盗撮で自首したらどうなる?自首の流れ・メリット・弁護士の同行費用

盗撮で自首をするメリット

 

☑ 盗撮で自首するメリットとデメリットは?

盗撮で自首した場合の流れはどうなる?

☑ 盗撮で自首したら家族にバレる?

☑ 盗撮の自首に弁護士が同行するメリットは?

☑ 盗撮の自首同行の弁護士費用は?

 

 

このような疑問に答えるため、盗撮の自首同行を数多く経験しているウェルネス法律事務所の弁護士 楠 洋一郎が盗撮の自首について知っておきたいことを解説しました。ぜひ参考にしてみてください!

 

 

自首とは?

自首とは、犯罪と犯人の両方が発覚する前に、犯人が罪を犯したことを自発的に捜査機関に申告し、処分を求めることです。盗撮の被害届が出されていても、まだ犯人が発覚していなければ自首することができます。

 

 

盗撮で自首する際は、盗撮をした場所を管轄する警察署に出頭して、盗撮の日時・場所・手口などを捜査員に申告することになります。犯人が発覚しているか否かは加害者側からはわかりませんので、自首をするのであれば、できるだけ早く警察署に出頭することになります。

自首に弁護士が同行するメリットや弁護士費用について

 

 

盗撮で自首する?しない?-自首を検討すべきケース

盗撮とは相手に気づかれないようこっそりと撮影することです。盗撮の中には犯罪になる盗撮とならない盗撮があります。自首は犯罪を犯したことを捜査機関に自発的に申告することです。

 

 

そのため、盗撮をしても犯罪にならないのであれば、自首を検討する必要はありません。それではどのような場合に盗撮が犯罪になるのでしょうか?

 

 

盗撮は一定の要件を満たすと撮影罪迷惑防止条例違反という犯罪になります。以下では各犯罪の要件や罰則について解説していきます。

 

 

1.撮影罪

「性的姿態等」を盗撮すると撮影罪(正式名称は性的姿態等撮影処罰罪)が成立します。「性的姿態等」とは以下を指します。

 

 

 

① 人の性的な部位(性器・肛門やこれらの周辺部、でん部、胸部)または人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接・間接に覆っている部分

② わいせつな行為または性交等がされている間における人の姿態

 

 

撮影罪で最も多いのは、女性のスカートの中にカメラを差し向けて下着を盗撮する場合です。トイレや更衣室にいる人の下着や性器、でん部を盗撮した場合も撮影罪になります。

 

 

撮影罪の罰則は3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です。

撮影罪(性的姿態等撮影罪)について弁護士が解説

 

 

2.迷惑防止条例違反

盗撮が撮影罪の要件を満たさなくても「卑わいな言動」と言える場合は、都道府県の迷惑防止条例違反が成立します。例えば、競技中の女子アスリートの太ももやでん部を盗撮しても、下着やそれに覆われている部位を撮影しているわけではないため、撮影罪にはなりません。

 

 

もっとも、執拗に女子アスリートの太ももやでん部を撮影することは「卑わいな言動」といえるため、迷惑防止条例違反が成立します。東京都の迷惑防止条例違反の罰則は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。

アスリート盗撮はどんな犯罪になる?逮捕・実名報道を阻止するには?

 

 

盗撮で自首する必要がないケース

☑ 街中で女性の全身を盗撮した

☑ 職場で気になる同僚の横顔を盗撮した

☑ 接客してもらった女性店員の顔を盗撮した

 

 

このような行為は道徳的には問題がありますが、撮影罪にも迷惑防止条例違反にも該当しないため、犯罪にはなりません。犯罪ではない以上、逮捕されたり起訴されることはありません。そのため、自首する必要はないですし、たとえ出頭しても自首として取り扱われることはありません。

 

 

盗撮で自首するメリットは?

