詐欺で弁護士を選ぶタイミング

詐欺で弁護士を選ぶタイミング

 

☑ 息子が特殊詐欺で逮捕された

☑ キセル乗車が見つかり警察署に連行された

☑ 詐欺の被害者から「訴える」と言われている

 

 

このような方々が弁護士をどのタイミングで選べばよいのかについて、弁護士 楠 洋一郎が解説しています。ぜひ参考にしてみてください。

 

 

 

 

特殊詐欺と弁護士を選ぶタイミング

一刻も早く弁護士を選任すべき

振り込め詐欺やオレオレ詐欺などの特殊詐欺のケースでは、詐欺グループのリーダーや幹部は、警察に摘発される前の時点で、自分が逮捕されたときに備えて、弁護士をつけていることが多いです。

 

 

このページではそのような方ではなく、事前に弁護士をつけていない受け子やかけ子を対象としています。

 

 

特殊詐欺のケースでは、事前に警察から被疑者に「事情を聴かせてください」等と電話がかかってくることはありません。受け子であれかけ子であれいきなり逮捕されます。

 

 

いったん逮捕されれば、ほぼ100%勾留されます。その上、裁判官によって接見禁止が付けられ、弁護士以外の人とは、たとえ家族や恋人であっても面会できなくなります。

 

 

このような状況で厳しい取調べを乗り切るためには、弁護士によるサポートが必要不可欠です。そのため、特殊詐欺で逮捕されれば一刻も早く弁護士を選任した方がよいでしょう。

 

 

選任できる弁護士

逮捕・勾留された本人が自分で弁護士を選任するのであれば、知り合いの弁護士がいるとか事前に相談していた弁護士がいる場合を除き、当番弁護士か国選弁護人を呼ぶことになります。

 

 

ご家族が弁護士を選任するのであれば、国選弁護人は勾留(請求)された方しか呼ぶことはできないので、当番弁護士か私選弁護人に依頼することになります。

 

 

当番弁護士は一回接見して終わりですので、結局のところ、本人が選任する弁護士⇒国選弁護人、家族が選任する弁護士⇒私選弁護人となる可能性が高いです。

 

 

弁護士の呼び方や選び方については以下のページで詳しく解説していますので参考にしてみてください。

逮捕後どの弁護士を呼ぶ?連絡方法・弁護士費用・選び方も解説

 

 

詐欺グループの弁護士に任せてよいのか

詐欺グループのリーダーが雇った弁護士が、末端のかけ子や受け子の弁護をしてくれるケースもありますが、どこまで親身に動いてくれるか疑問です。詐欺グループではなく自分のことを第一に考えて動いてくれる弁護士を探した方がよいでしょう。

振り込め詐欺と詐欺グループの弁護士

 

 

軽微な詐欺と弁護士を選ぶタイミング

軽微な詐欺は逮捕されないことが多い

キセル乗車、商品の値札の貼りかえ、タクシーの乗り逃げなどの比較的軽い詐欺事件については、身元が不安定であるとか、執行猶予中でない限り、逮捕されないことが多いです。 

 

 

もっとも、逮捕されないからといって、何もしなくてよいというわけではありません。

 

 

詐欺で起訴されると懲役刑を請求される

詐欺罪の刑罰は10年以下の懲役刑のみです。窃盗罪と異なり、罰金刑はありません。そのため簡易な略式裁判で審理されることはありません。

 

 

起訴されれば、法廷ドラマで見るような公開の裁判で審理され、検察官から懲役刑を請求されます。

 

放置していると起訴されることも

「逮捕されているわけでもないし、わざわざ弁護士をつける必要もないだろう。」と考え放置していると、「反省もしていないし、被害弁償もしていない」として、起訴される可能性が十分にあります。

 

 

担当の検察官が親切な方であれば、取り調べの際、「弁護士をつけて示談をすることを考えてみてはどうですか?来週の金曜日まで待ちますので、弁護士をつけて連絡してください。」等と言ってくれる場合もあります。

 

 

ただ、多くの検察官は、「弁護士をつけた方がいいですよ。」等と親身にアドバイスしてくれません。

 

 

検察庁で取調べを受け、「もうこれで終わりかな。」と思っていたところ、突然、裁判所から自宅に起訴状が届いてびっくりすることが少なくありません。

 

 

軽微な詐欺だからといって放置するのではなく、正式裁判を阻止するために弁護士をつけた方がよいでしょう。

 

 

弁護活動により不起訴を十分に見込める

軽微な詐欺事件は、特殊詐欺に比べて悪質性はずっと低いため、被害者と示談できれば、不起訴になる可能性が非常に高いです。

 

 

示談できなかったとしても、被害弁償や贖罪寄付などの弁護活動によって、不起訴処分となる可能性は十分にあります。

詐欺で示談なしで不起訴を狙える3つのケース

 

 

検挙されたら弁護士を選任すべき

弁護士を選任するタイミングとしては、逮捕・勾留されていなければ、「一刻も早く」というほどの緊急性はありませんが、書類送検されるまでには弁護士をつけた方がよいでしょう。

 

 

ただ、一般の方が「いつ書類送検されたのか」を知ることは困難です。書類送検された時点で警察や検察から本人に連絡が入ることはないからです。

 

 

また、多くの法律事務所では、書類送検の「前に」弁護士に依頼したケースと、書類送検の「後に」依頼したケースで費用は変わりません。そのため、検挙された時点で弁護士を選任すればよいでしょう。

 

 

起訴前の時点では、逮捕・勾留されていなければ、国選弁護人や当番弁護士を選任することはできませんので、私選弁護士をつけることになります。

 

 

民事トラブルが先行する詐欺と弁護士を選ぶタイミング

民事でトラブルになった時点で弁護士を選任すべき

☑ インターネットの個人売買で発送する商品がないのに代金をうけとった

☑ 配当できるあてもないのに出資をつのってお金を出してもらった

☑ 訪問販売で換気扇が故障していると嘘を言って、別の換気扇を販売した

☑ 女性から結婚詐欺と言われている

 

 

このようなケースでは、刑事事件になる前に民事でトラブルになることが多いです。示談で解決しておけば刑事事件化することもなくなるため、民事でトラブルになった時点で、弁護士を選任すべきです。

 

刑事も民事も両方対応してくれる弁護士を選ぶ

民事でトラブルになった時点では、まだ逮捕も勾留もされていないでしょうから、国選弁護人や当番弁護士を呼ぶことはできません。

 

 

このような状況で刑事事件を専門的に扱っている弁護士に依頼しようとしても、「刑事事件になっていないので受けられません。」と言われることがあります。

 

 

仮に依頼することができても、民事で裁判になれば、「うちの事務所は刑事事件に特化しているので、民事裁判の対応はできません。」と突き放されてしまうこともあります。

 

 

そのため、刑事事件も民事事件もどちらも対応してくれる弁護士に依頼した方がよいでしょう。同じ弁護士に依頼した方がスムーズに対応してもらえますし、トータルの弁護士費用も安くなります。

 

 

【詐欺のページ】

詐欺に強い弁護士とは?弁護士の選び方や弁護士費用について

詐欺で示談なしで不起訴を狙える3つのケース

詐欺の解決事例 

振り込め詐欺

振り込め詐欺・オレオレ詐欺の解決事例

振り込め詐欺のご質問

水増し請求と詐欺

電子計算機使用詐欺