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無免許運転の相談は弁護士へ
無免許運転で検挙された方は、次のような疑問を抱かれていることと思います。
☑ 無免許運転で不起訴になることはある ?
☑ 初犯で罰金になると金額はいくら?
☑ 無免許運転で実刑になることはある?
☑ 無免許運転でダブル執行猶予はとれる?
☑ 無免許運転の弁護士費用の相場はいくら?
このような疑問に答えるために、弁護士 楠 洋一郎が無免許運転について知っておくべきことをまとめました。ぜひ参考にしてみてください。
目次
無免許運転の法律と罰則は?
無免許運転は「道路交通法」という法律で禁止されています。罰則は3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
無免許で人身事故を起こしたら何罪?
無免許運転で人身事故を起こした場合は、無免許過失運転致死傷罪が成立します。
無免許過失運転致死傷罪は、通常の人身事故よりも刑罰が重くなっており、懲役刑しかありません。そのため、起訴されれば必ず正式裁判になり検察官から懲役刑を請求されます。
| 罪名 | 刑罰 |
通常の人身事故 | 過失運転致死傷 | 次のいずれかとなります。 懲役6ヶ月~7年 禁錮6ヶ月~7年 100万円以下の罰金 |
無免許運転+人身事故 | 無免許過失運転致死傷 | 懲役6ヶ月~10年 |
無免許運転は現行犯が基本
無免許運転は、一時不停止などの交通違反を警察官に見られ、運転免許を確認されたことがきっかけで発覚します。
運転免許の有無については、車をとめた現場で県警本部の総務部情報管理課や警察庁の情報処理センターに照会することによりすぐに判明します。
現行犯でなくても、防犯カメラの映像や目撃者の供述などによって無免許運転を立証できるケースはありますが、過去の無免許運転が独立の事件として立件されることはほとんどありません。
もっとも、現行犯で検挙された無免許運転の「情状」として、過去の無免許運転が考慮され、刑罰が重くなることはあります。
無免許運転は逮捕される?
無免許運転で検挙されればそのまま現行犯逮捕されることが多いです。身元がしっかりしており、素直に無免許であることを認めていても逮捕されることが少なくありません。
もっとも、逮捕されても勾留されることなく1日~3日で釈放されるケースが多いです。もし勾留された場合でも、弁護士が準抗告をすることにより、早期の釈放が見込めます。
無免許過失運転致死傷で逮捕された場合は、勾留されることが多々ありますので、早期に弁護士に依頼して釈放のために動いてもらいましょう。
⇒逮捕後どの弁護士を呼ぶ?連絡方法・弁護士費用・選び方も解説
無免許運転で検挙された後の流れ
1.逮捕されない場合
警察で捜査された後、書類送検されます。送検後に検察官から呼び出され取調べを受けます。
検察官の取調べは、最初に検挙されてから2,3カ月後に行われることが多いです。検察官の手持ち事件が多い場合は、半年以上たってから行われることもあります。
初犯であれば、検察官の取調べを受けた際に略式裁判の説明を受け、「略式裁判を受けることに同意します」という書類に署名・捺印することが多いです。
約1か月後に裁判所から略式命令が届きます。さらに、その約1週間後に検察庁から罰金の納付書が届きますので銀行で納付します。これで手続きは終了です。
⇒略式裁判とは?正式裁判との違いや拒否すべきかを弁護士が解説
公判請求される場合は、検察官の取調べを受けた日の2週間~1か月後に裁判所から起訴状が届きます。その日から2か月以内に初公判が開かれます。無免許運転について争いがなければ、初公判の1,2週間後に判決が言い渡されます。
2.逮捕された場合
逮捕後、2日以内に検察官の取調べを受けます。検察官が勾留請求をしなければその日に釈放されます。勾留請求をした場合は、その日か次の日に裁判官の勾留質問を受けます。
裁判官が検察官の勾留請求を却下すればその日のうちに釈放されます。釈放されると1,2カ月で検察庁に呼ばれます。その後の流れは1と同じです。
裁判官が勾留請求を許可すれば原則10日にわたって勾留されます。勾留は最長で10日間延長することができます。ただ、前述したように無免許運転で勾留までされるケースは少ないです。
無免許運転で不起訴になり得るケース
無免許運転で不起訴になり得るのは「うっかり失効」のケースです。うっかり失効とは、運転免許の更新時期がきたことに気づかず、手続をしないまま免許が失効した状況で車を運転することです。
無免許運転が犯罪になるのは、「無免許であることを知りながら」車やバイクを運転したときです。自分が無免許であることを知らずに運転しても、故意がなく犯罪にはなりません。
うっかり失効のケースでは、免許が失効してから数日~1週間程度であれば不起訴になることが多いです。
免許が失効してから長期間経った後に検挙された場合は、「失効していることを知りませんでした。」と言っても、通用しないことが多いでしょう。
無免許運転の初犯は罰金?金額は?
