番の検察官しかいませんので、金曜日におはよう逮捕される可能性も低いです。

土日逮捕と検察官

 

 

勾留される可能性が高い事件であれば、捜査員は勾留されることを見越して、平日のうちに早め早めに捜査を進めようと考えます。そのため、月曜日や火曜日など週の前半におはよう逮捕する可能性が高くなります。

 

 

おはよう逮捕の前兆は?

おはよう逮捕に限らず警察が被疑者を通常逮捕する場合、事前に被疑者の行動確認をしています。具体的には以下のような確認作業をしています。行動確認をしないでいきなり被疑者の家に行くことはありません。

 

 

【行動確認の例】

①被疑者の尾行

②自宅前での張り込み

③電気・ガス・水道メーターの確認

 

 

①の尾行捜査は捜査員1名によって行われることが多いです。女性捜査員が尾行することもあります。

 

 

②の張り込み捜査は、被疑者の自宅近くの路上に車をとめて被疑者の出入り状況を確認します。車は国産の4ドアセダンで2名の捜査員が前の席に乗っていることが多いです。

 

 

①にせよ、②にせよ、捜査員がカメラで被疑者を撮影します。撮影されたタイミングで被疑者が撮影されたことに気づくこともあります。尾行されている最中や自宅の前に車がとまっていて中の人間がこちらを凝視しているのに気づくこともあります。

 

 

③については、マンションの管理人やアパートの大家から「警察が来てあなたのことを聞かれました。何かしたんですか?」等と言われることがあります。

 

 

行動確認の段階に入ると、おはよう逮捕が迫っている可能性が十分にあります。犯罪に該当する行為をした後に上記のような事象があった場合、お早めに刑事事件に強い弁護士にご相談ください。

 

 

おはよう逮捕後の流れは?

刑事事件の身柄拘束は逮捕⇒勾留という2段階のステップで進みます。逮捕の期間は最長3日ですが、起訴前の勾留は最長20日も続きます。勾留の主な要件は、逃亡のおそれと証拠隠滅のおそれです。

 

 

おはよう逮捕されると翌日に検察庁に行き、検察官の取調べを受けます。検察官が勾留の要件を満たすと判断すると、裁判官に勾留請求を行います。

 

 

勾留請求されるとその日のうちに裁判所に連行され、裁判官の勾留質問を受けます(東京では勾留請求の翌日に勾留質問を受けます)。

 

 

裁判官も勾留の要件を満たすと判断すると、検察官の勾留請求を許可します。その結果、被疑者は勾留されます。検察官は最長20日の勾留期間に被疑者を起訴するか釈放しなければなりません。

 

 

これに対して、裁判官が勾留の要件を満たさないと判断すると、検察官の勾留請求を却下します。その結果、被疑者は釈放されます。

【逮捕】勾留されなかったときの釈放の流れ-何時にどこに迎えに行く?

 

 

逮捕直後に弁護士に依頼すれば、弁護士が検察官や裁判官に対して意見書を提出し、勾留の要件を満たさないことを主張します。

 

 

勾留されれば、弁護士が準抗告の申し立て勾留取消請求を行います。被害者との間で示談が成立すれば釈放される可能性が高くなりますので、並行して示談交渉も行います。

逮捕後の流れや釈放のタイミングについてわかりやすく解説

 

 

おはよう逮捕を避ける方法は?

おはよう逮捕を阻止するためには、警察に自首をすることが考えられます。逮捕の主たる要件は逃亡のおそれと証拠隠滅のおそれです。

 

 

自首という形で自ら警察署に出頭すれば、逃亡のおそれが小さいと判断されやすくなります。また、自ら進んで捜査に協力することにより、証拠隠滅のおそれも低いと判断されやすくなります。

 

 

そのため、自首すれば逮捕の要件を満たさなくなり、逮捕を避けられることが多いです。有名人でない限り逮捕を避けられれば報道されることもありません。

 

 

自首はいつでもできるわけではありません。犯罪と犯人の両方が警察に把握された後に出頭しても自首は成立しないのです。そのため、自首を希望する場合は、お早めに弁護士に相談した方がよいでしょう。

自首に弁護士が同行するメリットや同行の弁護士費用について

 

 

 

弁護士のページ

逮捕されたらすぐに弁護士を呼ぼう!弁護士費用や呼び方を解説

東京の刑事事件に弁護士がスピード対応

土日に逮捕 弁護士に無料相談

弁護士の接見とは?面会との違いや接見費用について解説

当番弁護士とは?逮捕後すぐに呼べる無料の弁護士を活用しよう!

国選弁護人とは?利用条件や呼び方、メリット・デメリットを解説