特殊詐欺で控訴-執行猶予をとれる?実例をもとに弁護士が解説

特殊詐欺で控訴-執行猶予をとれる?実例をもとに弁護士が解説

 

このページは弁護士 楠 洋一郎が執筆しています。

 

 

特殊詐欺で控訴

特殊詐欺で控訴

 

特殊詐欺の刑事裁判で、自分がしていたことが詐欺だとわかっていても、「『だますつもりはなかった』と言えば何とかなるだろう。」と安易に否認する人がいます。

 

 

詐欺グループの指示役から「否認すれば無罪になる。」等と都合のいいことを言われ、信じてしまった人もいます。しかし、特殊詐欺の刑事裁判で「詐欺とは知らなかった。」という主張が通ることはまずありません。逆に、反省していないとして実刑判決になることがほとんどです。

 

 

このように一審で詐欺の故意を否認して実刑判決を受けた場合でも、控訴することによって執行猶予を獲得できることがあります。

 

 

特殊詐欺で控訴-3つの弁護活動

特殊詐欺で控訴-3つの弁護活動

 

詐欺だとわかっていたものの、一審で「だますつもりはなかった。」と故意を否認して実刑判決になってしまった場合、控訴審での弁護活動として次の3つが考えられます。

 

 

1.詐欺の故意を認める

控訴審の法廷で詐欺だとわかっていたことを認め、なぜ一審で否認していたのかについて説明してもらいます。その上で反省と謝罪の気持ちを述べてもらいます。

 

 

2.被害者と示談をする

示談が最も重要な弁護活動です。執行猶予を狙うのであれば、起訴された事件の被害者全員と示談をすべきです。示談書に「許す」という宥恕文言(ゆうじょもんごん)を入れてもらうことが重要です。

 

 

3.情状証人として出廷してもらう

家族など身近な人に監督者になってもらい、控訴審の期日に情状証人として出廷してもらいます。情状証人には証言台の前で、被告人をどのように監督するのかを説明してもらいます。

情状証人とは?メリット・デメリットや本番で役に立つ5つのポイント

 

 

特殊詐欺で控訴-執行猶予を獲得したケース

1.事案の概要

ご本人が詐欺グループの指示役から指示を受けて、配送センターに被害者から送られてきた荷物(現金が入ったレターパック)を受けとりに行ったところ、詐欺未遂で現行犯逮捕された事件。

 

 

ご本人には同種の余罪(既遂)が2件あり、合計3件の詐欺で起訴されました。被害額は合計150万円です。一審では詐欺の故意を否認しましたが有罪となり、懲役3年の実刑判決を受けました。ご本人は判決に納得できず控訴しました。

 

2.弁護活動

控訴した後に奥様からご依頼を受けました。一審では否認していたこともあり保釈が認められず、ご本人は半年以上にわたり勾留されていました。遠方で勾留されていたこともあり、ご家族もなかなか面会に行けない状況でした。

 

 

ウェルネスの弁護士が受任した後、速やかに保釈を申請しました。弁護士が裁判官に対して、被告人が現時点では罪を認めて反省していることや示談をするつもりであることを説明した結果、保釈が認められました。

 

 

ご本人はまとまったお金を持っていましたが、保釈金と示談金の全てをカバーできる程の金額ではありませんでした。ご本人は、自分のお金を保釈金として使うのではなく、示談金として使うことを希望していました。

 

 

そのため、全国弁護士共同組合に申請して保釈保証書を発行してもらい、保釈金の代わりに裁判所に提出しました。これによって保釈金を裁判所に納付する必要がなくなりました。

 

 

その後、弁護士が3名の被害者全員と示談をまとめました。ご本人は、保釈中から友人の経営する会社で仕事を始めました。

 

 

控訴審の裁判で、ご本人は事実を認め被害者への謝罪の気持ちを述べました。また、奥様や雇い主の友人が情状証人として出廷しました。

 

 

このような活動の結果、一審では懲役3年の実刑判決でしたが、控訴審では懲役3年・執行猶予5年の判決となり服役を免れました。

ご本人の直筆メッセージ

ご家族の直筆メッセージ

 

 

特殊詐欺で控訴-ウェルネスの対応エリア

特殊詐欺で控訴-ウェルネスの対応エリア

 

ウェルネスの対応エリアは東京高等裁判所の管轄地域内となります。具体的には以下の都道府県に勾留されているケースで対応可能です。

 

 

東京、埼玉、千葉、神奈川、茨城、栃木、群馬、静岡、山梨、長野、新潟

 

 

特殊詐欺で控訴-ウェルネスの弁護士費用

特殊詐欺で控訴-ウェルネスの弁護士費用

 

着手金

33万円

 報酬金

保釈されたとき

11万円

執行猶予判決

22万円

減刑されたとき(実刑)

11万円

 

*消費税込みの金額です。

 

*控訴審で起訴事実を認める場合の弁護士費用です。

 

*被害者が2名を超える場合は、追加1名あたり示談交渉の着手金として11万円が発生します。例えば被害者が5名の場合は追加で33万円が発生します。

 

*控訴した後、おおよそ1ヶ月で身柄が東京拘置所に移送されます。

 

*東京拘置所に移送される前に弁護士が接見に行く場合は、事務所からの移動時間に応じて日当と交通費がかかることがあります(東京、埼玉、千葉、神奈川の拘置所に勾留されているケースでは追加料金は発生しません)。

 

 

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