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トイレでの盗撮-逮捕回避や不起訴の方法を弁護士が解説
このページは弁護士 楠 洋一郎が作成しています。
トイレでの盗撮の手口
トイレでの盗撮には次のような手口があります
①仕切り版の上から個室内にいる利用者を盗撮する
②仕切り版の下から個室内にいる利用者を盗撮する
③トイレ個室内に盗撮目的で小型カメラを設置する
①と②は事前にトイレの個室に入って隣の個室にいる利用者を盗撮する手口と、個室に入らずに共用スペースから盗撮する手口があります。
③は、いったんトイレの個室に入って小型カメラを設置して外に出て、しばらくしてからカメラを回収しに行く手口です。
トイレでの盗撮はどんな犯罪になる?
1.仕切り版の上や下から盗撮した場合
トイレ利用者の下着や性的な部位(性器、肛門もしくはこれらの周辺部、でん部、胸部)を盗撮した場合、撮影罪が成立します。
撮影罪の罰則は、3年以下の拘禁刑(2025年までは懲役刑)または300万円以下の罰金です。
盗撮しようとしてカメラを差し向けたが下着や性的な部位が写っていなかった場合は、撮影未遂罪が成立します。
罰則は撮影罪と同じですが、起訴された場合、未遂減軽といって、法定刑を半分に減軽することができます。減軽後の法定刑は、1年6月以下の拘禁刑または150万円以下の罰金です。
撮影罪が定められている性的姿態等処罰法は、2023年7月13日に施行されたため、その日以降の盗撮に適用されます。2023年7月12日以前の盗撮については、都道府県の迷惑防止条例が適用されます。
東京都の迷惑防止条例の罰則は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金(常習者は2年以下の懲役または100万円以下の罰金)です。
2.個室にカメラを設置して盗撮した場合
盗撮目的で小型カメラをトイレの個室に設置した場合、設置したカメラに下着や性的な部位が写っていれば撮影罪になります。下着や性的な部位が写っていなければ、撮影未遂罪が成立します。
2023年7月12日以前については、下着や性的な部位が写っていれば迷惑防止条例違反になります。
設置したカメラに下着や性的な部位が写っていなければ、撮影未遂罪ではなく、迷惑防止条例の適用が問題になりますが、多くの自治体の迷惑防止条例で、盗撮目的でのカメラの設置自体が処罰されています。
3.トイレへの立ち入り
盗撮目的でトイレに立ち入ると、建造物侵入罪が成立します。盗撮目的で女子トイレのスペースに足を踏み入れれば、個室の中に入っていない場合でも建造物侵入罪になります。
建造物侵入罪の被害者は建物の管理責任者になります。
カフェ等にみられる一人用の男女共用トイレに盗撮目的で立ち入り小型カメラを設置した場合、立ち入りに正当な理由がないので建造物侵入にあたりますが、実務では建造物侵入罪としては立件せず、撮影罪のみで事件化することが多いです。
4.撮影罪と建造物侵入罪の関係
トイレでの盗撮について撮影罪と建造物侵入罪の両方が成立する場合、両者は結果(撮影)と手段(侵入)の関係になっています。
このように手段・結果の関係にある複数の犯罪を「牽連犯」(けんれんはん)といい、最も刑罰の重い犯罪で処分されます(刑法54条1項後段)。
建造物侵入罪よりも撮影罪の方が罰則が重いため、撮影罪の刑(3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金)で処分されることになります。
トイレでの盗撮-犯人はこうして特定される
トイレでの盗撮は、被害者が盗撮に気づいてもすぐに動けないため、駅や電車内での盗撮と異なり現行犯逮捕されることは少なく、まずは加害者がその場から逃げることが多いです。
もっとも、次のような経路によって犯人として特定されることが多いです。
①施設内の防犯カメラの解析
②施設外の防犯カメラの解析
③設置した小型カメラに自分の顔が写っている
④設置した小型カメラに自分の指紋がついている
⑤会社の女子トイレに入るところを他の社員に見られた
⑥(飲食店のトイレで盗撮した場合)飲食店でカード決済したときのカード情報
トイレでの盗撮で逮捕される?
トイレでの盗撮は、歩いている女性の下着を盗撮する行為に比べプライバシー侵害の程度が高く、悪質と評価されやすいです。
そのため、犯人として特定されれば、逮捕される可能性が高くなります。
特に職場内のトイレで盗撮した場合、加害者と被害者の距離が近いため、「加害者が被害者に接触して自己に有利な証言をさせようとするのではないか?」と警察に思われ、逮捕される可能性が高くなります。
商業施設のトイレで盗撮した場合は、逮捕されても弁護士がすぐに動けば勾留を阻止できる可能性が高いですが、職場のトイレ内で盗撮した場合、被害者への接触防止という観点から、勾留される可能性が高くなります。
トイレでの盗撮で逮捕を回避する方法
トイレで盗撮して見つかった場合、自首することにより逮捕される可能性を下げることができます。
警察は「逃亡や証拠隠滅のおそれが大きい」と判断したときに逮捕に踏み切りますが、自首という形で自ら出頭し、事件について正直に話している以上、逃亡や証拠隠滅の可能性は低いと判断されやすいためです。
商業施設のトイレで盗撮した場合、弁護士が自首に同行することにより、警察から家族や職場への連絡を阻止できる可能性が高いです。
職場のトイレで盗撮した場合、犯行現場が職場であり会社も建造物侵入の被害者である以上、警察から職場への連絡を阻止することはできませんが、弁護士が自首に同行することにより家族への連絡は阻止できる可能性は高いです。
大規模なオフィスビルの共用トイレで盗撮した場合は、弁護士が自首に同行することにより、職場への連絡も阻止できる余地が十分にあります。
【自首のページ】
トイレでの盗撮で不起訴を獲得する方法
トイレでの盗撮は、プライバシー侵害の程度が高く、通常の盗撮より悪質と評価されがちですが、被害者と示談をすれば不起訴になる可能性が高いです。
撮影罪と建造物侵入の両方で立件された場合、盗撮の被害者と建造物侵入の被害者の双方と示談をするのが理想です。
会社トイレでの盗撮の場合、会社は盗撮された従業員のことを心配していますので、盗撮の被害者との間で示談が成立すれば、会社との示談も成立しやすくなります。
逆に盗撮の被害者との間で示談が成立しなければ、会社の方だけ示談をしてくれる可能性は低くなります。
ウェルネスの弁護士は、トイレでの盗撮事件で逮捕・事件化阻止、不起訴の実績が多数あります。お悩みの方はお気軽にウェルネス(03-5577-3613)へご相談ください。
盗撮に強い弁護士が解説!