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傷害事件を弁護士に相談!弁護士費用の相場や相談・依頼のメリット

傷害事件の相談は弁護士へ

 

傷害事件はふつうの人でもちょっとしたきっかけで起こしてしまうことがあります。傷害罪は相手を殴ったり蹴ったりしてケガを負わせる犯罪です。傷害罪の罰則は以下のいずれかです。

 

 

① 15年以下の拘禁刑

② 50万円以下の罰金(1万円以上の財産刑)

 

 

このページでは、傷害事件について弁護士に相談すべきケースと相談する必要がないケースを解説しています。

 

 

弁護士に相談しようかどうか迷っている方のために、弁護士に相談するメリットや相談費用についても解説しました。

 

 

傷害事件について弁護士に相談する際は、弁護士費用についても気になることでしょう。そこで、このページでは傷害事件の弁護士費用の相場についても解説しました。

 

 

傷害事件で最も重要な弁護活動は被害者との示談です。このページでは傷害事件の示談金の相場についても解説していますので参考にしてみてください。

 

 

このページはウェルネス法律事務所の弁護士 楠 洋一郎が作成しています。

 

 

 

傷害事件を弁護士に相談すべきケース

1.傷害事件で逮捕された場合

傷害事件で逮捕された場合は、一刻も早く弁護士に相談した方がよいでしょう。傷害事件で逮捕された被疑者の80%が勾留されています。

*根拠…2023年版検察統計年報:罪名別 既済となった事件の被疑者の逮捕及び逮捕後の措置別人員

 

 

逮捕は最長でも3日で終わりますが、その後に勾留されたら検察官が起訴するか釈放するか決めるまで、最長20日にわたり留置場に入れられます。

 

 

長期間にわたり拘束されるため、職場に逮捕されたことが発覚し解雇されるリスクがあります。傷害事件で逮捕されても弁護士に早めに相談すれば、勾留を阻止するための弁護プランを教えてくれるでしょう。

 

 

傷害事件で逮捕されてから勾留されるか釈放されるか決まるまで、最短で1日、最長でも3日しかありません。勾留された後に釈放を求めることも可能ですが、勾留を阻止するよりも難易度が上がります。

 

 

傷害事件で家族が逮捕されたら一刻も早く弁護士に相談した方がよいでしょう。

逮捕されたらすぐに弁護士を呼ぼう!弁護士費用や呼び方を解説

 

 

2.警察から呼び出された場合

傷害罪の被害者が被害届を提出すると事件化することいなります。事件化すると被疑者を逮捕して捜査を進めることもありますが、逮捕せず在宅事件として進めることもあります。

 

 

逮捕されない場合は警察から呼び出しの電話がかかってきますので、指定された日時に出頭して取調べを受けます。

 

 

取調べで対応を誤ると、処分が重くなったり、正当防衛などの有利な事情を主張することが難しくなってしまいます。そのため取調べにどのように対応すればよいかを事前に弁護士に相談した方がよいでしょう。

 

 

3.傷害事件を起こして逃げた場合

街中で人に暴力をふるって逃げた場合、後日逮捕されるリスクがあります。逮捕の要件は次の2つです。

 

①被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある(刑事訴訟法199条項1項)

②逃亡または証拠隠滅のおそれがある(刑事訴訟規則143条の3)

 

 

犯行状況を撮影した防犯カメラや目撃証言があれば①の要件を満たします。また、現に逃げている以上、②の要件も満たします。

 

 

要件を満たすからといって必ず逮捕されるわけではありませんが、逮捕されてもおかしくない状況であるといえるでしょう。

 

 

もっとも、このようなケースでも、自首することにより逮捕を回避できる可能性が高まります。

 

 

いったん逃げたとはいえ、自首という形で自ら警察署に出頭して捜査に協力すれば、逃亡や証拠隠滅のおそれは低下したと判断されやすくなるからです。

 

 

自首はいつでもできるわけではありません。捜査機関によって犯人として特定された後に出頭しても自首にはならないのです。そのため、自首を希望するのであれば、できるだけ早く弁護士に相談した方がよいでしょう。

