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窃盗を弁護士に無料相談する窓口は?示談の弁護士費用も解説

窃盗で捕まったらまずは弁護士に相談しましょう。気軽に弁護士に相談できるよう、このページでは無料相談の窓口やベストな相談先を紹介しています。
弁護士に相談する際は依頼した場合の弁護士費用についても気になることでしょう。そこでこのページでは窃盗の弁護士費用の相場や節約するための方法についても解説しました。
窃盗事件を示談で解決するためには示談金を支払う必要もあります。そこでこのページでは窃盗の示談金の相場についても解説しました。ぜひ参考にしてみてください!
このページはウェルネス法律事務所の弁護士 楠 洋一郎が作成しました。
目次
窃盗を弁護士に無料相談できる5つの窓口
窃盗事件について弁護士に無料相談できる窓口は次の5つです。
①一般の法律事務所
②弁護士会の法律相談
③自治体の法律相談
④当番弁護士
⑤国選弁護人
それぞれについてみていきましょう。
①一般の法律事務所
一般の法律事務所に窃盗について相談するためには、まずは電話やメールで相談の予約をとる必要があります。最短即日で弁護士に窃盗事件について相談できます。
最近は無料相談を実施している法律事務所も増えてきました。事前に窃盗の無料相談を実施しているかを確認してみるとよいでしょう。
②弁護士会の法律相談
弁護士会の法律相談で窃盗について相談することもできます。弁護士会の法律相談を利用するためには、弁護士会が運営する法律相談センターに電話して相談を予約します。
窃盗のような刑事事件については、弁護士会によって無料相談できるところと有料相談になるところがありますので、事前に確認してみてください。
③自治体の法律相談
自治体の法律相談で窃盗について弁護士に相談することもできます。自治体のホームページで法律相談の予約の仕方や相談場所などについて告知されていますので確認してみてください。
有料になることもあるので、無料相談を希望される場合は事前に確認しておいた方がよいでしょう。自治体によってはオンライン相談や電話相談に対応しているところもあります。
④当番弁護士
逮捕されていれば当番弁護士に窃盗について無料相談することができます。当番弁護士とは弁護士会から派遣され、逮捕された方と無料で1回接見してくれる弁護士です。
⇒当番弁護士とは?逮捕後すぐに呼べる無料の弁護士を活用しよう!
逮捕されていればいつでも当番弁護士を呼ぶことができます。呼び方は警察の職員に対して「当番弁護士を呼んでください」と言うだけです。
当番弁護士は逮捕された方の家族が呼ぶこともできます。家族が呼ぶ場合は、逮捕されている警察署近くの弁護士会に電話して当番弁護士の派遣を依頼します。当番弁護士は逮捕された方のための弁護士ですので、逮捕されていなければ呼ぶことはできません。
⑤国選弁護人
勾留されていれば国選弁護人に窃盗について原則無料で相談することができます。国選弁護人とは貧困等により私選弁護人に依頼できない方のために裁判所が選任する弁護士です。
国選弁護人は原則無料で利用することができますが、勾留後でないと接見に来てくれません。そのため、逮捕直後に国選弁護人に窃盗について相談することはできません。
国選弁護人の呼び方は、警察の職員に対して「国選弁護人を呼んでください。」と言うだけです。
⇒国選弁護人とは?私選弁護人との違いや費用・デメリットを解説
【法テラスの弁護士に窃盗について無料相談できる?】 法テラスとは国が設立した法律相談センターです。弁護士会や自治体とは異なり国(法務省)の管轄下にあります。
法テラスは一般の方には刑事弁護の相談窓口を用意していません。そのため、加害者側の立場で法テラスの弁護士に窃盗について相談することはできません。無料相談だけでなく有料相談もできませんのでご注意ください。 |
窃盗を弁護士に無料相談-刑事事件に特化した事務所がベスト
窃盗を弁護士に無料相談できる窓口は複数ありますが、ベストな窓口は刑事事件に特化した法律事務所です。
一般の法律事務所以外の4つの窓口はいずれも相談者の側で弁護士を選ぶことはできません。それに対して一般の法律事務所に相談する場合は、事前にホームページを確認するなどして、どの法律事務所の弁護士に相談するかを選べます。
一般の法律事務所といっても民事事件や企業法務をメインに取り扱っている法律事務所が大半です。そのような事務所の弁護士に窃盗について相談しても役に立つアドバイスを得られないかもしれません。
刑事事件に特化した法律事務所であれば、刑事弁護の経験や実績が豊富な弁護士がいますので、一般の弁護士に比べてふみこんだアドバイスが期待できます。
窃盗を弁護士に無料相談-弁護士会や自治体はおススメできない
窃盗について弁護士に無料相談できる場合でも、弁護士会や自治体の法律相談はおススメできません。
弁護士会や自治体の法律相談に来る方の多くは、借金や離婚、相続といった民事トラブルの相談を希望しています。窃盗のような刑事事件について相談する方はまずいません。
法律相談に登録している弁護士も民事事件を得意とする弁護士が大半です。そのため、弁護士会や自治体に登録している弁護士に窃盗について相談しても必ずしも有益なアドバイスが得られるわけではありません。
窃盗の弁護士費用の相場は?
窃盗の弁護士費用の相場は、逮捕されていないケースで総額50万円~100万円、逮捕されているケースで総額60万円~150万円です。
被疑者が逮捕されていれば、弁護士がすぐに接見に行ったり、検察官や裁判官に早期釈放を求める意見書を提出する必要があるため、逮捕されていない場合に比べて弁護士費用は高くなります。
窃盗の容疑に対して無罪を主張する場合は、幅広い証拠の検討が必要になりますので、自白している場合に比べて費用は高めになります。
窃盗の弁護士費用を節約する方法は?
1.大手の事務所は避ける
大手の事務所は多額の人件費を支払うために大量の顧客を集める必要があります。そのための手っ取り早い手段はネットマーケティングです。ネットマーケティングを活用すると効率的に集客できる反面、多額の広告費を支払う必要があります。
法律事務所は弁護士費用から広告費を回収するしかありませんので、大手の事務所の弁護士費用はどうしても高くなりがちです。
2.弁護士費用を比較する
窃盗の弁護士費用は、相場があるとはいえ事務所によってかなり金額に差があります。無料相談を活用して複数の事務所に相談に行き、弁護士費用を比較するとよいでしょう。
比較するだけで数十万円の費用を節約できることも多々あります。
3.追加費用が発生しないプランにする
着手金が安くても、課金ポイントが多い場合は、追加費用が膨れ上がっていくリスクがあります。
主な追加費用としては、示談交渉の着手金、接見日当、出廷日当があります。弁護士費用を節約するためには、このような追加費用がない料金プランの事務所に依頼するとよいでしょう。
窃盗の弁護士費用-ウェルネス法律事務所

