出張先で児童買春をした時の逮捕の流れや対処法を弁護士が解説

 

出張先で児童買春をして検挙されるケースが少なくありません。出張中に気分が浮かれて児童買春をしてしまった方は次のような不安を抱かれているのではないでしょうか。

 

 

逮捕されたらどうしよう?

☑ 今後どうなるのか流れが見えない

☑ 今のうちにできることはないのか?

 

 

このような方々のために、児童買春の弁護を数多く経験してきた弁護士 楠 洋一郎が出張先で児童買春をして逮捕された時の流れや弁護士の選び方、事前にできること等について解説しました。ぜひ参考にしてみてください。

 

 

なお、このページでは以下のケースをもとに解説しています。

 

【モデルケース】

①本人は大阪に住んでいる。

②2か月前に東京都内へ出張した

③その際、出会い系アプリで知り合った東京在住の18歳未満の少女に3万円を渡して東京都内で性行為をした。

 

 

 

 

出張先の児童買春はどの警察が捜査する?

児童買春の捜査は、児童の生活圏内にある警察によって行われる可能性が高いです。

児童買春はどの警察が捜査する?6つのケースを弁護士が解説

 

 

上記のモデルケースでも、児童買春の捜査が行われるのであれば、東京の警察(警視庁)が担当する可能性が高いです。

 

 

サイバーパトロールにより児童買春が発覚した場合は、パトロールをした警察が捜査を担当することになります。いずれにせよ、ご本人の地元(大阪)ではなく他府県の警察が捜査に入る可能性が高いです。

 

 

出張先の児童買春で逮捕された場合の流れ

1.逮捕当日

警察が捜査に入る場合は、東京の警察署員が大阪までやって来て、被疑者の自宅を家宅捜索します。

 

 

捜索後に逮捕にふみきる場合は、被疑者を拘束し東京の警察署まで連行します。移動方法については、自動車、新幹線、飛行機などが考えられます。大阪-東京程度であれば、警察車両による移動が一般的です。

 

 

昼食やトイレについては、ルート上の警察署にあらかじめ話をつけておき、そこに立ち寄ってすませます。

 

 

2.検察官の勾留請求

被疑者を逮捕したときは、直ちに釈放しない限り、48時間以内に検察官に引き継ぐ「送致」という手続をしなければなりません。

 

 

送致先の検察庁は、捜査を担当した警察署の所在地を管轄する検察庁になります。東京23区内の警察署が捜査した場合は、東京地方検察庁に送致されます。

 

 

送致を受けた検察官は被疑者を取り調べ、逃亡や証拠隠滅のおそれが低いと判断すれば、その日に釈放します。逆にこれらのおそれが高いと判断すれば、裁判官に対して勾留請求をします。

 

 

3.裁判官の勾留質問

検察官に勾留請求されれば、その翌日に東京地方裁判所に連行され、裁判官による勾留質問を受けます。裁判官は、被疑者の発言や弁護士、検察官の意見をふまえて、勾留請求を許可するか却下するかを判断します。

 

 

勾留請求を却下した場合は、その日のうちに釈放されます。勾留請求を許可した場合は勾留されることになります。

 

 

4.検察官の処分

起訴前の勾留は最長20日まで可能です。検察官はこの期間内に被疑者を釈放するか起訴するかを決めなければなりません。

起訴前の流れ(逮捕・勾留あり)

 

 

児童買春のケースでは、弁護活動を一切しなければ、略式起訴され50万円程度の罰金になることが多いです。モデルケースの場合は東京簡易裁判所に略式起訴されます。

略式裁判とは?正式裁判との違いや拒否すべきかを弁護士が解説

逮捕・勾留中に罰金となり釈放される流れ

 

 

前科があれば公判請求され正式裁判で審理されることもあります。この場合は東京地方裁判所で審理され、検察官から懲役刑を請求されます。

刑事裁判の流れ

 

 

勾留されたまま公判請求されると保釈されない限り、早くても判決当日まで身柄が拘束されることになります。

保釈に強い弁護士

 

 

出張先の児童買春で逮捕されなかった場合の流れ

1.警察から検察へ

家宅捜索後に本人を逮捕せず任意の取調べをする場合は、地元の警察署の部屋を借りて取調べを行います。その後の取調べは本人に東京の警察署まで来てもらって行います。

 

 

