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不同意性交等に強い弁護士に依頼するメリットは?弁護士費用や示談金の相場も解説

不同意性交等で弁護士に依頼するメリットは?

 

不同意性交等罪は性犯罪のなかで最も重い犯罪です。罰則は最短でも5年の拘禁刑となり、初犯であっても起訴されれば実刑になる可能性が高い犯罪です。

 

 

不同意性交等罪で家族が逮捕されたり、警察から連絡がきた方はまずは弁護士にご相談ください。

 

 

このページでは、不同意性交等に強い弁護士に依頼することによりどのようなメリットがあるのかを解説しています。不同意性交等に強い弁護士の探し方も説明していますので参考にしてみてください。

 

 

弁護士に依頼する際は、弁護士費用や示談金についても気になるところです。そこでこのページでは、不同意性交等の弁護士費用や示談金の相場を解説しています。

 

 

このページは不同意性交等に詳しいウェルネス法律事務所の弁護士 楠 洋一郎が作成しました。

 

 

ウェルネス法律事務所(03-5577-3613)では、不同意性交等罪で逮捕された方のご家族や取調べを受けている方を対象として、無料相談を実施しています。ご不安な方はウェルネスまでお気軽にご相談ください。

 

目次

 

 

不同意性交等で弁護士に相談・依頼をする前に知っておきたいこと

不同意性交等で逮捕された場合は、示談をしなければ起訴されて実刑になることが多いです。不同意性交等の罰則は5年から20年の拘禁刑と非常に重く、実刑になった場合の不利益ははかりしれません。

 

 

不同意性交等の容疑を認めている場合、不起訴や執行猶予を獲得するためには、示談が最低条件になります。不同意性交等の示談金の相場は100~300万円です。

 

 

予算に限りがある場合は、相場に即した示談金を準備するため、できるだけ弁護士費用の安い法律事務所に依頼した方がよいです。

 

 

ウェルネス法律事務所は法テラス出身の弁護士が設立した弁護士費用が安い法律事務所です。

 

 

☑ 弁護士費用をおさえて示談の成功率を高めたい

☑ 大手の事務所に相談したが弁護士費用が高すぎて払えない

☑ 不起訴になった後に借金漬けになりたくない

 

 

このような方はお気軽にウェルネス法律事務所(03-5577-3613)の弁護士にご相談ください。

 

 

いくら不同意性交罪に強い弁護士に依頼しても、示談金の予算が50万以下であれば示談をするのは厳しくなります。たとえ、低額で示談ができたとしても、検察官や裁判官に評価してもらえず起訴されて実刑になる可能性が高いです。

 

 

予算が100万円以下であれば、「不同意性交等に強い弁護士を選べない」等のデメリットはありますが、国選弁護人に依頼した方がよいでしょう。国選弁護人に依頼すれば予算のすべてを示談金に振り向けることができます。

 

 

不同意性交等に強い弁護士に依頼するメリットは?

不同意性交等で弁護士に依頼するメリット

 

不同意性交等に強い弁護士に依頼することにより、以下の4つの可能性を高めることができます。

 

 

①逮捕・報道を回避する

②示談をまとめる

有利な証拠を集める

④不利な調書をとらせない

⑤不起訴・執行猶予を獲得する

 

それぞれについてみていきましょう。

 

 

 

不同意性交等に強い弁護士に依頼するメリット①-逮捕・報道を回避する

不同意性交等に強い弁護士に依頼するメリット④-逮捕・報道を回避する

 

1.被害届が出されると逮捕・報道されることも

不同意性交等罪は重大犯罪ですので、被害届が提出され事件化すれば逮捕される可能性が高くなります。逮捕されれば報道されることがあります。

 

 

報道されれば会社を解雇される可能性が高くなりますし、再就職や結婚の大きな障害になります。本人だけではなく家族にも影響が及びます。

 

 

2.不同意性交等の事件化を阻止すれば逮捕・報道を回避できる

面識のない被害者に不同意性交等をした場合は、被害者と連絡をとりようがないので、被害者と示談交渉をして事件化を防ぐことはできません。

 

 

これに対して、会社の同僚など面識のある被害者に不同意性交等をした場合は、被害者と連絡をとって交渉することにより、事件化を阻止できることがあります。

 