自首に弁護士が同行するメリットや弁護士費用、自首の流れについて

 

 

傷害事件を弁護士に相談する必要がないケース

傷害事件を起こしても、話し合いによる解決が見込まれる場合は、必ずしも弁護士に相談する必要はないでしょう。

 

 

例えば、友人を殴ってケガをさせたが、友人は被害届を出すつもりはなく、共通の知人に間に入ってもらって示談交渉をしているようなケースです。

 

 

このような場合でも示談書を作成する際のポイントや適切な示談金額について弁護士に相談する意味はあります。また、示談交渉がこじれた場合は、弁護士に今後の対応策を相談した方がよいでしょう。

 

 

傷害事件を弁護士に相談するメリットは?

弁護士の接見は傷害事件を弁護士に相談するメリットは次の3つです。

 

 

1.傷害事件の流れがわかる

普通の人でも、ちょっとしたトラブルから傷害事件を起こしてしまうことがあります。お酒に酔って気が大きくなって、駅の職員やタクシーの運転手に手を出してケガをさせてしまうこともあります。

 

 

傷害事件の被疑者になってしまった方やそのご家族は、「これからどうなるのか?」と不安な気持ちでいっぱいのはずです。

 

 

弁護士に相談することにより、傷害事件の流れや早期釈放・不起訴への道筋が見通せるようになり、不安が軽減されます。

 

 

2.取調べの対応方法について教えてもらえる

傷害が事件化すると、加害者は被疑者として取調べを受けることになります。取調官は被疑者に有利な事情を供述調書になかなか記載してくれません。

 

 

むしろ警察が描いたストーリーに沿って被疑者を誘導して被疑者にとって不利な調書を作成します。

 

 

不利な調書を作成されると、不起訴の獲得が困難になったり、処分が重くなってしまいます。弁護士に相談することにより、黙秘権や署名押印の拒否権などの対抗手段を駆使して取調べに対応する方法を知ることができます。

 

 

3.傷害事件の弁護士費用がわかる

傷害事件について弁護士に相談すれば、依頼した場合の弁護士費用についても教えてくれます。

 

 

法律事務所のホームページ上で弁護士費用も紹介されていますが、ケガの程度や被害者の数、前科・前歴の有無などの事情によって費用が変わってくることが多いです。弁護士に相談することにより具体的な金額がわかります。

 

 

法律事務所のなかにはホームページで紹介している弁護士費用よりずっと高い金額を提示してくるところもあります。そのような良心的ではない事務所を見つけられるのも弁護士相談のメリットといえるでしょう。

 

 

傷害事件を弁護士に相談するタイミングは?

上で述べたとおり家族が傷害事件で逮捕された場合や傷害事件を起こして逃げてきた場合は、可能な限り早く弁護士に相談した方がよいでしょう。

 

 

通常の在宅事件のケースでは、一刻も早く相談する必要まではありませんが、放置しているとある日突然、検察官から呼び出しがくることが多いです。

 

 

呼び出しに応じて出頭すると、検察官から略式手続の説明を受けることが多いです。そうなると不起訴を獲得することが難しくなります。そのため、通常の在宅事件のケースでも早めに弁護士に相談した方がよいでしょう。

 

 

傷害事件を弁護士に相談する費用は?

傷害事件を弁護士に相談する際の費用相場は30分あたり5500円(税込)です。

 

 

最近では無料相談を実施している法律事務所も増えてきました。無料相談できる場合でも、初回30分無料とか60分無料というように回数や時間の制限があるため、事件の概要や聞きたいことを事前にまとめておくとよいでしょう。

 

 

傷害事件に強い弁護士による無料相談

ウェルネスでは器物損壊の経験豊富な弁護士による無料相談を実施しています。無料相談の対象となる方は以下の通りです。

 

 

傷害事件で逮捕された方のご家族初回60分の無料相談
傷害事件で警察の取調べを受けている方初回30分の無料相談
傷害事件で家宅捜索を受けた方
傷害事件で警察から電話がかかってきた方
傷害事件で逮捕されたが釈放された方

 

 

