ワンナイトで逮捕されないためにできることを弁護士が解説

ワンナイトで逮捕されないためにできること

 

ウェルネス法律事務所(03-5577-3613)の弁護士は、ワンナイトについて以下のような相談を受けることがよくあります。

 

 

出会い系サイトで知り合った女性とお酒を飲みに行き、盛り上がった勢いでホテルに行きワンナイトをした。

 

自分としては同意があったと思っているが、後日、女性にレイプされたと言われて逮捕されないか心配。逮捕される可能性を減らすためにできることはないですか?

 

 

酔った勢いでワンナイトをしてしまった場合、こちらは同意があったと思っていても、女性側は、「むりやり犯された」、「知らない間にやられた」等と思っていることがあります。

 

 

ワンナイトをした後に女性の方から「楽しかった。」、「また誘ってください」といったメッセージが届いていれば、刑事事件になることはないでしょう。

 

 

一方、ワンナイトをした後に女性と急に連絡が取れなくなることもあります。この場合のリスクとして、女性が警察に訴えて不同意性交等の被害届を出し、女性の話を真に受けた警察に逮捕されることが考えられます。

不同意性交等

 

 

このページでは、ワンナイト後に逮捕されることを防ぐためにどのような手立てがあるのかを、弁護士 楠 洋一郎が解説しています。ぜひ参考にしてみてください。

 

 

 

 

ワンナイトが犯罪になり得るケース

ワンナイトが犯罪になり得るケース

 

ワンナイトが犯罪になり得るのは以下の2つのケースです。

 

 

ケース1:嫌がっている女性と無理やり性交した場合

ケース2:女性が泥酔して前後不覚になっている状況で性交した場合

 

 

これらのケースでは不同意性交等罪が成立する可能性が高いです。

 

 

不同意性交等罪とは、従来の強制性交等罪と準強制交等罪を統合する形で新設された犯罪で、同意がない状況で性交等をすることを処罰しています。不同意性交等罪は2023年7月13日以降の事件に適用されます。

 

 

【刑法177条】

前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。

 

 

不同意性交等罪は、同意がない状況で性交等をすることを処罰しています。刑法176条で「同意がない状況」の原因となり得る8つの行為・事由が定められています。

 

 

【刑法176条】

一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。

二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。

三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。

四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。

五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。

六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。

七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。

八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。

 

 

嫌がっている女性と無理やり性交した場合は、上記の1号(暴行を用いること)に該当し、不同意性交等罪が成立する可能性が高いです。

 

 

泥酔して前後不覚になっている女性と性交した場合は、上記の3号(アルコールを摂取させること又はその影響があること)に該当し、不同意性交等罪が成立する可能性が高いです。

 

 

不同意性交等罪の刑罰は、5年から20年の拘禁刑(2025年6月までは懲役刑)です。

 

 

ワンナイトで自首できる?-同意がある場合

ワンナイトで自首できる?-同意がある場合

 

女性がワンナイト性交に同意していたと男性が認識している場合、不同意性交等罪で自首することはできません。

 

 

自首とは自分がしてしまった犯罪を自発的に捜査機関に申告することですが、相手がワンナイト性交に同意していれば、そもそも犯罪にはなりません。

 

 

そのため「してしまった犯罪を自発的に申告する」という自首の要件に該当せず、警察に出頭しても自首したことにはならないのです。

 

 

ワンナイトを警察に相談する

ワンナイトを警察に相談する

 

男性が「同意があった」と認識している以上、犯罪は成立していないため、自首することはできません。

 

 

もっとも、警察署に相談に行き、自分の認識を述べておくことにより、警察が女性の言い分のみに基づき、一方的に捜査を進めていくリスクを下げることができます。

 

 

警察官に事件の概要や同意の有無について説明し、警察から出頭要請があった場合は出頭する旨述べておけば、逮捕されるリスクを減らすことができます。

 

 

相談した内容は警察官によって書面に記録されるので、個人情報開示請求により取り寄せることも可能です。

 

 

ワンナイトした女性と示談をする-同意がある場合

ワンナイトした女性と示談をする-同意がある場合

 

1.同意ありで示談をする理由

女性がワンナイト性交に同意していれば、犯罪が成立していないので、本来、示談をする必要はないはずです。

 

 

もっとも、同意があったか否かの判断はかなり微妙ですし、密室で性交していれば同意があったことを直接的に証明する証拠もないと思われます。また、警察はどうしても女性側の言い分を信用する傾向にあります。

 

 

そのため、同意があったと認識していても、リスク回避のために、女性と示談をしておくことが考えられます。

 

 

2.示談のメリット

女性との間で「被害届を提出しない」という内容で示談がまとまれば、刑事事件になることはありません。事件化しなければ逮捕されたり起訴されることもありません。

 

 

3.示談交渉は弁護士に依頼

女性との示談交渉は弁護士を通じて行った方がよいでしょう。本人が女性と直接交渉しようとすると怖がられてしまい、警察に駆け込まれる等かえって裏目に出るリスクもあるからです。

 

 

4.連絡先を把握していることが条件

示談交渉をするためには、女性の連絡先がわかっている必要があります。ワンナイトのケースでは、女性とのやりとりはSNSで行っていることが多いので、SNSから示談交渉に入ることもあります。

 

 

ウェルネスでは、多くのワンナイト事件で、SNSを通じて女性とコンタクトをとり示談をまとめています。

 

 

女性の連絡先がわからなかったりブロックされている場合は、示談交渉をすることができませんので、上で説明した警察への相談という形で対応することになります。

 

 

ワンナイトで同意がなかった場合

ワンナイトで同意がなかった場合

 

1.示談をする

ワンナイトで嫌がっている女性と強引に性交したり、酔って寝ているときに性交した場合は、不同意性交等罪が成立する可能性が高いです。

 

 

女性の連絡先を知っている場合、早急に弁護士を通じて謝罪と示談交渉を申し入れます。被害届が出ていなければ、「被害届を出さない」という示談書にサインしてもらい、事件化を阻止します。

 

 

被害届が出ている場合、速やかに示談をまとめ逮捕を阻止します。

 

 

2.自首する

女性の連絡先がわからなかったり、わかっていても着信拒否されている状況であれば、示談交渉をすることができませんので、自首を検討することになります。

 

 

自首すれば逮捕される可能性は低くなります。逮捕の要件として、逃亡や証拠隠滅のおそれがありますが、自ら出頭して正直に話している以上、逃亡や証拠隠滅のおそれは低いと判断されやすくなるからです。

自首に弁護士が同行するメリットや同行の弁護士費用について

 

 

 

ウェルネスの弁護士は数多くのワンナイト事件を解決してきました。ワンナイトでお悩みの方はお気軽にウェルネス03-5577-3613へご相談ください。

 

 

 

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