傷害事件の相談は弁護士へ!不起訴になる事例や示談について解説

傷害事件の弁護プランは?

 

傷害事件はふつうの人でも、お酒に酔ったりちょっとしたトラブルがきっかけで起こしてしまうことがあります。

 

 

☑ 傷害事件で家族が逮捕された

☑ 傷害事件で警察に連行された

☑ 傷害事件を起こしたが逃げてしまった

 

 

このようなケースではまずは弁護士にご相談ください。傷害事件の被疑者になってしまった場合は、不起訴を目指して弁護士に活動してもらうことができます。不起訴になれば前科はつきません。

 

 

傷害事件で最も不起訴になりやすいのは被害者と示談が成立した場合です。そこでこのページでは、傷害事件における示談のメリットや示談金の相場をわかりやすく解説しています。

 

 

傷害事件で逮捕されたら、できるだけ早いタイミングで早期釈放のために弁護士に動いてもらいましょう。このページでは傷害事件で逮捕された後の流れや釈放のために弁護士が行う活動について解説しています。

 

 

弁護士に相談する際は弁護士費用についても気になるところです。そこで、このページでは、傷害事件の弁護士費用の相場を解説しています。ウェルネス法律事務所の費用プランも紹介していますのでぜひ参考にしてみてください!

 

 

このページはウェルネス法律事務所の弁護士 楠 洋一郎が作成しました。

 

 

 

 

傷害罪について弁護士が解説

1.傷害とは?

傷害罪の「傷害」とは、人の生理的機能に障害を与えることです。傷害事件の最もよくあるケースは、被害者を殴ったり蹴ったりして打撲や骨折などのケガを負わせることです。

 

 

このような外傷だけでなく、失神やPTSD、めまいも生理的機能の障害といえるので傷害罪にあたります。

 

 

2.傷害の手段は?

人に傷害を負わせる手段としては、殴る・蹴るといった暴行が一般的ですが、暴行によらない無形的な方法でもよいとされています。

 

 

暴行によらない傷害の例として、無言電話などの嫌がらせによりPTSDなどを発症させた場合や性行為によって性病にかからせた場合、睡眠薬を飲ませて意識もうろうとさせた場合が考えられます。

嫌がらせによる傷害事件について弁護士が解説

 

 

3.傷害の故意は必要?

①暴行により傷害を負わせたケース

殴る・蹴るといった暴行によりケガをさせた場合は、「ケガをさせてやろう」という傷害の故意は不要です。

 

 

暴行罪を定めた刑法208条は、「暴行を加えた者が傷害するに至らなかったときは」暴行罪が成立すると定めています。この条文を反対解釈すると、暴行を加えて傷害させた場合は、傷害の故意がなくても傷害罪が成立することになります。

 

 

そのため、たとえケガをさせるつもりがなくても、殴ったり蹴ったりして結果的にケガを負わせれば傷害罪になります。

 
 

【刑法】

第二百八条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

 

 

②暴行以外の方法により傷害を負わせた場合

嫌がらせなど暴行以外の方法により傷害を負わせた場合は、傷害の故意が必要です。

 

 

もっとも、ピンポイントに「自分の行為により特定の疾患になる」ことまでの認識は不要です。「心身の不調により生活に支障が生じるかもしれない」という漠然とした認識でよいとされています。

 

 

4.傷害罪の罰則は?

傷害罪の罰則は15年以下の懲役または50万円以下の罰金です。傷害には全治1週間に満たない軽傷からひん死の重傷まで様々なものがあるため、それに応じて刑罰の幅も広くなっています。

 

 

【刑法】

第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 

 

傷害事件の不起訴率は?

不起訴とは被疑者を刑事裁判にかけずに手続を終了させる処分です。不起訴になれば刑事裁判にならないため処罰されることはありません。そのため前科がつくこともありません。起訴するか不起訴にするかを決めるのは検察官です。

 

 

【刑事訴訟法】

第二百四十七条 公訴は、検察官がこれを行う。

不起訴処分とは?無罪との違いは?弁護士がわかりやすく解説

 

 

傷害事件の不起訴率は69%です。起訴された傷害事件のうち、略式起訴された事件が65%、正式起訴された事件が35%です。略式起訴されれば簡易な略式裁判で審理され罰金刑を科されます。これに対して、正式起訴されたら公開法廷で審理され検察官から懲役刑を請求されます。

根拠…2023年版検察統計年報:罪名別 被疑事件の既済及び未済の人員

 

 

傷害事件で不起訴になる事例は?

