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児童買春のご質問
Q1-1:3ヶ月前の児童買春について、先日、警察の取調べを受けました。児童買春をしたことは認めています。実はこの件以外に児童買春をしたことが5~6回あります。相手の氏名・連絡先、児童買春をした日時や場所はスマートフォンに保存されています。これらの余罪についても取調べで聞かれるのでしょうか?
余罪についてはほぼ間違いなく聞かれるでしょう。
Q1-2:余罪についても個別に立件され、起訴・不起訴の対象になるのでしょうか?
ひとつひとつの余罪が個別に起訴・不起訴の対象として取り扱われる可能性は低いです。ただし、余罪について上記Q1記載のどれかのパターンに該当する場合、及び、余罪自体が極めて悪質な場合(例:少女に他の男性を相手に売春させ利益を得ている等)は、個別に取り扱われることがあります。
Q1-3:なぜそう言えるのですか?
児童買春をした方は多かれ少なかれ、同種の余罪があるのが通常です。それらの余罪ひとつひとつについて捜索を尽くして検察官に送致することは、警察の処理能力の関係から現実的ではありません。そのため、余罪の多くは個別に送致されていないのが実情です(不送致余罪)。
Q2-1:児童買春の事件で逮捕される可能性を低くするためにできることはありますか?
警察に自首することが考えられます。
Q2-2:なぜ自首すると逮捕の可能性が低くなるのでしょうか?
逮捕は、逃亡や証拠隠滅のおそれがあるときになされますが、自ら罪を認めて警察に出頭している以上、逃亡や証拠隠滅のおそれは低いとみなされやすいからです。
Q2-3:自首の流れを教えてください。
まずは、犯罪が成立していることを確認した後、弁護士が警察との間で出頭日時を調整します。いきなり警察署に出頭しても、担当者不在などで対応してもらえない場合があるからです。
出頭日時が決まれば、弁護士が必要な書類を用意して、ご本人と一緒に出頭します。同居のご家族がいれば、ご家族の方に身元引受人として一緒に出頭してもらうこともあります。
Q2-4:自首する際の注意点はありますか?
自首するのであれば迅速に動く必要があります。なぜなら、警察が被疑者を特定した後に出頭しても自首として取り扱ってはもらえないからです。
Q3:児童買春のケースで、性行為をした少女が18歳未満であるとの認識はありましたが、そもそも18歳未満の少女と性行為をすることが犯罪になるということを知りませんでした。この場合でも児童買春罪は成立するのでしょうか?
はい。法律に違反することを知らなかったとしても児童買春罪は成立します。この場合に無罪になるのであれば、法律を知らなければ知らないほど保護されることになってしまい、不公平な結果になるからです。
Q4-1:LINEの掲示板で知り合った12歳の少女にお金を渡してSEXしました。合意の上でSEXしているので、児童ポルノ法違反(児童買春)になるという理解でよろしいでしょうか?
強姦罪となります。13歳以上の女性については、暴行・脅迫を手段として性交した場合のみ強姦罪となりますが、13歳未満の少女については、たとえ合意のもとでの性交であっても強姦罪となります。
Q4-2:その少女は当初高校1年生だと言っており、私はその発言を信じていました。この場合も強姦罪になってしまうのでしょうか?
13歳未満であるとの認識がなければ、強姦の故意が欠けることになります。したがって、強姦罪にはなりません。もっとも、18歳未満であることの認識はあったわけですから児童ポルノ法違反となります。また、13歳未満との確定的な認識がなくても、少女の外見や会話内容等から13歳未満であると容易にわかる場合は、強姦罪が成立する可能性が高くなります。
Q5:先日、18歳未満の少女に3万円を渡して性行為をしました。その際、性交の様子をスマートホンで動画撮影しデータを保存しました。撮影した目的は、私が個人的に鑑賞して楽しむためです。どのような罪になりますか?
児童買春罪(5年以下の懲役または500万円以下の罰金;懲役と罰金が両方される場合もあります)と児童ポルノ製造罪(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)が成立します。
Q6:児童買春で示談をする場合の注意点はありますか?
