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暴行に強い弁護士へ相談-被害者から見た示談のメリットも解説

暴行に強い弁護士へ相談

 

☑ 暴行の定義は?

暴行と傷害の違いは?

☑ 暴行の逮捕率は?

☑ 暴行で逮捕されたときの流れは?

☑ 暴行の示談金はどれくらい?

☑ 暴行で示談しないとどうなる?

 

このような疑問について弁護士 楠 洋一郎がわかりやすく解説しています。暴行の被害者が示談をするメリットや民事訴訟をするデメリットについても解説していますので、被害者の方も参考にしてみてください。

 

 

 

 

暴行罪になる?ならない?

1.暴行罪になるケース

暴行罪の暴行とは人の身体に対し不法に有形力を行使することです。典型的な暴行は殴ったり蹴ったりすることですが、次のようなケースも暴行罪の暴行にあたります。

 

 

肩を押す【肩を押す】

故意に相手の身体の一部を押した場合は、暴行になります。人混みの中で意図せず体が当たってしまった場合は、故意がないので暴行にはなりません。

 

 

 

襟首をつかむ【襟首をつかむ】

口論などでカッとして相手の襟首をつかんだ場合は、暴行になります。殴っていないから暴行にならないというわけではありません。

 

 

足下に石を投げる【足元に石を投げる】

投げた石が相手に当たれば暴行になるのは当然ですが、相手にあたらなくても、すぐ近くに落ちた場合は、暴行になります。このように、直接接触していなくても、相手の身体に向けて有形力を行使し、ヒヤっとさせたときは暴行になります。

 

 

防犯スプレーを噴射する【防犯スプレーを噴射する】

人に向けてスプレーを噴射することも暴行にあたります。スプレーをかけた相手が結膜炎等になれば傷害罪が成立します。

 

 

 

このように暴行罪の暴行は、世間一般でいう「暴力」よりも広く捉えられているので注意が必要です。

 

 

 

2.暴行罪にならないケース

電車のゆれで転倒しそうになりとっさにつり革に捕まろうとしたところ、意図せずに手が乗客の顔に当たってしまった-このようなケースでは暴行罪は成立しません。

 

 

人混みの中で意図せず他人の体に当たってしまった場合も暴行罪にはなりません。

 

 

暴行罪が成立するためには暴行の故意が必要になります。過失暴行罪という犯罪はありませんので、意図せず暴行してしまった場合は暴行罪にはならないのです。

 

 

暴行罪の刑罰は?

暴行罪の刑罰

 

暴行罪の刑罰は次のいずれかです。

 

 

①2年以下の懲役

②30万円以下の罰金

③拘留(1日~1か月未満の拘束)

④科料(1000円~1万円未満の財産刑)

 

 

【刑法】

第二百八条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

引用元:刑法e-Gov法令検索

 

 

実際は、暴行罪で拘留や科料になることはまずありません。処罰される場合は略式起訴され罰金になることが多いです。罰金であっても前科がついてしまいます。

前科のデメリットについて弁護士が解説

 

 

暴行の被害者と示談をすれば不起訴になる可能性が高くなります。不起訴になれば刑事裁判にかけられないため前科はつきません。

 

暴行の弁護士費用が安い法律事務所

 

 

暴行の時効は?

暴行の時効

 

暴行の被害者が警察に被害届を提出すると刑事事件になります。また、被害届が受理されたか否かにかかわらず、暴行は民法上の不法行為(民法709条)にあたるため、被害者は民事事件として損害賠償を請求することができます。

 

 

時効は刑事事件と民事事件で異なるため個別にみていきます。

 

 

1.【暴行】刑事事件の時効

刑事事件の時効を公訴時効といいます。公訴時効が完成すると起訴することができなくなるので、逮捕されることもありません。暴行罪の時効期間は3年です。

 

 

2.【暴行】民事事件の時効

民事事件で損害賠償請求する場合、時効は以下の2つのどちらか早い方になります。

 

 

①損害及び暴行の加害者を知ったときから5年

②暴行されたときから20年

 

 

暴行と傷害の違いは?

暴行罪と傷害罪の違い

 

暴行と傷害の違いは被害者にケガをさせたか否かです。被害者に暴力をふるってケガをさせた場合は傷害罪、ケガをさせなかった場合は暴行罪です。

 

 

ただ、実際は暴行によってケガをしていても、被害者が診断書を警察に提出しなければ、傷害罪として立件されないことが多いです。

 

 

暴行によってケガをさせた場合、まず被害者から暴行罪の被害届が出て、後日、診断書が警察に提出された時点で、暴行罪から傷害罪に切りかわります。

 

 

暴行で逮捕される?逮捕率や逮捕後の流れ

1.暴行の逮捕率は?

