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傷害事件を弁護士に相談すべきケースは?弁護士費用や相談のメリット

傷害事件の相談は弁護士へ

 

ふつうの人でもちょっとしたきっかけで傷害事件を起こしてしまうことがあります。相手を殴ったり蹴ったりしてケガを負わせると傷害罪が成立します。傷害罪の罰則は以下のいずれかです。

 

①15年以下の拘禁刑

②50万円以下の罰金

 

 

【刑法】

第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

 

 

このページでは、傷害事件について弁護士に相談すべきケースと相談する必要がないケースを解説しています。弁護士に相談しようかどうか迷っている方のために、弁護士相談の費用やメリットについても解説しました。

 

 

傷害事件について弁護士に相談する際は、相談後の弁護士費用についても気になることでしょう。そこで、このページでは傷害事件の弁護士費用の相場についても解説しました。ぜひ参考にしてみてください!

 

 

このページはウェルネス法律事務所の弁護士 楠 洋一郎が作成しました。

 

 

 

傷害事件を弁護士に相談すべきケース

1.傷害事件で逮捕された場合

傷害事件で逮捕された場合は、一刻も早く弁護士に相談した方がよいでしょう。

 

 

傷害事件で逮捕された被疑者の80%が勾留されています。

*根拠…2023年版検察統計年報:罪名別 既済となった事件の被疑者の逮捕及び逮捕後の措置別人員

 

 

勾留されたら原則10日、最長20日にわたり警察の留置場で拘束されます。そのため、職場に逮捕されたことが発覚し解雇されてしまうリスクがあります。

 

 

傷害事件で逮捕されても弁護士に早めに相談すれば、勾留回避につながる弁護プランを教えてくれるでしょう。

 

 

傷害事件で逮捕されてから勾留されるか否か決まるまで、最短で1日、最長でも3日しかありません。勾留された後に弁護士に相談しても釈放のハードルは高くなってしまいます。

 

 

傷害事件で家族が逮捕されたら一刻も早く弁護士に相談した方がよいでしょう。

逮捕されたらすぐに弁護士を呼ぼう!弁護士費用や呼び方を解説

 

 

2.傷害事件で警察が介入している場合

警察が傷害事件に介入している場合、被疑者として取調べを受けることになります。取調べにどのように対応するかによって処分が異なってくることがあるため、取調べを受ける前に弁護士に相談した方がよいでしょう。

 

 

刑事事件に精通した弁護士であれば、取調べを受ける際のポイントや黙秘権等についてわかりやすく教えてくれます。被害届が出ている場合は、被害者と示談をしなければ、(略式)起訴され前科がつく可能性が高くなります。

 

 

傷害事件の加害者は、警察から被害者の氏名や電話番号等の個人情報を教えてもらうことができません。そのため、被害者と示談交渉を進めるためには、まずは弁護士に相談することが第一歩です。

 

 

3.傷害事件を起こして逃げた場合

街中で人に暴力をふるって逃げてしまった場合、後日、警察が家や職場に来て逮捕されるリスクがあります。逮捕の要件は逃亡のおそれと証拠隠滅のおそれです。実際に逃げている以上、逃亡のおそれは容易に認められます。

 

 

傷害事件を起こして逃げた場合でも、自首することにより逮捕を回避できる可能性が高まります。いったん逃げたとはいえ、自首という形で自ら出頭すれば、逃亡のおそれは低下したと判断されやすくなるからです。

 

 

もっとも、自首はいつでもできるわけではありません。捜査機関によって犯人として特定された後に出頭しても自首にはならないのです。そのため、自首を希望するのであれば、できるだけ早く弁護士に相談した方がよいでしょう。

自首に弁護士が同行するメリットや同行の弁護士費用について

 

 

傷害事件を弁護士に相談する必要がないケース

傷害事件を起こしても以下の3つの条件すべてに該当する場合は、当事者間での解決が十分可能と思われます。

 

 

① 被害者が軽傷である

② 被害者が被害届を出すつもりがない

③ 被害者といつでもやりとりできる

 

 

例えば、酒に酔った勢いで仲間とケンカしたが相手が大事にするつもりはなく第三者が仲裁に入ってくれる場合です。このようなケースでは必ずしも弁護士に相談する必要はないでしょう。

 

 

このようなケースでも被害者と示談をするのであれば、示談書を作成する際のポイントや適切な示談金額について弁護士に相談した方がよいでしょう。

 

 

傷害事件を弁護士に相談するメリットは?