逮捕されていない窃盗事件については、ほとんどのケースで総額44万円(税込;以下同じ)になります。内訳は着手金が22万円、不起訴の報酬金が22万円です。
逮捕されている窃盗事件では総額55万円になることが多いです。内訳は着手金が33万円、釈放の報酬金が22万円です。
ウェルネスでは弁護士自らSEO対策を行うことによりマーケティング費用を極限までおさえています。そのため、他の事務所に比べて圧倒的にリーズナブルな弁護士費用を実現できています。
☑ できるだけ弁護士費用を節約したい
☑ 不起訴を取りたいが弁護士費用で借金したくない
☑ 家族との生活も大切しながら刑事手続に対応したい
そのような方はお気軽にウェルネス(03-5577-3613)の弁護士にご相談ください。
窃盗に強い弁護士の無料相談
ウェルネスでは器物損壊の経験豊富な弁護士による無料相談を実施しています。無料相談の対象となる方は以下の通りです。
| 窃盗で逮捕された方のご家族 | 初回60分の無料相談 |
| 窃盗で警察の取調べを受けている方 | 初回30分の無料相談 |
| 窃盗で家宅捜索を受けた方 | |
| 窃盗で警察から電話がかかってきた方 | |
| 窃盗で逮捕されたが釈放された方 |
窃盗の無料相談をご希望の方はお気軽にウェルネス(03-5577-3613)までお電話ください。
窃盗を弁護士に無料相談する際の注意点
窃盗を弁護士に無料相談する場合、「何時間でも無料」、「何回でも無料」というわけではありません。通常は時間や回数に制限があります。
限られた無料相談の時間を有効に活用するために、事前に法律事務所のホームページで窃盗についての基礎知識をおさえておきましょう。
以下では窃盗の示談や流れについて解説していますので、弁護士に無料相談する前におさえておくとよいでしょう。
窃盗で示談をするメリットは?
窃盗は被害者の物に対する占有を侵害する犯罪です。いったん占有を侵害しても、示談という形で被害弁償を行い、占有を侵害された被害者の許しを得れば、処罰の必要性は低下すると言えます。そのため、窃盗の被害者との間で示談が成立すれば不起訴になる可能性が高くなります。
起訴された後に示談が成立した場合は、さかのぼって不起訴になることはありませんが、執行猶予が付く可能性が高まります。執行猶予が付けば社会の中でやり直すことができます。
【不起訴を獲得するために】
弁護士が示談書や示談金の領収書を検察官に提出します。
窃盗の示談金の相場は?
1.万引き事件の示談金の相場
窃盗で最も多い万引きのケースでは、示談金の相場は「万引きした商品の金額+3万円~10万円前後の迷惑料」になるのが一般的です。
同じ店で何度も万引きをしてマークされていた場合は迷惑料が10万円を超えることもありますが、性犯罪や暴力事件のように数十万円になることはないでしょう。
2.職場窃盗の示談金の相場
職場窃盗のケースでは、単に人の物を盗ったというだけでなく、一緒に働いていた同僚の信頼を裏切り精神的ダメージを与えているため、「とった金額+5万~10万円前後の慰謝料」が示談金の相場になります。
3.下着窃盗の示談金の相場
下着窃盗の場合は、ベランダや敷地に侵入することが多く、性犯罪的な側面もあるため、「下着の代金+10万円から30万円程度の慰謝料」が相場になります。
4.特殊詐欺の出し子の示談金の相場
特殊詐欺のケースで被害者からだまし取ったキャッシュカードを使ってATMから不正に現金を引き出した場合は、「引き出した金額+慰謝料として5~10万円」が示談金の相場になります。
窃盗の示談は弁護士なしでもできる?
万引き事件では、万引きした本人や家族が店と直接コンタクトをとって弁護士なしで示談交渉をすることが考えられます。ただ、店側は万引きの加害者や家族と直接やりとりすることを嫌がりますので、弁護士を通した方がよいでしょう。
個人を被害者とする窃盗事件では、そもそも警察が被害者の連絡先を加害者に教えてくれず、弁護士なしでは示談交渉に入れないことが多いです。
職場窃盗のケースでは、たとえ被害者の連絡先を知っていたとしても、加害者が被害者に直接連絡すると、被害者を怒らせたり怖がらせたりして裏目に出る可能性が高いです。そのため、示談交渉は弁護士に依頼した方がよいでしょう。
窃盗について弁護士がわかりやすく解説

