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業務上横領を弁護士に相談-構成要件・時効・判例について
このページは弁護士 楠 洋一郎が執筆しています。
目次
業務上横領罪とは?
業務上横領罪とは、業務上自己の占有する他人の物を横領する犯罪です。
【刑法】
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業務上横領罪の構成要件は?
犯罪が成立するための要件を構成要件といいます。業務上横領罪の構成要件は次の通りです。
1 | 業務上 |
2 | 自己の占有する |
3 | 他人の物を |
4 | 横領する |
以下、それぞれの構成要件についてみていきます。
1.「業務」とは
業務とは、社会生活上の地位に基づき反復継続して行う事務のことです。典型的な業務は勤務先での仕事です。例えば、銀行職員が仕事で管理しているお金をとった場合は、業務の要件が認められ、業務上横領罪になります。
業務は雇用契約に基づく仕事に限られません。業務上横領でよくあるのは、マンションの管理組合の理事長が修繕積立金等を横領するケースです。
このように雇用契約がなくても、何らかの役職につき反復継続して金銭を管理していれば、業務と認められます。
2.「占有」とは
占有とは物を支配している状態のことです。集金を行っている従業員が、集めたお金をカバンの中に入れて持っている場合は、いつでもそのお金を移動したり、使ったりできるので、支配していると言え、占有が認められます。
このように物理的に所持していれば占有が認められやすいですが、物理的に所持していなくても、濫用できるだけの支配が及んでいれば法律上の占有が認められます。
例えば、会計係の従業員が会社のキャッシュカードを預かり預金を管理していた場合、口座の中のお金をいつでも引き出せることから、法律上の占有が認められます。そのため、勝手に引き出して自分の物にすると業務上横領罪になります。
自分が管理していないお金をとった場合は、そのお金を支配しているとはいえず、占有の要件を欠くことになります。そのため、業務上横領罪は成立しません。
例えば、飲食店のアルバイトがレジ金をとった場合、レジ金の管理者は店長であり、アルバイトには占有が認められないため、業務上横領罪は成立しません。この場合、店長の占有を侵害したとして、窃盗罪が成立します。
アルバイトは占有者ではなく占有補助者という位置づけになります。
架空請求や水増し請求により勤務先の担当者をだましてお金をとった場合は詐欺罪になります。もともと自分が管理しているお金をとったわけではなく、だますことにより会社から自分にお金が移転するため、業務上横領罪にはなりません。
3.「他人の物」とは
他人の物とは文字通り他人が所有する物のことです。法人も他人に含まれます。また、動産だけではなく不動産も物に含まれます。
自己の物であっても、公務所から保管を命じられた物は他人の物と同様に扱われます。具体的には、差し押さえされた物がこれにあたります。
【刑法】
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4.「横領」とは
横領とは、他人の物の占有者が、委託の任務に背いて、その物について権限がないのに所有者でなければできない処分をすることです。例えば、会社の口座から勝手に預金を引き出して自分のために使うことがこれにあたります。
後日、返済するつもりがあっても、そのような処分をすれば横領になります。自分のためではなく、第三者のためにする目的があっても、横領になります。
業務上横領罪の刑罰は?
業務上横領罪の刑罰は10年以下の拘禁刑です。
拘禁刑とは、従来の懲役刑と禁錮刑を一本化した刑罰で、2025年6月1日以降に発生した事件に適用されます。懲役刑のように刑務作業が義務とされておらず、更生プログラムの受講など社会復帰に向け柔軟な処遇が可能となります。
*2025年6月1日よりも前に発生した業務上横領については、従来通り懲役刑が適用されます。
業務上横領罪には罰金刑がありませんので、起訴されれば公開の法廷で審理され、検察官から拘禁刑を請求されます。執行猶予がつけばすぐに服役することにはなりませんが、実刑になれば刑務所に収容されます。
業務上横領罪と背任罪の違いは?
背任罪は、会社の取締役や従業員が、自分や第三者の利益を図る目的で、任務に反する行為をして、会社に損害を与えた場合に成立します。刑罰は5年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。
業務上横領と共通する面もありますが、一つの行為が業務上横領罪にも背任罪にもあたる場合は、刑の重い業務上横領罪のみが成立します。
そのため、背任の要件に該当する場合でも、「仕事で自分が管理しているお金」をとった場合は業務上横領罪が成立します。
【よくある背任の事例】 ①取引先に不要な物品を発注し、自己の関係先に送ってもらい転売した ②銀行職員が融資先からリベートをもらい不正に融資した |
【関連ページ】背任・特別背任に強い弁護士
業務上横領の時効は?
