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国選弁護人とは?私選弁護人との違いや費用・デメリットを解説
国選弁護人は刑事事件の被疑者・被告人のために活動する弁護士です。国選弁護人については誰しも一度は耳にしたことがあるでしょう。
もっとも、ほとんどの人にとって刑事事件は身近なものではないため、国選弁護人について詳しく知っている人は少ないのではないでしょうか?
国選弁護人を意識するケースとして考えられるのは、家族が刑事事件で逮捕された場合です。このページでは家族が逮捕された方を対象として、国選弁護人と私選弁護人の違いやどちらの弁護士がよいのかを解説しています。家族が逮捕された方はぜひ参考にしてみてください。
このページは弁護士 楠 洋一郎が作成しています。
目次
国選弁護人とは?
国選弁護人とは、貧困等の事情により私選弁護人に依頼できない方のために裁判所(国)が選任する弁護人です。これに対して、私選弁護人とは依頼者が弁護士費用を払って選任する弁護人です。
被疑者や被告人が弁護人を選任する権利は憲法で保障されています。とはいえ、弁護士費用を払えなければ私選弁護人に依頼することはできません。
全ての人の弁護人選任権を保障するためには、お金がなくても弁護士のサポートを受けられるようにする必要があります。そのために存在するのが国選弁護人です。
【憲法34条】
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【憲法37条3項】
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【刑事訴訟法30条1項】
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国選弁護人の種類は?
国選弁護人には被疑者国選弁護人と被告人国選弁護人の2種類があります。
1.被疑者国選弁護人とは?
「被疑者」とは、犯罪捜査の対象になっている人のことです。捜査は起訴前に行われるため、被疑者と呼ばれるのも起訴前に限られます。国選弁護人のうち被疑者を弁護するのが被疑者国選弁護人です。逮捕後に勾留された全ての被疑者が被疑者国選の対象になります。
【刑事訴訟法37条の2第1項】
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2.被告人国選弁護人とは?
被疑者が起訴されると裁判の当事者となり「被告人」と呼ばれます。国選弁護人のうち被告人を弁護するのが被告人国選弁護人です。正式起訴された全ての刑事事件が被告人国選の対象になります。
被疑者国選弁護人がついている被疑者が起訴されると、被疑者国選弁護人がそのまま被告人国選弁護人になります。別の弁護人が新たに選任されるわけではありません。
【刑事訴訟法36条】
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国選弁護人の利用条件は?
1.資産が50万円未満であること
国選弁護は、貧困により私選弁護人の弁護士費用を払えない方のために国民の税金によって運営されている制度です。そのため、50万円以上の資産をもっている方は国選弁護人を利用することはできません。
お金がある人は自分で私選弁護人に依頼してください」ということです。資産は、現金のほか預貯金や株式等すぐに現金化できる物も含みます。不動産は現金化するまで時間がかかるため資産には含まれません。
借金は考慮されませんので、資産が50万円以上あれば、多額の借金があったとしても、国選弁護人を利用できません。
【例外】資産が50万円以上でも国選を利用できるケース 50万円以上の資産があっても、次の2つの要件を両方満たす場合は例外的に国選弁護人を利用できます。
① 弁護士会に当番弁護士の派遣を依頼した ② 弁護士会から当番弁護士を派遣してもらえなかったor派遣された当番弁護士に「私選弁護人になってください」と依頼したが断られた
50万円以上の資産があっても私選弁護人を見つけられなかった場合は、弁護人選任権を保障するため、国選弁護人を利用することができます。 |
2.勾留されていること(被疑者国選)
被疑者国選を利用するためには、勾留されていることが要件になります。身柄を拘束されずに在宅事件として捜査を受けている方は、被疑者国選弁護人を利用することはできません。
逮捕直後でまだ勾留されていない場合も同様です。勾留の期間は原則10日、勾留が延長されれば最長20日です。被疑者国選弁護人はこの期間に被疑者のために活動します。
【勾留されていなくても国選を利用できるケース】 被疑者国選は勾留されていなければ利用することができませんが、被告人国選は勾留されていなくても利用することができます。
逮捕・勾留されていない在宅事件の被疑者が起訴されると、裁判所から起訴状と一緒に弁護人選任に関する書面と資力申告書が送られてきます。必要事項を記入して返送すると国選弁護人が選任されます。 |
国選弁護人と私選弁護人の違いは?
国選弁護人と私選弁護人の違いをまとめると以下のようになります。
| 国選 | 私選 |
弁護士を選べる? | 選べない | 選べる |
いつから弁護できる? | 勾留された後 | いつでも可能 |
在宅事件の被疑者を弁護できる? | できない | できる |
釈放された被疑者を弁護できる? | できない | できる |
家族への連絡 | 連絡してくれない弁護士もいる | こまめに連絡してくれることが多い |
弁護士費用 | 無料になることが多い | 事務所によってさまざま |
弁護人を解任できるか? | 難しい | できる |
国選弁護人の費用は?
