警察に電話して自首できる?弁護士が解説

このページは弁護士 楠 洋一郎が作成しています。

 

 

 

 

自首とは?

自首とは、自分がしてしまった犯罪を捜査機関に自発的に申告し、訴追を含む処分を求める意思表示です。自首をすることにより、減刑されたり不起訴になることがあります。

自首の減刑はどれくらい?減刑されるケースとされないケース

 

 

自首が成立するためには、犯罪と犯人の両方が捜査機関に発覚する前に申告しなければなりません。申告は自発的になされる必要があります。捜査員に追及された末に自白しても自首にはなりません。

 

 

警察に電話して自首できる?

自首は警察署に出頭して行うのが通常です。それでは、警察に電話して自首することはできるのでしょうか?

 

 

結論から言うと、警察に電話する方法で自首することは可能です。ただ、電話した後に警察の指示に従うことが必要です。

 

 

電話で犯罪事実について申告しても、その後に行方をくらませたら自首にはなりません。

 

 

電話で申告すれば、警察から「今からそちらに行くので待っているように。」とか「すぐに警察署に来てください。」と言われますので、その指示に従えば自首は成立します。

 

 

どの警察に電話して自首する?

電話で自首する際は犯行現場を管轄する警察署に電話すべきです。実際に捜査をするのは犯行現場を管轄する警察署だからです。

 

 

管轄がどこかわからなければ、110番通報して電話に出たオペレーターに犯罪事実を申告してもよいでしょう。

 

 

捜査に関する事項を定めた犯罪捜査規範には、司法警察員(巡査部長以上の者)が自首を受理できると記載されています。

 

 

 

【犯罪捜査規範】

第63条 司法警察員たる警察官は、告訴、告発または自首をする者があつたときは、管轄区域内の事件であるかどうかを問わず、この節に定めるところにより、これを受理しなければならない。

2 司法巡査たる警察官は、告訴、告発または自首をする者があつたときは、直ちに、これを司法警察員たる警察官に移さなければならない。

 

 

 

警察の受付担当職員や110番通報のオペレーターは司法警察員ではありませんが、犯罪事実を申告すれば、司法警察員に取り次いでくれますので、自首が成立します。

 

 

警察に電話して自首する際の注意点

警察に電話して自首する際は、①氏名、②住所、③電話番号、④犯行の日時、⑤犯行の場所、⑤犯罪の内容は必ず申告するようにしてください。

 

 

犯罪の内容について、「とんでもないことをしてしまいました。」等とぼやっとした言い方で申告した場合、後に捜査員から追及されて詳細を自供しても、自発的な申告とはいえず、自首が成立しない可能性が高いです。

 

 

電話での申告内容について争いにならないように、警察に電話する際は録音しておいた方がよいでしょう。

 

 

電話で自首した場合のデメリット

電話で自首することもできますが、その後の取調べには一人で対応しなければなりません。

 

 

弁護士が自首に同行すれば、取調べ中は警察署に待機してくれますので、相談したいことがあればいつでも取調べを中断して、弁護士に相談することができます。

 

 

弁護士が自首に同行した場合は、逃亡や証拠隠滅の可能性が低いことを示す書面を持参し警察に提出しますが、電話で自首した場合はそのような書面もありませんので、弁護士が同行した場合に比べると逮捕される可能性が高くなります。

 

 

もし逮捕を避けられたとしても、警察から家族や職場の上司に連絡が入り、身元引受人として警察署まで迎えに来てもらいます。

 

 

弁護士が自首に同行すれば、弁護士が家族や上司に代わって身元引受人になれる可能性が高いです。

 

 

自首しようかお悩みの方は自首に精通した弁護士にご相談ください。

 

 

 

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