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振り込め詐欺のご質問2
Q1-1:振り込め詐欺で同じグループのメンバー3人が一斉に逮捕された場合、全員同じ警察署に留置されますか?
いいえ。被疑者ごとに別々の警察署に留置されます。捜査本部が置かれている警察署とその周辺の警察署に分散して留置されます。
Q1-2:担当の検察官も別々になるのでしょうか?
同時に逮捕された場合は、一人の検察官がまとめて担当することが多いです。
Q2-1:同居していた息子が、オレオレ詐欺の容疑で逮捕されました。刑事さんは、息子が詐欺の受け子をしていたと言っていました。逮捕された後に警察が自宅に来ることはありますか?
あります。
Q2-2:何のために来るのでしょうか?
息子さんが被害者から現金を受けとった時に着ていた服を、警察が自宅に取りに来ます。家宅捜索という形で突然来ることもありますが、あらかじめ警察の担当者が自宅に電話し、ご家族と日時を調整した上で家に来ることが多いです。
警察は防犯カメラの画像や本人の供述から、事件当日に着ていた服について把握しており、ご家族に服の種類や色、ブランド名を告げて、取り分けておくように指示することが多いです。
また、息子さんが写っている防犯カメラの画像を示して、「このような服は自宅にありませんか」と聞いてくることもあります。
Q2-3:断ってもよいのでしょうか?
断ると、警察が捜索差押え令状を示して家に上がり込んでくる可能性が高いです。捜索差押は強制処分ですので、ご家族が断っても強行されます。そのため、断るのは得策ではありません。
Q2-4:警察が来たときに何か注意することはありますか?
警察は、息子さんの衣類などを回収すると、回収した物のリストを立会人であるご家族に渡さなければいけません。このリストを「押収品目録」といいます。
衣類などの回収方法については、捜索差押えによる場合と、ご家族に任意に提出させそれを領置する場合の2パターンがありますが、どちらの場合であっても、警察は押収品目録を交付しなければいけません。
目録をもらったら弁護士にお渡しください。もらえなかった場合は速やかに弁護士に連絡してください。
Q2-5:押収品目録を見て何かわかることはありますか?
余罪の捜査状況が分かることがあります。
Q2-6:どういうことですか?
まず息子さんに、逮捕・勾留されている事件が発生した当日、目録に記載されている衣類を着用していたか確認してもらいます。
例えば、9月1日に発生したオレオレ詐欺で逮捕・勾留されている場合、その日に着ていなかった服が目録に記載されている(=押収されている)ことがあります。
これは、逮捕・勾留されている事件以外の別件で捜査が進んでいることを示しています。
弁護士が、息子さんに、実際にその服を着て受け子をしたことがあるのかどうか確認し、余罪捜査に備える必要があります。
Q3-1:振り込め詐欺の被害者の方が証人として出廷することはありますか?
被告人が無罪を主張している場合、被害者の方が証人として出廷することはあり得ます。罪を認めている場合は、証人として出廷することはないでしょう。
Q3-2:被害者の方が傍聴人として法廷に来ることはありますか?
裁判は誰でも傍聴できるため、被害者の方が法廷に来る可能性もありますが、実際は、来ないことが多いです。取調べを担当した刑事が傍聴に来ることはよくあります。
Q4-1:振り込め詐欺で逮捕され現在保釈中です。受け子の仕事を10件ほどやりましたが、実際に逮捕・起訴されたのは3件です。来週、判決が下されるのですが、その後に、残りの事件で再逮捕されることはありますか?
その可能性は極めて低いです。ただ、ごくまれに判決後に再逮捕されることはあります。
Q4-2:どのような場合ですか?
もともとの事件を担当していた警察署(捜査本部)とは別の警察署が全く別のルートで新たな事件を探知した場合です。
例えば、受け子Xが普段指示を受けていたかけ子グループAとは別のかけ子グループBの指示を受けて、被害者から現金等を受けとったことがあるとします。
当初捜査を担当していた警察署は、専らグループAの事件を捜査しており、グループBの存在に気づいていませんでしたが、全く別の警察署が別のルートでグループBを把握し、電話の発着信履歴等から受け子Xにたどり着いた場合が考えられます。
このような例外的な事情がない限り、判決の後に再逮捕されることはありません。
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