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詐欺で弁護士に依頼するタイミングは?依頼するメリットも解説
☑ 詐欺で家族が逮捕された
☑ 詐欺で警察の取調べを受けている
☑ 「詐欺で訴える!」と言われている
このような方々がどのタイミングで弁護士に依頼すればよいのかについて、弁護士 楠 洋一郎が解説しています。ぜひ参考にしてみてください。
詐欺で逮捕された-弁護士に依頼するタイミングやメリットは?
1.弁護士に依頼するタイミング
詐欺で逮捕されたら可能な限り速やかに弁護士に依頼した方がよいでしょう。逮捕された日の翌日には弁護士に依頼したいところです。なるべく依頼した当日に接見に行ってもらいましょう。
2.弁護士に依頼するメリット
①特殊詐欺で逮捕されたケース
特殊詐欺で逮捕されれば、勾留される可能性が高いです。その上、接見禁止が付され、家族が面会することもできません。このような状況で厳しい取調べを乗り切るためには、弁護士によるサポートが不可欠です。
弁護士のサポートがなければ、捜査機関にとって都合のよい供述調書をとられ、処分が重くなってしまいます。弁護士がご本人と接見し取調べにどのように対応すればよいかをアドバイスします。
⇒特殊詐欺で逮捕されたら?弁護士の呼び方・選び方や弁護士費用について
また、家族が面会できるようにするため、弁護士が接見禁止一部解除申請を行います。
②単独犯の軽微な詐欺で逮捕されたケース
タクシーの乗り逃げ、食い逃げ、値札の貼りかえなど組織性がない軽微な詐欺で逮捕された場合は、早期に弁護士に依頼することにより勾留を回避できる余地が十分にあります。
いったん勾留されてしまうと原則10日、勾留が延長されると最長20日にわたって拘束されます。これだけの期間拘束されると解雇や退学処分のリスクが大きくなります。勾留を阻止するためには一刻も早く弁護士に依頼することが必要です。
3.依頼できる弁護士は?
被疑者が逮捕された状況で依頼できる弁護士は、私選弁護人、国選弁護人、当番弁護士の3種類です。
私選弁護人 | 依頼者から依頼を受けて活動する弁護士 |
国選弁護人 | 貧困等により私選弁護人に依頼できない方のために国が選任する弁護士 |
当番弁護士 | 弁護士会から派遣され、逮捕された方と1回だけ無料で接見してくれる弁護士 |
逮捕された被疑者自身は、知り合いの弁護士がいるとか逮捕前に依頼していた弁護士がいる場合を除き、私選弁護人を呼ぶことはできません。そのため、当番弁護士か国選弁護人を呼ぶことになります。
国選弁護人は被疑者本人しか呼ぶことができないため、ご家族が弁護士に依頼するのであれば、当番弁護士か私選弁護人に依頼することになります。
当番弁護士は一回接見して終わりですので、結局のところ、被疑者が依頼する弁護士⇒国選弁護人、家族が依頼する弁護士⇒私選弁護人となります。
弁護士の呼び方・選び方については以下のページで詳しく解説していますので参考にしてみてください。⇒逮捕されたらすぐに弁護士を呼ぼう!弁護士費用や呼び方を解説
詐欺で逮捕されなかった-弁護士に依頼するタイミングやメリットは?
1.弁護士に依頼するタイミング
キセル乗車、商品の値札の貼りかえ、タクシーの乗り逃げなど単独犯による軽微な詐欺事件では、被疑者が逮捕されないこともあります。
逮捕されない場合は、在宅事件として捜査が進められます。警察はひと通りの捜査をした後、捜査資料を検察官に引き継ぎます(書類送検)。その後、検察官が被疑者の取調べを行い、起訴するか不起訴にするかを決めます。
⇒在宅事件の流れは?逮捕される刑事事件との違いや起訴・不起訴について
逮捕されていなければ切迫感がなく、弁護士に依頼しないまま手続が進んでいき、検察官から呼び出しを受けて初めて書類送検されたことを知るケースが多いです。
検察官は取調べをする時点で被疑者を起訴すると決めていることが多いです。そのため、不起訴を目指す場合は、書類送検されるまでには弁護士に依頼すべきです。
弁護士費用については、書類送検の「前に」依頼したケースと、書類送検の「後に」依頼したケースで変わらないことが多いです。そのため、検挙されたら早めに弁護士に依頼した方がよいでしょう。
2.弁護士に依頼するメリット
軽微な詐欺事件は、組織的な詐欺に比べて悪質性が低いため、被害者と示談できれば、不起訴になることが多いです。不起訴になれば刑事裁判にかけられないため、前科はつきません。
詐欺の被害者は加害者と直接やりとりしたくないと思っています。弁護士であれば、被害者の不安や警戒感をやわらげ、スムーズに交渉を進めていける可能性が高くなります。
軽微な詐欺事件については、もし示談できなかったとしても、被害弁償や贖罪寄付(しょくざいきふ)などの弁護活動を行うことにより、不起訴になる余地も十分にあります。
3.弁護士に依頼しないとどうなる?