傷害事件の被疑者になってしまった場合、不起訴を目指して活動することになります。傷害事件で不起訴になる主な事例は次の3つです。

 

 

1.傷害事件で起訴猶予で不起訴になる事例

検察官は、起訴して有罪に持ち込めるだけの証拠がある場合でも、必ず起訴するわけではありません。被疑者にとって有利な事情があれば、検察官の裁量で不起訴にすることができます。このタイプの不起訴を起訴猶予といいます。

 

 

起訴猶予は刑事訴訟法248条に規定されています。

 

 

【刑事訴訟法】

第二百四十八条 犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。

 

 

傷害事件で被害者との間で示談がまとまった場合は、起訴猶予で不起訴になる可能性が高くなります。

 

 

刑訴法248条では、検察官は様々な要素を考慮した上で起訴しないことができるとされていますが、実際は示談が成立しなければ、他に有利な事情があっても、起訴猶予で不起訴になる可能性は低いです。

 

 

2.傷害事件で「罪とならず」で不起訴になる事例

相手から先に殴られたので自分の身を守るためにとっさに手を出したら傷害事件になってしまった-このようなケースでは正当防衛の主張が認められる可能性があります。

正当防衛はどこまで認められる?成立要件や過剰防衛について

 

 

傷害罪が成立するためには、傷害罪の構成要件を満たした上で違法性があることが必要です。正当防衛が認められる場合は違法性がないことになり、傷害罪は成立しません。

 

 

検察官に「正当防衛が成立する」と判断された場合は、「罪とならず」(=犯罪が成立しない)で不起訴となります。

 

 

3.傷害事件で嫌疑不十分で不起訴となる事例

☑ 暴行していない

☑ ケガをするほど叩いていない

☑ 共犯として逮捕されたが共謀していない

 

 

このような理由で傷害の容疑を否認した場合は、起訴されるか不起訴になるかは証拠次第です。起訴して有罪にもちこめるだけの証拠があれば、検察官は被疑者を起訴します。

 

 

検察官が起訴しても有罪に持ち込めるだけの証拠がないと判断すれば、不起訴にせざるを得ません。この場合の不起訴が嫌疑不十による不起訴です。

 

 

傷害事件で不起訴を獲得するために弁護士ができること

1.弁護士が示談をまとめる(起訴猶予)

弁護士が傷害事件の被害者と交渉して示談をまとめることにより、起訴猶予で不起訴になる可能性が高くなります。傷害事件の被害者と示談をするためには、示談交渉をする必要があります。示談交渉をするためには、被害者の氏名や連絡先を把握する必要があります。

 

 

傷害事件の被害者は加害者に対して恐怖感をもっており、氏名や電話番号などの個人情報を知られたくないと思っています。捜査員もそのような被害者の心情を尊重しますので、加害者には被害者の個人情報を教えてくれません。

 

 

弁護士であれば被害者の方に安心してもらいやすく、捜査員を通じてスムーズに個人情報を教えてもらえることが多いです。

 

 

2.弁護士が正当防衛を主張する(罪とならず)

先に相手から暴行を受け反撃したところ傷害事件になった場合は、弁護士が正当防衛の主張をして「罪とならず」での不起訴を求めます。もっとも、正当防衛の要件は法律で厳格に定められており、実際に全ての要件を満たして正当防衛が認められる事例は決して多くはありません。

 

 

そのため、まずは正当防衛が成立する余地があるかについて、傷害事件に強い弁護士にご相談ください。

 

 

殴りかってきたため反撃したところ、相手が転倒したので馬乗りになって殴り続け傷害を負わせた-このように防衛するためであってもやりすぎた場合は、正当防衛は成立せず過剰防衛となります(刑法36条2項)。

 

 

【刑法】

第三十六条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。

2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。

 

 

傷害事件で過剰防衛が成立する場合でも不起訴になる余地はありますが、無罪というわけではありませんので、罪とならずではなく起訴猶予で不起訴になります。

 

 

3.弁護士が不利な調書をとらせない(嫌疑不十分)