盗撮で自首するメリットは次の5つです。

 

 

①逮捕を回避できる可能性が高まる

②報道を回避できる可能性が高まる

③不安から解放される

④不起訴の可能性が高まる

⑤減刑の可能性が高まる

 

 

それでは個別に見ていきましょう。

 

 

盗撮で自首するメリット①-逮捕回避

盗撮で自首しようか悩んでいる方が最も不安に思っているのは、「逮捕されるのではないか?」ということでしょう。ネットで調べると「盗撮は現行犯以外難しい」等と書かれていますが、決してそのようなことはありません。

 

 

盗撮がばれて現場から逃げても、防犯カメラや交通系ICカード等により犯人として特定され後日逮捕されることがあります。逮捕されれば起訴される前であっても最長23日にわたり拘束されます。盗撮で後日逮捕されやすいタイミングは事件から2,3か月後です。半年以上たってから逮捕されることもあります。

逮捕後の流れを図でわかりやすく解説

 

 

逮捕の要件は逃亡のおそれと証拠隠滅のおそれです。自首という形で自ら出頭し捜査に協力すれば、逃亡や証拠隠滅のおそれは低いと判断されやすく、逮捕を回避できる可能性が高くなります。

 

 

盗撮で自首するメリット②-報道回避

盗撮で後日逮捕されれば、マスコミによって実名報道されるリスクがあります。マスコミは警察のプレスリリースで事件や犯人の情報を得た上で、実名報道します。

 

 

逮捕されれば、すぐに弁護士を呼んでも警察のプレスリリースを阻止するのは困難です。

 

 

いったん報道されると、職場にも盗撮で逮捕されたことがバレてしまい、懲戒解雇される可能性が高くなります。周囲の人にも知られ、本人ばかりでなく、家族の人生にも大きな影響を与えます。

 

 

逮捕されずに在宅で捜査が進められれば、有名人でない限り実名報道されることはありません。公務員や有名企業の社員であっても、逮捕されない限り実名報道されることはないのです。

弁護士が教える盗撮と報道の可能性

 

 

上で説明したとおり、盗撮しても自首すれば逮捕を回避できる可能性が高くなります。そのため、自首することにより実名報道を回避できる可能性も高くなります。

 

 

盗撮で自首するメリット③-不安からの解放

盗撮をして現場から逃げても、「いつ逮捕されるのか…。」と不安におびえる日々を過ごすことになります。「仕事が手につかない」、「食事がのどを通らない」、「夜も眠れない」という方もいます。

 

 

盗撮の時効は3年です(刑事訴訟法251条2項6号)。3年もの間、不安な気持ちで過ごすのは精神的に大きな負担になります。警察に出頭した時点で盗撮の被害届が出ていなければ、事件として立件されずに当日中に手続が終了することが多いです。

 

 

被害届が出ていたとしても、自首をすることにより逮捕や報道の可能性は低くなるため、これまでのようにビクビクして生活する必要はなくなります。

 

 

盗撮で自首するメリット④-不起訴の可能性が上がる

盗撮で自首した場合は、後日逮捕された場合に比べ、反省していることを被害者に納得してもらいやすくなります。そのため、示談交渉がスムーズに進みやすいというメリットがあります。

 

 

盗撮の被害者との間で示談が成立すると不起訴になる可能性が高くなります。不起訴とは刑事裁判にかけないこととする処分です。不起訴になれば処罰されず前科もつきません。

不起訴処分とは?無罪との違いは?弁護士がわかりやすく解説

 

 

盗撮をしたところ目撃者に取り押さえられ被害者は気づかずに立ち去ったケースでは、略式起訴され罰金になることが多いですが、自首をしていればそのことが評価され不起訴になることが多いです。

 

 

盗撮で自首するメリット⑤-減刑の可能性が上がる

盗撮は再犯が非常に多い犯罪です。最初は罰金で済んでも、捕まる度に徐々に処分が重くなっていき、最終的には公開の裁判で審理され実刑になります。法律で定められている自首のメリットとして、刑事裁判で減刑されるというものがあります。

 

 

【刑法42条1項】

罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。

 

 

そのため、盗撮で起訴されても、自首をしていれば処分が軽くなる余地が十分にあります。撮影罪の最高刑は懲役3年ですが、自首減刑されると1年6月と半分になります。執行猶予中に再犯すると実刑になる可能性が高くなりますが、自首をすることによりダブル執行猶予を獲得できることもあります。

 

 

盗撮で自首するデメリット

1.盗撮したことが警察に発覚する

盗撮で自首するデメリットは、警察が事件を認知していなかった場合でも、自首することにより盗撮したことが発覚してしまうことです。もっとも、盗撮の被害者や目撃者から通報が入っていない場合は、自首するために出頭しても検察官に送致されずに警察限りで捜査が終了することが多いです(不送致)。

 

 