暴行の逮捕率

 

2023年に刑事事件になった暴行事件のうち、被疑者が逮捕されたケースは40%です。暴行罪は決して重い犯罪ではありませんが、それでも半数近くの被疑者が逮捕されています。

 

 

暴行で勾留されたケースは61%、勾留が延長されたケースは47%です。暴行で逮捕されると半数以上の人が勾留されることになります。

 

*本ページの数値(%)は2023年検察統計年報に基づいています。

 

 

2.暴行で逮捕されやすいケース

暴行で逮捕されやすいケース

 

酒に酔って手がつけられなくなっている状態で暴行事件を起こすと、取調べを行うこともできないため、逮捕されることが多いです。

 

 

社会的な地位のある方でも、泥酔して暴行事件を起こせば逮捕されてしまうことが少なくありません。本人は留置場の中で自分が逮捕されたことに気づいてがく然とすることになります。

 

 

DV(ドメスティックバイオレンス)のケースも被害者を保護するために逮捕することが多いです。

DVで逮捕されたら?

 

 

3.暴行で逮捕された後の流れは?

暴行で逮捕された後の流れ

 

刑事事件の身柄拘束は逮捕⇒勾留というステップで進みます。

 

 

暴行で逮捕されると翌日か翌々日に検察庁に連行され、検察官の取調べを受けます。検察官が勾留の要件(逃亡や証拠隠滅のおそれ)を満たさないと判断すると、その日のうちに被疑者を釈放します。勾留の要件を満たすと判断すると、裁判官に勾留を請求します。

 

 

勾留を請求されると、当日か翌日に裁判所に連行されて裁判官の勾留質問を受けます。裁判官が検察官の勾留請求を却下すればその日のうちに釈放されます。勾留請求を許可すれば勾留されます。

 

 

勾留期間は原則10日ですが、さらに10日を限度として延長することが可能です(最長20日)。検察官は勾留期間内に被疑者を起訴するか釈放するかを決めなければなりません。

逮捕後の流れや釈放のタイミングについてわかりやすく解説

 

 

暴行で逮捕!弁護士に依頼するメリットは?

【暴行】勾留を阻止する方法

 

1.暴行で逮捕されたら半数以上が勾留

暴行罪は、被害者にケガをさせておらず軽い犯罪ですが、それでも逮捕された被疑者の半数以上が勾留されています。

 

 

軽微な犯罪のわりに勾留される人が多いのは、酒に酔っていて覚えていなかったり、「この程度のことでオオゴトになるわけがない。」という間違った思いこみのせいで、やみくもに否認しているケースが多いためです。

 

 

2.弁護士なら逮捕直後にアドバイスできる

逮捕直後に接見できるのは弁護士のみです。弁護士が暴行事件の被疑者と接見し、素直に認めるべきところは認めて反省の態度を示すようアドバイスすれば、ほとんどのケースで勾留されずに釈放されます。

 

 

DV事件では、被害を受けた妻や恋人の意思に反して本人が逮捕されることがありますが、そのようなケースでは早急に妻や恋人に被害届を取り下げてもらいます。

 

 

いったん勾留されてしまうと、原則10日・最長20日にわたって拘束が続きます。勾留を阻止するためにはできるだけ早期に弁護士に依頼した方がよいでしょう。

逮捕されたらすぐに弁護士を呼ぼう!弁護士費用や呼び方を解説

 

暴行で逮捕されない場合の流れは?

暴行で逮捕されない場合の流れ

 

暴行事件の被疑者の60%は逮捕されず、在宅事件として捜査が進められています。

*上記の数値(%)は2023年検察統計年報に基づいています。

 

 

逮捕されなければ、検挙されてから2か月前後で事件の捜査が警察から検察官に引き継がれます(「書類送検」といいます。)。その後に検察官の取調べを受け、起訴・不起訴が決まります。

書類送検とは?

 

 

取調べは、警察署で1,2回、検察庁で1回実施されることが多いです。送検された時点で示談が成立している場合は、検察庁では一度も取調べが行われず不起訴になることが多いです。

 

 

暴行の不起訴率は?

