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窃盗・万引きに強い弁護士に無料相談!弁護士費用や示談金の相場についても解説

窃盗を弁護士に相談

 

☑ 窃盗で捕まる確率は?

☑ 窃盗で逮捕された後の流れは?

☑ 窃盗で起訴される確率は?

☑ 窃盗の示談金の相場は?

☑ 窃盗で弁護士なしで示談できる?

☑ 窃盗の弁護士費用の相場は?

 

 

このような疑問をお持ちの方のために、窃盗に強い東京の弁護士 楠 洋一郎が、窃盗事件の加害者側が知っておきたいことをまとめました。ぜひ参考にしてみてください。

 

 

窃盗とは?弁護士がわかりやすく解説

窃盗とは

 

1.窃盗の意味

「窃盗」とは簡単に言うと人の物をとることです。窃盗罪は数ある犯罪の中で最も発生件数が多い犯罪です。

 

 

万引きやスリのようにこっそり人の物をとるのが窃盗の典型的な手口ですが、ひったくりのように一瞬で持ち去る行為も窃盗になります。

 

 

2.窃盗の要件

窃盗の要件は「財物を占有している人の意思に反してその物をとること」です。「財物」とは財産的な価値がある一切の物です。「占有」とは物を事実上支配している状態のことです。

 

 

ポケットの中の財布のように現に所持している場合は容易に占有が認められますが、家にある現金、店に陳列している商品など身につけている物でなくても、所有者や管理者の支配が及んでいれば占有は認められます。

 

 

3.占有の有無によって罪名が変わる

窃盗罪の本質は、財物に対する他人の占有を侵害することです。占有が認められない他人の物をとったときは、他人の占有を侵害したことにはならないので窃盗罪は成立しません。

 

 

この場合は占有離脱物横領罪が成立します。放置自転車の乗り逃げが占有離脱物横領罪の典型的なケースです。

 

 

窃盗罪の罰則は?

 

1.拘禁刑と罰金刑がある

窃盗罪の罰則は10年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。拘禁刑とは従来の懲役刑に代わって、2025年6月1日から導入された新たな刑罰です。

 

 

刑務所に収容される点では懲役刑と同じですが、懲役刑のように労働が義務とされておらず、更生プログラムや社会復帰支援など柔軟な処遇が可能となります。

 

 

窃盗には万引きや置引きといった軽微なものから、侵入窃盗、自動車窃盗、ひったくり等悪質なものまで様々な手口があります。さまざまな種類の窃盗に対応できるよう、拘禁刑と罰金刑の2種類の刑罰があり、それぞれの刑罰にも幅があります。

 

 

【刑法】

第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

引用元:刑法e-Gov法令検索

 

 

2.以前は懲役刑しかなかった

以前は窃盗罪の罰則には懲役刑しかありませんでした。そのため、少額の万引きなど犯情の軽い窃盗については、検察官が「懲役刑は重すぎる」と考え、不起訴にするケースが多々ありました。

 

 

しかし、検挙される犯罪の多くを万引きが占めるなか、軽い窃盗でも積極的に処罰できるようにするため、罰金刑が追加されました。

 

 

3.罰金でも前科になる

窃盗罪で罰金刑になる場合は、略式起訴され簡易な略式裁判で審理されることが多いです。法廷に行く必要がないため裁判を受けたという実感を持ちにくいですが、略式裁判も刑事裁判の一種ですので、罰金になれば前科がつきます。

前科のデメリットについて弁護士が解説

 

 

微罪処分や不起訴になれば前科はつきません。

 

 

窃盗の時効は?

1.刑事事件の時効

刑事事件の時効を公訴時効といいます。公訴時効が完成すると起訴することができなくなります。起訴することができない以上、逮捕することもできません。

 

 

窃盗罪の公訴時効は7年です。窃盗をした場合、半年~1年程度たってから逮捕されることもありますが、性犯罪と異なり、何年もたってから逮捕されることはまずありません。

 

 

2.民事事件の時効

窃盗は不法行為(民法709条)として民事事件になることもあります。民事事件になれば、被害者から損害賠償を請求されます。損害賠償請求権の消滅時効は次の2つです。いずれか先に到来した時点で損害賠償請求権は時効消滅します。

 

 

①被害者またはその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年

②窃盗をした日から20年

 

 

万引きや置引きで損害賠償を請求されることはまずありませんが、自動車窃盗など被害金額が大きくなると民事で損害賠償請求されることもあります。

 

 

窃盗で捕まる確率は?

