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特殊詐欺のリクルーター
このページは弁護士 楠 洋一郎が執筆しています。
特殊詐欺のリクルーターとは
1.リクルーターの役割
特殊詐欺のリクルーターとは、オレオレ詐欺や振り込め詐欺の受け子になるよう第三者を勧誘し、詐欺グループに引きこむ人間のことです。
受け子とは、詐欺の被害者と接触し、お金やキャッシュカードを受けとる人間です。
まず、かけ子が被害者に電話をかけて、「あなたのキャッシュカードが使えなくなりました。今から銀行員が自宅に行って、新しいカードと交換させていただきます。」等と言葉たくみにだまします。
その後、受け子が、指示役から指示を受け、被害者のもとに派遣され、被害者からお金やカードを受けとります。
受け子は詐欺を完遂するためには不可欠の存在ですが、逮捕されるリスクが高いため、なかなか引き受ける人がいません。そこで、リクルーターが受け子になりそうな人を勧誘して、詐欺グループに引きこみます。
2.リクルーターの実態
リクルーターの多くは20代前後の男性で、Twitterに「高収入のバイト募集」、「お金になる仕事あります。」等と書き込み、不特定多数の人間を勧誘しています。知人や後輩を勧誘することもあります。
リクルーターは、自分が引っ張ってきた受け子と詐欺グループの指示役との間に入って、連絡役を務めることが多いです。また、受け子が詐欺に成功すると、だましとった金額の一部を詐欺グループから報酬として受けとることが多いです。
特殊詐欺のリクルーターと共謀共同正犯
1.リクルーターも逮捕・起訴される
特殊詐欺のリクルーターは、かけ子のように自ら被害者をだましているわけではありませんし、受け子のように被害者から金品を受けとっているわけでもありません。それでも、詐欺で逮捕・起訴され有罪になることが多いです。
どうして詐欺に直接関与していないリクルーターに詐欺罪が成立するのでしょうか?
2.共謀共同正犯とは
リクルーターは詐欺の「共謀共同正犯」(きょうぼうきょうどうせいはん)として逮捕・起訴されます。
「犯人」と聞いて皆さんがイメージするのは、「自ら犯罪行為をした人」だと思います。殺人罪の犯人であれば「人を殺した人」、傷害罪の犯人であれば「人をけがさせた人」をイメージするでしょう。
ところが、自ら犯罪行為をしていないのに、実行犯と同じように扱われる共犯者がいます。これが共同共謀正犯です。
共謀共同正犯は、自ら犯罪行為をしていないけれども、実行犯と犯罪についての打ち合わせ(謀議)をし、お互いに利用しあいながら、特定の犯罪を自らの犯罪として実現します。そのため、実行犯と同程度の責任を負う「正犯」として扱われます。
3.リクルーターも共謀共同正犯になる
特殊詐欺のリクルーターも、被害者をだましたり、被害者から金品を受けとるといった行為はしていませんが、受け子、かけ子、指示役と連絡をとりあって、お互いに利用しあいながら、自らの犯罪として詐欺をしているので共謀共同正犯になります。
逮捕状や起訴状にも、「共犯者と共謀して」という文言が入ります。共謀共同正犯の法定刑は実行犯と同じです。詐欺の場合は10年以下の懲役です。
特殊詐欺のリクルーターと否認
☑ 先輩から人を紹介してほしいと言われたので紹介しただけ
☑ まさか紹介した人がオレオレ詐欺の受け子をしているとは思わなかった
☑ 先輩からも「詐欺」や「受け子」とは言われていない
☑ もし紹介した人が受け子をするとわかっていたら絶対紹介しなかった
特殊詐欺のリクルーターとして逮捕された人の中には、自分が詐欺グループに人を紹介しているということを知らずに、先輩や友人から頼まれて、人助けのつもりで動いてしてしまったケースもあります。
このようなケースでは、詐欺の故意も共謀もないため、詐欺罪は成立しません。
もっとも、逮捕された後に、「うすうす詐欺グループかもしれないと思っていました。」等という内容の自白調書をとられてしまうと、裁判になった後に、「詐欺グループとは知りませんでした。」といくら言っても、裁判官は信用してくれません。