 

被害者と交渉して「被害届を出さない」という内容で示談がまとまれば、事件化することはありません。事件化しなければ逮捕されることはありませんし、有名人でない限り報道されることもありません。

 

 

3.示談交渉は弁護士が行う

加害者が被害者の連絡先を知っている場合でも、加害者が直接連絡すると、被害者をこわがらせてしまい、かえって事件化する可能性が高まります。

 

 

加害者にそのつもりがなくても、警察からは「被害者を脅して合意があったと言わせようとしている」等と疑われ、在宅捜査の方針だったのに逮捕されてしまうこともあります。

 

 

被害者との示談交渉は、加害者に代わって弁護士が行います。不同意性交等に強い弁護士であれば、事件化を阻止するために速やかに動いてくれるでしょう。

 

 

ウェルネス法律事務所の弁護士は、LINEなどのSNS上の連絡先しかわからないケースでも独自の手法により、多数の示談をまとめてきました。詳しくはウェルネス(03-5577-3613)の弁護士へご相談ください。

 

 

不同意性交等に強い弁護士に依頼するメリット②-示談をまとめる

不同意性交等に強い弁護士に依頼するメリット①-示談をまとめる

 

1.不同意性交等の被害者と示談をするメリット

不同意性交等は被害者の性的自由を侵害する犯罪です。そのため、示談という形で被害者の許しを得れば、処分の軽減がみこめます。不同意性交等の容疑を認めている場合、不起訴や執行猶予を獲得するには示談が必須になります。

 

 

示談書に「許す」とか「処罰を求めない」といった宥恕文言(ゆうじょもんごん)が含まれていれば、不起訴になる可能性が高くなります。もし起訴されたとしても執行猶予になる可能性が高くなります。

 

 

2.不同意性交等の示談交渉は弁護士が行う

不同意性交等の被害者は、「復讐されるのがこわい」、「加害者に個人情報を知られたくない」と思っています。捜査機関は、被害者の気持ちを尊重しますので、加害者には被害者の氏名や連絡先を教えてくれません。

 

 

弁護士が窓口になれば、被害者も安心して連絡先を教えることができ、スムーズに交渉に入れることが多いです。不同意性交等に強い弁護士であれば、被害者の心情によりそいながらも適切な金額で示談をまとめてくれるでしょう。

 

 

不同意性交等に強い弁護士に依頼するメリット③-有利な証拠を集める

1.不同意性交等で証拠が必要になるケース

不同意性交等の被疑者になった場合、「性交等について合意があった」または「合意があったと思っていた」と主張して、不起訴を獲得できることがあります。

 

 

刑事裁判で有罪の立証責任を負っているのは検察官です。検察官が有罪を立証できない場合、被告人は無罪となります(「疑わしきは被告人の利益に」の原則)。

 

 

被疑者・被告人が無罪を立証する責任はありませんが、だからといって何も証拠を出さなくてよいということにはなりません。被疑者・被告人が証拠を出さなければ、検察官の立証をつぶすことができず、結果的に起訴され有罪になる可能性が高まります。

 

 

「性交等について合意があった」または「合意があったと思っていた」と主張する場合は、それを裏付ける証拠を弁護士が提出する必要があります。

 

 

2.不同意性交等の証拠にはどのようなものがある?

合意のもとで性交等をした場合、性交等の前後に相手とLINE等のSNSでやりとりをしていれば、そのやりとりが合意を裏付ける証拠になることがあります。

 

 

例えば、性交等をした後に相手から「ありがとう、楽しかった」といったメッセージを受け取っていれば、合意があったことを推認させる証拠になります。

 

 

ホテルで性交等をした場合はホテルの防犯カメラ、自宅マンションで性交等をした場合はエントランスやエレベーターに設置された防犯カメラが証拠になり得ます。

 

 

相手が嫌がることなくホテルやマンションに入る姿や、一緒にホテルやマンションから出ていく姿が写っていた場合は、合意があったことが推認されます。

 

 

不同意性交等に強い弁護士であれば、被疑者・被告人に有利な証拠を集めたり、検察官に防犯カメラ等の証拠を保全するよう要請してくれるでしょう。

 

