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盗撮で自首して逮捕・報道を回避する
このページは、数多くの盗撮事件で自首に同行した経験がある弁護士 楠 洋一郎が執筆しています。
目次
盗撮で自首して逮捕を回避する
盗撮で自首しようか悩んでいる方が最も気にしているのは、「逮捕されるのではないか」ということです。
盗撮で多いのが「駅のエスカレーターで前に立っていた女性のスカートの中を盗撮した」というケースです。
駅には多くの防犯カメラが設置されています。どの改札から入って女性に近づきどういう経路で逃げたのか-防犯カメラをつなぎあわせて解析すれば、容疑者の動線は手にとるようにわかってしまいます。記名式の交通系ICカードで改札を通っていれば、個人情報も特定されてしまいます。
盗撮してから3か月-これが盗撮で後日逮捕されやすいタイミングです。逃げてしまうと、長期間ビクビクして毎日を過ごさなければなりません。精神的に参ってしまう方もおられます。
そのような方には自首することをおすすめします。盗撮で自首した場合、前科があったり身元が不安定なケースを除いて、逮捕を回避できる可能性が非常に高いです。
ウェルネスの弁護士は、盗撮だけでこれまで50件近くの自首をサポートしてきましたが、逮捕された方は1名もおりません。
盗撮で自首して実名報道を回避する
盗撮のケースでは、逮捕されなければ、有名人でない限り実名報道されることはありません。公務員や上場企業の社員でも同様です。
自首することにより逮捕を回避できる可能性が高いことは先ほど述べた通りです。そのため、自首することにより実名報道を回避できる可能性も高いということになります。
自首→逮捕を回避できる可能性が高い→実名報道回避 |
ウェルネスの弁護士が盗撮の自首に同行したご依頼者のなかで、実名報道された方は一人もいません。
盗撮で自首して不安から解放される
盗撮で自首したことにより、逮捕されないことがわかると、これまでのようにビクビクして生活する必要はなくなります。被害届が出ていなければ、自首した当日に全ての手続が終了することも多々あります。
盗撮したことについてはしっかり反省する必要がありますが、不安な日々から解放されて、前に向かって進むことができます。
盗撮で自首するデメリット
盗撮で自首をすれば逮捕を回避できる可能性は高いですがデメリットもあります。それは、「被害届が出ているケースでは警察から身元引受人を立てるよう求められる」ということです。
逮捕されなければ、自由に日常生活を営むことができます。そこで、取調べの際、警察にきちんと出頭してもらうため、身近な人に本人を監督してもらう必要があるのです。
身元引受人になるのは本人の家族や上司です。警察が電話で事件の概要を報告し、署まで迎えに来てもらいます。
そのため、盗撮で自首すると「家族や上司に知られてしまう」というデメリットがあります。
でもご安心ください。弁護士が自首に同行すれば、弁護士が身元引受人になることによって、家族や上司に連絡がいくことを防ぐことが可能です。
盗撮の自首でよくあるケース
【ケース1】
駅のエスカレーターで、携帯電話で、前にいた女性のスカート内を盗撮した際、その女性に「盗撮してましたよね?」と言われ、走って逃げたケース
【ケース2】
盗撮するために、喫茶店の男女兼用トイレに小型カメラを設置し、しばらくしてトイレに入ってカメラを回収したようとしたところ、カメラがなくなっていたケース
【ケース3】
駅のホーム上で、前に立っていた女性のスカートの下に、携帯電話を入れた鞄をおいて盗撮したところ、通りがかった人に「何やっているんだ」と言われて腕をつかまれたが、振り切って逃げたケース
【ケース4】
盗撮したところを盗撮ハンターに見つかり、恐喝まがいの金銭請求を受けているケース
基本的には被害者や第三者に盗撮したところを見つかったケースで自首を検討することになります。
盗撮で自首する警察署
盗撮で自首する際には、捜査を担当する警察署に出頭することになります。
走行中の電車内で盗撮した場合は、下車駅を管轄する警察署に出頭します。旅先の温泉施設などで盗撮したようなケースでは、現地の警察署に出頭します。
出頭する部署は生活安全課の保安係です。住居の敷地に侵入して浴室をのぞいたり盗撮したケースでは、刑事課に出頭することもあります。
弁護士が自首に同行する前に、担当者と連絡をとりあって、どの部署に出頭するかを調整します。
盗撮で自首した後の流れ
被害届が出ているとき or 客観的証拠があるとき
被害届が出ているケースの典型的な流れは以下の通りです。
被害届が出ていない場合でも、防犯カメラに盗撮しているところが写っていたり、本人のスマートフォンから盗撮画像が出てきた場合など本人の供述を裏づける客観的な証拠があるときは、同様の流れになることが多いです。
【自首当日】
①警察署に出頭 |
②身元の確認+事件についてのヒアリング |
③携帯電話を任意提出 |
④現場に行き実況見分を行う+捜査員が防犯カメラ映像を確認 |
⑤指紋採取、写真撮影、DNA採取 |
⑥自首調書を作成する |
⑦身元引受人に連絡して迎えに来てもらう |
*弁護士が自首に同行した場合、ご家族の代わりに弁護士が身元引受人になることもできます。
【2回目の出頭】
①警察署に出頭 |
②身上調書を作成する |
③事件についての調書を作成する |
④警察署内で犯行再現を行う |
その後に書類送検されます⇒起訴前の流れ(逮捕・勾留なし)
被害届が出ている場合は、弁護士を通じて被害者と示談交渉を行うことになります。示談がまとまれば、不起訴になる可能性が非常に高いです。
被害届が出ておらず、被害者が特定されていないときは、示談はできませんが、贖罪寄付をしたり、カウンセリングを受けることにより、不起訴を獲得できる余地は十分あります。
本人の供述以外に証拠がないとき
被害届が出ておらず、防犯カメラ等の客観的証拠もない場合は、身元引受人に連絡がいくことはありません。当日中に、携帯電話を返され全て終了することが多いです。携帯電話の返還のみ後日になることもあります。
警察が自首として受理した場合は、検察官へ事件を引き継ぐ必要がありますが、このようなケースではそもそも自首として受理せず、刑事事件として立件しないことが多いです。
【自首当日】
①警察署に出頭 |
②身元の確認+事件についてのヒアリング |
③携帯電話を任意提出 |
④写真撮影 |
⑤携帯電話を返してもらい終了 |
盗撮の自首-弁護士費用に注意!
盗撮で自首しようか悩んでいる方は、「逮捕されるのではないか」と激しく動揺されている方が多いです。
不安な気持ちで弁護士事務所にいくと…
☑ いつ逮捕されてもおかしくない
☑ 今ここで契約するかどうか決めてください
☑ 契約しないのであればもうサポートできない
このように恐怖感をあおって、高額の契約を迫る弁護士もいるようです。「何かヘンだな?」と思ったら他の法律事務所にも相談に行かれることをおすすめします。
ウェルネスの自首同行費用は20万円(税別)のみです。交通費などは全て含まれています。盗撮で自首しようかお悩みの方はウェルネス法律事務所(03-5577-3613)へお気軽にお電話ください。
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