業務上横領は刑事事件にも民事事件にもなり得ます。それぞれの時効期間は次の通りです。
1.刑事事件の時効
刑事事件の時効を公訴時効といいます。横領罪の公訴時効は7年です。公訴時効が完成すると、検察官は起訴できなくなるので、逮捕されたり家宅捜索を受けるおそれもなくなります。
2.民事事件の時効
業務上横領が発覚したときから3年または横領行為のときから20年です。
複数回の横領をしている場合、刑事の時効も民事の時効もそれぞれの横領行為ごとに個別に進行します。そのため、長期間にわたって横領をしていたケースでは、時効になっていない一部の事件のみ起訴されたり損害賠償請求されることがあります。
業務上横領で逮捕される?
業務上横領で逮捕されるケースでは、事前に会社が警察に告訴状を提出し、受理されているはずです。
告訴状が受理されても必ず逮捕されるわけではありません。横領額が100万円未満のケースでは、「本人が否認している」、「住居不定である」、「執行猶予中である」といった特別の事情がない限り逮捕される可能性は低いです。
これに対して、横領額が200万円以上になると逮捕される可能性が高くなります。1000万円以上になれば、逮捕される可能性は非常に高くなります。早急に弁護士をつけて会社と示談交渉した方がよいでしょう。
業務上横領の判例
業務上横領の判例を紹介します。
加害者の立場 | 横領金額 | 被害弁償 | 判決 |
労働組合の書記 | 3億4000万 | 2000万 | 懲役8年 |
社会福祉法人の会計責任者 | 3億6000万円 | 2億5000万円 | 懲役4年6月 |
社会福祉法人の理事長 | 3700万円 | なし | 懲役4年 |
町役場の会計担当者 | 2700万円 | 110万円 | 懲役3年 |
コンビニ店長 | 1400万円 | 80万円 | 懲役3年 |
社団法人の職員 | 約125万円 (起訴されていない横領を含めると約900万円) | 30万円 | 懲役1年4月 |
法律事務所の事務員 | 240万円 (起訴されていない横領を含めると約900万円) | 530万円 | 懲役2年6月・執行猶予4年 |
*金額は概算で表記しています。
業務上横領で起訴された-実刑?それとも執行猶予?
上記の判例からもわかるように、業務上横領で起訴された場合、実刑になるか執行猶予になるかや、懲役の期間は、被害弁償していない金額と密接に関連します。
「被害弁償をしていない金額」とは「起訴されていない横領を含めたすべての横領額」-「被害弁償をした金額」のことです(時効になった横領は含みません)。
被害弁償していない金額が300万円以上になると実刑になる可能性が高くなります。300万円未満でも被害弁償にむけた努力を何もしていない場合は、実刑になることもあります。
被害弁償していない金額が1億円程度になると5年前後の実刑になることが多いです。
被害弁償していない金額が1000万円から3000万円程度のケースでは3年前後の実刑になる可能性が高いです。1000万円未満であれば、実刑になったとしても3年を超える可能性は低いです。
ただ、これらは全て「示談が成立していない場合」の量刑傾向です。分割払いの示談が成立し、示談書に「許す」という言葉が書かれていれば、判決の時点で被害弁償されていない金額が300万円以上あったとしても、執行猶予を獲得できる余地は十分にあります。
業務上横領がバレた!会社の対応は?
1.自宅待機とヒアリング
業務上横領が会社に発覚した場合は、まずは自宅待機になることが多いです。その後何度か会社に呼び出されてヒアリングを受けることになります。会社に顧問弁護士がいる場合は、弁護士事務所でヒアリングを受けることもあります。
零細企業で代わりの職員がいない場合は、業務上横領が発覚しても、これまで通り業務を続けるよう指示されることもあります。
2.解雇
通常は何度かヒアリングを受けた後に懲戒解雇になるケースが多いです。会社は、懲戒解雇の処分を出す前に労働基準監督署に解雇予告の除外認定を申請します。その後、労基署から本人に「事情を聞かせてほしい。」と連絡が入ります。
早期に弁護士に依頼することにより、懲戒解雇ではなく諭旨解雇や自主退職に持ち込めるケースもあります。
3.強引な行為をされることも
中小企業の場合は、無理な回収を図ろうとするケースが少なくありません。取締役や従業員が本人の実家におしかけ、両親に返済や担保の提供を迫ったり、本人を会社の一室に閉じ込め自由に行動させないケースもあります。
弁護士に依頼すれば、このような無理な行為をストップさせることができるでしょう。
少額の業務上横領-逮捕・起訴される?
