盗撮の余罪とは?余罪捜査はどこまで?対処法も解説

盗撮の余罪とは?        

盗撮は依存性のある犯罪です。盗撮で捕まった方は捕まる前に何度も盗撮をしていることが多いです。人生で初めて盗撮をして捕まったという方はあまりいないと思われます。

 

 

盗撮で捕まった方は、余罪について次のような疑問をお持ちのことと思います。

 

 

☑ 盗撮の余罪が立件されることはある?

☑ 盗撮の余罪があると罪が重くなる?

☑ 盗撮の余罪が立件されないようにする方法は?

☑ 盗撮の余罪が立件されたらどう対応すべき?

 

 

このような疑問にお答えするため、盗撮事件に詳しい弁護士 楠 洋一郎盗撮の余罪について知っておきたいことを解説しました。ぜひ参考にしてみてください!

 

 

 

盗撮の余罪とは?

盗撮は被害者に見つかり事件化することが多いです。盗撮が刑事事件になれば、警察の捜査を経て検察官によって起訴・不起訴が決定されます。このように刑事処分の対象になる盗撮を「本件盗撮」と言います。

 

 

余罪とは本件盗撮とは別の機会になされた盗撮のことです。

 

 

盗撮の余罪はどのように発覚する?

盗撮の余罪はどのように発覚する?

 

盗撮で捕まると、犯行に使ったスマートフォンや小型カメラ等が押収されます。これらの媒体に余罪の盗撮動画が保存されていることがあります。削除済みであっても警察の捜査によって復元されることもあります。

 

 

また、盗撮で捕まると警察が家宅捜索に来て、自宅にあるパソコンや外付けHDD、フラッシュメモリ等の電子媒体を押収することがあります。これらの媒体に余罪の盗撮動画が保存されていて発覚することもあります。

 

 

盗撮の余罪捜査はどこまで?立件は少ない

盗撮の余罪捜査はどこまで?

 

本件盗撮については送検後に検察官が起訴するか不起訴にするかを決めます。これに対して、余罪が本件盗撮のように事件として立件され、起訴・不起訴の対象になることは少ないです。理由は次の2つです。

 

 

1.場所の特定が難しい

余罪を立件するためには、盗撮した日時と場所が特定されている必要があります。

 

 

盗撮した日時については、スマートフォンや小型カメラに保存されている画像ファイルを分析すれば分かることが多いです。これに対して、盗撮した場所は、被疑者も覚えておらず、画像自体からも特定できないことが多いです。

 

 

2.被害者が特定されていない

本件盗撮は被害者に発覚したことがきっかけで事件化することが多いですが、余罪については被害者に発覚していないと思われます。発覚していないということは被害者が警察に訴え出ておらず、氏名や住所が特定されていないことを意味します。

 

 

被害者が特定されていなくても、「氏名不詳者」に対する盗撮事件として起訴することはできます。とはいえ、警察としても被害者からの訴えがない事件については、捜査に消極的になることが多いです。

 

 

盗撮の余罪が立件されない場合はどうなる?

盗撮の余罪が立件されない場合はどうなる?

 

1.余罪について

余罪で立件されない場合、余罪については起訴・不起訴の対象にはなりません。起訴・不起訴の処分が下されるのは立件された本件盗撮のみです。

 

 

ただ、余罪があることにより、本件盗撮の処分に影響が生じることはあります。以下、示談の有無によって場合分けして解説します。

 

 

2.本件盗撮について

①示談あり

初犯の方であれば、被害者との間で示談が成立すれば、本件盗撮は不起訴になる可能性が高いです。たとえ、多数の余罪があったとしても、その影響で起訴される可能性は低いです。

 

 

②示談なし

被害者との間で示談が成立しなければ、本件盗撮について略式起訴される可能性が高くなります。多数の余罪があれば、裁判官が罰金額を決める際に余罪を考慮して、通常の相場(30万円程度)よりも罰金額を高めにすることはあるでしょう。

 

 

盗撮の余罪が立件されるケース

盗撮の余罪が立件されるケース

 

上で述べたように、盗撮の余罪が立件されることは少ないです。もっとも、余罪の日時と場所が特定されれば、スマートフォンや小型カメラに保存されていた盗撮画像そのものが「盗撮の証拠」になりますので、余罪で立件することが可能になります。

 

 

現場周辺の防犯カメラに盗撮の状況が写っていれば、その映像も裏づけ証拠となり、余罪が立件される可能性が高まります。

 

 

被害者が特定されれば余罪が立件される可能性がさらに高くなります。

 

 

公共の場所で盗撮した余罪については被害者が特定されることはないと思われますが、職場のトイレや更衣室、学校や塾のトイレで盗撮した場合は、現行犯で発覚しなくても余罪捜査の過程で被害者が特定される可能性が高くなります。

 

盗撮の余罪が立件される3つの事例

ケース1:コンビニでの盗撮余罪

①エスカレーターで前にいた女性をスマートフォンで盗撮したところ、鉄道警察隊に捕まった⇒本件盗撮について捜査を受ける。

 

②押収されたスマートフォンから過去の盗撮動画が見つかる。

 

③取調官から過去の盗撮動画について聞かれ、「〇〇駅前にあるコンビニで立ち読みしていた女性客を盗撮しました。」と答える。

 

④警察がそのコンビニの防犯カメラを確認したところ、スマートフォンに余罪の動画が保存された日と同じ日に、被疑者が盗撮している状況が映っていた。

 

⑤コンビニ店内の盗撮が撮影罪で立件される。

 

 