こちらをクリックしてください⇒未成年者との示談について
Q7-1:eMule、Torrent、Winny等のファイル共有ソフトを使用して児童ポルノ画像をダウンロードしてハードディスクに保存した場合、児童ポルノ法違反になりますか?
(1)児童ポルノ画像をアップロードした点について
① ファイル共有ソフトにアップロード機能があることを知っていた場合
ファイル共有ソフトには、ダウンロードしたファイルを自動的にアップロードする機能が備わっています。児童ポルノ画像をアップロードすることに伴い、不特定多数の人間が閲覧できる状態になることから、アップロードされることを知っていた場合は、児童ポルノ公然陳列罪になります。罰則は、5年以下の懲役または500万円以下の罰金です(児童ポルノ法7条6項)。
② ファイル共有ソフトにアップロード機能があることを知らなかった場合
児童ポルノ法違反は、故意犯であることから、アップロード機能があることを知らなかった場合は、児童ポルノ公然陳列罪は成立しません。
(2)児童ポルノ画像を保存した点について
児童ポルノの単純所持(児童ポルノ法7条1項:1年以下の懲役または100万円以下の罰金)ないし公然陳列目的所持(同条7条7項:5年以下の懲役または500万円以下の罰金)が成立します。
Q7-2:警察の取調べでアップロード機能があることを知っていたと供述した場合は、最終的にどのような処分になるのでしょうか?
初犯の方ですと、略式請求で50万円前後の罰金刑になる可能性が高いですが、アップロードしたファイルの数等の事情によっては公判請求される場合もあります。
Q7-3:先日、ファイル共有ソフトにより児童ポルノ画像をアップロードしていた容疑で、警察に家宅捜索に入られパソコンを押収されました。私は、児童ポルノ画像をダウンロードして鑑賞しましたが、アップロードしていた自覚はありません。今後、どうなるのでしょうか?
近日中に警察署で取調べを受けることになるでしょう。取調べで、「私はダウンロードに伴いアップロードされることを知っていました」という内容の上申書・自白調書をとられなければ、特別の事情がない限り、公然陳列罪については不起訴となる可能性が高いです。
一方、所持罪については、押収されたパソコンのハードディスクに児童ポルノ画像が保存されていれば、少なくとも単純所持罪は成立することになりますが、公然陳列目的の有無については争う余地があるでしょう。
Q7-4:「特別の事情」(Q9-3)とは何ですか?
例えば、プロバイダによって設定された送信データ容量の制限にひっかからないようにするため、アップロードするデータ量を制限していた場合等、アップロード機能を知っていたことを推認させる客観的な事情がある場合です。
Q7-5:弁護士を選任するメリットはありますか?
弁護士を選任すれば、逮捕の可能性を減らすための活動を行ないます。また、ファイル共有ソフトにアップロード機能があることを知らなかった場合は、警察の取調べで「アップロードされることを知らなかった」と言ってもなかなか納得してもらえません。弁護士が自白調書をとられないようサポートします。
Q8-1:出会い系サイトに「明日HできるJC・JKを探しています。」と書き込みましたが、何も反応はありませんでした。誰とも一切やりとりしていないので児童ポルノ法違反などの犯罪にはならないですよね?
出会い系サイト規制法違反となる可能性が高いです。罰則は100万円以下の罰金です。
同法は、出会い系サイトを利用して、18歳未満の児童に性行為の相手方となるよう勧誘することを禁止しています。勧誘自体を禁止していますので、実際に連絡をとりあっていなくても、犯罪が成立することになります。
Q8-2:出会い系サイトに「明日一緒にカラオケできるJC・JKを探しています。」と書き込んだ場合も処罰されますか?
出会い系サイト規制法は、出会い系サイトを利用して、18歳未満の児童に異性交際をもちかけることを禁止しています。ここでいう「交際」には「性行為」は含まれません。一緒にカラオケに行くことは「交際」に該当します。
もっとも、児童に異性交際を持ちかけた場合に刑事罰の対象となるのは、金品を渡すことを示した場合だけです。ご質問のケースのように単に交際をもちかけただけの場合、罰則はありません(33条)。したがって、ご質問のケースでは処罰されません。
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