業務上横領で弁護士を選ぶタイミング

業務上横領で弁護士を選ぶタイミング

 

☑ 業務上横領をしてしまったが、弁護士にいつ依頼すべき?

☑ 警察から連絡がくるまで動かなくても大丈夫?

☑ 弁護士をつけて会社と示談しなくても何とかなる?

 

 

このような疑問をお持ちの方のために、業務上横領の弁護を数多く担当してきた弁護士 楠 洋一郎業務上横領で弁護士をつけるタイミングについて解説しました。ぜひ参考にしてみてください。

 

 

業務上横領は警察の動きが遅い

業務上横領のような会社犯罪の場合、事案が複雑で捜査すべきことが多いため、発覚後すぐに警察が家宅捜索に来たり、逮捕しに来ることはありません。表面的には何の動きもない状態が半年から2年程度続くことも普通にあります。

 

業務上横領を放置すると1,2年後に逮捕されることも

警察から連絡がきていない状況で、業務上横領でトラブルになっていることを弁護士に相談した場合、次のように言われることがあります。

 

 

「まだ刑事事件になっていないので対応できません。」

「告訴されてから来てください。」

「逮捕されれば引き受けます。」

 

 

弁護士からこのように言われて、「とりあえず様子をみておけば大丈夫かな。」と思ってしまう相談者が多いです。しかし、そのような考えは非常に危険です。

 

 

何の対応もせずに放置していると、1,2年たって「もう何もないだろう。」と安心していた頃に、突然、警察に逮捕されることがあります。

 

 

ウェルネスの弁護士も、そのような方のご家族から依頼を受けて警察署で接見することがよくあります。

 

業務上横領では警察が動く前に弁護士に依頼すべき

業務上横領で逮捕されれば実名報道されることが多いです。また、被害金額が高額になることが多く、いったん刑事事件になれば、その後に示談が成立しても起訴されることがあります。初犯でも金額によっては実刑になります。

 

 

そのような事態を避けるため、逮捕される前に、会社との間で示談をすませ、被害届や告訴状が出されないようにするべきです。そのためには、警察が動く前に対応してくれる弁護士に依頼するべきです。

 

【業務上横領】ウェルネスの対応

業務上横領という犯罪行為をしており、逮捕・起訴される可能性がある以上、現に警察が動いていなかったとしても、広い意味では刑事事件といえるでしょう。

 

 

ウェルネスの弁護士は、このような顕在化していない刑事事件にも対応しています。ウェルネスでは、数多くの業務上横領事件を警察が入る前に示談で解決してきました。

 

 

「警察が動いていないので弁護活動はできません。」等と言うことはありませんので、お困りの方は一度ご相談ください。

 

 

 

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