窃盗で捕まる確率

 

警察庁の統計によれば、窃盗で捕まる確率(検挙率)は32.5%です。刑法犯全体の検挙率(38.3%)よりも低いですが、重要窃盗と呼ばれる侵入窃盗、自動車盗、ひったくり、すりに限ると検挙率は51.4%に上がります。

 

【検挙率の根拠】令和5年の刑法犯に関する統計資料

 

 

窃盗の種類は?

窃盗の種類としては、万引き、置引き、スリ、車上荒らし、住居侵入窃盗、職場盗、下着泥棒、ひったくり、特殊詐欺の受け子・出し子等があります。窃盗の種類ごとに逮捕・起訴の可能性を整理すると次のようになります。

 

窃盗の種類

検挙された場合に逮捕される可能性

起訴・不起訴の可能性

万引き

次のいずれかの場合、現行犯逮捕される可能性が高い。

①逃げようとした

②否認している

③前科複数

初犯で少額の万引きであれば微罪処分または不起訴(起訴猶予)になる可能性が高い。

前科・前歴があれば起訴される可能性が高い。

置引き

逮捕の可能性は低い。

示談が成立しなければ略式裁判で罰金になる可能性が高い。

スリ

逮捕の可能性は極めて高い。

示談が成立しなければ公判請求される可能性が高い。

住居侵入窃盗

逮捕の可能性は極めて高い。

示談が成立しなければ公判請求される可能性が高い。

職場盗

次の全てにあてはまる場合、逮捕の可能性は低い。

①余罪がない

②とった金額が数万円以内

③自白している

示談が成立しない場合、余罪がなく、とった金額が数万円以内であれば、略式裁判で罰金になる可能性が高い。

下着泥棒

逮捕の可能性は高い。

示談が成立しなければ公判請求される可能性が高い。

ひったくり

逮捕の可能性は極めて高い。

示談が成立しなければ公判請求される可能性が高い。

特殊詐欺の受け子・出し子

ほぼ100%逮捕される。

示談が成立しても公判請求される可能性が高い。

 

 

窃盗の常習者はどうなる?常習累犯窃盗について

窃盗罪の常習犯はどうなる?

 

窃盗は再犯率が高いことから、常習者を重く処罰するための特別の犯罪類型があります。それが常習累犯窃盗罪です。

常習累犯窃盗とは?執行猶予・保釈・常習性について

 

 

常習累犯窃盗の要件は、窃盗罪で過去10年間に6か月以上の拘禁刑を3回以上受けた人が、常習として新たな窃盗(未遂)をすることです。常習累犯窃盗の罰則は3年以上の拘禁刑です。通常の窃盗罪と異なり罰金刑はありません。

 

 

常習累犯窃盗で捕まるのは、①生活に困っている方か②クレプトマニアの方が多いです。

 

 

生活に困っている方は、刑務所から出ても仕事が見つからず、生活に行き詰まり再犯してしまう方が多いです。弁護士が生活保護の申請をサポートする等して生活の基盤を整えることが必要です。

 

 

クレプトマニアの方は、万引きが悪いとわかっていながら、「盗みたい」という衝動を抑えきれず、何度も万引きをしてしまいます。専門のクリニックに通って治療を受けることが必要です。

クレプトマニア(窃盗症)とは?弁護士の選び方や弁護活動も解説

 

 

窃盗の逮捕率は?

窃盗の逮捕率

 

2024年に刑事事件になった窃盗事件のうち、被疑者が逮捕されたケースは32%です。約3人に1人が逮捕されていることになります。

 

*上記の窃盗罪には常習特殊窃盗罪、常習累犯窃盗罪、不動産侵奪罪も含まれます。

【根拠】2024年版検察統計年報:罪名別 既済となった事件の被疑者の逮捕及び逮捕後の措置別人員

  

窃盗で逮捕された後の流れは?

窃盗で逮捕された後の流れ

 

1.検察官の勾留請求

窃盗で逮捕されると、「留置の必要がない」として警察で釈放されない限り、逮捕の翌日か翌々日に検察庁に連行され、検察官の取調べを受けます。検察官が「逃げたり窃盗の証拠を隠滅するおそれが小さい。」と判断すれば被疑者を釈放します。

【逮捕】勾留されなかったときの釈放の流れ-何時にどこに迎えに行く?