1.窃盗とは
「窃盗」とは簡単に言うと人の物をとることです。窃盗罪は数ある犯罪の中で最も発生件数が多い犯罪です。
万引きやスリのようにこっそり人の物をとるのが窃盗の典型的な手口ですが、ひったくりのように一瞬で持ち去る行為も窃盗になります。
2.窃盗の要件
窃盗の要件は「財物を占有している人の意思に反してその物をとること」です。「財物」とは財産的な価値がある一切の物です。「占有」とは物を事実上支配している状態のことです。
ポケットの中の財布のように現に所持している場合は容易に占有が認められますが、家にある現金、店に陳列している商品など身につけている物でなくても、所有者や管理者の支配が及んでいれば占有は認められます。
3.窃盗罪の罰則
窃盗罪の罰則は10年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。窃盗には万引きや置引きといった軽微なものから、侵入窃盗、自動車窃盗、ひったくり等悪質なものまで様々な手口があります。
さまざまな種類の窃盗に対応できるよう、拘禁刑と罰金刑の2種類の刑罰があり、それぞれの刑罰にも幅があります。
【刑法】
引用元:刑法|e-Gov法令検索 |
窃盗で捕まる確率は?

警察庁の統計によれば、窃盗で捕まる確率(検挙率)は32.5%です。刑法犯全体の検挙率(38.3%)よりも低いですが、重要窃盗と呼ばれる侵入窃盗、自動車盗、ひったくり、すりに限ると検挙率は51.4%に上がります。
【検挙率の根拠】令和5年の刑法犯に関する統計資料
窃盗の逮捕率は?

2024年に刑事事件になった窃盗事件のうち、被疑者が逮捕されたケースは32%です。約3人に1人が逮捕されていることになります。
*上記の窃盗罪には常習特殊窃盗罪、常習累犯窃盗罪、不動産侵奪罪も含まれます。
【根拠】2024年版検察統計年報:罪名別 既済となった事件の被疑者の逮捕及び逮捕後の措置別人員
窃盗で逮捕された後の流れは?

