ワンナイトで逮捕されないためにできることを弁護士が解説

ウェルネス法律事務所では、ワンナイトについて以下のような相談を受けることがよくあります。

 

 

出会い系サイトで知り合った女性とお酒を飲みに行き、盛り上がった勢いでホテルに行きワンナイトをした。

 

自分としては同意があったと思っているが、後日、女性にレイプされたと言われて逮捕されないか心配。逮捕される可能性を減らすためにできることはないですか?

 

 

酔った勢いでワンナイトをしてしまった場合、自分は同意があったと思っていても、女性の方は、「むりやり犯された」、「知らない間に犯された」等と認識していることがあります。

 

 

ワンナイト後に女性の方から「楽しかった。」といったメッセージが届いていれば、刑事事件になることはないでしょう。

 

 

一方、ワンナイト後に女性と急に連絡が取れなくなることもあります。

 

 

この場合のリスクとして、女性が警察に訴えて強制性交等または準強制性交等の被害届を出し、警察も女性の話を真に受けて逮捕されることが考えられます。

 

 

このページでは、ワンナイト後に逮捕される事態を防ぐためにどのような手立てがあるのかを、刑事事件の経験豊富な弁護士が解説します。ぜひ参考にしてみてください。

 

 

 

 

同意ありのワンナイトで自首はできない

無理やり女性と性交した場合は、強制性交等罪が成立する可能性が高いです。

 

 

【刑法177条】

十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

 

 

女性が泥酔して前後不覚になっている状況で性交した場合は、準強制性交等罪が成立する可能性が高いです。

 

 

【刑法178条2項】

人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例による。

 

 

男性の方で「無理やり相手と性交した」とか、「泥酔してわけがわからなくなっている相手と性交した」という認識があれば、警察に自首することが考えられます。

 

 

自首すれば逮捕される可能性は低くなります。逮捕の要件として、逃亡や証拠隠滅のおそれがありますが、自ら出頭して正直に話している以上、逃亡や証拠隠滅のおそれは低いと判断されやすくなるからです。

自首に弁護士が同行するメリットや同行の弁護士費用について

 

 

もっとも、女性がワンナイト性交に同意していたと男性が認識している場合は、自首することはできません。

 

 

自首とは自分がした犯罪を自発的に捜査機関に申告することです。ワンナイト性交について相手の同意があれば、そもそも犯罪にはなりません。

 

 

同意があったと認識している以上、「罪を犯していない」という前提になるので、警察に出頭しても自首したことにはならないのです。

 

 

ワンナイトした女性と示談をする

強制性交等または準強制性交等で逮捕されることを阻止するために、ワンナイトした女性と示談をすることが考えられます。

 

 

ワンナイト性交について女性が同意していれば、本来、示談をする必要はないはずです。

 

 

もっとも、同意があったか否かの判断はかなり微妙ですし、密室で性交していれば同意があったことを直接的に証明する証拠もないでしょう。また、警察はどうしても女性側の言い分を信用する傾向にあります。

 

 

そのため、同意があったと認識していても、リスク管理のために、女性と示談をしておくことが考えられます。

 

 

犯罪が成立しないという前提でも、勢いに任せて性交し結果的に女性に迷惑をかけたという面はあるため、示談をする余地は十分にあるでしょう。

 

 

女性との間で「被害届を提出しない」という内容で示談がまとまれば、刑事事件になることはありません。事件化しなければ逮捕されたり起訴されることもありません。

 

 

女性との示談交渉は弁護士を通じて行った方がよいでしょう。男性が女性と直接交渉しようとすると、怖がられてしまい、警察に駆け込まれる等かえって裏目に出ることが多いからです。

 

 

ワンナイトのケースでは、女性とのやりとりはSNSで行っていることが圧倒的に多いです。ウェルネスでは、多くのワンナイト事件で、SNSを通じて女性とコンタクトをとり示談をまとめています。

 

 

ワンナイトを警察に相談する

路上ナンパしてワンナイトした場合など女性の連絡先がわからないケースや、連絡先がわかっていてもSNSをブロックされる等して連絡がとれないケースでは、警察に相談しておくことが考えられます。

 

 

相談する警察署はワンナイトをした場所を管轄する警察署になります。

 

 

上で述べたように、男性が「同意があった」と認識している以上、犯罪は成立していないという前提ですので、警察に出頭しても自首にはなりません。

 

 

もっとも、自ら出頭して自分の見解を警察官に述べておくことにより、警察が女性の言い分のみに基づき、捜査を進めていくリスクを低下させることができます。

 

 

弁護士と一緒に出頭し、逃亡や証拠隠滅をしないことや、警察から出頭要請があった場合は真摯に対応する旨述べておけば、逮捕されるリスクを減らすことができます。

 

 

相談した内容は警察官によって書面に記録されるので、個人情報開示請求により取り寄せることが可能です。

 

 

ウェルネスの弁護士は数多くのワンナイト事件を解決してきました。ワンナイトでお悩みの方はお気軽にウェルネス03-5577-3613へご相談ください。

 

 

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