起訴する権限は検察官しか持っていないため、検察官に送致されなければ、起訴されて前科がつくことはありません。もし送致されても、被害者が特定されていなければ、不起訴になるケースが多いです。そのため、「被害者からも目撃者からも通報はなかったが、自首したことによって起訴され前科がつく」可能性は低いです。

 

 

2.家族や上司にバレる

盗撮で自首をすると逮捕される可能性が低くなります。犯人を逮捕せずに在宅事件として捜査する場合は、取調べが終わった後に警察が家族に連絡を入れ、身元引受人として署まで迎えにきてもらいます。

刑事事件の身元引受人とは?必要なケースやデメリット

 

 

家族が遠方に住んでいる場合は、職場の上司に連絡をいれ迎えに来てもらうこともあります。このように一人で自首した場合は家族や上司に盗撮事件を起こしたことがバレる可能性が高いです。この点は自首のデメリットといえるでしょう。

 

 

盗撮の自首に弁護士が同行するメリット

私選弁護人であればいつでも選任できるので自首に同行することもできます。盗撮の自首に弁護士が同行するメリットは次の3つです。

 

 

1.自首する勇気がもてる

盗撮で自首することにより逮捕や報道を回避できる可能性が高くなりますが、一人で警察署に出頭するのは勇気がいります。なかなか決断することができずどうしようか迷っているうちに後日逮捕されることもあります。

 

 

盗撮の自首同行を弁護士に依頼すれば、必要な書類を作成したり出頭日時を警察と調整ししてくれるため、スムーズに自首することができます。

 

 

2.家族や上司にバレない可能性が高くなる

一人で出頭した場合、たとえ自首が成立して逮捕を回避できたとしても、警察から家族や上司に連絡が入ってしまいます。これに対して弁護士が自首に同行すれば、その場で身柄請書を提出して身元引受人になれることが多いです。

 

 

そのため、家族や上司にバレずに自首できる可能性が高くなります。

 

 

3.示談に向けてスムーズに活動できる

盗撮事件で示談交渉をするためには被害者の名前や連絡先を把握する必要がありますが、警察が犯人に被害者の個人情報を教えてくれることはありません。

 

 

弁護士が自首に同行すれば、その場で捜査員に被害者の方への取り次ぎを依頼することができます。捜査員が被害者に弁護士に連絡先を教えてよいか否かを確認し教えてよいということであれば、速やかに示談交渉に入ることができます。弁護士であれば被害者の連絡先を教えてもらえることが多いです。

 

 

盗撮で自首した方がよい事例は?

盗撮で自首した方がよい事例

 

①駅のエスカレーターでの盗撮がばれたケース

盗撮で最も多いのは駅のエスカレーターで前に立っている女性のスカートの中にスマートフォンを差し向けて盗撮するケースです。

 

 

駅には多くの防犯カメラがあります。どの改札から入って女性に近づきどの経路で逃げたのか-防犯カメラをリレー方式で解析すれば、犯人の動線は手にとるようにわかります。

 

 

記名式の交通系ICカードやモバイルSUICAで改札を通っていれば、個人情報も容易に特定されてしまいます。そのため、被害者や目撃者に気づかれたのであれば、早急に自首した方がよいでしょう。

 

②施設のトイレで盗撮したことがばれたケース

スーパーや飲食店等のトイレで盗撮した場合は、発覚後にその場から逃げても防犯カメラで特定される可能性が十分にあります。

 

 

施設の駐車場に自分の車をとめていた場合は、車のナンバーが防犯カメラに映っていればすぐに特定され、警察が家宅捜索をしに来るでしょう。

 

 

盗撮目的で設置した小型カメラを回収しに行ったらなかった-このような場合は第三者に見つかったと考えてよいでしょう。カメラに自分の顔が写っていたり、指紋情報が決め手となり逮捕されることもあります。

 

 

盗撮の前後で買い物をしていれば、クレジットカードやキャッシュレス決済の情報から特定されることもあります。そのため、早急に自首した方がよいでしょう。

 

③職場での盗撮がばれたケース

職場の更衣室やトイレで盗撮したケースです。

 

 

トイレでの盗撮は、小型カメラを個室に設置するケースとスマートフォンを仕切り版の上から個室内にかざして女性を盗撮するケースがあります。隣の個室に忍び込んで仕切り板の上下の隙間からスマートフォンをかざして盗撮するケースもあります。

