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業務上横領の弁護士費用
このページは弁護士 楠 洋一郎が執筆しています。
1.刑事事件になっていない業務上横領の弁護士費用
中小企業の業務上横領事件では、弁護士をつけて交渉すれば、示談が成立し刑事事件にならないことが多いです。その場合の弁護士費用は次の通りです。
①着手金…22万円(税込み)
②示談が成立した場合の報酬金…22万円(税込み)
*被害会社の所在地が東京・神奈川・埼玉・千葉以外の場合は、別途出張費用が発生します。
2.刑事事件になっている業務上横領の弁護士費用
大企業や官公庁の業務上横領事件では、告訴・告発により刑事事件になることが多いです。その場合、弁護士費用は、逮捕の有無や無罪を主張するか否かによって変わってきます。
逮捕されておらず、横領したことを認めている場合の弁護士費用が最も安くなります。逮捕されたり、無罪を主張する場合は、弁護士の負担が重くなるため、相対的に費用が高くなります。
【逮捕・勾留されていない場合の弁護士費用】
【逮捕・勾留されている場合の弁護士費用】
①罪を認めている場合
②無罪を主張する場合
*逮捕されている場合、留置先が東京・埼玉南部・千葉西部・神奈川東部の場合に限らせていただきます。
3.途中から刑事事件になった業務上横領の弁護士費用
弁護士が受任した当初は警察が入っていなかったが、その後に警察が介入し刑事事件になった場合は、上記2の弁護士費用と1の弁護士費用の差額のみお支払いいただければ、引き続き弁護活動を行います。新たに全額の着手金をお支払いいただく必要はありません。
4 業務上横領のライトプラン
中小企業のケースでは、人材不足により、横領が発覚した後も解雇されず、引き続き同じ会社で仕事を続けるケースがあります。
このようなケースでは、弁護士が入ることにより、「弁護士なんか雇いやがって。」と社長の心証が悪化する可能性がないとはいえません。
通常、弁護士が業務上横領事件を受任すると、会社に受任通知を発送し、示談交渉に入ります。
ウェルネスでは横領発覚後も同じ会社に勤務している方のために、弁護士がご本人にアドバイスのみ行い、会社には受任通知を発送せず直接交渉を控えるプランもご用意しております(業務上横領のライトプラン)。
【ライトプランの弁護士費用】
①着手金…22万円(税込み)
②報酬金…0円
*ライトプランの契約期間は6か月です。
【ライトプランでできること】
①6か月の契約期間中は何度でも無料で弁護士にご相談いただけます。
②弁護士が示談書や公正証書のドラフトをお渡しします。
③会社から合意書等への署名・捺印を迫られている場合、弁護士が文言をチェックしたり、修正案をお渡しします。
ライトプランをご契約の方で「やっぱり弁護士に示談交渉もしてもらいたい」という場合は、契約期間内であればいつでも通常の契約に移行することができます。その場合の弁護士費用は次の通りです。
①示談交渉の着手金…0円
②示談成立の報酬金…22万円(税込み)
*遠方の場合は別途出張費用が発生することがあります。
*逮捕・勾留された場合は、前記2の弁護士費用との差額をお支払いいただきます。
業務上横領でお困りの方はウェルネス(03-5577-3613)までお気軽にご相談ください。
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