被疑者を逮捕したときは、直ちに釈放しない限り、48時間以内に検察官に送致する手続きをしなければなりませんが、逮捕しなければこのような期間の制限はありません。通常は検挙後2,3カ月で検察官に送致します。

 

 

送致先の検察庁は、捜査を担当した警察署の所在地を管轄する検察庁になります。東京23区内の警察署が捜査した場合は、東京地方検察庁に送致されます。

 

 

2.地元の検察庁への移送

「移送」とは、当初の検察庁とは別の検察庁に事件を引き継ぐことです。逮捕されずに在宅事件として捜査が進められた場合は、東京地方検察庁から地元の大阪地方検察庁に移送されることが多いです。

 

 

移送するかどうかは移送前の検察官が判断します。通常、移送の判断は、送致された後すぐにされます。ただ、事務手続がありますので、送致されてから実際に移送が完了するまでに1,2週間かかります。

 

 

移送されるのであれば、ご本人が移送前の検察庁で取調べを受けることは通常ありません。移送後の検察庁で取調べを受けることになります。

 

 

なお、逮捕された場合は、移送されずにそのまま東京地検の検察官が捜査を行います。

 

 

3.検察官の処分

移送後の検察官は、本人の取調べをした上で、起訴するか不起訴にするかを決めます。弁護活動を一切しなければ、移送後の検察庁に対応する東京簡易裁判所に略式起訴され50万円程度の罰金になる可能性が高いです。

略式裁判とは?正式裁判との違いや拒否すべきかを弁護士が解説

 

 

前科があれば公判請求され大阪地方裁判所で審理されることもあります。この場合は検察官から懲役刑を請求されます。

刑事裁判の流れ

 

出張先の児童買春と弁護士

1.逮捕された場合

逮捕された場合、早期の釈放を実現するため、弁護士ができるだけ早く本人と接見し、検察官や裁判官に意見書を提出する必要があります。

 

 

ただ、遠方の警察に逮捕されることから、地元の弁護士では機動的に対応することが難しいでしょう。そのため、逮捕されたときは地元の弁護士ではなく、逮捕された警察署近くの弁護士に依頼すべきです。

 

 

2.逮捕されていない場合

逮捕されなければ1分1秒を争うわけではありません。

 

 

ただ、示談交渉の過程で弁護士が被害児童の保護者と面談することがありますが、地元の弁護士に対応してもらった場合、その都度、交通費や日当が必要となり、弁護士費用がかさんでしまいます。

 

 

そのため、この場合も、捜査を担当する警察と同じ地域の弁護士に依頼した方がよいでしょう。

 

出張先で児童買春した方への初回接見サービス

逮捕されればスマートフォンを使うことができなくなります。そのため、逮捕後にスマートフォンで弁護士を探して相談したり依頼することはできません。

 

 

逮捕されれば国選弁護人を呼ぶことはできますが、実際に接見してくれるのは勾留された後になるためどうしても初動が遅れてしまいます。

国選弁護人と私選弁護人の違いを弁護士が解説

 

 

当番弁護士を呼ぶこともできますが、自分で弁護士を選ぶことができませんし、依頼しても必ず弁護を引き受けてくれるわけではありません。

 

 

ウェルネスでは、児童買春で逮捕された場合に備えて、逮捕前の初回接見プランをご用意しております。

弁護士の接見とは?面会との違いや接見費用について解説

 

 

逮捕されれば自分で弁護士に電話することはできませんが、警察署の職員に「弁護士に私が逮捕されたとお伝えください。」と取り次いでもらうことはできます。事前に初回接見プランをご契約されていれば、警察から逮捕の連絡が入った後速やかに弁護士が接見します。

 

【児童買春】出張先での逮捕を阻止するためには自首が有効

初回接見プランをご利用されると弁護士が逮捕直後に接見するため初動が早くなります。とはいえ逮捕後の対応になることは否めません。

 

 

逮捕される可能性を極限まで低くしたいということであれば、出張先の警察に自首するという方法があります。弁護士と一緒に出頭すれば、弁護士が身元引受人になることによりご家族にばれる可能性も低くなります。

 

 

児童買春の自首については以下のページをご覧ください。

児童買春で自首するメリット・デメリットや自首の流れを弁護士が解説

 

 

出張先で児童買春をしてお悩みの方はウェルネス03-5577-3613までお気軽にお電話ください。

 

 

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