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特殊詐欺で自首するメリットについて弁護士が解説
☑ 詐欺グループから脅迫されて抜けられない
☑ 息子から受け子をしていると告白された
☑ 詐欺グループの指示役が逮捕された
このページではこのような方々のために、弁護士 楠 洋一郎が特殊詐欺で自首する場合に知っておいた方がよいことを解説しています。ぜひ参考にしてみてください。
特殊詐欺で自首したら逮捕を避けられる?
軽微な犯罪で自首をした場合は、逮捕されずに在宅事件として捜査が進められることが多いです。これに対して、特殊詐欺グループの受け子は、自首した場合でも逮捕される可能性が高いです。
特殊詐欺は複数のメンバーが互いに連絡をとりあって行う犯罪であり、身柄を拘束しなければ、他のメンバーと通謀して証拠隠滅をする可能性が高いと判断されやすいです。
また、特殊詐欺は社会問題になっており、厳罰が科される傾向にあるため、そのような厳罰を避けるために逃げる可能性が高いと判断されやすいです。
そのため、特殊詐欺については自首をしても逮捕される可能性が高いのです。
特殊詐欺で自首をするメリット
特殊詐欺で自首することのメリットは次の4つです。
1.早期保釈の可能性が高くなる
特殊詐欺で逮捕・勾留された場合は、起訴後に保釈請求をしても、裁判官によって逃亡や証拠隠滅の可能性が高いと判断され、なかなか保釈されません。
もっとも、逮捕されることを覚悟しつつ自首という形で自ら警察署に出頭すれば、逃亡の可能性が低いと判断されやすくなります。
また、自ら警察署に出頭して取調べに協力し、知っていることを正直に供述すれば、証拠隠滅の可能性も低いと判断されやすくなります。
そのため、早期に保釈が許可される可能性が高まります。
2.自首減軽を期待できる
刑事裁判で自首が成立したと認定されれば、刑が減軽されることが多いです。
詐欺罪や窃盗罪の刑罰は最高で懲役10年ですが、減軽されると最高でも懲役5年といっきに半分になります。そのため、執行猶予になる可能性が高まります。
【刑法42条1項】 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。 |
3.受け子側の主張を理解してもらいやすくなる
特殊詐欺の受け子は次のような状況におかれていることが少なくありません。
☑ 指示役に詐欺をやめたいと言ったら「東京湾に沈める」と脅迫された
☑ テレグラムで指示役に運転免許証の画像を送っているので怖くてやめられなかった
もっとも、刑事裁判でこのような事実を指摘しても、「だったら警察に通報すればよかったのでは?」と裁判官や検察官に一蹴され、実刑になってしまうケースが多いです。
自首をしていれば、<詐欺グループからやめたいと思った→指示役にやめると言った→脅迫された→警察に自首した>という流れを説得的に主張することができるため、執行猶予の可能性が高まるといえるでしょう。
4.情状証人としての適格性が高まる
特殊詐欺の受け子は、だまされたふり作戦によって被害者の自宅で現行犯逮捕されるか、指示役が逮捕されて芋づる式に後日逮捕されることが多いです。
いずれにせよ、ある日突然逮捕され、家族は警察からの連絡やテレビのニュース等で本人の逮捕を知ることが多いです。
事前に自首をするのであれば、家族とも情報共有し、逮捕前からサポート体制を整えることができます。具体的には、本人が自首する際に家族にも同行してもらいます。
逮捕前から家族が本人をサポートすることにより、刑事裁判で情状証人として出廷した際に、「本人を監督します」という言葉に説得力が出ます。
⇒情状証人とは?尋問の流れや本番で役に立つ4つのポイントを紹介
特殊詐欺の自首はどこにすればいい?
自首をする場合、通常は犯罪が発生した場所を管轄する警察署に出頭します。
特殊詐欺の受け子は、被害者の自宅で現金やキャッシュカードを受けとるので、被害者の自宅が犯罪の発生場所になります。
そのため、被害者の住所地を管轄する警察署に出頭することになります。
ただ、受け子と被害者はもともと面識があるわけではないため、受け子は被害者宅の住所を覚えていないことが多いです。また、指示役からいろいろな場所に派遣され、出頭候補の警察署が複数あることも考えられます。
そのような場合は受け子の自宅近くの警察署に出頭するとよいでしょう。
軽微な犯罪であれば、「管轄が違う」と言われて追い返されることもありますが、特殊詐欺はどの地域の警察でも重点的な取り締まりの対象になっているため、きちんと対応してもらえます。
ウェルネスの弁護士は数多くの自首同行の経験があります。特殊詐欺で自首を検討されている方はお気軽にご相談ください。
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