傷害事件の無料相談をご希望の方はお気軽にウェルネス(03-5577-3613)までお電話ください。

 

 

傷害事件を弁護士に依頼する4つのメリット

傷害事件について弁護士に相談すれば今後の流れ等はわかりますが、相談するだけで事件が良い方向に進んでいくわけではありません。釈放や不起訴といった目に見える結果を実現するためには、弁護士に依頼する必要があります。

 

 

傷害事件を弁護士に依頼することにより以下の4つの可能性が上がります。

 

 

①逮捕・報道を回避する

②早期に釈放させる

③示談をまとめる

④不起訴を獲得する

 

 

それでは個別に見ていきましょう。

 

 

①逮捕・報道を回避できる

傷害事件を起こして現場から逃げた場合でも、自首をすることにより逮捕を回避できる可能性が高くなります。

 

 

弁護士が本人から事件の内容をヒアリングし、被害者に接触しないこと等を内容とする上申書を作成します。その後、弁護士が本人の自首に同行し、上申書を警察に提出します。

傷害事件で自首して逮捕・報道を回避する-弁護士費用も解説

 

 

このような活動により逮捕を回避できることが多いです。傷害事件の被疑者が報道されるのは、逮捕された場合です。逮捕されなければ、有名人でない限り報道されることはありません。

 

 

自首をすることにより逮捕を回避することができれば、報道も回避できることになります。

 

 

②早期に釈放させる

傷害事件を起こして逮捕された場合、弁護士が早期に接見にかけつけます。逮捕された本人には被害者に接触しない旨の誓約書を作成してもらいます。ご家族にも身元引受書を作成してもらいます。

 

 

弁護士が意見書にこれらの書類を添えて検察官や裁判官に提出し、勾留を阻止します。

 

 

③示談で不起訴を獲得する

傷害事件で最も重要な弁護活動は示談交渉です。被害者との間で示談がまとまれば、不起訴になる可能性が高くなります。

 

 

不起訴になれば処罰されることはなく、前科がつくこともありません。起訴後に示談が成立すれば執行猶予がつく可能性が高まります。

 

 

示談交渉をするためには、被害者の連絡先を把握している必要があります。傷害事件の被害者は、仕返し等をおそれて加害者に個人情報を知られたくないと思っています。捜査機関も被害者の気持ちを尊重しますので、加害者には被害者の連絡先を教えてくれません。

 

 

弁護士が窓口になれば、被害者が連絡先を教えてくれることが多いです。弁護士が被害者の心情に配慮しつつ適切な金額で示談をまとめます。

 

 

④示談なしで不起訴を獲得する

「相手から殴りかかってきたので反撃をしたところ、ケガをさせてしまった」-このようなケースでは、正当防衛が成立する余地があります。相手にケガをさせても正当防衛が成立すれば違法性がなく、傷害罪は成立しません。

 

 

弁護士が本人からヒアリングし、正当防衛を裏づける事情があれば、検察官に指摘して不起訴を求めます。

正当防衛はどこまで認められる?成立要件や過剰防衛について

 

 

傷害事件の弁護士費用の相場は?

傷害の弁護士費用の相場は、逮捕されていないケースで合計60万円~120万円、逮捕されているケースで合計80万円~160万円です。本人が逮捕されていれば釈放のための活動が必要になるため、逮捕されていない場合よりも高くなります。

 

 

傷害事件で無罪を主張する場合は、自白調書をとられないよう弁護士が連日接見に行ったり、法廷で被害者や目撃者に反対尋問をする必要があるため、上記の費用相場よりも高くなります。

 

 

傷害事件の示談金の相場は?

