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振り込め詐欺のご質問
このページはウェルネス法律事務所の弁護士 楠 洋一郎が執筆しています。
Q1-1:息子がオレオレ詐欺で逮捕されました。警察の話では、息子はオレオレ詐欺の受け子として、被害者から500万円を騙し取ったとのことです。ただ、息子は「名前も知らない人間から書類を受け取りに行くよう言われただけで、まさかオレオレ詐欺とは思わなかった。」と言っているようです。裁判で、この点を主張した場合、無罪になることはありますか?
詐欺をしているという認識(故意)がなければ無罪となります。しかし、本件のようなオレオレ詐欺で、故意がないとして無罪になることはまずありません。
Q1-2:どうしてですか?
受け子としてオレオレ詐欺に関わり、逮捕された事案では、一般的に以下の事情が認められます。
・逮捕された本人が事件当日、氏名不詳者と何回も携帯電話でやりとりをしている
・事件の直前に、氏名不詳者から電話で受け取り場所を指定される
・受け取り場所は被害者の自宅前や路上である
・被害者に対して偽名を名乗るように指示される
・被害者が高齢である
・被害者とやりとりしている間、指示役と電話をつないだままにしておくよう言われる
・被害者から受け取った紙袋を駅のロッカーに入れるよう指示される
・報酬が通常の仕事で得られる報酬よりも格段に高い
裁判官は、これらの事実に基づき、本人が単なる書類の受け取りではなく詐欺であることをわかっていた、すなわち詐欺の故意があったと判断します。
Q1-3:裁判で「オレオレ詐欺であることを認識していなかった」と主張することは得策ではないということですか?
前述したように、裁判においては、ほとんどの場合、「オレオレ詐欺であることを認識していなかった」という主張は通りません。そのような主張を続けた場合、「反省していない」として、より刑が重くなる可能性が高まります。
また、オレオレ詐欺のような組織的な詐欺事件で否認している場合、被告人質問が終わるまで保釈が認められない可能性が高いです。したがって、ご質問のような主張を続けるのは必ずしも得策とはいえません。
もっとも、これは一般論です。個別の事情によっては否認すべき場合もあるでしょう。ウェルネスでも受け子として逮捕されたケースで嫌疑不十分による不起訴処分を獲得したことがあります。詳しくは弁護士に相談してみてください。
Q1-4:もし、否認をつづけて有罪となった場合、息子は実刑判決となるのでしょうか?ちなみに息子に前科はありません。
被害額が500万円と多額ですので、初犯であっても実刑になる可能性が高いです。
Q1-5:息子が執行猶予となる見込みはないのでしょうか?
見込みがないわけではありません。ただ、被害金額が多額ですので、執行猶予を獲得するためには、示談あるいは被害弁償をすることは必須でしょう。
Q1-6:示談をするにあたっての注意点は何かありますか?
オレオレ詐欺の被害者は詐欺グループからの報復を恐れていますので、その点について十分に配慮する必要があります。例えば、示談書の中に、「今後、加害者は被害者と一切接触しない。」等の文言を加えることが考えられます。また、弁護士が知り得た被害者の個人情報を加害者に開示しないようにする等して、被害者に安心してもらうことが必要です。
Q2-1:被害金額の10分の1程度しか示談金を準備できない場合、やはり示談は無理でしょうか?
その場合,共犯者と共同で示談交渉をすることが考えられます。共犯者それぞれが出せる金額の合計額を、示談金として被害者の方にご提案します。
Q2-2:共犯者と共同で示談する場合、例えば、こちらが示談金として100万円を払ったのに、共犯者が10万円しか支払っていない場合でも、示談の効果は同じでしょうか。
裁判官は示談したことだけではなく、それぞれの被告人が示談金としていくら負担したのかも考慮した上で、刑を決めます。そのため、他の事情が同じであれば、息子さんの方が刑が軽くなることが予想されます。
Q3:息子がオレオレ詐欺未遂で逮捕・起訴されました。オレオレ詐欺の受け子として、高齢者からお金を騙し取ろうとしたところ、あらかじめ張り込んでいた警察に逮捕されたとのことです。息子は容疑を認めています。息子の国選弁護士から、「オレオレ詐欺の場合、初犯でも実刑になる」と言われました。執行猶予はあきらめるしかないのでしょうか?
必ずしもそうとは限りません。特に未遂事案の場合、執行猶予の可能性は十分にあります。
Q4:オレオレ詐欺で保釈は認められないと聞いたのですが、本当ですか?
いいえ、そんなことはありません。ほとんどのケースで、遅くとも被告人質問終了後には保釈が認められます。最後まで保釈が認められないことはまずありません。
Q5-1:息子が振り込め詐欺で逮捕されました。今後、警察から私たち親に連絡が入ることはありますか?
警察が親に連絡し、「息子さんの話をきかせてもらいたい」と言ってくることが多いです。聴かれる内容は主として息子さんの生活状況です。特に逮捕直前の暮らしぶりや、お金の使い方に変化がなかったかについて聞かれます。
事情聴取の内容を刑事が供述調書にまとめ、署名・指印するよう言われることが多いです。
Q5-2:警察から事情聴取を求められた場合はどのように対応すればよいでしょうか?
基本的に事情聴取に応じてもらって構いませんが、調書に署名・指印する前に内容をよく確認するようにしてください。改めて読み返してみて事実と異なるところがあれば、取調官に訂正を求めてください。通常訂正してくれますが、もし訂正してくれない場合は、署名・指印する必要はありません。
息子さんが黙秘をしているときは、刑事が親に誘導尋問をして、「息子には事件について素直に話して反省してもらいたい」といった内容の供述調書を作成し、後に、本人に黙秘を断念させるための材料として恣意的に利用することがあります。
また、本人が黙秘しているときに、親が不用意に発言して、捜査機関に何らかの手がかりを与えてしまうのは得策ではありません。そのため、息子さんが黙秘をしているときは、事情聴取の要請に応じるべきではありません。法律上も応じる義務はありません。
ただ、一度要請を断っても、何度も連絡がくることが少なくありません。具体的な対応については弁護士にお尋ねください。
Q5-3:私たちは大阪に住んでいますが、息子は東京の警察署に逮捕されています。事情聴取を受ける場合は東京の警察署まで行かなくてはいけないのでしょうか?今仕事が忙しくてどうしても東京まで行く時間がとれそうにもありません。
東京の警察署まで来るように言われることが多いですが、日程については柔軟に対応してもらえます。また、取調官に大阪まで来てもらうことも場合によっては可能です。一度弁護士に相談してみてください。
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