在宅事件の被疑者は、自由に日常生活を送ることができます。これまで通り会社や学校に行くこともできます。そのため、「逮捕されているわけではないし、わざわざ弁護士をつける必要はないだろう。」と考えがちです。
在宅事件は進みが遅く、1か月以上警察から連絡がこないこともありますが、警察での取調べ⇒書類送検⇒検察での取調べと手続きは着々と進んでいきます。
⇒在宅事件の流れは?逮捕される刑事事件との違いや起訴・不起訴について
何もせずに放置していると、起訴される可能性が高くなります。
検察官が親切な人であれば、取り調べの際、「弁護士をつけて示談することを考えてみてはどうですか?示談をするつもりがあるのであれば、来週まで待ちますので、弁護士に依頼した上で連絡してください。」等と言ってくれることがあります。
もっとも、多くの検察官はそのようなアドバイスをしてくれません。検察庁で取調べを受け「もうこれで終わりかな。」と思っていたところ、突然、自宅に起訴状が届いてびっくりすることがあります。
詐欺罪は懲役刑しかありませんので、起訴されれば公開の法廷で審理され、検察官から懲役刑を請求されます。無罪にならない限り、前科がつくことは避けられません。
逮捕されていないため1分1秒を争うほどの切迫性はありませんが、遅くとも書類送検されるまでに弁護士に依頼した方がよいでしょう。
詐欺で民事トラブル-弁護士に依頼するタイミングやメリットは?
1.弁護士に依頼するタイミング
☑フリマアプリで発送する商品がないのに代金を受けとった
☑ 配当できるあてもないのに出資をつのってお金を集めた
☑ 女性から結婚詐欺と言われている
このようなケースでは、刑事事件になる前に民事でトラブルになることが多いです。加害者の対応が遅いと被害者がしびれを切らし、警察に被害届を出す可能性が高くなります。
被害届が受理されれば刑事事件となり警察の捜査が始まります。組織的な詐欺や被害が多額になる事件の被疑者は逮捕される可能性が高くなります。そのため、民事でトラブルになっていれば早めに弁護士に依頼した方がよいでしょう。
2.弁護士に依頼するメリット
被害届が提出される前に被害者との間で示談が成立すれば、刑事事件化を阻止できます。事件化しないため、逮捕・起訴されないことは当然として、家宅捜索や取調べを受けることもありません。前歴もつかないことになります。
3.刑事も民事も両方対応してくれる弁護士に依頼しよう!
民事でトラブルになっている段階では、まだ逮捕も勾留もされていないでしょうから、国選弁護人や当番弁護士を呼ぶことはできません。
このような状況で刑事事件を専門的に扱っている私選弁護人に依頼しようとしても、「刑事事件になっていないので受けられません。」と断られることがあります。
仮に依頼することができても、その後に民事で裁判になれば、「うちの事務所は刑事事件に特化しているので、民事裁判の対応はできません。」と突き放されてしまうこともあります。
とはいえ、民事専門の弁護士に依頼すると、刑事事件になった時点で、「うちの事務所は刑事事件は扱っておりませんので対応できません。」と断られてしまうことがあります。
そのため、刑事事件も民事事件もどちらも対応してくれる弁護士に依頼した方がよいでしょう。同じ弁護士に依頼した方がスムーズに対応してもらえますし、トータルの弁護士費用も安くなるからです。
ウェルネスでは詐欺については刑事事件も民事事件も完全対応しています。民事トラブルの段階でもお気軽にウェルネスの弁護士(03-5577-3613)にご相談ください。
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