国選弁護人の費用はほとんどのケースで無料になります。この点が国選の最大のメリットと言えるでしょう。ただし、以下の場合は有料になります。
①50万円以上の資産がある場合
②国選弁護人から私選弁護人に切り替えた場合
【①について】
50万円以上の資産がある方は国選弁護人を利用できませんが、当番弁護士に「私選弁護人になってください」と依頼して断られた場合は、例外的に国選弁護人を利用できます。
この場合、貧困により国選弁護人を利用しているわけではありませんので、弁護士費用が発生します。
【②について】
国選弁護人から私選弁護人に切り替えた場合、本人や近親者に私選弁護人に依頼するだけの費用があるということですので、切り替え前の国選弁護について弁護士費用が発生します。
これらのケースでは「私選弁護人に依頼するお金を持っている」と言えるので、国選弁護人の費用を負担するよう求められます。もっとも、私選弁護人のように数十万円もの金額になることはないでしょう。
国選弁護人の報酬は?
国選弁護人の費用はほとんどのケースで無料になりますが、弁護士がボランティアで活動しているわけではありません。
弁護士が国選弁護人として活動すると国から所定の報酬をもらえます。被疑者国選の報酬は10万円超、被告人国選の報酬は10万円弱になることが多いです。
報酬額が非常に低いため、実質赤字になるケースもあります。
国選弁護人はどうやって選ばれる?
国選弁護人に関する事務は法テラス(日本司法支援センター)が行っています。被疑者や被告人が国選弁護人の選任を希望すると、裁判所から法テラスに連絡が入ります。
連絡を受けた法テラスは、契約弁護士の中からランダムに一人の弁護士をピックアップし、電話で国選弁護人の候補者となるよう要請します。弁護士がこの要請を受けると、裁判所によって国選弁護人に選任されます。
このように国選弁護人は法テラスによってランダムに選ばれます。被疑者や被告人が弁護士を選ぶことはできません。
国選弁護人は使えない?
「国選弁護人は使えない」と言われることがありますが、決してそのようなことはありません。国選弁護人の中にも刑事事件の経験豊富な弁護士は数多くいます。
ただ、上で述べたように、国選弁護人は法テラスによってランダムに選ばれますので、経験不足の弁護士ややる気に欠ける弁護士に当たる可能性もないとはいえません。
その場合は、私選弁護人への切り替えをご検討ください。
国選弁護人を呼べるのは誰?
国選弁護人を呼べるのは被疑者・被告人のみです。被疑者・被告人の家族は国選弁護人を呼べませんのでご注意ください。
家族が弁護士を呼びたい場合は、国選弁護人ではなく、当番弁護士または私選弁護人を呼ぶことになります。
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国選弁護人はどうやって呼ぶ?
1.被疑者国選弁護人の呼び方
警察職員に「国選を呼んでください」と言えば、国選弁護人の選任請求書と資力申告書を渡してくれます。必要事項を記入して職員に渡せば、警察→裁判所→法テラス→国選弁護人という流れで連絡がいきます。
国選弁護人が接見に来るタイミングは、国選を呼んだ当日の夕方以降または翌日になることが多いです。遅くとも翌日の夜までには接見に来てくれるでしょう。
国選弁護人を利用できるのは勾留後になりますので、逮捕当日に「国選を呼んでください」と言っても対応してくれません。
勾留請求された後であれば、「国選を呼んでください」と言えば手続をしてもらえます。警察職員だけではなく、検察官や裁判官を通して国選弁護人を呼ぶこともできます。
2.被告人国選弁護人の呼び方
逮捕・勾留されていない在宅事件の被疑者が起訴された場合、起訴された時点で私選弁護人がいなければ、裁判所から「弁護人選任に関する通知及び照会」、「弁護人選任に関する回答書」、「資力申告書」という書面が自宅に届きます。
「弁護人選任に関する回答書」はアンケート形式になっていますので、国選弁護人の選任を希望する場合は、必要事項を記入し資力申告書と一緒に裁判所に返送します。
その後、裁判所→法テラス→国選弁護人という流れで連絡がいきます。国選弁護人から被告人に電話で連絡が入るので、弁護人の事務所に行って打合せをすることになります。
逮捕・勾留されている被疑者が起訴された場合は、被疑者国選弁護人がそのまま被告人国選弁護人になります。 |
国選弁護人のデメリットは?
