【大麻】CBDで逮捕される!?不起訴を獲得する方法は?

「CBDだと思っていた」

「違法な大麻だとは思わなかった」

 

 

警察にこのような主張をするケースとして次の2つが考えられます。

 

 

①本当にCBDだと思っていた場合

②本当は違法な大麻だとわかっていたが、CBDと思っていましたと弁解する場合

 

 

このページでは①のケースを対象として、ウェルネス法律事務所の弁護士 楠 洋一郎が、不起訴を獲得するための方法を解説しています。ぜひ参考にしてみてください!

 

 

 

 

【大麻】CBDとは?

大麻草には「カンナビノイド」と呼ばれる炭素化合物が100種類以上含まれています。

 

 

CBDとはカンナビノイドの一つであるカンナビジオールの略称です。CBDには幻覚作用や依存性はありません。この点が同じくカンナビノイドの一種であるTHC(テトラヒドロカンナビノール)と異なります。

 

 

CBDは抗てんかん作用、抗不安作用があり、医療用大麻として利用されています。難治性のてんかん患者を対象として、CBDを主成分とする「Epidiorex」という医薬品が開発され、欧米各国で承認されています。

 

 

また、CBDにはリラックス効果があるとされ、オイル、錠剤、グミ、クリーム等として流通しており、年々市場規模が拡大しています。

 

 

【大麻】CBDで逮捕されるケースは?

CBDは合法大麻として普及しているため、CBD製品を輸入したり販売しても逮捕されないように思えます。もっとも、CBD製品から違法な大麻成分であるTHCが検出されると、逮捕されることがあります。

 

 

CBDの逮捕事例でよくあるのが、大麻輸入罪で逮捕されるケースと大麻譲渡罪で逮捕されるケースです。

 

 

1.大麻輸入罪で逮捕されるケース

現在、日本で流通しているCBD製品は、全て海外からの輸入品です。

 

 

海外で買い付けをした本人が機内預託手荷物として輸入する際に税関職員に発見され、検査の結果THCが検出されて現行犯逮捕されるケースと、国際郵便で輸入した際に税関職員に発見され通常逮捕されるケースがあります。

 

 

大麻輸入罪に加えて関税法違反(禁制品輸入罪)で逮捕されることが多いです。

 

 

2.大麻譲渡罪で逮捕されるケース

販売していたCBDに違法な大麻成分(THC)が混入していた場合、販売店の関係者が営利目的の大麻譲渡罪で逮捕されることがあります。

 

 

購入者が体調不良を訴えて救急搬送される等して発覚することが多いです。

 

 

【厚労省の確認は絶対ではない】

CBD関連製品の輸入を検討している方は、事前に、厚生労働省麻薬取締部に成分分析表を提出して大麻非該当性について確認をしてもらうことができます。

 

もっとも、麻薬取締部から大麻非該当の連絡を受けたとしても、実際に輸入したCBD製品からTHCが検出されれば逮捕されることはあります。

 

 

【大麻】CBDで逮捕された後の流れは?

CBDと思っていたのに大麻輸入罪等で逮捕された場合、検察官の勾留請求⇒裁判官の勾留質問を経て、勾留されることが多いです。

 

 

勾留されると原則10日、勾留が延長されると最長20日にわたって留置施設で拘束されます。検察官は最長20日の勾留期間内に被疑者を起訴するか釈放しなければなりません。

逮捕後の流れや釈放のタイミングについてわかりやすく解説

 

 

【大麻】CBDの罰則は?

大麻輸入罪の罰則は10年以下の懲役です。営利目的で大麻を輸入した場合は、懲役1年~20年です。情状により500万円以下の罰金が併科されることがあります。

 

 

大麻譲渡罪の罰則は7年以下の懲役です。営利目的で大麻を譲渡した場合は、懲役1年~10年です。情状により300万円以下の罰金を併科されることがあります。

 

 

関税法違反の罰則は10年以下の懲役または3000万円以下の罰金です。情状によって懲役と罰金が併科されることがあります。

 

 

【大麻】CBDで逮捕された!有罪になる?

CBDだと思っていたのに大麻輸入罪等で逮捕された場合、有罪になるのでしょうか?

 

 

大麻の輸入罪や譲渡罪が成立するためには、鑑定によって、輸入・譲渡した物が大麻であると科学的に証明される必要があります。その上で、大麻犯罪は故意犯ですので、被疑者が対象物を大麻であると認識している必要があります。

 

 

もっとも、大麻犯罪の故意が認められるためには、「間違いなく大麻である」と確信している必要はなく、「大麻を含む違法で有害な薬物である」と認識していれば足りるとされています。

 

 

また、この認識は「大麻を含む違法で有害な薬物かもしれない」という未必的な認識で足りるとされています。

故意とは?確定的故意と未必の故意について弁護士が解説

 

 

そのため、「多分大丈夫だと思うが、もしかしたら違法な大麻成分(THC)が混ざっているかもしれない」という認識であれば、大麻犯罪の故意が認められ有罪となります。

 

 

逆に、「正規の販売ルートで買ったので違法な大麻成分が混ざっているとは全く思っていませんでした」という認識であれば、故意が認められず無罪となります。

 

 

【大麻】CBDで逮捕された!不起訴に持ち込むためには?

1.嫌疑不十分による不起訴を目指す

CBDだと思っていたのに、THCが検出され大麻輸入罪等で逮捕された場合、不起訴になることはあるのでしょうか?

 

 

不起訴とは刑事裁判にかけないことです。不起訴になれば刑事手続は終了し、前科がつくこともありません。

不起訴処分とは?無罪との違いは?弁護士がわかりやすく解説

 

 

不起訴にはいくつか種類がありますが、CBDで逮捕された場合に問題になるのは嫌疑不十分による不起訴です。嫌疑不十分とは、検察官が「起訴しても有罪に持ち込めるだけの証拠がない」と判断した場合に出される不起訴処分です。

 

 

2.嫌疑不十分による不起訴を獲得する方法

嫌疑不十分による不起訴を獲得するためには、検察官に「有罪を立証できない」と思わせる必要があります。そのためには、故意を認める供述調書をとらせないことが必須になります。

 

 

我が国の刑事裁判では自白調書が重視されます。「もしかしたら違法な大麻成分が含まれているかもしれないと思っていました」-このような自白調書をとられると、裁判官は自白調書に依拠して被告人の故意を認定し、有罪判決を下します。

 

 

そのため、検察官も「自白調書があるので起訴しても有罪に持ち込める」と考えて、起訴する可能性が高くなります。

 

 

嫌疑不十分による不起訴を獲得するためには、取調べで黙秘権を行使することにより、自白調書をとらせないようにすることが重要です。

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ウェルネスの弁護士はCBDで逮捕されたケースで複数の不起訴処分の獲得実績があります。家族がCBDで逮捕された方はぜいウェルネス(03-5577-3613)の弁護士にご相談ください。