1.検察官の勾留請求
窃盗で逮捕されると、「留置の必要がない」として警察で釈放されない限り、逮捕の翌日か翌々日に検察庁に連行され、検察官の取調べを受けます。検察官が「逃げたり窃盗の証拠を隠滅するおそれが小さい。」と判断すれば被疑者を釈放します。
⇒【逮捕】勾留されなかったときの釈放の流れ-何時にどこに迎えに行く?
逆に「逃げたり窃盗の証拠を隠滅するおそれが大きい。」と判断すれば、裁判官に被疑者の勾留を請求します。
2.裁判官の勾留質問
被疑者が勾留請求されると、請求当日か翌日に裁判所に連行され、裁判官と面接します。この面接のことを「勾留質問」といいます。
裁判官が「逃げたり窃盗の証拠を隠滅するおそれは小さい。」と判断すると、検察官の勾留請求を却下します。その結果、被疑者は釈放されます。
⇒【逮捕】勾留されなかったときの釈放の流れ-何時にどこに迎えに行く?
裁判官も「逃げたり窃盗の証拠を隠滅するおそれが大きい。」と判断すると、検察官の勾留請求を許可します。その結果、被疑者は勾留されます。窃盗で逮捕された被疑者のうち88%の方が勾留されています。
【根拠】2024年版検察統計年報:罪名別 既済となった事件の被疑者の逮捕及び逮捕後の措置別人員
3.勾留されたらどうなる
勾留の期間は原則10日ですが、延長されると最長で20日になります。勾留された被疑者の66%が勾留を延長されています。
【根拠】罪名別 既済となった事件の被疑者の勾留後の措置、勾留期間別及び勾留期間延長の許可、却下別人員
検察官は最長20日の勾留期間内に被疑者を起訴するか釈放しなければなりません。
窃盗で逮捕されないときの流れは?
窃盗で検挙されたら必ず逮捕されるわけではありません。窃盗の逮捕率は32%ですので、おおむね3人に2人は逮捕されません。逮捕されなければ自宅にいることができるため、逮捕されない事件のことを在宅事件といいます。
在宅事件の場合も、逮捕される身柄事件と同様に、警察⇒検察という順番で捜査が進みます。
身柄事件では逮捕から48時間以内に被疑者の身柄と捜査書類が検察官に引き継がれますが(身柄送検)、在宅事件では検察官に捜査書類が引き継がれるまで、おおむね2,3か月かかります。この引き継ぎのことを書類送検と言います。
書類送検されると担当の検察官が決まります。検察官は2か月程度で被疑者を起訴するか不起訴にするかを決めます。この過程で被疑者の取調べを実施することが多いです。
3.窃盗で示談金が払えない場合はどうする?
窃盗で示談金が高額化することは少ないですが、特殊詐欺のケースで出し子が複数のキャッシュカードを使用して多額の現金を引き出した場合は、数百万円の示談金を請求されることがあります。現実的に支払えないようであれば弁護士が減額交渉をすることになります。
被害額が1万円の窃盗で100万円の示談金を請求された場合など法外な示談金を請求された場合は、加害者が法外な請求をしていることを弁護士が報告書にまとめ、検察官に提出することで不起訴になる余地があります。
もっとも、単に「法外な請求をされた」と報告するだけで不起訴になるわけではありません。法外な請求をされて示談ができない場合でも、不起訴を獲得するためには、被害弁償、供託、贖罪寄付、再犯防止活動などをすべきです(詳細は後述します)。
窃盗の起訴率は

2024年に検察庁で取り扱われた窃盗事件のうち、起訴されたケースは44%、不起訴とされたケースは56%です。起訴された事件のうち略式請求が19%、公判請求が81%です。
【根拠】2024年版検察統計年報:罪名別 被疑事件の既済及び未遂の人員
略式請求されると簡易な略式裁判で審理され罰金になります。罰金でも前科になります。公判請求されると公開の法廷で審理され検察官から拘禁刑を請求されます。
窃盗の時効は?
1.刑事事件の時効
刑事事件の時効を公訴時効といいます。公訴時効が完成すると起訴することができなくなります。起訴することができない以上、逮捕することもできません。
窃盗罪の公訴時効は7年です。窃盗をした場合、半年~1年程度たってから逮捕されることもありますが、性犯罪と異なり、何年もたってから逮捕されることはまずありません。
2.民事事件の時効
窃盗は不法行為(民法709条)として民事事件になることもあります。民事事件になれば、被害者から損害賠償を請求されます。損害賠償請求権の消滅時効は次の2つです。いずれか先に到来した時点で損害賠償請求権は時効消滅します。
①被害者またはその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年
②窃盗をした日から20年
万引きや置引きで損害賠償を請求されることはまずありませんが、自動車窃盗など被害金額が大きくなると民事で損害賠償請求されることもあります。
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