 

不同意性交等に強い弁護士に依頼するメリット④-不利な調書をとらせない

不同意性交等に強い弁護士に依頼するメリット②-不利な調書をとらせない

 

1.否認事件では不利な調書をとらせないことが重要

不同意性交等で逮捕されるとすぐに警察署に連行されて取調べが始まります。取調官は被疑者にプレッシャーをかけ、警察の描いたストーリーに沿った供述調書をとろうとします。

 

 

ひとたび供述調書に署名・指印してしまうと、不利な内容であっても撤回はできません。そのため、不同意性交等の容疑を否認していても、不利な調書をとられてしまうと、不起訴や無罪の獲得が難しくなります。

 

 

例えば、「同意のもとで性交しました」と主張していても、取調官のプレッシャーにおされて「強引に性交しました。」といった調書をとられると、起訴されて実刑になる可能性が高まります。

 

 

不同意性交等は密室で行われることが多く、相手の供述以外にめぼしい証拠がないことが多いです。そのため、不利な調書をとられなければ、嫌疑不十分で不起訴になる余地が十分にあります。

 

 

2.不利な調書をとられないようにする方法

不利な調書をとられないようにするためには、黙秘権を行使したり、供述調書への署名・指印を拒否することが有効です。

黙秘とは?黙秘の意味や使い方、デメリットについて解説

供述調書の署名押印を拒否できる?メリットや拒否の仕方について

 

 

不同意性交等に強い弁護士であれば、黙秘権や署名押印の拒否権について被疑者にわかりやすく説明してくれるでしょう。

 

 

3.否認を貫くためには弁護士の継続的なフォローが必要

不利な調書の作成を阻止するためには、黙秘権を行使したり調書への署名押印を拒否することが有効です。もっとも、弁護士がこれらの権利を説明するだけでよいというわけではありません。

 

 

取調べで黙秘したり、調書への署名・指印を拒否すると、取調官から厳しいプレッシャーを受けることになります。

取調べで黙秘したらどうなるか?

 

 

最初はがんばって黙秘していたけれども、取調官のプレッシャーに負けて自白調書をとられてしまった-このようなケースは多々あります。

 

 

不利な調書の作成を阻止するためには、弁護士がひんぱんに被疑者と接見して精神的にサポートしたり、違法・不当な取調べに抗議することが必要です。

 

 

不同意性交等に強い弁護士であれば、黙秘したり署名押印を拒否することがどれだけ大変なことなのかを理解しているので、単に権利について説明するだけではなく、その後も継続的にフォローしてくれるでしょう。

 

 

不同意性交等に強い弁護士に依頼するメリット⑤-不起訴・執行猶予を獲得する

不同意性交等に強い弁護士に依頼するメリット③-不起訴・執行猶予を獲得する

 

1.示談だけでは決め手にならない

不同意性交等を認めているケースでは、不起訴や執行猶予を獲得するためには示談が最も重要です。

 

 

以前にあった強姦罪は親告罪でしたので、被害者と示談をして告訴を取り下げてもらえれば必ず不起訴になりました。これに対して、不同意性交等罪は親告罪ではありませんので、示談をしたからといって必ず不起訴になるわけではありません。

 

 

示談をしても、内容によっては、起訴されて実刑になることもあります。不起訴や執行猶予を獲得するためには、示談だけにとどまらない弁護活動が必要です。

 

 

2.不同意性交等の示談以外の弁護活動

示談以外の弁護活動として、本人に再犯防止のための活動をしてもらい、その内容を証拠にして、弁護士が検察官や裁判所に提出することが考えられます。

 

 

例えば、保釈後に性依存症の治療クリニックに通院したり、自助グループに参加し、その内容を報告書にまとめてもらい、弁護士が証拠として提出することが考えられます。

 

 

また、弁護士が被疑者・被告人の家族に今後の監督プランを作成してもらって検察官に提出したり、情状証人として出廷してもらい裁判官に直接説明してもらいます。

 

 

不同意性交等に強い弁護士であれば、「示談して終わり」ではなく、不起訴や執行猶予につながる多彩な弁護活動を展開してくれるでしょう。

 

 

不同意性交等で依頼できる弁護士の種類は?

