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詐欺に強い弁護士とは?選び方や弁護士費用について

詐欺に強い弁護士とは?

 

 

☑ 詐欺で家族が逮捕された

☑ 詐欺の加害者側の弁護士を探している

☑ 詐欺に強い弁護士はどう選ぶ?

☑ 詐欺の弁護士費用について知りたい

 

 

このような方々のために、詐欺事件に強い東京の弁護士が、詐欺の加害者側が知っておきたいことをまとめました。ぜひ参考にしてみてください!

 

 

このページは詐欺事件の加害者向けのページです。被害者の方は最寄りの法テラスや弁護士会、詐欺被害に精通している弁護士にご相談ください。

 

 

 

詐欺に強い弁護士とは?

詐欺に強い弁護士

 

詐欺に強い弁護士とは次の3つの条件にあてはまる弁護士のことです。

 

 

1.詐欺弁護の経験豊富な弁護士

詐欺といっても、特殊詐欺、投資詐欺、ロマンス詐欺といった組織的な詐欺から、ネットオークション詐欺、結婚詐欺、寸借詐欺といった単独犯による詐欺まで様々なタイプがあります。詐欺のタイプごとに弁護士の対応の仕方も異なってきます。

 

 

詐欺の弁護経験が豊富な弁護士であれば、弁護活動の引き出しが多く、詐欺のタイプに応じてベストな弁護活動を行うことができます。

 

 

2.すぐに動ける弁護士

詐欺の容疑をかけられると、いきなり逮捕されることが少なくありません。警察は被疑者を逮捕するとすぐに取調べを行い、自分たちが描いたストーリーに沿った供述調書を一気に作成しようとします。

 

 

取調べで不利な調書をとられてしまうと、撤回することはできないので、起訴される可能性が高まります。起訴されれば、裁判官も調書に基づき事実を認定し、厳しい判決を下す可能性が高くなります。

 

 

不利な供述調書をとられないよう、弁護士ができるだけ早く逮捕された方のもとにかけつけ、取調べにどのように対応すればよいかをアドバイスする必要があります。

 

 

3.土日も動ける弁護士

詐欺で逮捕されると2日以内に検察庁に連行され、検察官の取調べを受けます。検察官に勾留請求されると、遅くとも翌日までに裁判官の勾留質問を受け、勾留されるか釈放されるかが決まります。

 

 

勾留されると原則10日・最長20日にわたって拘束されます。検察官は勾留期間内に被疑者を起訴するか釈放するかを決めなければなりません。検察官が起訴すると、その後も保釈が許可されるまで勾留されます。

 

 

このような刑事手続のプロセスは土日祝日も関係なく進んでいきます。早期釈放や不起訴を実現するためには、土日であっても弁護士が動ける必要があります。

 

 

詐欺に強い弁護士をつける5つのメリット

詐欺に強い弁護士をつける5つのメリット

 

詐欺に強い弁護士に依頼することにより次の5つの可能性が高まります。

 

 

1.示談をまとめる

詐欺は被害者の財産をだましとる犯罪ですので、被害を弁償した上で示談という形で被害者の許しを得ることが重要です。示談が成立すれば不起訴や執行猶予になる可能性が高まります。

 

 

詐欺に強い弁護士であれば、示談交渉のポイントを熟知しているため、適切な金額で示談がまとまる可能性が高くなります。

 

 

2.逮捕を回避する

詐欺はいきなり刑事事件になるわけではなく、まず民事でトラブルになることが多いです。詐欺に強い弁護士であれば、刑事事件になる前に示談で解決できるように速やかに動いてくれるでしょう。

 

 

事件化する前に「被害届を提出しない」という内容の示談が成立すれば、刑事事件にならないため、逮捕されることはありません。

 

 

3.不利な調書をとらせない

詐欺で逮捕されたらすぐに取調べが始まります。逮捕され動揺している状況で何の準備もなく取調べを受けると、取調官の言いなりになってしまい、不利な調書をとられてしまいます。

 

 

詐欺に強い弁護士であれば、速やかに本人のもとにかけつけ、黙秘権等の重要な権利を教えた上で、取調べにどう対応すべきかをアドバイスできます。

 

 

