【オレオレ詐欺】受け子の3つのタイプと弁護方法を解説

このページは弁護士 楠 洋一郎が執筆しています。

 

 

 

 

オレオレ詐欺の受け子とは

オレオレ詐欺事件では、まず、だまし役のかけ子が被害者に電話をかけ、被害者の親族や、銀行職員等のふりをして、事前に計画したストーリーを信じ込ませます。

 

 

その後、かけ子とは別の人間が被害者と接触して、被害者から何らかの物を受けとります。この受けとり役の人間を「受け子」といいます。

 

 

オレオレ詐欺の受け子①-現金受けとり型

受け子が被害者と接触して現金を受けとるケースです。受け子のもっとも典型的なタイプです。

 

 

手口はこうです。まずかけ子が被害者に電話をかけ、息子や孫のふりをして「トラブルにあって至急現金が必要になった。すぐに返すので2,3日貸してくれないか。自分は今動けないので、部下の〇〇に指示して自宅まで現金をとりに行かせる。」等と言って、被害者をだまします。

 

 

その後、受け子が被害者の家を訪問して、現金が入った紙袋を受けとります。受け子には詐欺罪が成立します。

 

 

オレオレ詐欺の受け子②-キャッシュカード受けとり型

少し前までは、現金受けとり型の受け子が主流でしたが、高齢者が銀行で多額のお金を引き出そうとして銀行員に止められることが多くなったため、現在では、キャッシュカードを受けとる手口が増えています。

 

 

まずかけ子が被害者に電話して、「あなたのキャッシュカードが不正に利用されています。これから金融庁の職員が安全なカードと交換するため、あなたの自宅に行きますのでカードを渡してください。」等と言ってだまします。

 

 

その後、受け子が被害者の家を訪問してカードを受けとります。この場合も受け子には詐欺罪が成立します。

 

 

オレオレ詐欺の受け子③-キャッシュカードすり替え型

最近では被害者からキャッシュカードを受けとるのではなく、あらかじめ用意した別のカードとすり替えるタイプの手口が見られるようになってきました。

 

 

 

まずかけ子が被害者に電話し、市役所職員等のふりをして「医療費の払い戻しがあるので、キャッシュカードの口座番号・残高・暗証番号を教えてください。」と言います。

 

 

被害者が教えると、「そのカードは古い物なので新しいカードと取りかえる必要があります。これから職員がカードを取りに行きます。」等と言ってだまします。

 

 

その後、受け子が被害者の家を訪問し、「古いカードを取りかえに来ました。カードをこの封筒に入れてください。」と言って用意した封筒を渡します。被害者が封筒に入れると、受け子が「封をして綴じ目に印鑑を押してください」と言います。

 

 

被害者が印鑑をとりに行っている間に、あらかじめ用意していたギフトカード等が入った別の封筒とすり替えます。玄関先に戻ってきた被害者に印鑑を押させ、「来週の月曜日に銀行に行ってください。」等と言います。

 

 

キャッシュカードのすり替えは、詐欺罪ではなく窃盗罪になります。被害者が気づいていない間にキャッシュカードの占有を侵害するものであり、被害者をだましてカードの占有を移転させるわけではないからです。

 

キャッシュカード受けとり型・すり替え型は刑罰が重くなりやすい

現金受けとり型の受け子やキャッシュカード受けとり型の受け子には詐欺罪が適用されます。これに対して、キャッシュカードすり替え型の受け子には窃盗罪が適用されます。

 

 

このように罪名は異なりますが、詐欺罪も窃盗罪も最高刑は10年ですので、起訴された事件が1件で、被害額等の事情が同じであれば、実際の刑罰が大きく異なることはないでしょう。

 

 

ただ、実際は、現金受けとり型より、キャッシュカード受けとり型・すり替え型の方が刑事手続が長期化し、刑が重くなる傾向があります。

 

 

受け子は被害者からキャッシュカードを手にした後に、指示役から、そのカードを使って、コンビニエンスストアのATMで預金を引き出すよう指示されます。引き出した時点で銀行に対する窃盗罪が成立します。

 

 

警察が銀行に照会をかければ、引き出しの日時、場所、金額が容易に判明します。引き出している様子はATMに設置された防犯カメラによって記録されています。

 

 

キャッシュカード受けとり型の受け子やすり替え型の受け子については、こうした客観的な証拠が残るため、余罪についても再逮捕されたり追起訴される可能性が高くなります。その結果、刑事手続が長期化し、刑も重くなりがちです。

 

 

受け子のタイプ別対応方法

現金受けとり型の受け子

現金受けとり型のケースでは、客観的な証拠が残らないことが多いため、本人が黙秘することにより余罪での再逮捕や追起訴を回避できる余地があります。

 

 

ただ、黙秘すれば常に逮捕や起訴を回避できるというわけではありませんので、実際に黙秘するかどうかは弁護士と相談して決めるとよいでしょう。

黙秘について

 

 

キャッシュカード受けとり型・すり替え型の受け子

客観証拠があれば黙秘しても再逮捕・追起訴を回避できない可能性が高いです。そのため、黙秘を貫いて何度も再逮捕されるよりは、当初から追送致狙いで、余罪も含め正直に供述し、早期の保釈を目指すことが考えられます。

オレオレ詐欺の3つの弁護方針について弁護士が解説

 

 

 

ウェルネスの弁護士は3つのタイプ全てにおいて執行猶予を獲得した実績があります。

お困りの方はウェルネス(03-5577-3613)へお気軽にご相談ください。

 

 

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