傷害事件の示談金の相場

 

傷害事件の示談金の相場は、ケガの程度によって異なります。そのため、以下では、全治1~2週間の軽傷事例と全治1か月以上の重傷事例に分けてみていきます。

 

 

1.全治1~2週間の傷害の示談金

全治1~2週間の軽傷事例のケースでは、治療費を除いて20万円程度が示談金の相場になります。

 

 

2.全治1か月以上の傷害の示談金

全治1か月以上の重傷事件では、示談金は交通事故の示談金の相場をふまえた額になることが多いです。交通事故の示談金の相場は「損害賠償額算定基準」(赤い本)という本に記載されています。具体的には以下の項目の合計額になります。

 

 

治療費、通院交通費実費
休業損害休業日数×1日あたりの給与額になります。
入通院慰謝料入通院の期間によって決まります。赤本では通院期間1ヶ月で28万円になります。
後遺障害慰謝料後遺症が生じた場合に発生します。後遺症は程度に応じて1級~14級に分類されます。交通事故の場合は後遺症が発生することも少なくありませんが、刑事の傷害事件で後遺症が残るケースは少ないです。
逸失利益

 

相互傷害で相手方にも過失がある場合は、交通事故と同様に過失相殺を主張することもあります。

 

 

傷害罪について弁護士が解説

傷害罪について弁護士が解説

 

1.傷害とは?

傷害罪の「傷害」とは、人の生理的機能に障害を与えることです。傷害事件の最もよくあるケースは、被害者を殴ったり蹴ったりして打撲や骨折などのケガを負わせることです。

 

 

このような外傷だけでなく、失神やPTSD、めまいも生理的機能の障害といえるので傷害罪にあたります。

 

 

2.傷害の手段は?

人に傷害を負わせる手段としては、殴る・蹴るといった暴行が一般的ですが、暴行によらない無形的な方法でもよいとされています。

 

 

暴行によらない傷害の例として、無言電話などの嫌がらせによりPTSDなどを発症させた場合や性行為によって性病にかからせた場合、睡眠薬を飲ませて意識もうろうとさせた場合が考えられます。

嫌がらせによる傷害事件について弁護士が解説

 

 

3.傷害の故意は必要?

①暴行により傷害を負わせたケース

殴る・蹴るといった暴行によりケガをさせた場合は、「ケガをさせてやろう」という傷害の故意は不要です。

 

 

暴行罪を定めた刑法208条は、「暴行を加えた者が傷害するに至らなかったときは」暴行罪が成立すると定めています。この条文を反対解釈すると、暴行を加えて傷害させた場合は、傷害の故意がなくても傷害罪が成立することになります。

 

 

そのため、たとえケガをさせるつもりがなくても、殴ったり蹴ったりして結果的にケガを負わせれば傷害罪になります。

 
 

【刑法】

第二百八条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

 

 

②暴行以外の方法により傷害を負わせた場合

嫌がらせなど暴行以外の方法により傷害を負わせた場合は、傷害の故意が必要です。

 

 

もっとも、ピンポイントに「自分の行為により特定の疾患になる」ことまでの認識は不要です。「心身の不調により生活に支障が生じるかもしれない」という漠然とした認識でよいとされています。

 

 

4.傷害罪の罰則は?

傷害罪の罰則は15年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。傷害には全治1週間に満たない軽傷からひん死の重傷まで様々なものがあるため、それに応じて刑罰の幅も広くなっています。

 

 

拘禁刑とはこれまでの懲役刑と異なり刑務作業が義務とされておらず、受刑者の状況に応じて柔軟に刑務作業を科したり更生プログラムを受けさせることができる刑罰です。

拘禁刑とは?いつから施行される?懲役刑との違いや内容は?

 

 

傷害事件の弁護士費用-ウェルネス法律事務所

【ウェルネス】傷害事件の弁護士費用

 

ウェルネスの傷害事件の弁護士費用は、不起訴になった場合で税込44万円(逮捕されていないケース)または税込55万円(逮捕されたケース)です。

 

 

内訳は以下の通りです(初犯の方の料金プランです)。

 

 

【逮捕されていないケース】

着手金22万円(税込)
不起訴の報酬金22万円(税込)
示談交渉の着手金無料
示談成立の報酬金無料
実費無料
合計44万円(税込)

 

 

【逮捕されているケース】

着手金33万円(税込)
釈放の報酬金22万円(税込)
示談交渉の着手金無料
示談成立の報酬金無料
不起訴の報酬金無料
接見日当無料
実費無料
合計55万円(税込)

 

 

 

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