4.釈放させる

詐欺で逮捕された場合でも、単独犯による少額の詐欺であれば勾留を阻止できる余地が十分にあります。共犯事件や高額の詐欺の場合は勾留される可能性が高いですが、起訴後に保釈にもちこめる余地は十分にあります。

 

 

詐欺に強い弁護士であれば、起訴直後に保釈請求ができるよう、起訴前から保釈の準備を進めてくれるでしょう。

 

5.不起訴を獲得する

示談が成立しない場合は、不起訴の獲得に向け、被害弁償を受けとっていただけるよう被害者と交渉します。被害弁償を受けとっていただけない場合は、法務局に被害弁償金を供託します。

 

 

供託することにより被害弁償に向け尽力していることを検察官にアピールすることができます。詐欺に強い弁護士であれば示談以外の方法でも不起訴獲得のために動いてくれるでしょう。

刑事事件と供託

 

 

詐欺に強い弁護士の選び方

詐欺に強い弁護士の選び方

 

1.ネットで刑事事件に強い弁護士事務所を探す

詐欺のような刑事事件をメインに活動している弁護士は少数派です。そのため、知人や親族に紹介してもらった弁護士がたまたま詐欺に強い弁護士である可能性は低いです。

 

 

詐欺に強い弁護士はインターネットで探すのが効率的です。ネット検索する際には刑事事件をメインに活動している弁護士事務所に注目してください。

 

 

詐欺は刑事事件のなかでは決して珍しい事件ではありません。そのため、刑事事件に注力している事務所であれば詐欺の弁護ノウハウが蓄積されているはずです。

 

 

詐欺に強い弁護士のなかには、被害者のために活動している弁護士と加害者の刑事弁護をしている弁護士がいますが、被害者側と加害者側の両方の弁護を引き受けている弁護士はほとんどいません。

 

 

インターネットで弁護士事務所を探す際には、「詐欺の加害者側」の事務所に注目して探すとよいでしょう。

 

 

2.弁護士に会ってみる

詐欺事件は、被害者が何人もいて、再逮捕されたり追起訴されることが多く、他の刑事事件に比べて手続が長期化することが多いです。

 

 

オレオレ詐欺や振り込め詐欺といった特殊詐欺のケースでは、最初に逮捕されてから判決の言い渡しまで半年以上かかることも少なくありません。

 

 

そのため、弁護士との相性も問題になってきますが、そのあたりは実際に弁護士に会わないとわかりません。インターネットで「これは」という弁護士事務所を見つけたら、まずは法律相談を予約して、弁護士に会ってから依頼するかどうかを決めるとよいでしょう。

 

 

詐欺は被害者と示談をまとめることが最も重要な弁護活動になります。弁護士費用が高すぎると示談金を準備できなくなるため、費用についても必ず確認するようにしてください。

 

 

詐欺の弁護士費用の相場は?

詐欺の弁護士費用の相場

 

詐欺の弁護士費用の相場は、逮捕されていないケースで55万円~110万円、逮捕されているケースで66万円~220万円です。

*税込の費用です(以下同じ)。

 

 

無罪を主張する否認事件では、弁護士の負担が重くなりますので、上記の費用よりも高くなることが多いです。

 

 

詐欺は被害弁償をすることが最も重要な弁護活動です。予算に限りがある場合は十分な被害弁償金を確保するために弁護士費用が安い弁護士に依頼するのがポイントです。

詐欺の弁護士費用が安い弁護士-探し方や費用相場を解説!

 

 

そもそも詐欺とは?弁護士が解説 

そもそも詐欺とは?

 

詐欺罪は刑法246条に規定されています。まずは条文を確認しておきましょう。

 

 

【刑法246条】 

1 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

 

 

1項の「財物」とはお金や車などの財産的な価値のある物です。2項の「財産上の利益」とは、財物以外の経済的な利益をいいます。例えば、借金の免除、債務の保証、労務の提供(無賃乗車)がこれにあたります。

 

 

財物をだましとる詐欺を1項詐欺、相手をだまして財産上の利益を得る詐欺を2項詐欺といいます。

 

 

詐欺罪の罰則は10年以下の懲役です。窃盗罪(10年以下の懲役または50万円以下の罰金)と異なり、罰金刑はありません。そのため、起訴されれば公開法廷で審理され、検察官から懲役刑を請求されることになります。

 

 

詐欺罪の構成要件は?