不同意性交等で逮捕-どんな弁護士を呼べる?

 

1.不同意性交等で逮捕されたときに依頼できる弁護士

不同意性交等で逮捕されたときに呼べる弁護士は、当番弁護士、国選弁護人、私選弁護人の3種類です。それぞれの弁護士の特徴について以下にまとめました。

 

当番弁護士

弁護士会から派遣され、逮捕された人と無料で1回接見する弁護士です。

国選弁護人

貧困等の理由により私選弁護人に依頼できない方のために裁判所が選任する弁護人です。

私選弁護人

依頼者から依頼を受けて活動する弁護人です。

 

 

2.不同意性交等で逮捕されていないときに依頼できる弁護士

被害届が提出されていなければ、事件化していないので、逮捕されることはありません。被害届が出て事件化すれば逮捕されることが多いですが、証拠が十分でない場合や被疑者の身元がしっかりしている場合は、逮捕されずに在宅事件として捜査されることもあります。

在宅事件とは?呼び出しはいつ?流れや不起訴についても解説

 

 

不同意性交等で逮捕されていなければ、私選弁護人しか依頼できません。当番弁護士も国選弁護人も身柄が拘束されて初めて呼べる弁護士だからです。

*国選弁護人については起訴された後であれば、一定の要件を満たした場合に依頼することができます。

 

 

不同意性交等の弁護士-当番・国選・私選のメリットとデメリット

不同意性交等の弁護士-メリットとデメリットは?

 

不同意性交等で逮捕された場合、当番弁護士、国選弁護人、私選弁護人を呼ぶことができます。各弁護士のメリットとデメリットは次の通りです。

 

 

 

メリット

デメリット

当番弁護士

①逮捕直後から呼べる

②無料で呼べる

①1回接見してくれるだけ

②不同意性交等に強い弁護士を選べない

国選弁護人

①勾留後でないと呼べない

②無料になることが多い

不同意性交等に強い弁護士を選べない

私選弁護人

①逮捕直後から呼べる

②不同意性交等に強い弁護士を選べる

弁護士費用がかかる

 

 

当番弁護士と国選弁護人は費用面でメリットがありますが、不同意性交等に強い弁護士を選べないというデメリットがあります。国選弁護人は逮捕直後に活動できないというデメリットもあります。

 

 

不同意性交等で逮捕されたらどうやって弁護士を呼ぶ?

不同意性交等で逮捕-弁護士はどうやって呼ぶ?

 

1.逮捕された本人が弁護士を呼ぶ方法

当番弁護士

警察官に「当番を呼んでください」と言う。

国選弁護人

警察官に「国選を呼んでください」と言う。

私選弁護人

*呼べない。

 

 

逮捕されるとスマートフォンやPCを使えなくなるので、自分で私選弁護人を探して呼ぶことはできません。ただし、逮捕前から私選弁護人に依頼している場合は、警察官に「〇〇法律事務所の〇〇弁護士を呼んでください。」と言えば、呼んでもらえます。

 

 

2.逮捕された方の家族が弁護士を呼ぶ方法

当番弁護士

弁護士会に電話をかけて当番弁護士の派遣を依頼する。

国選弁護人

呼べない。

私選弁護人

インターネット等で弁護士事務所を探して連絡する。

 

 

家族が当番弁護士を呼ぶ場合は、逮捕された警察署と同じ都道府県の弁護士会に電話して依頼します。

当番弁護士連絡先一覧(日弁連のサイト)

 

 

【不同意性交等で逮捕されていない場合の依頼方法】

逮捕されていなければ私選弁護人しか依頼できません。逮捕されていないので当事者であるご本人が弁護士に相談して依頼することになります。まずはインターネットで事務所を探して法律相談を予約してみてください。もちろんウェルネス(03-5577-3613)にお電話いただいても大丈夫です。

 

 

不同意性交等で逮捕されたらどの弁護士に依頼すべき?

不同意性交等で逮捕-どの弁護士を呼ぶべき?