 

 

更衣室での盗撮は小型カメラやスマートフォンを室内に設置して盗撮するケースが多いです。

 

 

職場での盗撮は、女子トイレや更衣室に出入りする姿が防犯カメラに撮影されていたり、別の従業員に目撃されて特定されることが多いです。見つけた人が回収したカメラに自分の顔が写っていることもあります。

 

 

カメラから指紋やDNAが検出されると、警察は関係者にそれらを提供するよう呼びかけます。もし自分だけ協力を拒むと、後ろめたいことがあると思われてしまいます。

 

 

かといって提供すれば自分が犯人だと発覚してしまい、逮捕のリスクが高くなります。職場で盗撮した場合は、そもそも容疑者が絞られており、犯人が特定されやすいです

 

 

そのため早急に自首した方がよいでしょう。

 

 

ウェルネスの弁護士は、これら全てのタイプの盗撮事件について、ご依頼者の自首に同行し、逮捕や報道を阻止した多数の実績があります。

 

盗撮で自首するまでの流れ

盗撮で自首するまでの流れ

 

ウェルネスの弁護士に盗撮の自首について相談・依頼してから自首するまでの流れは次の通りです。

 

①弁護士によるヒアリング

弁護士が盗撮の手口や盗撮後の状況等をヒアリングします。豊富な経験に基づき、自首すべきか否か、自首した後に予測される流れなどをご説明します。自首する必要がない場合はその理由をご説明します。

 

 

ご相談料金は30分あたり5500円(税込)です。電話でのご相談はお受けしておりません。

 

 

②自首同行のご依頼

盗撮の自首同行をご依頼される場合は委任契約書を作成します。

 

 

弁護士が自首する必要がないと判断した場合は、ご依頼されてもお受けできないことがあります。そのような方には逮捕前の接見プランをご案内することもあります。

 

③自首の準備

ご依頼者からヒアリングした内容をもとに、弁護士が警察に提出する上申書を作成します。

 

 

上申書には盗撮の日時や場所、盗撮に使用した機器、盗撮の手口、被害者の服装、見つかった後の状況などを記載します。また、自首することを明確にするために、捜査機関の処分にゆだねる意思があることを明記します。

 

 

警察からご家族に連絡がいかないよう、弁護士が身元引受人になる旨の身柄請書を作成します。

 

 

自首する際に警察に持参する証拠のリストをお渡しします。具体的には以下の物を持参していただきます。

 

 

【盗撮事件の証拠】

☑ 盗撮に使った携帯電話、小型カメラ

☑ 盗撮データが保存されているPC、外付けハードディスク

☑ 交通系ICカードの履歴

☑ 盗撮した時に着ていた衣類(着用して出頭してもらいます)

 

 

④自首の日程調整

弁護士が警察に電話し、自首の日時を調整します。至急対応した方がよい場合は、そのまま出頭することもあります。

 

⑤自首当日

弁護士と一緒に警察に出頭します。出頭後に弁護士が捜査員に上申書と身柄請書を提出します。弁護士がご本人と一緒に取調べを受けることはできませんが、取調べが終わるまで警察署で待機します。

 

 

取調べでどのように対応すればよいかわからないときは、いつでも取調べを中断して、近くで待機している弁護士に相談することができます。

 

 

盗撮現場に引き当たりに行く際も、可能な限り弁護士が同行できるよう捜査員とかけあいます。

 

 

盗撮で自首したときの流れ-被害届が出ているケース

盗撮で自首した当日の流れは次のとおりです。被害届が出ていない場合でも、「被害者が警察に相談している」「目撃者から通報が入っている」「防犯カメラに盗撮前後の状況が写っている」といった場合は同様の流れになることが多いです。

 

【自首当日】

①警察署に出頭

②身元の確認+取調べ

自首調書を作成する

④携帯電話を任意提出

⑤本人の写真撮影

⑥現場に行き実況見分を行う+捜査員が防犯カメラ映像を確認

身元引受人に連絡して迎えに来てもらう

 

 

*弁護士が自首に同行した場合、ご家族の代わりに弁護士が身元引受人になることもできます。 

 

 

【2回目の出頭】

①警察署に出頭

②指紋とDNAの採取

③身上調書を作成する

④警察署内でマネキンを使って犯行再現を行う

⑤事件についての調書を作成する  

 