暴行の不起訴率

 

不起訴とは被疑者を刑事裁判にかけないことです。刑事裁判にならないので前科がつくこともありません。暴行罪で不起訴になるケースは72%です。起訴された28%のうち公判請求の割合は15%、略式請求の割合は85%です。

不起訴処分について

 

 

暴行罪で略式請求されると、略式裁判という簡単な裁判で審理され、罰金刑になります。法廷に行く必要がないため、裁判を受けたという実感を持ちにくいですが、れっきとした裁判ですので、前科がつくことになります。

 

 

暴行や傷害の前科があれば、公判請求され正式裁判で審理される可能性が高くなります。正式裁判になると、公開法廷で審理され、検察官から懲役刑を請求されることになります。

公判の流れ

 

 

暴行罪ではすまないことも

暴行罪の加重犯

 

1.集団暴行罪

数人で共同して暴行したときは、「暴力行為等処罰ニ関スル法律」の集団暴行罪が成立します。刑罰は3年以下の懲役または30万円以下の罰金です。

 

【暴力行為等処罰ニ関スル法律】

第一条 団体若ハ多衆ノ威力ヲ示シ、団体若ハ多衆ヲ仮装シテ威力ヲ示シ又ハ兇器ヲ示シ若ハ数人共同シテ刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百八条、第二百二十二条又ハ第二百六十一条ノ罪ヲ犯シタル者ハ三年以下ノ懲役又ハ三十万円以下ノ罰金ニ処ス

 

 

2.常習暴行罪

常習的に暴行罪を犯したときは、「暴力行為等処罰ニ関スル法律」の常習暴行罪が成立します。刑罰は3ヶ月以上5年以下の懲役です。

 

【暴力行為等処罰ニ関スル法律】

第一条ノ三 常習トシテ刑法第二百四条、第二百八条、第二百二十二条又ハ第二百六十一条ノ罪ヲ犯シタル者人ヲ傷害シタルモノナルトキハ一年以上十五年以下ノ懲役ニ処シ其ノ他ノ場合ニ在リテハ三月以上五年以下ノ懲役ニ処ス

 

 

3.公務執行妨害罪

警察官等の公務員に暴行した場合は公務執行妨害罪になります。刑罰は、①3年以下の懲役、②3年以下の禁錮、③50万円以下の罰金のいずれかです。

公務執行妨害について弁護士が解説

 

【刑法】

第九十五条 公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

 

 

暴行の加害者が示談をするメリット

暴行と示談

 

1.示談をすれば不起訴の可能性が高まる

社会起訴するか不起訴にするかを決めるのは検察官です。検察官は暴行罪の被疑者を起訴するかどうか決めるに当たり、示談を最も重視しています。そのため、被害者との間で示談が成立すれば不起訴になる可能性が高くなります。

 

 

2.暴行の示談交渉は弁護士に依頼しよう

示談交渉をするためには、捜査員を通じて、被害者の電話番号を教えてもらう必要があります。もっとも、暴行の被害者は加害者に個人情報を知られたくないと思っているため、捜査員が加害者に被害者の電話番号を教えてくれることはまずありません。

 

 

知人同士などで電話番号を知っていたとしても、加害者がいきなり被害者に電話すると、相手を怖がらせてしまったり、逆に相手から不当に高い金額を請求されたりして解決が遠のいてしまうリスクがあります。そのため、暴行の示談交渉は弁護士に依頼すべきです。

 

暴行の示談金の相場は?

暴行の示談金の相場は10万円前後です。ただし、男性が女性の身体に接触した場合は、10万円より高くなる傾向があります。

 

 

逆に相互暴行(けんか)のケースでは、10万円よりも低い慰謝料で示談がまとまることもあります。

相互暴行に強い弁護士

 

 

暴行で示談しないで不起訴になる?

暴行罪で示談しないで不起訴になる?

 

傷害事件では示談をしなければ不起訴になることはまずありませんが、暴行事件では示談しなくても不起訴になるケースがあります。示談なしで不起訴を狙えるケースは以下の3つです。

 

 

1.非常に軽微な暴行のケース

「電車内で口論になり相手の肩を軽く押した」といった軽微な暴行事件では、示談しなくても不起訴になる余地が十分にあります。

 

 

2.被害者にも落ち度があるケース

被害者から先に暴行され過剰にやり返したケースなど被害者にも落ち度がある場合は、示談しなくても不起訴になることがあります。

 

 

3.被害弁償をしたケース

通常の暴行であっても、被害弁償をすれば示談しないで不起訴になることがあります。

 

 