 

不同意性交等で逮捕された場合、弁護士費用を準備できる場合は、私選弁護人に依頼するのがベストです。私選弁護人なら逮捕直後から呼べますし、依頼者の側で、不同意性交等に強い弁護士を選ぶことができるからです。

 

 

国選弁護人は勾留されてからの動き出しになりますので、どうしても初動が遅くなってしまいます。また、弁護士を選ぶことができないため、経験のない弁護士が担当になることもあります。

 

 

当番弁護士は1回接見してくれるだけですので、アドバイスしかもらえません。もし継続的に弁護してもらいたい場合は、勾留されるのを待って国選弁護人になってもらうか、弁護士費用を払って私選弁護人になってもらいます。

逮捕されたらすぐに弁護士を呼ぼう!弁護士費用や呼び方を解説

 

 

いずれにせよ不同意性交等に強い弁護士を選ぶことはできません。

 

 

 

不同意性交等で弁護士に依頼するタイミングは?

不同意性交等で弁護士に依頼するタイミング

 

1.不同意性交等で逮捕されたとき

不同意性交等で逮捕されたらできるだけ早く弁護士に依頼すべきです。取調べは逮捕直後から始まりますので、利な調書をとられないようにするためには、弁護士がなるべく早く本人と接見し、取調べにどう対応すればよいかをアドバイスする必要があるからです。

 

 

逮捕されたら本人が職場に連絡を入れることができなくなるため、無断欠勤の状態になります。

 

 

弁護士が本人と早めに接見し、会社にどのように連絡すればよいかを打ち合わせご家族と共有します。ご家族から会社に連絡を入れることにより、逮捕されたことが職場に発覚しないようにします。

 

 

2.不同意性交等で逮捕されていないとき

不同意性交等は重大犯罪ですので、被害届が出され事件化すれば逮捕される可能性が高くなります。被害者の連絡先がわかる場合は、弁護士がすぐに示談交渉を始める必要があるので、できるだけ早めに依頼した方がよいでしょう。

 

 

被害者の連絡先がわからない場合は、示談交渉をすることはできませんが、警察に自首することにより逮捕回避の可能性を高めることができます。もっとも、犯人として特定された後は警察に出頭しても自首にはなりません。そのため、できるだけ早めに弁護士に依頼し、自首に同行してもらった方がよいでしょう。

自首に弁護士が同行するメリットや同行の弁護士費用について

 

 

不同意性交等に強い弁護士の選び方は?

不同意性交等に強い弁護士とは?

 

私選弁護人であれば、依頼する側で不同意性交等に強い弁護士を選んで依頼することができます。不同意性交等に強い弁護士の特徴は以下の3つです。

 

 

1.刑事弁護の経験豊富な弁護士

弁護士の多くは民事事件や会社法務に注力しており、不同意性交等のような刑事事件を日常的に取り扱っている弁護士は少ないです。

 

 

刑事弁護の経験があまりない弁護士に依頼すると、対応が後手に回ってしまい、「不同意性交等は重大犯罪だから仕方がない」として、「逮捕ありき」、「起訴ありき」、「実刑ありき」の弁護になってしまいがちです。

 

 

刑事弁護の豊富な経験があれば、限られた時間で不起訴を獲得するためにベストな活動をすることができます。

 

 

2.動き出しが早い弁護士

不同意性交等の容疑を認めている場合、不起訴を獲得するためには示談をまとめることが必須です。不起訴になるためには、最長20日の勾留期間内に示談をまとめる必要があります。

 

 

不同意性交等の容疑を否認している場合は、不利な調書をとられないよう、弁護士が本人と接見して、取調べにどう対応すべきかをアドバイスすることが必要です。ひとたび不利な調書がとられると、撤回できないことから、起訴されて有罪になる可能性が高くなります。

 

 

示談交渉を早めにスタートするためにも、不利な調書をとられないようにするためにも、すぐに動いてくれる弁護士に依頼した方がよいでしょう。

 

 

3.土日も動ける弁護士

刑事事件の逮捕や勾留の手続は土日もストップすることなく進んでいきますので、土日も対応できる弁護士の方が心強いです。

 

 

不同意性交等の被害者のなかには、平日は仕事や学業で忙しく、土日しか面談の時間がとれない方もいます。限られた時間で示談をまとめるためには、土日もフル稼働してくれる弁護士に依頼した方がよいでしょう。

 

 

不同意性交等の弁護士費用の相場は?

