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18歳未満と知らなかった-児童買春になる?不起訴になる方法は?
18歳未満の児童に金銭を渡して性行為をすると、児童買春(児童ポルノ法違反)で逮捕されることがあります。
それでは18歳未満と知らなかった場合も児童買春になるのでしょうか?
18歳未満と知らなかった場合に逮捕や前科を回避する方法はあるのでしょうか?
このような点について、刑事事件の経験豊富な弁護士 楠 洋一郎がわかりやすく解説しました。ぜひ参考にしてみてください!
18歳未満と知らなかった-児童買春になる?
児童買春とは18歳未満の児童に金銭等を渡して性行為をすることです。児童買春は児童ポルノ法違反で禁止されています。児童買春罪の罰則は5年以下の懲役または300万円以下の罰金です。
児童買春罪は故意犯ですので、買春の相手が18歳未満であることを知っている必要があります。18歳未満の児童と性行為をしても、18歳未満であると知らなかった場合は、児童買春罪にはなりません。
18歳未満かもしれないと思っていた-児童買春になる?
18歳未満の児童と性行為をしても、18歳未満と知らなかった場合は児童買春にはなりません。それでは、「もしかしたら18歳未満かもしれない。」と思いつつ性行為をした場合は児童買春になるのでしょうか?
このような認識で性行為をしても児童買春になります。児童買春罪は、相手が18歳未満であると認識していなければ成立しません。もっとも、認識のレベルについては、確定的な故意がなくても未必の故意があれば足りるとされています。
【確定的故意】 児童が18歳未満であると確かに認識している状態
【未必の故意】 児童が18歳未満かもしれないし18歳以上かもしれないが、18歳未満であっても別に問題ないと思っている状態 |
【児童買春】18歳未満と知っていた?知らなかった?決め手はこれだ!
1.年齢の認識についての証拠
18歳未満の児童と性行為をしても18歳未満であると知らなければ、児童買春罪にはなりません。そのため、児童買春事件では「相手が何歳だと思っていたのか?」がポイントになります。
「相手が何歳だと思っていたか」についての証拠として次の3つがあります。
①被疑者と児童がやりとりしていたSNS
②児童の供述(「私は相手に17歳と言いました」)
③被疑者の供述(私は相手から18歳と聞きました)
2.SNSの方が証拠価値が高い
児童や被疑者の供述よりもSNSの方が信用性が高いです。児童は、警察や親の手前、男性側に責任転嫁しようとする傾向がありますし、複数の男性とやりとりしていて、記憶が混同していることもあります。
被疑者は、「罪を問われている」という立場上、自分の責任を軽くするために嘘の供述をすることがあります。
これに対して、SNSのデータはねつ造することが困難ですので、児童や被疑者の供述より信用性が高いといえるのです。
警察は被疑者とコンタクトをとる前に、児童から押収したスマートフォンを解析し、SNS上のやりとりを把握しています。
【児童買春】「18歳未満と知らなかった」が通用しないケース
1.「18歳未満と知っていた」ことがわかるSNS
児童とのSNSで、「18歳未満と知っていた」とわかるやりとりがある場合、不利な証拠になります。例えば次のようなやりとりです。
「いくつ?」(被疑者)
↓
「17」(児童)
このようなやりとりがSNSで交わされていれば、たとえ被疑者が「18歳未満であると知らなかった」と否認しても、逮捕・起訴され有罪になる可能性が高いです。そのため、「18歳未満と知らなかった」と主張するのは得策ではありません。
逮捕を避けるために、「18歳未満と知っていました」と素直に認めて反省していることをアピールすべきです。
2.「18歳未満かもしれないと思っていた」ことがわかるSNS
児童とのSNSで、18歳未満かもしれないと認識していたことがわかるやりとりがある場合、不利な証拠になります。例えば次のようなやりとりです。
「高校生?大学生?」(被疑者)
↓
「高校生だよ」(児童)
上で説明したように「18歳未満かもしれない」という認識があれば、未必の故意が認められ、児童買春罪になります。
「高校生」の年齢は一般的には15歳~18歳です。そうすると18歳未満の可能性もある以上、相手が高校生であると認識していれば、18歳未満であることについて未必の故意はあったと推認されます。
そのため、このようなやりとりがSNSで交わされている場合、「18歳未満と知らなかった」と主張しても通用しないでしょう。
【児童買春】「18歳未満と知らなかった」と否認して不起訴を狙えるケース
「18歳未満と知っていた」と推認できるやりとりがなければ、否認して不起訴(嫌疑不十分)を獲得できる余地が十分にあります。例えばSNSで次のようなやりとりがあるケースです。
「どんな仕事してるの?」(被疑者)
↓
「大学生だよ」(児童)
実際には微妙なやりとりもあります。例えばSNSで次のようなやりとりがあるケースです。
「いくつ?」(被疑者)
↓
「今年18」(児童)
このやりとりだと、「今年18歳になる」(=まだ17歳)と解釈することもできますし、「今年18歳になった」と解釈することもできます。
上記のケースで、被疑者が「今年18歳になった」と解釈していたと主張したときは、実際にそのような解釈も成り立つ以上、他に有力な証拠がない限り、児童買春の故意を認定するのが難しくなります。
そのため、否認を貫けば嫌疑不十分で不起訴になる可能性が高くなります。ウェルネスの弁護士も同様のケースで不起訴を獲得したことがあります。
【児童買春】「18歳未満と知らなかった」と否認するリスク
18歳未満と知っていたと推認されるSNSのやりとりがなければ、「18歳未満と知らなかった」と否認して不起訴を獲得できる余地が十分にあります。
もっとも、「18歳未満と知らなかった」と言って否認すれば、素直に認めて自白している場合に比べて、逮捕・勾留される可能性が高くなります。逮捕されれば報道される可能性もあります。
そのため、無罪主張が可能なケースであっても、逮捕や報道の回避を最優先に考え、故意を認める場合もあります。
【児童買春】「18歳未満と知らなかった」-逮捕を回避するためには
買春の相手が18歳未満と知らなかった場合、故意犯である児童買春罪は成立しないため、逮捕されることはないように思われます。
しかし、児童が18歳未満と言ったか否かについて勘違いをしていたり、上で説明したように「今年18」といった微妙なSNSのやりとりしか残っていない場合、警察が見込み逮捕する可能性もないとはいえません。
児童買春罪の時効は5年です。18歳未満と知らずに性行為をしてしまった場合、時効期間が経過するまでひたすら待つしかないのでしょうか?
18歳未満と知って児童と性行為をした場合は、警察に自首することによって、逮捕や報道の可能性を低下させることができます。
自首は自分がした犯罪を捜査機関に自発的に申告することです。18歳未満と知らなかった場合、児童買春の故意がなく児童買春罪は成立しませんので、自首することはできません。
もっとも犯罪が成立しない場合でも、自ら警察署に出頭し、自分の見解を述べておくことで、捜査機関が児童側の供述を重視して一方的に捜査を進めるリスクを低下させることができます。
⇒18歳未満と知らなかった!児童買春で自首できる?逮捕を避ける方法は?
18歳未満と知らずに性行為をしてしまった方は、お気軽にウェルネス(03-5577-3613)にご相談ください。
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