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検察官の取調べ(在宅事件)
このページでは次の①と②の両方にあてはまるケースを想定しています。
①痴漢・盗撮・児童買春・暴行・傷害(軽傷事例)・万引き・過失運転致傷など比較的軽微な事件
②逮捕・勾留されていない事件
出頭要請の連絡
検察官から手紙か電話で出頭要請の連絡がきます。手紙の場合は、通常、普通郵便で自宅に届きます。電話がかかってくる場合は、検察官ではなく、検察事務官(検察官の秘書)からかかってくることが多いです。
手紙が届く場合は、呼出状に出頭日時が記載されています。電話がかかってくる場合は、その電話で出頭日時を指定されます。
当日持参する物
運転免許証等の身分証明証とシャチハタ以外の印鑑(認め印可)をお持ちください。その他、示談書、反省文、贖罪寄付の証明書など事件に関連するものについても持参してください。弁護士を選任している場合は、弁護士がこれらの書類を提出しますので持参する必要はありません。
取調べまでの流れ
①決められた時間の10分前を目安に管轄の検察庁に行ってください。
②受付で、「取調べを受けるために〇〇検察官に呼ばれました」と言ってください。
③受付の方が担当検察官の部屋に内線をかけて確認してくれます。
④受付の方から「〇階の待合室でお待ちください」あるいは「〇号室に行ってください」と言われますので指示に従ってください。
取調べの内容
検察官は、警察で作成された供述調書を読んだ上で取調べに臨んでいます。
検察官から質問される内容は警察で聞かれたこととほぼ同じです。事件に至る経緯、動機、行為の内容、事件後の状況などを聞かれます。隠し玉的に全く新しいことをいきなり聞かれることはまずありません。取調べの最後に調書を作成します。
取調べへの対応方法としては、以下が基本となります。
① 自白事件→記憶の通り正直に述べる
② 否認事件→黙秘する
詳細については以下のページをご覧ください。
取調べのページ |
検察官の取調べ(在宅事件) |
黙秘のページ |
検察官の発言からその後の流れを予測する
①「不起訴の方向で検討します」
検察官の口からこのような言葉が出たときは、不起訴処分になる可能性が高いです。
検察庁では、担当検察官が自由に処分を決められるわけではなく、常に上司の決裁を経る必要があります。そのため、多くの検察官は「不起訴にします」等と断定的に言うことはなく、「不起訴の方向で検討します」等と婉曲的に言うことが多いです。
もっとも、ほとんどの事件で担当検察官の意見通りに決裁が下りますので、結局のところ、不起訴になる可能性が高いといえるでしょう。検察官がこのような発言をするケースとして最も多いのが、被害者と示談が成立しているときです。
②「〇月末までに私から連絡がなければ不起訴と思ってもらって構いません」
このような発言があったときも不起訴処分になる可能性が高いです。
担当検察官が不起訴で決裁に上げても、上司の決裁が下りなければ、不起訴処分にすることはできません。その場合、もう一度被疑者を出頭させるために、検察官から連絡をすることになりますので、それを踏まえた発言です。
もっとも、前述したように、決裁段階で処分方針がくつがえることはほとんどありません。そのため、このような発言があった場合、ほとんどのケースで、その後連絡がくることはなく、そのまま不起訴処分になります。
③「略式裁判(略式手続)について説明します」
検察官からこのような発言があった場合は、略式裁判で罰金になる可能性が高いです。
略式裁判では、通常の裁判と異なり、本人は法廷で言い分を述べることはできません。この点は、本人にとってのデメリットといえます。
そのため、検察官は、勝手に本人を略式裁判にかけることはできません。略式裁判にかけるためには、検察官が略式手続について本人に説明し、本人が書面で同意している必要があります。
したがって、検察官から「略式裁判について説明します」と言われ、その後に同意書にサインしたときは、罰金になる可能性が高いです。
この段階から不起訴を獲得することは決して容易ではありません。取調べが終ってから数日中に決裁に上げられてしまうので、不起訴を目指すのであれば、至急、弁護士に相談してください。
④「弁護士をつけて被害者と示談することを検討してください」
検察官からこのような発言があった場合は、被害者が示談すること拒否していないと考えられます。
検察官は、通常、被疑者の取り調べを実施する前に、被害者から事情を聴いていることが多いです。その際、検察官は、被害者の示談に対するスタンスを確認しています。
もし、被害者が示談に前向きなスタンスであれば、検察官としても、そのような被害者の意思を尊重して、加害者側に示談の意向があるかどうかを確認します。
ただ、性犯罪や暴力犯罪のケースでは、ほとんどの被害者は加害者に個人情報を開示することを望みません。そのため、示談交渉をするためには、加害者が弁護士を選任する必要があります。そこで、検察官が被疑者に弁護士の選任を促すことになります。
このようなケースでは示談が成立する可能性はかなり高いといえるでしょう。示談が成立した場合、本人を改めて呼び出すことはなく、そのまま不起訴になる可能性が高いです。
⑤「また呼びます」
痴漢、盗撮、暴行などの比較的軽微な事件であれば、自白している場合は、取調べは通常1回で終了します。
これに対して、否認や黙秘をしているときは、検察官の取調べも1回では終わらないのが通常です。最後まで否認や黙秘を貫けば、嫌疑不十分で不起訴になるか公判請求されるかのどちらかになる可能性が高いです。略式裁判になる可能性は低いです。
検察官の取調べQ&A
Q:検察官から呼出状が届きました。日時が記載されているのですが、仕事で外せない予定があり、どうしてもその日時に検察庁にいくことができません。どうすればよいでしょうか。
検察(事務)官にお電話し、事情をお話しすれば、柔軟に対応していただけます。