不同意性交等の弁護士費用の相場は?

 

不同意性交等の弁護士費用の相場は、逮捕されたケースで総額120万円から200万円、逮捕されていないケースで総額80万円から200万円です。

 

 

逮捕されれば、弁護士が留置場まで接見に行ったり、釈放を求める活動をする必要がありますので、逮捕されていない場合よりも弁護士費用は高くなります。

 

 

不起訴で終わった場合は、起訴された場合よりも弁護士の活動期間が短くなるので、費用は低めになります。

 

 

不同意性交等致死傷で起訴された場合は、裁判員裁判で審理され判決までの期間が長くなるため、弁護士費用は上記の相場よりも高くなります。

 

刑事事件の弁護士費用が安い法律事務所

 

 

不同意性交等の示談金の相場は?

不同意性交等の示談金の相場

 

不同意性交等の示談金の相場は100万円~300万円です。不同意性交等罪は初犯でも実刑になりうる重大犯罪ですので、痴漢や盗撮のように数十万円で解決するケースは少ないです。

 

 

実際の示談金額は、行為の悪質性や被害者の処罰感情、加害者の資力、弁護士の交渉力などによって変わってきます。まずは不同意性交等に強い弁護士にご相談ください。

 

 

不同意性交等の示談を成功させるポイント

不同意性交等の示談を成功させるポイント

 

不同意性交等の示談をまとめるポイントは、弁護士費用の安い法律事務所に依頼することです。不同意性交等の示談金の相場は100~300万円と高額になります。

 

 

予算が限られている場合に費用が高い法律事務所に依頼すると、予算の大半が弁護士費用に消えてしまい、示談金にあてられるお金が少なくなってしまいます。

 

 

【具体例】

①予算が300万円・弁護士費用が250万円の場合⇒示談金の予算として50万円しか確保できない

②予算が300万円・弁護士費用が100万円の場合⇒示談金の予算として00万円を確保できる

 

 

限られた予算で最大限の効果を得るためには、弁護士費用が安い法律事務所に依頼しましょう。

 

 

不同意性交等の「性交等」とは?

不同意性交等の「性交等」

 

不同意性交等罪の「性交等」とは以下の4つの行為をいいます。

 

①性交

②口腔性交

③肛門性交

④膣または肛門に陰茎以外の物を挿入する行為であってわいせつなもの

 

 

不同意性交等罪の創設に伴い、これまで「わいせつな行為」とされ強制わいせつ罪に該当していた④の行為が新たに「性交等」に追加されました。

 

 

不同意性交等の3つの類型

不同意性交等とは

 

性交等をするか否かは本人の自由な意思決定に委ねられるべきです。そこで、不同意性交等罪は、相手の同意がない状況で性交等をすることを処罰しています。

 

 

相手が性交等をするか否かについての意思決定をする前提として、「性交等をすることの意味」や「誰と性交等をするのか」について正しく理解している必要があります。不同意性交等罪は、そのようなことを理解していない相手(年少者やだまされたり洗脳されている人)と性交等をすることも処罰しています。

 

 

不同意性交等罪には以下の3つの種類があります。

 

 

①同意なく相手に対して性交等をするケース

次の8種類の行為・事由またはそれらに類する行為・事由により、相手に「イヤです!」と言えなくさせたり、相手が「イヤです!」と言えなくなっていることに乗じて性交等をした場合、不同意性交等罪が成立します。

 

 

【刑法176条1項より抜粋】

一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。

二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。

三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。

四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。

五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。

六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕がくさせること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。

七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。

八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。

引用元:刑法e-Gov法令検索

 

 

【刑法177条1項】

第百七十七条 前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛こう門性交、口腔くう性交又は膣ちつ若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。

引用元:刑法e-Gov法令検索

 

 

②相手が誤解した状況で性交等をするケース

「除霊のため」等と洗脳されて「わいせつな行為ではない」と思って性交等に同意した場合は、有効な同意があったとは言えません。目隠しをされ誰と性交等をするのかについて誤解した状況で同意した場合も、有効な同意があったとは言えません。

 

 

このように、行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、もしくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて性交等をした場合も、不同意性交等罪が成立します。