弁護士が本人と接見し上記のことを説明した上で、きちんと黙秘させることが重要です。
特殊詐欺のリクルーターと詐欺ほう助
1.リクルーターが詐欺ほう助になるケース
☑ 紹介先が詐欺グループであることはわかっていた
☑ 先輩に頼まれて知人を紹介しただけで報酬は全くもらっていない
☑ 紹介後は先輩とも知人とも2,3回しか連絡をとっていない
このようなケースでは、詐欺の共謀共同正犯ではなく、ほう助犯になる可能性が高いです。
共謀共同正犯もほう助犯も、「自ら犯罪行為を実行していない」という点では共通していますが、共謀共同正犯が「正犯」として、実行犯と同列に評価されるのに対して、ほう助犯は正犯ではなく、あくまで「補助者」にとどまります。
法定刑についても、共謀共同正犯は実行犯と同じですが、ほう助犯は正犯の半分になります。
法定刑 | |
詐欺の共謀共同正犯 | 10年以下の懲役 |
詐欺のほう助犯 | 5年以下の懲役 |
起訴されてもほう助犯と判断されれば、刑が軽くなるので執行猶予を獲得できる可能性が高まります。
報酬の有無がポイント
詐欺の共謀共同正犯とほう助犯を分けるポイントは報酬の有無です。報酬をもらっていなければ、たとえ詐欺で逮捕されても、起訴の時点で詐欺ほう助に落ちる可能性が十分にあります。
もともとリクルーターを引き受けるケースでは、リクルーターと紹介先が友人同士とか先輩・後輩の間柄だったりすることが多いです。そのような間柄の人から数万円のお金をもらったからといって、それがリクルート活動の報酬といえるのかは慎重に判断する必要があります。
「たぶん報酬だろう。」と早合点して、捜査段階で「報酬をもらいました。」等と自白調書をとられてしまうと取り返しのつかないことになりかねません。逮捕されたら一刻も早く弁護士に相談すべきです。
⇒逮捕後どの弁護士を呼ぶ?連絡方法・弁護士費用・選び方も解説
特殊詐欺のリクルーターと報酬の金額
報酬をもらって特殊詐欺のリクルーターをしていたケースでは、報酬の金額が判決に影響します。報酬が高ければ高いほど執行猶予の可能性は低くなります。
ただ、報酬の金額についてははっきりした裏づけ証拠がないことが多いです。また、指示役がリクルーターに確定額の報酬を渡すのではなく、リクルーターと受け子の報酬をあわせた金額をリクルーターに渡し、「そこから報酬をテキトーにとって、後は受け子に渡して。」と指示することもあります。
このようなケースでは、検察官は、指示役がリクルーターに渡したと供述している金額から、受け子がリクルーターからもらったと供述している金額を差し引いた金額を、リクルーターの報酬と主張してくることがあります。
【具体例】
指示役 | 証人尋問で「リクルーター(被告人)に全部で300万円くらい渡しました。」と供述 |
受け子 | 証人尋問で「リクルーター(被告人)から全部で100万円くらいもらいました。」と供述 |
検察官 | 論告で「被告人は200万円程度の報酬(300万円-200万円)をもらっていた。」と主張 |
しかし、このような主張には大いに問題があります。
指示役はリクルーターに渡した金額が大きければ大きいほど、自分の取り分が少なくなり、判決が軽くなる可能性が高まります。受け子も自分がリクルーターからもらった報酬が少なければ少ないほど、自分の取り分が少なくなり、判決が軽くなる可能性が高まります。
つまり、指示役はなるべくリクルーターに渡した金額を多めに供述しようという動機があり、受け子はなるべくリクルーターからもらった金額を少なめに供述しようという動機があります。
したがって、上の例で、単純計算でリクルーターの報酬金額を200万円と認定することには無理があります。このような検察官の主張に対しては、弁護士が、「供述の信用性」という観点からきっちり反論しておく必要があります。
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