詐欺の4つの要件

 

犯罪が成立するための要件を構成要件といいます。詐欺罪の構成要件は次の4つです。

 

 

①被害者を欺くこと

②被害者を錯誤に陥らせること

③被害者に財産を処分する行為をさせること

④財物を交付させること(1項詐欺)または財産上の利益を得ること(2項詐欺)

 

 

①→②→③→④の間には因果関係が必要です。被害者が詐欺に気づいたものの、かわいそうに思ってお金を交付した場合は、錯誤におちいっていないことから、因果関係がなく、詐欺未遂罪が成立するにとどまります。それぞれの構成要件について説明していきます。

 

 

①被害者を欺くこと

「欺く」とは人を錯誤におちいらせる行為をいいます。欺く行為は言語によるものでも動作によるものでもよいとされています。例えば、無銭飲食の犯人は、通常の客と同じようにふるまっているので、挙動によって店員をだましていると言えます。

 

 

欺く行為は「あえて何もしない」という不作為の形でなされることもあります。不作為による欺罔行為は、行為者が不利な事実を告知する義務があることが前提になります。

 

【不作為による欺罔行為の例】

・重い病気にかかっていることを保険会社に黙って保険を契約した

・収入があるのに報告せずに生活保護を受給した

・重大な故障があることを知りながら何も言わずに車を売った

 

 

②被害者が錯誤におちいること

加害者に欺かれたことにより勘違いをすることです。欺かれて勘違いをするのは人に限られることから、機械に対する詐欺罪は成立しません。

 

 

例えば、誤って自分の口座に振り込まれたお金を銀行の窓口で払い戻し請求する場合は、銀行員を被害者とする詐欺罪が成立しますが、ATMで引き出した場合、詐欺罪は成立しません。この場合は銀行のお金に対する占有を侵害したとして窃盗罪が成立します。

 

 

③財産的処分行為をさせること

財産的処分行為とは、被害者が加害者を信頼して財産の処分を委ねることです。処分行為がなければ詐欺罪にはなりません。 

 

 

例えば、店員をだまして注意をそらし、そのすきに商品を持ち去った場合、店員が犯人を信頼して商品を委ねたわけではないので、処分行為がなく詐欺罪にはなりません。

 

 

「被害者を欺く」行為は、財産的処分行為をさせる目的でなされる必要があるため、このケースでは、そもそも処分行為に向けられた欺く行為がないということになります。この場合は、店長の商品に対する占有を侵害しているため窃盗罪が成立します。

 

 

詐欺罪の条文には財産的処分行為が書かれていませんが、窃盗罪と区別するための要件として必要とされています。

 

 

④財物を交付させることor財産上の利益を得ること

財物の交付があったと判断されるためには、被害者が「譲渡します」と言うだけでなく、実際に占有を移転することが必要です。不動産の場合は移転登記をすれば交付があったと評価されます。

 

 

財物や財産上の利益は、詐欺の加害者が取得するのが通常ですが、加害者とつながりのある第三者が取得する場合でもよいとされています。

 

 

詐欺の時効は?

詐欺の時効

 

1.刑事事件の時効

刑事事件の時効を「公訴時効」といいます。詐欺罪の公訴時効は7年です。詐欺をした日から7年が経過すると公訴時効が完成します。時効が完成すると起訴できなくなります。そのため、逮捕されることもありません。

 

2.民事事件の時効

詐欺は民法709条の「不法行為」に該当するため、被害者から民事で損害賠償請求されることもあります。民事の時効は、①被害者が損害及び加害者を知ったときから3年または②詐欺行為から20年です。

 

 

詐欺被害が多額になる場合は、民事訴訟になる可能性が高いです。

 

詐欺の種類は?