傷害の容疑を否認し嫌疑不十分で不起訴を勝ちとるためには、捜査機関に不利な調書とられないようにすることがポイントです。

 

 

日本の刑事裁判では「私がやりました」といった自白調書が非常に重視されます。そのため、「私が〇〇さんを殴ってけがをさせたと思います。」といった調書をとられると、「起訴しても有罪に持ち込める」と検察官を勢いづかせ、起訴される可能性が高くなります。

 

 

供述調書に署名指印すると撤回することができず、不起訴や無罪を獲得できる可能性が低くなります。

 

 

弁護士が早期に傷害事件の被疑者に接見し、黙秘権や署名押印を拒否する権利があることを説明します。その上でこれらの権利をどのように行使するかを説明し、不利な調書の作成を阻止します。

否認事件の取調べ-黙秘によって不利な調書をとらせない!

供述調書の署名押印を拒否できる?メリットや拒否の仕方について

 

 

傷害事件は示談で不起訴が多い

傷害事件で不起訴になるケースとして、①起訴猶予で不起訴になる事例、②罪とならずで不起訴になる事例、③嫌疑不十分で不起訴になる事例があることを説明しました。不起訴に占めるそれぞれの割合は以下のようになります。

 

 

傷害事件が起訴猶予で不起訴になる確率

78%

傷害事件が罪とならずで不起訴になる確率

0.4%

傷害事件が嫌疑不十分で不起訴になる確率

20%

根拠…2023年版検察統計年報:罪名別 被疑事件の既済及び未済の人員

 

 

上記のデータからわかることは、不起訴になった傷害事件のなかでは、起訴猶予で不起訴になった事件が最も多いということです。

 

 

起訴猶予は被疑者が容疑を認めていることが前提となります。起訴猶予で不起訴になるためには、被疑者にとって有利な事情がなくてはなりません。被疑者にとっての有利な事情の最たるものが示談です。

 

 

起訴猶予になった傷害事件の多くで示談がまとまっていると考えられます。

 

 

逆に「罪とならず」で不起訴になった事件はほとんどありません。このことからも正当防衛の主張は決して容易ではないことがわかります。

 

 

傷害の容疑を否認して、嫌疑不十分で不起訴になる確率は、「罪とならず」ほど低くはありませんが、それでも20%にとどまります。否認して起訴された場合、前科を回避するためには無罪を獲得するしかありませんが、司法統計では無罪となる確率は約0.1%です。

 

 

【まとめ】

以上より傷害事件では被害者との間で示談をまとめて起訴猶予での不起訴を求めるのが合理的といえます。以下では傷害事件の示談について弁護士がわかりやすく解説していますので参考にしてみてください。

 

 

傷害事件の示談のメリットは?

1.不起訴の可能性が高まる

上で説明したように、傷害事件で示談が成立すれば、不起訴になる可能性が高くなります。

 

 

2.早期釈放の可能性が高まる

傷害事件では、弁護士が検察官に示談書を提出すれば速やかに釈放されることが多いです。示談が成立すれば起訴する必要がないため、勾留を続ける必要もなくなるためです。

 

 

3.民事訴訟を回避できる

傷害事件の被害者と示談をすれば、通常は示談書に「お互い債権債務なし」という精算条項が入ります。精算条項があればトラブルが終局的に解決したものとみなされますので、蒸し返される心配はなくなります。

 

 

傷害事件の示談金の相場は?

傷害事件の示談金の相場は、ケガの程度によって異なってきます。そのため、以下では、全治1~2週間の軽傷事例と全治1か月以上の重傷事例に分けてみていきます。

 

 

1.全治1~2週間の示談金はいくら?

全治1~2週間の軽傷事例のケースでは、治療費を除いて20万円程度が示談金の相場になります。

 

 

2.全治1か月以上の示談金はいくら?