その後に書類送検されます。

在宅事件とは?呼び出しはいつ?流れや不起訴についても解説

 

 

自首した後に弁護士を通じて被害者と示談交渉を行うことになります。示談がまとまれば、不起訴になる可能性が高くなります。

 

 

盗撮で自首したときの流れ-被害届が出ていないケース

被害届が出ておらず、防犯カメラ等の裏づけ証拠もない場合は、身元引受人に連絡がいく可能性は低いです。自首した当日に携帯電話を返され全ての手続が終了することが多いです。携帯電話の返還のみ後日になることもあります。

 

 

警察が自首として受理した場合は、検察官へ事件を送付する必要がありますが、このようなケースではそもそも自首として受理せず、刑事事件として立件しないことが多いです。

 

 

被疑者登録されないため、出頭した本人にとっても不利益はありません。後日、被害届が出された場合は、最初に出頭した日に自首したものとして扱われます。

 

 

【自首当日】

①警察署に出頭

②身元の確認+盗撮事件のヒアリング

③携帯電話を任意提出

④写真撮影

⑤携帯電話を返してもらい終了

 

 

盗撮の自首同行の弁護士費用

自首同行の費用

 

ウェルネスの弁護士が盗撮の自首に同行する場合の弁護士費用は22万円(税込)のみです。

 

*東京・埼玉・千葉・神奈川以外の地域に自首同行する場合は、追加で交通費と日当が発生します。

 

 

ウェルネスは、弁護士費用が高くなる要因である広告費用を徹底的に削減しています。そのため、他の事務所に比べてリーズナブルな弁護士費用になっています。

刑事事件の弁護士費用が安い法律事務所

 

 

【盗撮】自首同行を含む全ての弁護士費用が最大55万円

すべての弁護士費用

 

盗撮で自首した場合、被害届が出ていなければ、その日のうちに全ての手続が終わることが多いです。

 

 

被害届が出ている場合は、通常の刑事事件と同様に、<①警察での捜査→②送検→③検察官による起訴・不起訴の決定>という流れになり、弁護士が刑事弁護を行うためには別途契約が必要となります。

 

 

ウェルネスでは、弁護士が盗撮の自首に同行した方に限り、以下の例外を除き、弁護士費用の上限が55万円を超えないことを保証します。

 

【例外】
①前科があるケース
②示談交渉が必要な被害者が2人以上いるケース
③遠方への出張が必要なケース

 

【55万円の内訳】
①自首同行の費用…22万円
②弁護契約の着手金…11万円
③不起訴の報酬金…22万円(不起訴になった場合のみ発生)

 

上記以外の費用は一切発生しません。万一裁判になったとしても追加料金なしで対応いたします。弁護士費用の上限がクリアに把握できることにより、安心して弁護士にお任せいただけます。

 

 

また、弁護士費用をおさえることにより、「示談金が足りなくて示談できない」という最悪のケースを避けられる可能性が高まります。
刑事事件の弁護士費用が安い法律事務所

 

 

【盗撮】自首の弁護士費用に注意しよう!

不安を煽る弁護士に注意

 

盗撮で自首しようか悩んでいる方は、「逮捕されるのではないか」と動揺されている方が多いです。不安な気持ちで弁護士事務所にいくと…

 

 

☑ いつ逮捕されてもおかしくない
☑ 今ここで契約するかどうか決めてください
☑ 契約しないのであればもう対応できない

 

 

このように相談者の不安をあおって、100万円以上の高額の契約を迫る弁護士もいるようです。「何かヘンだな?」と思ったら他の法律事務所にも相談に行かれることをおすすめします。

 

 

ウェルネスでは、最初に相談した事務所で高額の弁護士費用を提示された方からのご依頼を多数お受けしております。

 

 

盗撮で自首しようかお悩みの方はウェルネス法律事務所(03-5577-3613)へお気軽にお電話ください。

 

 

 

盗撮の自首に強い弁護士が解説!

盗撮で自首をするメリット     盗撮の自首に強い弁護士_弁護士の選び方を徹底解説

 

 

盗撮は証拠がなくても自首できる?     痴漢・盗撮・児童買春で自首する際に警察に持っていく物

 

 

弁護士の自首同行     盗撮の弁護士費用が安い法律事務所

 

 

盗撮の弁護士費用の相場を知れば弁護士費用を節約できる