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早期釈放を実現する
このページはウェルネス法律事務所の弁護士 楠 洋一郎が執筆しています。
起訴前にすべき2つの弁護活動
起訴前にすべきことは次の2つです。
① 早期の釈放を実現する
このページでは早期釈放について解説しています。
早期釈放を実現するための3つの弁護活動
被疑者を早期に釈放させるために弁護士が行う活動は次の3つです。
1. 検察官に勾留請求しないよう求める
警察は被疑者を逮捕してから48時間以内に、被疑者を検察庁に連行します。その後、担当の検察官が被疑者を取り調べます。検察官は取調べをした後、必ず次のいずれかの処分をします。
【その1】 被疑者を釈放する 【その2】 裁判官に対して被疑者の勾留を請求する |
検察官が勾留を請求しなければ、被疑者はその日のうちに釈放されます。
検察官が勾留を請求すれば、被疑者は当日か遅くとも次の日までに裁判所に連行され、裁判官の勾留質問を受けることになります。裁判官が検察官の勾留請求を許可すれば、最長20日にわたって身柄が拘束されることになります。
そこで、弁護士が検察官に対して、被疑者を勾留請求せず釈放するよう求めます。
2. 裁判官に被疑者を釈放するよう求める
検察官が被疑者の勾留を請求した場合、その請求に理由があるかどうかを判断するのは裁判官です。そこで、弁護士が裁判官に対して、検察官の勾留請求を却下して釈放を命じるよう求めます。
3. 裁判所に裁判官がした勾留決定を取り消すよう求める
検察官の勾留請求を許可して、裁判「官」が勾留を決定した場合、裁判「所」にその決定を取り消すよう求めることができます。これを「準抗告」(じゅんこうこく)といいます。
弁護活動のまとめ
以上の3つの弁護活動をまとめると次のようになります。
弁護活動 | 弁護活動を行う時期 | 活動の相手 |
①検察官に対する釈放請求 | 逮捕の翌日~2日後 | 検察官 |
②裁判官に対する釈放請求 | 逮捕の翌日~3日後 | 裁判官 |
③準抗告 | 勾留が決まった後 | 裁判所 |
①→②→③の順番で弁護活動を行うことになります。この中で最も釈放の可能性が高くなるのは②の裁判官に対する釈放請求です。
①の活動により釈放されるにこしたことはありませんが、検察官は、立場上、どうしても捜査機関の都合を優先した判断をしがちです。②については、判断をするのは第三者である裁判官ですので公正な判断を期待できます。
③についても、第三者である裁判「所」が判断しますが、この段階では、既に裁判「官」によって勾留が認められていますので、その後に示談が成立した等の事情の変動がないと、釈放は認められにくいです。
*その他の手段として、勾留理由開示請求、勾留取消し請求、勾留執行停止の申立てがあります。
早期釈放のためにするべきこと
住居不定でない限り、逃亡のおそれと証拠隠滅のおそれがなければ、勾留することはできません。
そこで、検察官や裁判官に、本人が逃亡したり、証拠を隠滅するおそれはないと納得させるだけの事情を示す必要があります。例として以下の事情を挙げることができます。
釈放の可能性が上がる事情 | 釈放の可能性が上がる理由 |
罪を認めて反省している | 罪を認めている以上、証拠隠滅のおそれは低い |
軽微な犯罪である | 軽い処分が見込まれるにもかかわらず、逃亡するとは考え難い |
既に必要な捜査が行われている | 捜査が行われ証拠が収集されていれば、証拠隠滅のしようがない |
本人に定職がある | 仕事や家族を捨てて逃亡するとは考え難い |
本人に同居している家族がいる | |
家族が監督してくれる | 家族の目があるので、逃亡や証拠隠滅のおそれは低い |
示談が成立している | 示談が成立しているにもかかわらず、あえて被害者に接触して証拠隠滅を図る可能性は低い。 |
早期の釈放を実現するためには、弁護士が、意見書を作成して、これらの事情を速やかに検察官や裁判官に示し、勾留すべきでないことを説得的に主張する必要があります。
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