オレオレ詐欺・振り込め詐欺の控訴審で執行猶予をとる

特殊詐欺の控訴審で執行猶予をとる方法

 

このページは弁護士 楠 洋一郎が執筆しています。

 

 

オレオレ詐欺・振り込め詐欺と控訴

オレオレ詐欺・振り込め詐欺の裁判では、自分がしていたことが詐欺であるとわかっていたけれども、「『だますつもりはなかった』と言えば何とかなるだろう。」と安易に否認する人がいます。

 

 

詐欺グループの指示役から「否認すれば無罪になる。」等と都合のいいことを言われ、信じてしまった人もいます。

 

 

しかし、現実問題として、特殊詐欺の裁判で「詐欺をしている自覚がなかった。」という主張が通ることはまずありません。逆に、反省していないとして、素直に罪を認めている被告人より重い実刑判決となることがほとんどです。

 

 

一審で否認して実刑判決を受けた場合でも、控訴審での弁護活動によっては、執行猶予を獲得できることがあります。

 

 

【控訴】オレオレ詐欺・振り込め詐欺の3つの弁護活動

実際は詐欺をしている自覚があったものの、一審で「だますつもりはなかった。」と故意を否認して実刑判決になってしまった場合、控訴審では次の3つの弁護活動をすることが考えられます。

 

 

1.本人が事実を認め反省していることを裁判官に示す

控訴審の法廷で、裁判官に対して、詐欺の故意があったことを認め、なぜ一審では否認をしていたのかについて説明してもらいます。その上で反省と謝罪の気持ちを述べてもらいます。

 

 

2.被害者と示談する

最も重要な弁護活動です。執行猶予を狙うのであれば、起訴された事件の被害者全員と示談をすべきです。示談書には「許す」という文言を入れてもらうことが重要です。

 

 

3.身近な人に協力してもらう

家族など身近な人に監督者になってもらいます。控訴審の期日に情状証人として出廷してもらい、本人をどのように監督するのかを裁判官に説明してもらいます。

 

 

オレオレ詐欺の控訴弁護:解決事例

事案の概要

ご本人が詐欺の受け子として、指示役から指示を受けて、配送センターに被害者から送られてきた荷物(現金が入ったレターパック)を受けとりに行ったところ、詐欺未遂で逮捕された事件。

 

 

ご本人には同種の余罪(既遂)が2件あり、合計3件の詐欺で起訴されました。被害額は合計150万円です。一審では、詐欺の故意を否認しましたが、有罪となり、懲役3年の実刑判決を受けました。ご本人は判決に納得できず控訴しました。

 

 

弁護活動

控訴した後に奥様からご依頼を受けました。一審では保釈が認められず、ご本人は、逮捕されてから半年以上もの間、拘束されていました。遠方で拘束されていたこともあり、ご家族もなかなか面会に行けない状況でした。

 

 

弁護士から、ご本人が事実を認め反省していることや示談をするつもりであることを裁判官に説明し、保釈が認められました。

 

 

ご本人はまとまったお金を持っていましたが、保釈金と示談金の全てをまかなう程の金額ではありませんでした。ご本人は、そのお金を保釈金として使うのではなく、示談金として使うことを希望されていました。

 

 

そのため、全国弁護士共同組合に申請して保釈保証書を発行してもらい、保釈金の代わりに裁判所に提出しました。これによって保釈金を裁判所に納付する必要がなくなりました。

 

 

その後、弁護士が3名の被害者全員と示談を成立させました。ご本人は、保釈中から友人の経営する会社で仕事を始めました。

 

 

控訴審の裁判で、ご本人は、裁判官の前で事実を認め、被害者への謝罪の気持ちを述べました。また、奥様や雇い主の友人が情状証人として出廷しました。

 

 

このような活動の結果、一審では懲役3年の実刑判決でしたが、控訴審では懲役3年・執行猶予5年の判決となり服役を免れました。

 

ご本人の直筆メッセージ

ご家族の直筆メッセージ

 

オレオレ詐欺・振り込め詐欺の控訴弁護:対応エリア

東京高等裁判所の管轄地域東京、埼玉、千葉、神奈川、茨城、栃木、群馬、静岡、山梨、長野、新潟に勾留されている方を対象としています。

 

オレオレ詐欺・振り込め詐欺の控訴弁護:弁護士費用

着手金

33万円

 報酬金

保釈されたとき

11万円

執行猶予判決

22万円

一審の8割未満の判決

11万円

 

*消費税込みの金額です。

 

*控訴審で起訴事実を認める場合の弁護士費用です。

 

*被害者が2名を超える場合は、追加1名あたり着手金5万5000円となります。

 

*控訴した後、おおよそ1ヶ月で身柄が東京拘置所に移送されます。東京拘置所に移送される前に弁護士が接見に行く場合は、事務所からの移動時間に応じて日当と交通費がかかります(東京、埼玉、千葉、神奈川の拘置所に勾留されているケースでは追加料金は発生しません)。

 

*東京拘置所に移送された後は、弁護士が何回接見に行っても追加料金は発生しません。

 

 

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