ケース2:公衆浴場での盗撮

①電車内でスマートフォンを動画モードにして鞄の中に入れ、その鞄を前に立っていた女性のスカートの下に置いていたところ、他の乗客に見つかり警察に通報される。

⇒本件盗撮で捜査を受ける。

 

②盗撮に使ったスマートフォンを押収される。

 

③押収されたスマートフォンの中から、公衆浴場の脱衣場で女児を盗撮した動画が見つかる。

 

④取調官から「どこの公衆浴場でとった写真ですか?」と尋ねられ、「○○浴場でとった写真です」と正直に回答する。

 

⑤警察が〇〇浴場を訪問し、盗撮動画に写っている場所と同一であることを確認する。

 

⑥余罪が撮影罪で立件される。

 

ケース3:職場更衣室での余罪

①職場の女子更衣室に盗撮目的で小型カメラを設置したところ、被害者Aにカメラを発見され警察に通報される。

 

②被害者Aが小型カメラを警察に提出+警察が調べたところ小型カメラに盗撮余罪の動画が保存されていた。

 

③警察が余罪の動画を確認したところ、同じ更衣室で他の同僚女性Bも盗撮されていた。

 

④警察がBを特定⇒Bに知らせる⇒Bが被害届を出す

 

⑤Bを被害者とする余罪が撮影罪で立件される。

 

 

余罪で立件されるかどうか気になる方は、盗撮弁護の経験豊富な弁護士にご相談するとよいでしょう。

 

 

盗撮の余罪が立件された?されない?知る方法

余罪が立件されたか否かを知る方法

 

盗撮の余罪が立件されたか否かは以下の2つによってわかります。

 

 

1.余罪の供述調書が作成されたか

最初から最後まで特定の余罪についてだけ記載された供述調書がとられた場合は、その余罪が立件されている可能性が高いです。

 

 

本件盗撮の供述調書の一部に「2年前から盗撮を始め、現在まで50件くらい盗撮をしました。」というような一文が入っているだけの場合は、余罪は立件されていません。特定の余罪ではなく余罪全体の調書が作成された場合も、余罪が立件されている可能性は低いです。

 

 

2.余罪の現場に行ったか

警察官と一緒に余罪の現場に行き写真がとられた場合は、その現場で起こした余罪について立件されている可能性が高いです。

 

 

本件盗撮の現場に行っただけの場合は、余罪では立件されていません(会社の更衣室のように本件と余罪の現場が同じ場合を除きます)。

 

 

盗撮の余罪が立件されることを防ぐ方法

盗撮の余罪が立件されることを防ぐ方法

 

警察が盗撮の余罪を立件するためには、盗撮の日時・場所を特定することが必要になります。盗撮の日時については、スマートフォンや小型カメラの画像ファイルを調べれば判明することが多いです。

 

 

これに対して、「盗撮の場所」については、カメラがGPSと連動していない限り、被疑者が黙秘することによって、取調官に情報を与えないという形でコントロールすることができます。上のケースについても赤字の部分で黙秘すれば、余罪が立件される可能性はほぼなくなります。

 

 

黙秘権は憲法や刑事訴訟法で認められた被疑者の権利です。黙秘することをためらう必要はありません。実際にどの場所で盗撮したのか覚えていないという場合は、黙秘するのではなく、「覚えていません」と供述してもよいでしょう。

 

 

とはいえ、ご本人だけで対応するのは難しいため、盗撮弁護の経験豊富な弁護士に相談するとよいでしょう。

黙秘とは?黙秘の意味や使い方、デメリットについて解説

 

 

盗撮の解決事例

 

 

盗撮の余罪-盗撮の場所を黙秘しない方がよいケース

盗撮の余罪-盗撮の場所を黙秘しない方がよいケース

 

被疑者が黙秘していても盗撮した場所がわかってしまうことがあります。

 

 

【盗撮場所がわかってしまう4つのケース】

①盗撮画像に場所を特定できる象徴的なスポット(渋谷のハチ公像など)や施設の名前(○○書店)が写りこんでいる。

②カメラ機能がGPSと連動しており、撮影場所がわかる設定になっている。

③画像だけではなく音声も保存されており、その音声から盗撮場所がわかる(「次は○○駅です」という電車内のアナウンスが録音されている場合など)。

④被害者が顔見知り(会社の同僚、学校や塾の生徒など)で容易に特定される場合

 

 

盗撮の日時と場所が判明している状況で黙秘していると逮捕される可能性が高くなります。そもそも盗撮場所が判明しているのであれば黙秘することのメリットもありません。

 

そのため、このようなケースでは黙秘せず、盗撮場所についても正直に供述することになります。

 

盗撮の余罪が立件されたときの対処法

盗撮の余罪が立件されたときの対処法

 

1.被害者が特定されている場合

職場や学校のトイレ、更衣室で盗撮した場合、被害者を特定できる可能性が高いです。被害者が特定されていれば、その被害者(または親権者)と示談をすれば、余罪で不起訴になる可能性が高いです。

 

 

*本件盗撮についても、本件盗撮の被害者との間で示談が成立すれば、不起訴になる可能性が高いです。

 

 

2.被害者が特定されていない場合

余罪については現行犯で捕まったわけではないので、被害者が特定されていないことが多いです。被害者が特定されていなければ、示談をすることはできません。

 

 

そのため、示談以外の方法で不起訴処分の獲得を目指すことになります。具体的には次の活動をすることが考えられます。

 

 

①反省文を作成する

②家族に具体的な監督プランを記載した陳述書を作成してもらう

③専門家のカウンセリングを受けたり、グループミーティングに参加する

④贖罪寄付をする

 

 

【関連ページ】

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