全治1か月以上の重傷事件では、示談金は交通事故の示談金の相場を参考にして決まってくることが多いです。交通事故の示談金の相場は「損害賠償額算定基準」(赤い本)という本に記載されています。具体的には以下の項目の合計額になります。

 

 

治療費、通院交通費実費
休業損害休業日数×1日あたりの給与額になります。
入通院慰謝料入通院の期間によって決まります。赤本では通院期間1ヶ月で28万円になります。
後遺障害慰謝料後遺症が生じた場合に発生します。後遺症は程度に応じて1級~14級に分類されます。交通事故の場合は後遺症が発生することも少なくありませんが、刑事の傷害事件で後遺症が残るケースは少ないです。
逸失利益

 

相互傷害で相手方にも過失がある場合は、交通事故と同様に過失相殺を主張することもあります。

 

 

傷害事件の示談交渉は弁護士に依頼しよう

傷害事件の被害者は加害者に対して恐怖感を抱いており、関わりたくないと思っています。捜査機関はこのような被害者の思いを尊重するため、加害者に被害者の名前や連絡先といった個人情報を教えてくれません。

 

 

弁護士が間に入れば、個人情報を弁護士限りとすることにより被害者に安心してもらい、名前や連絡先を教えてもらいやすくなります。

 

 

加害者が被害者の連絡先を知っている場合でも、加害者が連絡すると、被害者を怖がらせてしまったり、逆に高額な示談金を請求される等により、さらに事態が悪化するリスクがあります。

 

 

そのため、示談交渉は弁護士に依頼するべきです。

 

 

傷害事件で示談しないとどうなる?

全治1か月未満の軽傷のケースと全治1か月以上の重傷のケースにわけてみていきましょう。

 

 

1.軽傷のケース

前科・前歴のない初犯の方が傷害事件を起こしたケースで、何も弁護活動をしなければ、略式起訴され罰金になることが多いです。略式起訴されると本人の知らないところで審理され、罰金の支払いを命じる略式命令が本人に送達されます。

 

 

本人は裁判を受けたという実感を持ちにくいですが、非公開の略式裁判を受けていますので、罰金であっても前科がつくことになります。

前科のデメリットについて弁護士が解説

 

 

2.重傷のケース

初犯の方であっても被害者に全治1か月以上の重傷を負わせた場合は、略式起訴ではなく公判請求される可能性が高くなります。

 

 

公判請求されると公開の法廷で審理され、検察官から懲役刑を請求されます。初犯であれば、執行猶予が付く可能性が高いですが、後遺症が残ったケース等けがの程度が重い場合は、いきなり実刑になることもあります。

 

 

【示談なしで民事事件はどうなる?】

傷害事件で示談が成立しないと民事訴訟で損害賠償を請求されるリスクもあります。軽傷事件では費用倒れになる可能性が高いことから民事訴訟になることは少ないですが、重傷事件の場合は、被害者が弁護士に依頼して民事訴訟になることが少なくありません。

 

 

傷害事件で逮捕される確率は?

傷害事件の逮捕率は52%です。

*根拠…2023年版検察統計年報:罪名別 既済となった事件の被疑者の逮捕及び逮捕後の措置別人員

 

 

警察に診断書が出され傷害事件になれば、半数以上の被疑者が逮捕されることになります。

 

 

傷害事件で逮捕された後に勾留される確率は80%、勾留が延長される確率は61%です。

*根拠…2023年版検察統計年報:罪名別 既済となった事件の被疑者の逮捕及び逮捕後の措置別人員

*根拠…2023年版検察統計年報:罪名別 既済となった事件の被疑者の勾留後の措置、勾留期間別及び勾留期間延長の許可、却下別人員

 

 

傷害事件で逮捕されやすいケースは?

傷害事件で逮捕されやすいケースは以下の5つです。

 

 

①重傷を負わせたケース

②泥酔して傷害事件を起こしたケース

③複数人で傷害事件を起こしたケース

④凶器を使用したケース

⑤DVのケース

 

 

以下、個別にみていきましょう。

 

 

【①重傷を負わせたケース】

被害者に重傷を負わせた場合は重い刑罰が予想され、逃亡するのではないかと判断され、逮捕されやすくなります。

 

 

【②泥酔して傷害事件を起こしたケース】

泥酔して傷害事件を起こした場合は、自傷他害のおそれがあるため、本人を保護するためにも逮捕することが多いです。

 

 

【③複数人で傷害事件を起こしたケース】

複数人で傷害事件を起こした場合は、共犯者同士で口裏あわせのおそれがあるため、逮捕されやすくなります。

 

 

【④凶器を使用したケース】

凶器を使用した傷害の場合は「悪質」と判断され、逮捕されやすくなります。

 

 

【⑤DVのケース】

DVのケースは殺人等の重大事件に発展するおそれがあるため、逮捕されることが多いです。

 

 

傷害事件で逮捕された後の流れは?