傷害事件を弁護士に相談するメリットは次の3つです。

 

 

1.傷害事件の流れがわかる

傷害罪は、犯罪とは縁がない普通の人でも、ちょっとしたトラブルから起こしてしまうことがある犯罪です。傷害事件の被疑者になってしまった方やそのご家族は、「これからどうなるんだろう?」と不安な気持ちでいっぱいのはずです。

 

 

弁護士に相談することにより、傷害事件の流れや不起訴を獲得するための道筋がクリアに見通せるようになり、不安が軽減されます。

 

 

2.傷害事件の示談金額について教えてもらえる

傷害事件の最もよくある解決方法は被害者との間で示談をまとめることです。示談をすれば不起訴になる可能性が非常に高くなります。

 

 

示談の成否に最も影響を与えるのは示談金の額です。傷害事件の示談金は、被害者のケガの程度、後遺症の有無、被害者と加害者の関係性、被害者に落ち度があるか否か等によって異なってきます。

 

 

傷害事件を弁護士に相談することにより、一般論ではなく「その事件についての示談金の相場」を教えてもらうことができます。

 

 

3.傷害事件の弁護士費用がわかる

傷害事件を弁護士に相談すれば、弁護士費用について教えてもらえます。法律事務所のホームページには弁護士費用が掲載されていますが、被害者の数やケガの程度、前科・前歴の有無などの事情によって弁護士費用が変わってくることがあります。

 

 

弁護士に相談することにより、「その事件での弁護士費用」がいくらになるのかがわかります。

 

 

ホームページで紹介している弁護士費用よりずっと高い金額を提示してくる事務所もありますが、そのような良心的ではない事務所を見つけられるのも弁護士相談のメリットといえるでしょう。

 

 

傷害事件を弁護士に相談する費用は?

傷害事件を弁護士に相談する際の費用相場は30分あたり5500円(税込)です。

 

 

最近では無料相談を実施している法律事務所も増えてきました。無料相談できる場合でも、初回30分無料とか60分無料というように回数や時間の制限があるため、事件の概要や聞きたいことを事前にまとめておくとよいでしょう。

 

 

【傷害事件を弁護士に相談する前にまとめておきたいこと】

・傷害事件の日時・場所

・被害者の性別・おおよその年齢

・トラブルになった経緯

・暴行の態様

・ケガの程度

・取扱い警察署

・警察担当者の名前

・供述調書が作成されたか

・供述調書の内容

・前科、前歴

 

 

傷害事件に強い弁護士による無料相談

ウェルネスでは傷害事件の経験豊富な弁護士による無料相談を実施しています。無料相談の対象となる方は以下の通りです。

 

傷害事件で逮捕された方のご家族初回60分の無料相談
傷害事件で警察の取調べを受けている方初回30分の無料相談
傷害事件で家宅捜索を受けた方
傷害事件で警察から電話がかかってきた方
傷害事件で逮捕されたが釈放された方

 

傷害事件の無料相談をご希望の方はお気軽にウェルネス(03-5577-3613)までお電話ください。

 

 

傷害事件の弁護士相談の例

通勤途中にホーム上で見知らぬ男性と肩がぶつかって口論になり、かっとなって顔を殴ってケガをさせた

②飲み会から帰る途中、酒に酔って気が大きくなり、駅員を蹴ってけがをさせた

③同棲中の彼女と口論になり衝動的に叩いてしまったら被害届を出された

 

 

傷害事件の弁護士費用の相場は?

傷害事件を弁護士に相談する際は、依頼した場合の弁護士費用がいくらになるのか気になると思います。傷害事件の弁護士費用の相場は、逮捕されているケースで合計60万円~120万円、逮捕されていないケースで合計80万円~160万円です。

 

 

逮捕されている場合は、勾留を阻止するために、依頼を受けた当日から接見をしたり意見書を作成する必要があるため、逮捕されていない場合よりも費用は高めになります。

 

 

正当防衛などにより無罪を主張する場合は、自白調書をとられないよう弁護士が連日接見に行ったり、法廷で被害者や目撃者に反対尋問をする必要があるため、上記の費用相場よりも高くなります。

 

 

傷害を認める場合の弁護活動

1.示談をする

検察官は傷害事件の被疑者を起訴するか不起訴にするかを決めるにあたり、示談を非常に重視しています。被害者との間で示談が成立すれば、不起訴になる可能性が高くなります。

 

 

裁判官も示談を非常に重視していますので、起訴後に示談が成立すれば執行猶予が付く可能性が高まります。

 

 

逆に示談が成立しなければ、起訴される可能性が高くなります。起訴されれば無罪にならない限り前科がつくことになります。軽傷であれば略式起訴され罰金になることが多いですが、罰金であっても前科がついてしまいます。

 

 

