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業務上横領で不動産が仮差押えされた!-示談のタイミングは?
このページは弁護士 楠 洋一郎が執筆しています。
業務上横領で不動産が仮差押えされても取下げできる!
業務上横領が会社に発覚すれば、本人の不動産が仮差押えされることが多いです。
いったん不動産に仮差押えの登記がなされると、後に会社が民事訴訟で勝訴すれば、その不動産を競売にかけ、売却金から横領されたお金を回収することができます。
もっとも、競売よりも任意売却の方が高い金額で売却できます。そのため、本人が任意売却した上で、それによって得たお金を弁済にあてるのであれば、会社にとっても利益になるので歓迎されます。
とはいえ、仮差押えがついたままだと、買い手がつかず任意売却できません。そのため、任意売却する目途がつき、売却金を業務上横領の弁済にあてるのであれば、会社は仮差押えを取り下げます。
不動産の仮差押えを取り下げる流れ
①横領した本人と第三者との間で不動産の売買契約が成立
②弁護士が横領した本人と会社との間で示談をとりまとめる
③代金決済及び引渡し日に関係者(本人、本人の弁護士、会社側の弁護士、不動産の買主、不動産会社のスタッフ、司法書士)が銀行の一室に集合する+会社側弁護士のスタッフが仮差押申立て取下げ書を持参して裁判所で待機する。
④会社の弁護士が契約書類を確認する。
⑤問題なければ、裁判所で待機していたスタッフが仮差押申立て取下げ書を裁判所に提出する
→取下げ書の写しに裁判所の受理印を押してもらう
→受理印が押された取下げ書を本人側の弁護士事務所にFAXする。
→弁護士のスタッフがFAXを確認して銀行にいる弁護士に連絡する
⑥本人の弁護士が、本人、不動産の買主、不動産会社のスタッフ、司法書士に仮差押え申立てが取り下げられたことを報告
⑦その場で売買代金の支払を行う。
⑧司法書士が法務局で移転登記を申請する。
⑨その場で、横領した本人が売買代金から税金などの必要経費を控除した金額を会社側の弁護士に支払う。
*①と③の間に1か月~2か月前後の期間をあけておきます→その期間内に会社側と示談交渉します。
*③から⑨までは全て1日で終了します。
業務上横領と不動産の仮差押え-示談のタイミング
不動産の売買契約が成立してから、代金支払までの間には1か月~2か月前後のタイムラグがありますので、この間に本人の弁護士が会社側の弁護士と交渉して示談を目指すことになります。
示談書には次の内容を盛り込むことになります。
・不動産の売却代金から税金、引っ越し費用などの必要経費を引いた金額を会社に弁済すること
・不動産の仮差押えを取り下げること
・会社が業務上横領で被害届や告訴状を提出しないこと、または取り下げること
業務上横領と不動産の仮差押え-ウェルネスの対応
ウェルネスの弁護士は、業務上横領のケースで不動産の仮差押え解除の経験が多数あります。不動産会社や司法書士をご紹介することも可能です。ワンストップで業務上横領の示談成立に向け弁護士が尽力します。
業務上横領でお悩みの方はまずは弁護士にご相談ください。
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