 

 

逆に「逃げたり窃盗の証拠を隠滅するおそれが大きい。」と判断すれば、裁判官に被疑者の勾留を請求します。

 

 

2.裁判官の勾留質問

被疑者が勾留請求されると、請求当日か翌日に裁判所に連行され、裁判官と面接します。この面接のことを「勾留質問」といいます。

 

 

裁判官が「逃げたり窃盗の証拠を隠滅するおそれは小さい。」と判断すると、検察官の勾留請求を却下します。その結果、被疑者は釈放されます。

【逮捕】勾留されなかったときの釈放の流れ-何時にどこに迎えに行く?

 

 

裁判官も「逃げたり窃盗の証拠を隠滅するおそれが大きい。」と判断すると、検察官の勾留請求を許可します。その結果、被疑者は勾留されます。窃盗で逮捕された被疑者のうち88%の方が勾留されています。

【根拠】2024年版検察統計年報:罪名別 既済となった事件の被疑者の逮捕及び逮捕後の措置別人員

 

 

3.勾留されたらどうなる

勾留の期間は原則10日ですが、延長されると最長で20日になります。勾留された被疑者の66%が勾留を延長されています。

【根拠】罪名別 既済となった事件の被疑者の勾留後の措置、勾留期間別及び勾留期間延長の許可、却下別人員

 

検察官は最長20日の勾留期間内に被疑者を起訴するか釈放しなければなりません。

逮捕・勾留から起訴までの流れは?

 

 

窃盗で逮捕されたら?早期釈放を求める弁護活動

窃盗で逮捕されたら、弁護士が検察官に意見書を提出して勾留の要件を満たさないことを主張します。検察官に勾留請求されたら、弁護士が裁判官に意見書を提出したり裁判官と面接をして、勾留請求に理由がないことを指摘します。

早期釈放を実現する

 

 

勾留された場合は、釈放に持ち込むために準抗告を申し立てます。

準抗告とは?抗告との違いや種類・流れについて解説

 

 

窃盗で逮捕されないときの流れは?

窃盗で逮捕されないときの流れ

 

窃盗で検挙されたら必ず逮捕されるわけではありません。窃盗の逮捕率は32%ですので、おおむね3人に2人は逮捕されません。逮捕されなければ自宅にいることができるため、逮捕されない事件のことを在宅事件といいます。

 

 

在宅事件の場合も、逮捕される身柄事件と同様に、警察⇒検察という順番で捜査が進みます。

 

 

身柄事件では逮捕から48時間以内に被疑者の身柄と捜査書類が検察官に引き継がれますが(身柄送検)、在宅事件では検察官に捜査書類が引き継がれるまで、おおむね2,3か月かかります。この引き継ぎのことを書類送検と言います。

書類送検とは?

 

 

書類送検されると担当の検察官が決まります。検察官は2か月程度で被疑者を起訴するか不起訴にするかを決めます。この過程で被疑者の取調べを実施することが多いです。

在宅事件とは?呼び出しはいつ?流れや不起訴についても解説

 

 

窃盗の起訴率は?

窃盗の起訴率

 

2024年に検察庁で取り扱われた窃盗事件のうち、起訴されたケースは44%、不起訴とされたケースは56%です。起訴された事件のうち略式請求が19%、公判請求が81%です。

【根拠】2024年版検察統計年報:罪名別 被疑事件の既済及び未遂の人員

 

 

窃盗で起訴される?不起訴になる?

1.初犯の方

【初犯】窃盗の起訴・不起訴の傾向

 

初犯の方の万引き・置引きについては、とった物の金額が10万円未満であれば、処罰されるとしても略式罰金にとどまるでしょう。自己消費目的の少額の万引きであれば、微罪処分で済むことも多々あります。

微罪処分とは?対象となる犯罪や要件を弁護士が解説

 

 

初犯の方の万引き・置引きでも、被害額が10万円を超えると公判請求される可能性が高くなります。

 

 

同じ窃盗でも、万引き置引きなどの単純な窃盗に比べて、住居侵入窃盗、下着窃盗、ひったくり、事務所荒らし等は、初犯であっても悪質として公判請求される可能性が高いです。