数万円程度の少額の業務上横領であれば、会社と交渉して全額を一括で返済できれば、刑事事件にならないことが多いです。
同僚のサイフの中からお金を盗む職場窃盗であれば、1、2万円程度の少額であっても、被害届が受理されれば、刑事事件になり逮捕されることもあります。
これに対して、少額の業務上横領のケースでは、一括で返済できる限り事件化することはほとんどありません。
警察も少額の業務上横領で会社から被害相談を受けても、「捜査資源の適正な配分」という観点から積極的に立件しようとはしませんし、当事者同士での解決を促しているのが実情です。
とはいえ、全く返済せずに放置していれば刑事事件になることもあり得ます。もし少額の業務上横領が会社に発覚した場合は、すぐに一括で返済した方がよいでしょう。
業務上横領と示談
業務上横領のケースでは、会社と示談をすることも最も重要な弁護活動になります。
警察に被害届や告訴状が受理される前に示談が成立すれば、示談で決めた条件に違反しない限り、刑事事件にはなりません。刑事事件にならなければ逮捕も起訴もされません。
横領してしまったお金を一括で返済できる場合は、示談が成立する可能性が高くなります。
刑事事件になった後でも速やかに示談が成立すれば、逮捕や起訴を回避できる可能性が高まります。起訴されても判決のときまでに示談が成立すれば執行猶予になる可能性が高まります。
借金があって示談金をねん出できない場合は、まずは自己破産の申立てをして、他の借金を整理してから、会社と示談交渉をすることもあります。
【関連ページ】自己破産の弁護士(外部サイトへ移ります)
業務上横領と分割払いの示談
一括で返済できない場合は、分割払いでの示談を目指すことになります。業務上横領のケースでは、被害金額に対応して示談金が数千万円を超えることもありますので、一括で返済できないケースも多々あります。
一括で返済できない場合は、弁護士が分割払いで示談ができるよう会社と交渉します。
ウェルネスの弁護士はこれまで100件程度の業務上横領を手掛けてきましたが、多くのケースで分割払いでの示談を成立させています。10年以上の分割払いで示談をまとめたこともあります。
長期の分割払いで示談する場合は、会社としても回収の不安があることから、連帯保証人や抵当権の設定を求めてくるでしょう。また、不払いがあった場合に民事裁判をしないで預金や給与の差し押さえ等ができるよう公正証書を作成することを求めてきます。
無理をして月々の返済額をぎりぎりまで多く設定すると、何かあったときに返済できなくなるリスクもあるため、生活を維持しながら余裕をもって返済できるよう弁護士が会社と交渉します。
業務上横領の弁護士費用は?
業務上横領の弁護士費用の相場は60万円~200万円程度になります(税込み)。ネット広告で集客している大手の法律事務所では、逮捕されていない事件でも100万円程度の費用はかかるでしょう。
業務上横領のケースでは会社に返済をして示談をまとめられるかどうかが最も重要です。示談交渉に入る前に弁護士費用で予算を使い切ってしまうと、弁護士を雇った意味がなくなってしまいます。
長期の分割払いを条件として会社と示談交渉をする場合、まず最初にまとまった金額を支払った方が示談が成立する可能性が高くなります。そのため、弁護士に依頼した時点で、ある程度のお金を手元に準備しておいた方がよいです。
予算が限られている場合は、「示談の成功率を上げる」という観点からも、なるべく弁護士費用を安くおさえられる法律事務所で契約をした方がよいでしょう。
ウェルネスではご依頼者が逮捕されていない場合の着手金は22万円(税込み)になります。着手金以外は分割払いも可能ですので、お気軽にご相談ください。
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業務上横領で逮捕や刑罰のめやすは?示談や弁護士費用も解説 |