児童買春のご質問2

児童買春のご質問2

 

Q1:児童買春の時効は何年ですか?

児童買春の時効期間は以下の通りです。

 

 

(1)被害児童が13歳未満

①不同意性交等罪が成立する場合

時効は<15年+18歳になるまでの期間>です。

不同意性交等罪に強い弁護士

 

 

②不同意わいせつ罪が成立する場合

時効は<12年+18歳になるまでの期間>です。

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【不同意性交等?それども不同意わいせつ?】

13歳未満の児童と性交、口腔性交、肛門性交をした場合、児童の同意があっても不同意性交等罪が成立します。児童の膣や肛門に手指や性玩具を入れた場合も同意の有無にかかわらず不同意性交等罪が成立します。

 

13歳未満の児童にそれら以外のわいせつな行為(胸をもむ、キスをする、陰茎を触らせる等)をすると、同意があっても不同意わいせつ罪になります。

 

 

(2)被害児童が16歳または17歳

児童ポルノ法違反が成立します。時効は5年です。

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(3)被害児童が13歳・14歳・15歳

①行為者が被害児童より5歳以上年上の場合⇒上記(1)と同じ

②行為者が被害児童より5歳以上年上でない場合⇒上記(2)と同じ

 

 

Q2:援助交際をしていた17歳の女子高生から、昨日、警察に補導されたとLINEで連絡がありました。逮捕される前に早急に自首したいと考えています。まだ、この女性とは連絡がとれる状況です。まず何をすればよいでしょうか?

まずはその女性に補導された警察署の名前を確認してください。取扱警察署がわからなければ、児童買春をした場所を管轄する警察署または(児童の住所がわかれば)児童の住所近くの警察署に出頭することになります。

 

 

もっとも、これらの警察署がその女性を把握していなければ、出頭しても直ちに自首として扱ってもらえないことがあります。自首として扱われても、それらの警察署に自首した事実を取扱警察署が把握していなければ、「自首することにより逮捕の可能性が低くなる」という自首のメリットを受けることができません。

 

 

補導した警察署に出頭すれば、被疑者として特定されていない限り、確実に自首として扱ってもらえますし、逮捕の可能性が下がるという自首のメリットを受けることができます。

 

Q3:半年前、出会い系アプリで、静岡県に住む中学生の女の子と知り合い、静岡まで会いに行って性行為をしました。昨日、私の自宅前に静岡ナンバーのセダンがとまっており、中に乗っていた人が自宅の方をじっと見ていました。私が住んでいる地域で、これまで静岡ナンバーの車なんて見たことはありません。半年前の行為(淫行条例違反)が何らかの形で発覚し、静岡の警察が動いている気がしてなりません。どうすればよいでしょうか?

その車が警察車両かどうかは何とも言えませんが、仮に警察車両であった場合、自宅前に止まっていたということはすでに被疑者として特定されていると思われます。被疑者として特定された後に警察署に出頭しても自首にはなりません。

 

 

その車両が警察車両であるとすれば、近日中に家宅捜索をされたり逮捕されるリスクがあります。自首に該当しないとしても自ら警察署に出頭することにより、逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれが低いことをアピールできるため、逮捕や家宅捜索の可能性を下げることができます。

 

 

そのため、早急に静岡の警察署に出頭することが考えられます。まずは児童買春に詳しい弁護士にご相談ください。

 

 

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