無免許運転はうっかり失効のケースを除き、不起訴になることはまずありません。初犯であれば略式裁判で罰金になる可能性が高いです。金額は20万円程度になります。
略式裁判とは書面だけで審理される簡易な裁判です。法廷に行くこともなく、裁判所から「略式命令」という書面を受けとるだけですので、「裁判を受けた」という実感がわかないかもしれません。
ただ、略式裁判もれっきとした裁判ですので前科がつきますし、罰金を払わなければ労役場に留置されます。
⇒略式裁判とは?正式裁判との違いや拒否すべきかを弁護士が解説
無免許運転の2回目は実刑?
無免許運転で罰金刑になった後、再び無免許運転で検挙された場合は実刑になってしまうのでしょうか?
結論からいうと2回目でも実刑になる可能性は低いです。ただ、初犯のときのように略式裁判で終わるのではなく、法廷ドラマで見るような正式裁判になり、検察官から懲役刑を請求されることが多いです。
判決も懲役刑になりますが執行猶予が付く可能性が高いです。1回目に検挙された無免許運転と2回目に検挙された無免許運転が3年以上離れているときは、2回目も略式裁判ですむこともあります。この場合の罰金額は30万円以上になるでしょう。
無免許運転で実刑になるケース
過去に無免許運転で執行猶予となった後に再び無免許運転で検挙された場合は、実刑の可能性が高くなります。
無免許運転で実刑になるケースで圧倒的に多いのが、執行猶予中に無免許運転をして判決を下される事例です。
財産犯罪や性犯罪など無免許運転と全く関係のない犯罪で執行猶予中のケースでは、弁護活動によっては略式裁判で罰金にとどまることもあります。公判請求されても、常習性がなければ再度の執行猶予(ダブル執行猶予)を獲得できることもあります。
執行猶予中の犯罪が無免許運転の場合、非常に高い確率で実刑になります。無免許であえて運転をする高度の必要性や緊急性がない限り、ダブル執行猶予は難しいでしょう。
無免許運転で最初に実刑判決を受ける場合、期間は4ヶ月程度のことが多いです。
執行猶予中に無免許運転をした場合、判決のタイミングで執行猶予が切れていたとしても、実刑になる可能性は十分にあります。執行猶予が切れてすぐに無免許運転で検挙された場合も同様です。
これらのケースでは、早期に弁護士に依頼した方がよいでしょう。
無免許運転で執行猶予にするための弁護活動
1.無免許運転を真摯に反省する
無免許運転をした本人に反省文を作成してもらいます。反省の気持ち示すために贖罪寄付をしたり、ボランティア活動をしてもらうこともあります。
弁護士が反省文や贖罪寄付の証明書、ボランティア活動の報告書を裁判所に提出します。被告人質問の際、ご本人の口から裁判官に反省の言葉を述べてもらいます。
2.無免許運転をしない環境を作る
家族が車の鍵をきちんと管理する等して本人を監督します。執行猶予中で実刑判決の可能性が高い場合は、車の売却も含めて検討することが必要でしょう。
仕事絡みで無免許運転をした場合は、職場の上司にも本人を監督してもらいます。
「責任をもって監督します」という誓約書を家族や上司に書いてもらい、弁護士が裁判所に提出します。家族や上司に情状証人として出廷してもらい、監督プランを裁判官に話してもらうこともあります。
⇒情状証人とは?尋問の流れや本番で役に立つ4つのポイントを紹介
無免許運転の欠格期間は?
無免許運転は刑事事件として刑罰の対象になりますが、行政処分の対象にもなります。過去3年以内に違反がない方の場合は、25点となり免許取消しになります。欠格期間は2年です。
無免許運転の弁護士費用の相場
無免許運転の弁護士費用はトータルで55万~110万円前後です。執行猶予中の場合や無免許の故意を否認する場合は高めになる傾向があります。
ウェルネスの弁護士費用はトータルで33万円です。内訳は着手金が22万円、執行猶予の報酬金が11万円です。
執行猶予中の方の場合、着手金は22万円、ダブル執行猶予の報酬金が22万円となります。
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