公判の流れ

公判の流れ

 

このページは弁護士 楠 洋一郎が執筆しています。

 

 

公判の4つのステップ

刑事事件の公判は次の4つのステップに分けられます。

 

ステップ1 冒頭手続

ステップ2 証拠調べ

ステップ3 意見陳述

ステップ4 判決

 

ざっくり言うと、冒頭手続は裁判のイントロダクション、証拠調べは裁判のメイン、意見陳述は主張の総まとめになります。それでは各ステップごとに見ていきましょう。

 

公判のステップ1:冒頭手続の流れ

① 人定質問

裁判官が被告人に対し、氏名、本籍、住所、職業、年齢を尋ね、人違いでないことを確認します。

② 起訴状の朗読

検察官が起訴状を読み上げます。これによって審理の対象が明らかになります。           

↓                                                  

③ 黙秘権の告知

裁判官が被告人に黙秘権について説明します

④ 罪状認否

被告人と弁護士が、起訴状に記載された内容を認めるのか否認するのか、否認するのであれば、起訴状のどの部分をどのような理由で否認するのかを明らかにします。

 

【関連ページ】

冒頭手続とは?刑事裁判のイントロダクションを弁護士が解説

 

公判のステップ2:証拠調べの流れ

【検察側の立証】

① 冒頭陳述

犯行に至る経緯や犯行状況、被害結果など、検察官がこれから証拠によって証明しようとする事実を明らかにします。

冒頭陳述とは?検察官が示す刑事裁判の道しるべ

② 証拠調べ請求

検察官が裁判所に証拠の取調べを請求します。

↓      

③ 証拠調べ請求に対する意見

裁判官が、弁護士に対して、検察官が請求した証拠についての意見を尋ねます。意見の種類として、「同意する」、「不同意」、「必要性なし」、「しかるべく」等があります。

④ 証拠決定

裁判官が、弁護士の意見を参考に、検察官が請求した証拠を取り調べるか否かを決定します。

⑤ 証拠調べ

裁判官が取調べを決定した証拠を取り調べます。証拠調べの方法は次の通りです。 

書類

検察官や弁護士が全文を朗読するか要旨を説明する

証人

検察官や弁護士が法廷で尋問する

証拠物

裁判官にその物を示す

 

供述調書などの書類や証拠物を取り調べた後、証人尋問を行います。

 

【弁護側の立証】

① 証拠調べ請求

弁護士が裁判官に対し、示談書などの証拠の取調べを請求します。

② 証拠調べ請求に対する意見

弁護士の証拠調べ請求に対して検察官が意見を述べます。

③ 証拠決定

裁判官が、検察官の意見を参考に、弁護士が請求した証拠を取り調べるか否かを決定します。

④ 証拠調べ

裁判官が、取調べを決定した証拠を取り調べます。自白事件の場合は、反省文や示談書を取り調べ、情状証人の尋問を行います。

情状証人とは?尋問の流れや本番で役に立つ4つのポイントを紹介

⑤ 被告人質問

弁護士が、被告人に、犯行に至る経緯や犯行状況、被害者に対する気持ち等を尋ねます。否認事件のケースでは、被告人の主張を裏づける事情を尋ねます。弁護士が質問した後に検察官が反対質問をします。裁判官も確認しておきたい点があれば補充質問をします。

被告人質問とは?刑事裁判の山場を弁護士と共に乗り切ろう!

 

【関連ページ】

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公判のステップ3:意見陳述の流れ

① 検察官の論告・求刑

検察官が、証拠調べの結果をふまえ、被告人が有罪であることやふさわしいと考える処分について、最終的な主張を行い(論告)、具体的にどのような刑を求めるのかを明らかにします(求刑)。

論告・求刑とは?執行猶予か実刑かはこのフレーズに注目!

② 弁護士の弁論

弁護士が、証拠調べの結果をふまえ、被告人に有利な事情を主張し、無罪や執行猶予を求めます(最終弁論)。

最終弁論とは?弁護士にとっての一審最後の弁護活動

③ 被告人の最終陳述

審理の最後に、被告人に意見を述べる機会が与えられます。

最終陳述とは?判決への影響と「してはいけない」3つのこと

 

最終陳述が終わると審理は終了します。これを「結審」といいます。

 

公判のステップ4:判決

最後に裁判官が判決を言い渡します。一審の裁判はこれで終了です。不満があれば高等裁判所に控訴することができます。

 

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自白事件の公判

自白事件では、初公判でステップ1からステップ3まで進むケースが多いです。

 

ステップ1の冒頭手続が5~10分、ステップ2の証拠調べが30分~40分、ステップ3の意見陳述が5分~10分前後になることが多いです。この場合、審理は初公判のみで終了し、残すは判決のみとなります。

 

判決の言渡しは、初公判の1,2週間後にされることが多いです。

【実録】自白事件の初公判 

 

否認事件の公判

否認事件では、初公判でステップ3まで進むことはありませ初公判は、ステップ2の検察側の証拠調べの途中で終了することが多いです。第2回公判以降、関係者の証人尋問という形で証拠調べ進められることが多いです。公判と公判の間隔は約1か月です。

 

このように、ステップ2の証拠調べが初公判だけで終わらないのが否認事件の特徴です。証拠調べだけで半年以上かかることもあります。 

  

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