詐欺は単独での詐欺と組織的な詐欺に分けられます。

 

 

【単独での詐欺】

無銭飲食、タクシーの乗り逃げ、キセル乗車、結婚詐欺、つり銭詐欺、寸借詐欺、ネットオークション詐欺、クレジットカードの不正使用

 

 

【組織的な詐欺】

特殊詐欺、投資詐欺、競馬情報詐欺、国や自治体の助成金詐欺

 

 

組織的な詐欺は、手口が巧妙で多数の被害者を生み出し、規模も大きくなる傾向があります。そのため、逮捕・勾留・起訴されることが多く、単独での詐欺に比べて、刑罰も重くなります。その最たるものが振り込め詐欺やオレオレ詐欺といった特殊詐欺です。

特殊詐欺で家族が逮捕された!知っておきたいことを弁護士が全解説

 

 

詐欺の種類ごとに逮捕・起訴の可能性を整理すると次のようになります。

 

詐欺の種類

検挙された場合に逮捕される可能性

起訴の可能性

無賃乗車

特定されれば逮捕される可能性が高い。示談も被害弁償もしなければ起訴される可能性が高い。

タクシーの乗り逃げ

キセル乗車

逃げようとしない限り逮捕される可能性は低い。

複数回にわたりキセル乗車をしている場合や新幹線など高額のキセル乗車をしている場合は、示談や被害弁償がなければ起訴される可能性が高い。

結婚詐欺

被害届が受理されれば、逮捕される可能性が高い。任意捜査の段階で示談が成立すれば逮捕されない。

示談が成立しなければ、起訴される可能性が高い。

ネットオークション詐欺

金額が多額であったり、複数の被害者から被害届が出ている場合は逮捕される可能性が高い。

クレジットカードの不正使用

不正使用した店舗から被害届が出されると逮捕される可能性が高い。店舗から被害届が出ていなくても、カード窃盗の被害者から被害届が出ていれば窃盗罪で逮捕される可能性が高い。

特殊詐欺

特定されれば逮捕される。

示談が成立しても証拠があれば起訴される。ただ、示談が成立すれば執行猶予の可能性が上がる。

投資詐欺

事案の解明のため、任意で取調べを何度かした後に関係者を一斉に逮捕することが多い。

起訴される可能性が高いが、示談をすれば執行猶予の可能性が上がる。

 

 

詐欺で逮捕された後の流れは?

詐欺で逮捕された後の流れ

 

1.勾留されるまでの流れ

詐欺で逮捕されると、翌日か翌々日に検察庁に連行され、検察官の取調べを受けます。検察官が勾留の要件(逃亡や証拠隠滅のおそれ等)があると判断すれば、裁判官に勾留を請求します。

勾留請求とは?流れや阻止する方法について弁護士が解説

 

 

被疑者は勾留請求された当日か翌日に裁判官の勾留質問を受けます。

勾留質問とは?流れや勾留を阻止するための活動を弁護士が解説

 

 

裁判官も勾留の要件があると判断すれば、検察官の勾留請求を許可します。その結果、被疑者は勾留されます。裁判官が勾留の要件がないと判断すれば勾留請求を却下します。その結果、被疑者は釈放されます。

 

 

2.勾留された後の流れ

勾留されると原則10日にわたって拘束されます。裁判官は、やむを得ない理由があるときは、検察官の請求により勾留を延長することができます。延長できる日数は最長10日です。

 

 

詐欺は複雑な手口で被害者をだましていることが多く、事案の解明に日数を要しますので、勾留が延長されることが多いです。検察官は最長20日の勾留期間内に被疑者を起訴するか釈放しなければなりません。

逮捕後の流れや釈放のタイミングについてわかりやすく解説

 

 

詐欺の逮捕率・勾留率は?

詐欺の逮捕率・勾留率

 

詐欺が刑事事件になった場合、逮捕される確率は53%です。詐欺で逮捕された後に勾留される確率は98%、勾留が延長される確率は88%です。

*本ページの数値は2023年検察統計年報(最新版)に基づいています。

 

詐欺の起訴率は?