 

 

このタイプの不同意性交等罪の条文を以下に引用します。

 

【刑法177条2項】

行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、前項と同様とする。

引用元:刑法e-Gov法令検索

 

 

③16歳未満の者に対して性交等をするケース

幼児や年少者は性交等の意味や性交等をすることにより心身にどのような影響があるのかを正しく理解していません。そのため、たとえ性交等をすることに同意していたとしても、有効な同意があったとは言えません。

 

 

そのため、13歳未満の者に対して性交等をした場合は、たとえ相手の同意があっても不同意性交等罪が成立します。13歳以上16歳未満の者に対して、5歳以上年長の者が性交等をした場合も、同意の有無にかかわらず不同意性交等罪が成立します。

 

 

このタイプの不同意性交等罪の条文を以下に引用します。

 

【刑法177条3項】

3 十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。

引用元:刑法e-Gov法令検索

 

 

不同意性交等の罰則は?

不同意性交等罪の罰則

 

不同意性交等罪の罰則は、5年~20年の拘禁刑です

不同意性交等罪に強い弁護士-要件・証拠・立証責任について

 

 

執行猶予を付けられるのは3年以下の拘禁刑に限られますので、起訴されて有罪になれば、酌量減刑されない限り、実刑となり刑務所に収容されます。

 

 

【刑法】(酌量減軽)

第六十六条 犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは、その刑を減軽することができる。

引用元:刑法e-Gov法令検索

 

 

不同意性交等に強い弁護士の無料相談

不同意性交等罪に強い弁護士の無料相談

 

ウェルネスでは性犯罪の経験豊富な弁護士による無料相談を実施しています。無料相談の対象となる方は以下の通りです。

 

 

不同意性交等で逮捕された方のご家族初回60分の無料相談
不同意性交等で警察の取調べを受けている方初回30分の無料相談
不同意性交等で家宅捜索を受けた方
不同意性交等で警察から電話がかかってきた方
不同意性交等で逮捕されたが釈放された方

 

*警察から連絡がきていないケースについては有料相談のみとなります(30分税込5500円)。

 

不同意性交等の弁護士費用をおさえて釈放・不起訴を実現したい方はぜひウェルネス03-5577-3613へお電話ください。

 

 

不同意性交等の解決事例-ウェルネス法律事務所

1.示談がまとまり不送致になった事例

①事案の概要

ご依頼者がホテルにデリヘル嬢を呼んで素股をしました。相手女性に挿入してよいか確認したところイヤと言われましたが、衝動を抑えられず挿入したところ、警察に訴えられて刑事事件になりました。逮捕はされずに在宅で捜査が進められていました。

 

 

②弁護活動

受任した後、弁護士がすぐに被害者及び風俗店の責任者と面談し、示談をまとめました。早期に示談が成立したこともあり、書類送検もされずに警察限りで事件が終了しました(不送致)。

 

 

2.逮捕されたが示談がまとまり不起訴になった事例

①事案の概要

ご依頼者が深夜に駅で酔いつぶれている被害者を見かけ、介抱すると言ってタクシーでホテルに連れて行き性交した事件。性交している間、被害者は寝ている状態でした。ご依頼者は性交後にこわくなって一人でホテルを出ました。6か月後に警察から出頭要請の連絡がきて出頭したところ逮捕されました。その後勾留されました。

 

 

②弁護活動

弁護士が受任した後、被害者と面談し、示談をまとめました。示談書を検察官に提出した後、ご依頼者は速やかに釈放され、不起訴になりました。早期に釈放されたので、勤務先にも怪しまれずに復帰することができました。

 

 

3.不同意性交等で逮捕されたが児童買春で罰金になった事例

①事案の概要

ご本人が13歳の児童と性交したとして逮捕・勾留された事件。

 

 

②弁護活動

ご本人は、相手の年齢について、18歳未満であることは認識していましたが、16歳未満とは思っていませんでした。弁護士がご本人に対して、取調べでは記憶の通りに供述し、供述調書への署名押印を拒否するように指示して実行してもらいました。その結果、不同意性交等では不起訴、児童買春罪略式起訴⇒罰金となり、勾留満期日に釈放されました。

 

 

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