1.弁護士を選べない
被疑者や被告人が国選弁護人の選任を求めると、法テラスがその日の名簿にのっている弁護士の中からランダムに1名をピックアップし、国選弁護人の候補者として指名します。
被疑者や被告人が「刑事事件に強い弁護士をお願いします。」とか「新人弁護士はやめてください。」等とリクエストすることはできません。
弁護士であれば、経験や実績にかかわらず誰でも国選弁護人になることができます。そのため、国選弁護人のなかにはふだんは刑事事件をほとんど扱っていない弁護士もいます。「国選弁護人は使えない」と言われるのもこのあたりの事情が影響していると思われます。
2.勾留阻止のために活動できない
被疑者国選を利用できるのは勾留された後に限られます。逮捕されても勾留されていなければ被疑者国選を利用できません。
逮捕は最長3日ですが、勾留されると原則10日・最長20日にわたって拘束されます。そのため、勾留されると解雇されたり退学になるリスクが高まります。このように国選弁護人は勾留阻止という最も重要な活動をできないというデメリットがあります。
3.取調べ対応が後手になる
警察は被疑者を逮捕するとすぐに取調べを始めます。取調べで不利な調書をとられても、撤回することはできません。
そのため、不利な調書をとられると処分が重くなってしまうことがありますし、否認している場合に無罪を主張しても説得力がなくなってしまいます。
国選弁護人は勾留されてからでないと呼べませんので、逮捕直後に取調べにどのように対応すべきかをアドバイスできないというデメリットがあります。
4.在宅事件で不起訴を目指せない
被疑者が勾留されていなければ被疑者国選を利用することはできません。
逮捕・勾留されていない在宅事件の被疑者であっても起訴されて被告人になれば、被告人国選を利用することができます。もっとも、既に起訴されている以上、不起訴を求めて活動することはできません。
5.釈放されれば活動できない
勾留されていれば被疑者国選を利用することができます。国選弁護人が準抗告を申し立てたり、勾留取消請求をすることにより釈放された場合、国選弁護人の業務はその時点で終了します。
被疑者国選の対象は勾留されている事件のみだからです。釈放後に被害者との間で示談交渉をする場合は、新たに私選弁護人をつける必要があります。
6.解任が難しい
国選弁護人を選任するのは被疑者・被告人ではなく裁判所です。国選弁護は税金によって運営されていることから、余計な出費をおさえるために、裁判所はなかなか国選弁護人を解任したがりません。
「相性があわない。」、「新人弁護士で不安。」、「あまり接見に来てくれない。」-このような理由で国選弁護人を解任することはできません。
もっとも、私選弁護人をつければ国選弁護人は速やかに解任されます。
私選弁護人のメリットは?
1.弁護士を選べる
私選弁護人の場合は、国選弁護人と異なり、どの法律事務所や弁護士に依頼するかを依頼者の側で決めることができます。
ホームページを見て複数の法律事務所を比較したり、実際に弁護士に相談してから選ぶこともできます。ご本人が逮捕・勾留されている場合は自分で選ぶことができないので、家族が選ぶことになります。
⇒逮捕されたらすぐに弁護士を呼ぼう!弁護士費用や呼び方を解説
2.逮捕直後から活動できる
私選弁護人は、国選弁護人と異なり、いつでも選任することができます。そのため、逮捕直後から勾留を阻止するために活動することができますし、取調べにどう対応すべきかをアドバイスすることもできます。
逮捕される前に示談交渉や自首同行といった逮捕を阻止するための活動をすることもできます。
3.在宅不起訴を目指せる
被疑者国選と異なり、私選弁護人は身柄拘束されていない被疑者のために活動することができます。そのため、在宅事件であっても、示談交渉や意見書の提出など不起訴獲得のための活動をすることができます。
国選弁護人と私選弁護人のどちらにする?
私選弁護人は弁護士を選ぶことができますし、初動が早い等のメリットがありますので、弁護士費用を準備できるのであれば、私選弁護人に依頼した方がよいでしょう。
痴漢や盗撮、暴行など被害者がいる刑事事件の場合、早期釈放や不起訴を実現するためには被害者との間で示談をまとめることが重要です。
示談金は弁護士費用には含まれていません。そのため、予算のほとんどを護士費用にあててしまうと、示談金を準備できなくなってしまいます。
予算が50万円未満の場合は、国選弁護人を利用することにより弁護士費用を節約し、浮いたお金を示談金にあてたが方がよいでしょう。
私選弁護人への依頼を検討されている方へ
「私選弁護人に依頼しよう。」と思ったら、まずは弁護士に相談することになります。もっとも、最初に相談した弁護士にびっくりする程高い費用を提示され、「高すぎて私選は無理。国選しかない。」とあきらめる方も多いようです。
ここで皆さんに覚えておいてほしいことは、「刑事事件の弁護士費用は事務所によって大きく異なる」ということです。2倍以上の開きがあることも少なくありません。そのため、なるべく複数の法律事務所の費用を比較するようにしてください。
ウェルネスは法テラス出身の弁護士が運営するリーズナブルな弁護士費用の法律事務所です。「予算が限られているができれば私選弁護人に依頼したい」という方はお気軽にウェルネス(03-5577-3613)へご相談ください。
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