詐欺の起訴率

 

詐欺の起訴率は49%です。詐欺罪には罰金刑がないので、起訴されたら公開法廷で審理され、検察官から懲役刑を請求されることになります。

 

詐欺と示談

詐欺と示談

 

1.詐欺で示談をするメリット

検察官は、詐欺の被疑者を起訴するか不起訴にするかを決めるにあたり示談を重視します。そのため、被害者との間で示談が成立すれば、不起訴になる可能性が高くなります。

 

 

特殊詐欺や投資詐欺のケースでは、示談が成立しても起訴されますが、執行猶予になる可能性が高まります。裁判官も刑罰の重さを判断するにあたり、示談を重視しているからです。

 

 

2.詐欺の示談交渉は弁護士が行う

詐欺の被害者はだまされたことにより大きなショックを受けており、加害者と直接やりとりしたくないと思っています。

 

 

そのため、示談交渉は加害者に代わって弁護士が行います。被害者の気持ちに配慮しつつ適切な金額で示談できるよう弁護士が被害者と交渉します。

 

 

3.詐欺の示談金の相場は?

詐欺事件の示談金は、被害者からだましとった金額がベースになります。結婚詐欺など被害者に大きな精神的ダメージを与えた場合は、相当額の慰謝料を支払うこともあります。

 

 

示談金は一括払いが原則ですが、金額が大きく一括で払えない場合は、弁護士が被害者と交渉し、分割払いで示談をまとめることもあります。

 

 

詐欺と示談以外の弁護活動

詐欺と示談以外の弁護活動

 

1.被害弁償・供託

示談がまとまらない場合は、被害者に賠償金を受けとってもらえるよう交渉します。詐欺は財産犯ですので、被害を弁償することにより処分の軽減が見込まれます。

 

 

被害弁償ができない場合は、賠償金を法務局に供託します。被害者は法務局に申請すれば、いつでも供託金の払い渡しを受けることができます。

 

 

そのため、被害弁償に向け尽力していることを裁判官にアピールでき、執行猶予の可能性が高まります。供託は示談や被害弁償と異なり、被害者の意思にかかわらず行えるというメリットがあります。

刑事事件と供託

【解決事例】供託により執行猶予を獲得したケース

 

 

2.家族の監督

詐欺グループの一員として詐欺事件を起こした場合、組織との関わりを絶つことが必要です。

 

 

友人と連れ立って無賃乗車をした場合など、不良交友による荒れた生活が事件の一因になっている場合は、交友関係の見直しを含めた生活環境の改善が必要です。

 

 

事件の背景に借金問題がある場合、弁護士が債務整理を行うこともあります。

自己破産の弁護士(外部サイトに移ります)

 

 

いずれにせよ生活環境を立て直すためにはご家族の協力が不可欠です。ご家族には日常生活の中で本人を監督してもらいます。

 

詐欺を否認する場合の弁護活動

詐欺を否認する場合の弁護活動

 

1.詐欺罪の構成要件を検討する

詐欺罪が成立するためには、①相手をだまして、②錯誤に陥らせ、③その錯誤に基づいて財産を処分させ、④金銭等を移転させることが必要です。

 

 

そのため、①相手をだましたのか、②被疑者の言動によって相手が錯誤に陥ったのか、③その錯誤に基づいて処分行為をしたのか、④実際に金銭等が移転したのかといった点を弁護士が検討し、いずれかの要件を満たしていないと考えられる場合、その点を検察官や裁判官に指摘します。

 

2.詐欺の自白調書をとらせない

だますつもりがなかったにもかかわらず、取調べで「だますつもりでした。」といった自白調書をとられると起訴されて有罪判決になる可能性が高くなります。

 

 

取調官は、不安な気持ちでいっぱいの被疑者にプレッシャーをかけて自白調書をとろうとします。自白調書をとられないよう、弁護士が被疑者と接見し、黙秘権等の重要な権利を説明し、取調べにどのように対応すべきかをアドバイスします。

否認事件の刑事弁護

 

 

3.被害者の供述を検討する

金銭トラブルが発生した場合、当事者の一方が警察の力を利用して有利に交渉を進めるために、詐欺の被害者を装って被害届を出すケースがあります。そのため、詐欺事件では、被害者の言っていることが本当かどうかを慎重に吟味する必要があります。

 

 

弁護士が被害者の供述を検討し、不自然なところがあれば検察官や裁判官に指摘します。起訴されれば、法廷で被害者に反対尋問することにより、不合理な点を明らかにします。

 

 

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詐欺の解決事例

 

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このページは弁護士 楠 洋一郎が作成しました。