刑事事件の身柄拘束は逮捕⇒勾留という2段階のステップで進みます。逮捕は最長でも3日しかできませんが、勾留されると最長20日にわたって拘束されます。逮捕から勾留までの流れは以下となります。

 

 

1.検察官の勾留請求

傷害罪で逮捕されると翌日か翌々日に検察庁に連行され、検察官の取調べを受けます。検察官が「逃亡や証拠隠滅のおそれがある」と判断すると被疑者の勾留を請求します。それらのおそれがない判断すると被疑者を釈放します。

【逮捕】勾留されなかったときの釈放の流れ-何時にどこに迎えに行く?

 

 

2.裁判官の勾留質問

勾留を請求されると当日か翌日に裁判所に連行され裁判官の勾留質問を受けます。裁判官も「逃亡や証拠隠滅のおそれがある」と判断すれば、検察官の勾留請求を許可します。その結果、被疑者は勾留されます。

 

 

それらのおそれがないと判断すると被疑者は釈放されます。

【逮捕】勾留されなかったときの釈放の流れ-何時にどこに迎えに行く?

 

 

3.勾留後の流れ

勾留されたら原則10日、勾留が延長されたら最長20日にわたって留置されます。検察官は最長20日の勾留期間内に被疑者を起訴するか釈放しなければなりません。

逮捕後の流れを図でわかりやすく解説!

 

 

傷害事件で逮捕-釈放のために弁護士ができること

1.意見書を提出する

傷害事件で逮捕されたら、弁護士が勾留を阻止するために以下の活動を行います。

 

 

①検察官に意見書を提出して勾留請求をしないよう要請する

②裁判官に意見書を提出して検察官の勾留請求を却下させる

 

 

2.意見書に何を書く?

意見書には、依頼を受けた傷害事件について勾留の要件がないことを記載します。勾留の主な要件は逃亡のおそれ証拠隠滅のおそれです。

 

 

逃亡のおそれについては、初犯で軽傷の傷害事件であれば、罰金程度の処分が予想されるため、仕事や家族を捨てて逃亡する動機がないと言えます。

 

 

証拠隠滅のおそれについては、被害者が見知らぬ人であれば、住所も連絡先もわからないため、再度接触して有利な証言をさせることは困難です。防犯カメラに傷害事件が映っている場合も、さらなる証拠隠滅は不可能と言えます。

 

 

弁護士が意見書でこのようなことを主張して勾留阻止を目指します。

 

 

3.勾留されたら

被疑者が勾留された場合でも準抗告を申し立てることにより早期釈放を目指します。また、被害者との示談がまとまれば、早期に釈放されるとともに不起訴になりますので、弁護士が早急に示談交渉を進めます。

準抗告とは?抗告との違いや種類・流れについて解説

 

 

傷害事件の弁護士費用の相場は?

傷害の弁護士費用の相場は、逮捕されていないケースで合計60万円~120万円、逮捕されているケースで合計80万円~160万円です。本人が逮捕されていれば釈放のための活動が必要になるため、逮捕されていない場合よりも高くなります。

 

 

傷害事件で無罪を主張する場合は、自白調書をとられないよう弁護士が連日接見に行ったり、法廷で被害者や目撃者に反対尋問をする必要があるため、上記の費用相場よりも高くなります。

 

 

傷害事件の弁護士費用-ウェルネス法律事務所です

【ウェルネス】傷害事件の弁護士費用

 

ウェルネスの傷害事件の弁護士費用は、不起訴になった場合で税込44万円(逮捕されていないケース)または税込55万円(逮捕されたケース)です。

 

 

内訳は以下の通りです(初犯の方の料金プランです)。

 

 

【逮捕されていないケース】

着手金22万円(税込)
不起訴の報酬金22万円(税込)
示談交渉の着手金無料
示談成立の報酬金無料
実費無料
合計44万円(税込)

 

 

【逮捕されているケース】

着手金33万円(税込)
釈放の報酬金22万円(税込)
示談交渉の着手金無料
示談成立の報酬金無料
不起訴の報酬金無料
接見日当無料
実費無料
合計55万円(税込)

 

 

 

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