医師や看護師のように国家資格に基づき仕事をしている方に前科がつくと、欠格条項に該当し、業務停止などの処分を受けるリスクがありますのでご注意ください。

 

 

2.家族に監督してもらう

お酒絡みで傷害事件を起こした場合、飲酒の習慣を見直してもらいます。不良交友による荒れた生活が事件の背景にある場合は、交友関係の見直しを含めた生活環境の改善が必要になるでしょう。

 

 

いずれにせよ生活習慣や環境を改善するためにはご家族の協力が不可欠です。ご家族には日常生活の中で本人を監督してもらいます。また、責任をもって監督する旨の誓約書を書いてもらい弁護士を通じて検察官に提出します。

 

 

起訴された場合は情状証人として出廷してもらい、裁判官の前で被告人を監督することを誓ってもらいます。

 

 

傷害を否認する場合の弁護活動

1.正当防衛を主張する

「相手から殴りかかってきたので反撃をしたところ、ケガをさせてしまった」-このようなケースでは、正当防衛が成立する余地があります。相手に暴力をふるってケガをさせれば傷害罪が成立します。もっとも、正当防衛が成立すれば違法性がなく、傷害罪は成立しません。

 

 

検察官が「正当防衛が成立する」と判断した場合、被疑者を不起訴にします。

⇒傷害罪の不起訴率は?不起訴となる事例や理由について

 

 

起訴後に裁判官によって正当防衛が成立すると判断されると無罪が言い渡されます。弁護士が本人から暴行に至る経緯をヒアリングし、正当防衛を裏づける事情があれば、不起訴や無罪判決の獲得を目指して活動します。

正当防衛はどこまで認められる?成立要件や過剰防衛について

 

 

2.傷害の共謀がないことを主張する

「仲間に来てくれと言われて行ったら不良グループ同士が乱闘していた」-このようなケースでは現場にたまたま居合わせただけで逮捕されることがあります。自身が暴行をしていない場合、実際に暴行した人間との共謀が認められなければ傷害罪は成立しません。

 

 

仲間内での打ち合わせなど共謀を裏づける事情がなければ、弁護士が不起訴や無罪判決の獲得を目指して活動します。

 

 

傷害罪について弁護士が解説

傷害罪について弁護士が解説

 

1.傷害とは?

傷害罪の「傷害」とは、人の生理的機能に障害を与えることです。傷害事件の最もよくあるケースは、被害者を殴ったり蹴ったりして打撲や骨折などのケガを負わせることです。

 

 

このような外傷だけでなく、失神やPTSD、めまいも生理的機能の障害といえるので傷害罪にあたります。

 

 

2.傷害の手段は?

人に傷害を負わせる手段としては、殴る・蹴るといった暴行が一般的ですが、暴行によらない無形的な方法でもよいとされています。

 

 

暴行によらない傷害の例として、無言電話などの嫌がらせによりPTSDなどを発症させた場合や性行為によって性病にかからせた場合、睡眠薬を飲ませて意識もうろうとさせた場合が考えられます。

嫌がらせによる傷害事件について弁護士が解説

 

 

3.傷害の故意は必要?

①暴行により傷害を負わせたケース

殴る・蹴るといった暴行によりケガをさせた場合は、「ケガをさせてやろう」という傷害の故意は不要です。

 

 

暴行罪を定めた刑法208条は、「暴行を加えた者が傷害するに至らなかったときは」暴行罪が成立すると定めています。この条文を反対解釈すると、暴行を加えて傷害させた場合は、傷害の故意がなくても傷害罪が成立することになります。

 

 

そのため、たとえケガをさせるつもりがなくても、殴ったり蹴ったりして結果的にケガを負わせれば傷害罪になります。

 

 

【刑法】

第二百八条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

 

 

②暴行以外の方法により傷害を負わせた場合

嫌がらせなど暴行以外の方法により傷害を負わせた場合は、傷害の故意が必要です。

 

 

もっとも、ピンポイントに「自分の行為により特定の疾患になる」ことまでの認識は不要です。「心身の不調により生活に支障が生じるかもしれない」という漠然とした認識でよいとされています。

 

 

4.傷害罪の罰則は?

傷害罪の罰則は15年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。傷害には全治1週間に満たない軽傷からひん死の重傷まで様々なものがあるため、それに応じて刑罰の幅も広くなっています。

 

 

拘禁刑とはこれまでの懲役刑と異なり刑務作業が義務とされておらず、受刑者の状況に応じて柔軟に刑務作業を科したり更生プログラムを受けさせることができる刑罰です。

拘禁刑とは?いつから施行される?懲役刑との違いや内容は?

 

 

【刑法】

第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

 

 

 

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