詐欺で弁護士に依頼するタイミングは?

詐欺で弁護士を選ぶタイミング

 

☑ 詐欺で家族が逮捕された

☑ 詐欺で警察の取調べを受けている

☑ 「詐欺で訴える!」と言われている

 

 

このような方々がどのタイミングで弁護士に依頼すればよいのかについて、弁護士 楠 洋一郎が解説しています。ぜひ参考にしてみてください。

 

 

 

 

詐欺で逮捕-弁護士に依頼するタイミングは?

1.弁護士に依頼するタイミング

①組織的な詐欺で逮捕されたケース

特殊詐欺などの組織的な詐欺で逮捕されれば、ほぼ確実に勾留されます。その上、接見禁止が付され、家族や恋人が面会することもできません。

 

 

このような状況で厳しい取調べを乗り切るためには、弁護士によるサポートが不可欠です。弁護士のサポートがなければ、捜査機関にとって都合のよい供述調書をとられてしまい、不利な状況においやられてしまいます。

 

 

家族が組織的な詐欺で逮捕されたら、一刻も早く弁護士に依頼した方がよいでしょう。

特殊詐欺で逮捕されたら?弁護士の呼び方・選び方や弁護士費用について

 

 

②単独犯の軽微な詐欺で逮捕されたケース

タクシーの乗り逃げ、食い逃げ、値札の貼りかえなど組織性がない軽微な詐欺で逮捕された場合は、早期に弁護士に依頼することにより、勾留を回避できる可能性が高まります。

早期釈放を実現する

 

 

いったん勾留されてしまうと原則10日、最長20日に渡って拘束されることになります。そのため、早期の釈放を目指す場合は一刻も早く弁護士に依頼すべきです。

 

2.依頼できる弁護士は?

被疑者が逮捕された状況で依頼できる弁護士は、私選弁護人、国選弁護人、当番弁護士の3種類です。

 

 

私選弁護人

依頼者から依頼を受けて活動する弁護士

国選弁護人

貧困等により私選弁護人に依頼できない方のために国が選任する弁護士

当番弁護士

弁護士会から派遣され、逮捕された方と1回だけ無料で接見してくれる弁護士

 

 

逮捕された被疑者自身は、知り合いの弁護士がいるとか事前に相談していた弁護士がいる場合を除き、私選弁護人を呼ぶことはできません。そのため、当番弁護士か国選弁護人を呼ぶことになります。

 

 

国選弁護人は被疑者本人しか呼ぶことができないため、ご家族が弁護士に依頼するのであれば、当番弁護士か私選弁護人に依頼することになります。

 

 

当番弁護士は一回接見して終わりですので、結局のところ、本人が依頼する弁護士⇒国選弁護人、家族が依頼する弁護士⇒私選弁護人となります。

 

 

弁護士の呼び方・選び方については以下のページで詳しく解説していますので参考にしてみてください。逮捕されたらすぐに弁護士を呼ぼう!弁護士費用や呼び方を解説

 

 

軽微な詐欺で在宅捜査-弁護士に依頼するタイミングは?

1.弁護士に依頼するタイミング

キセル乗車、商品の値札の貼りかえ、タクシーの乗り逃げなど単独犯による軽微な詐欺事件については、逮捕されないことが多いです。

 

 

逮捕されない場合は、在宅事件として捜査が進められます。警察はひと通りの捜査をした後、捜査資料を検察官に引き継ぎます(書類送検)。その後、検察官が被疑者の取調べを行い、起訴するか不起訴にするかを決めます。

 

 

検察官は取調べをする時点で被疑者を起訴すると決めていることが多いです。そのため、不起訴を目指す場合は、書類送検されるまでには弁護士に依頼すべきです。

 

 

多くの法律事務所では、書類送検の「前に」弁護士に依頼したケースと、書類送検の「後に」依頼したケースで弁護士費用は変わりません。そのため、検挙されたら速やかに弁護士に依頼した方がよいでしょう。

 

 

軽微な詐欺事件は、組織的な詐欺に比べて悪質性が低いため、被害者と示談できれば、不起訴になることが多いです。不起訴になれば前科はつきません。

 

 

示談できなかったとしても、被害弁償や贖罪寄付(しょくざいきふ)などの弁護活動によって、不起訴となる余地も十分にあります。

贖罪寄付で不起訴を獲得したケース

 

 

2.弁護士に依頼しないとどうなる?

在宅事件の被疑者は、自由に日常生活を送ることができます。これまで通り会社や学校に行くこともできます。そのため、「逮捕されているわけではないし、わざわざ弁護士をつける必要はないだろう。」と考えがちです。

 

 

在宅事件は進みが遅く、1か月以上警察から連絡がこないこともありますが、警察での取調べ⇒書類送検⇒検察での取調べと手続きは着々と進んでいきます。何もせずに放置していると、起訴される可能性が高くなります。

 

 

検察官が親切な人であれば、取り調べの際、「弁護士をつけて示談することを考えてみてはどうですか?示談をするつもりがあるのであれば、来週まで待ちますので、弁護士に依頼した上で連絡してください。」等と言ってくれる場合があります。

 

 

もっとも、多くの検察官はそのようなアドバイスをしてくれません。

 

 

検察庁で取調べを受け「もうこれで終わりかな。」と思っていたところ、突然、自宅に起訴状が届いてびっくりすることがあります。

 

 

詐欺罪は懲役刑しかありませんので、起訴されれば公開の法廷で審理され、検察官から懲役刑を請求されます。無罪にならない限り、前科がつくことは避けられません。

 

 

詐欺で民事トラブル-弁護士に依頼するタイミングは?

1.弁護士に依頼するタイミング

フリマアプリで発送する商品がないのに代金を受けとった

☑ 配当できるあてもないのに出資をつのってお金を集めた

☑ 女性から結婚詐欺と言われている

 

 

このようなケースでは、刑事事件になる前に民事でトラブルになることが多いです。示談で解決しておけば刑事事件化を回避できるので、民事でトラブルになった時点で弁護士に依頼した方がよいでしょう。

 

 

加害者の対応が遅いと被害者がしびれを切らし、警察に被害届を出す可能性が高くなります。被害届が受理されれば刑事事件となり警察の捜査が始まります。組織的な詐欺のケースや単独の詐欺でも被害が多額になる場合は逮捕される可能性が高くなります。

 

 

そのため、できるだけ早く弁護士に依頼した方がよいでしょう。

 

2.刑事も民事も両方対応してくれる弁護士に依頼しよう!

民事でトラブルになっている段階では、まだ逮捕も勾留もされていないでしょうから、国選弁護人や当番弁護士を呼ぶことはできません。

 

 

このような状況で刑事事件を専門的に扱っている私選弁護人に依頼しようとしても、「刑事事件になっていないので受けられません。」と断られることがあります。

 

 

仮に依頼することができても、その後に民事で裁判になれば、「うちの事務所は刑事事件に特化しているので、民事裁判の対応はできません。」と突き放されてしまうこともあります。

 

 

そのため、刑事事件も民事事件もどちらも対応してくれる弁護士に依頼した方がよいでしょう。同じ弁護士に依頼した方がスムーズに対応してもらえますし、トータルの弁護士費用も安くなるからです。

 

 

【詐欺のページ】

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