被害弁償とは被害者に賠償金を支払うことです。「許す」と書かれた示談書にサインしてもらうわけではありませんので、示談に比べると不起訴の確率は下がります。

 

 

暴行の被害者が民事訴訟をするデメリット

暴行の被害者が民事訴訟をするデメリット

 

「殴られた!慰謝料を請求したい!」

「許せないので示談はしたくない。民事で訴えたい。」

-そのように考えている被害者もいるでしょう。

 

 

暴行の被害者が加害者と示談をしない場合、民事訴訟を検討することになるでしょう。暴行で民事訴訟を提起した場合、次のようなデメリットがあります。

 

 

1.弁護士費用を回収できないリスク

暴行事件で民事訴訟を起こしても、数万円~数十万円程度の賠償金しかとれない可能性が高いです。また、民事訴訟では、被告(加害者)に対して、原告(被害者)の弁護士費用全てを支払うよう命じるわけではありません。

 

 

暴行のような不法行為訴訟では、判決で支払うよう命じられる弁護士費用は認容額の1割に過ぎません。そのため、判決で認められた金額から実際にかかった弁護士費用を差し引くと手元にほとんど残らないか、赤字になることが多いです。

 

 

2.弁護士を見つけにくい

上で述べたように、暴行事件で多額の賠償金を取れることは少ないです。判決で認められた賠償金が被害者が支払う弁護士費用を上回ることもあります。そのような事件を弁護士が受任しても、依頼者のためになりません。

 

 

弁護士としても訴額が数十万円の民事訴訟を受任しても、ほとんど利益にならず実質赤字になることが多いです。そのため、弁護士に依頼しても「無理です」と断られてしまうケースが少なくありません。

 

 

3.民事訴訟は時間がかかる

民事訴訟を起こせば、裁判が終わるまで半年から1年程度の時間がかかることが多いです。弁護士に依頼すれば、毎回法廷に行く必要はありませんが、弁護士との打ち合わせが必要になり、その度に暴行被害を受けたことと向き合わなければなりません。

 

 

判決前に被害者の尋問が実施されることが多いですが、リハーサル等の準備に時間がかかります。これに対して示談で進める場合は、1週間~1ヶ月程度で終わることが多いです。

 

 

暴行の被害者が示談をするメリット

暴行の被害者が示談をするメリット

 

暴行の被害者が刑事手続の進行中に加害者側の弁護士と示談交渉をすれば、速やかに解決できることが多いです。

 

 

示談交渉であれば、民事訴訟と異なり必ずしも弁護士に依頼する必要もないため、費用倒れになることもありません。また、被害者の個人情報を加害者側に開示しない形で示談交渉を進めることも可能です。

 

 

そのため、暴行の被害者にとっても示談をするメリットは大きいといえます。加害者側の弁護士としても、被害者に対して、このようなメリットがあることをきちん説明した方がよいでしょう。

 

 

暴行事件で「酒に酔っていて覚えていない」は通用する?

酒に酔っていて覚えていない」は通用する?

 

暴行事件はお酒絡みで発生することが多いです。弁護士に対して「酔っていて覚えていない。」と話す被疑者も少なくありません。

 

 

暴行事件で「酔っていて覚えていない」と言い続ければ、不起訴や無罪を獲得できるのでしょうか?

 

 

「暴行した事実」は、被疑者が覚えているかどうかとは関係なく、現場の防犯カメラや被害者・目撃者の供述が有力な証拠になり得ます。

 

 

「酔っていて覚えていない」ということは、自分にとって有利な主張をすることもできないことになります。自分に有利なところだけ覚えていて、不利なところは覚えていないというのは不自然だからです。

 

 

そのため、このような主張を続けて不起訴や無罪を獲得するのは困難でしょう。かえって検察官や裁判官に「反省していない」と思われ、勾留されたり、処分が重くなる可能性が高いです。

 

 

暴行と正当防衛

最初に相手の方から殴りかかってきたり、凶器を使って攻撃してきた場合は、相手に暴行を加えても正当防衛により無罪となる余地があります。

 

 

弁護士が本人から事情をヒアリングし、正当防衛の要件を満たしている場合は、検察官や裁判官に正当防衛であることを指摘し、不起訴や無罪判決の獲得を目指します。

暴行・傷害と正当防衛

 

 

 

 

ウェルネスは刑事事件専門の法律事務所です、暴行罪の取り扱い経験も豊富で、ほとんどの事件で不起訴を獲得しています。刑事事件に強い弁護士をお探しの方はぜひ03-5577-3613までお電話ください。

 

 

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