 

 

もっとも、被害者との間で示談が成立すれば、不起訴になる可能性が高くなります。ただし、特殊詐欺の受け子(キャッシュカード詐欺盗)や出し子(ATMからの不正引き出し)については、示談が成立しても公判請求される可能性が高いです。

 

 

2.前科・前歴がある方

【再犯】窃盗の起訴・不起訴の傾向

 

窃盗の前科・前歴がある場合は、起訴される可能性が高くなります。次のように段階的に処分が重くなっていきます。

 

 

前歴がある場合⇒略式裁判で罰金

罰金の前科がある場合⇒正式裁判で執行猶予付きの拘禁刑

執行猶予中の場合⇒実刑

 

 

窃盗の前科があっても10年以上前だったり、スピード違反など全く別の前科の場合は、不起訴を獲得できる余地も十分にあります。

 

 

執行猶予中の再犯でよくあるのはクレプトマニアのケースです。執行猶予中の再犯でダブル執行猶予を獲得するためには、充実した再犯防止プランを立てて実行することが必須でしょう。

 

 

窃盗で示談をするメリットや示談金の相場は?

窃盗と示談

 

1.窃盗で示談をするメリット

検察官は、窃盗の被疑者を起訴するか不起訴にするか決めるにあたって、示談を非常に重視しています。そのため、窃盗の被害者との間で示談が成立すれば不起訴になる可能性が高くなります。

 

 

示談をする前に起訴された場合でも、示談が成立すれば、執行猶予になる可能性が高まります。裁判官も刑罰を決めるにあたり示談を重視しているからです。

 

【不起訴を獲得するために】

弁護士が示談書や示談金の領収書を検察官に提出します。

 

2.窃盗の示談金の相場

窃盗で最も多い万引きのケースでは、示談金の相場は、「万引きした商品の金額+3万円~10万円前後の迷惑料」になるのが一般的です。

 

 

同じ店で何度も万引きをしてマークされていた場合は迷惑料が10万円を超えることもありますが、性犯罪や暴力事件のように数十万円になることはないでしょう。

 

 

職場窃盗の場合は、一緒に働いていた被害者の信頼を裏切り精神的ダメージを与えているため、「とった金額+5万~10万円前後の慰謝料」が相場になります。

 

 

下着窃盗の場合は、ベランダ等に侵入することが多く性犯罪的な側面もあるため、「下着の代金+10万円から30万円程度の慰謝料」が相場になります。

 

 

特殊詐欺でキャッシュカードを盗んで不正に引き出した場合は、「引き出した金額+慰謝料として5~10万円」が示談金の相場になります。特殊詐欺でキャッシュカードを盗んで不正に引き出した場合は、引き出した金額が示談金の相場になります。

 

3.窃盗で示談金が払えない場合はどうする?

窃盗で示談金が高額化することは少ないですが、特殊詐欺のケースで出し子が複数のキャッシュカードを使用して多額の現金を引き出した場合は、数百万円の示談金を請求されることがあります。現実的に支払えないようであれば弁護士が減額交渉をすることになります。

 

 

被害額が1万円の窃盗で100万円の示談金を請求された場合など法外な示談金を請求された場合は、加害者が法外な請求をしていることを弁護士が報告書にまとめ、検察官に提出することで不起訴になる余地があります。

 

 

もっとも、単に「法外な請求をされた」と報告するだけで不起訴になるわけではありません。法外な請求をされて示談ができない場合でも、不起訴を獲得するためには、被害弁償、供託、贖罪寄付、再犯防止活動などをすべきです(詳細は後述します)。

 

 

窃盗の示談は弁護士なしでもできる?

万引き事件では、万引きした本人や家族が店とコンタクトをとって弁護士なしで示談交渉をすることが考えられます。ただ、店側は万引きの加害者や家族と直接やりとりすることを嫌がりますので、弁護士を通した方がよいでしょう。

 

 

個人を被害者とする窃盗事件では、そもそも警察が被害者の連絡先を加害者に教えてくれず、弁護士なしでは示談交渉に入れないことが多いです。

 

 

職場窃盗で被害者の連絡先を知っていたとしても、加害者が被害者に直接連絡すると、被害者を怒らせたり怖がらせたりして裏目に出る可能性が高いです。そのため、弁護士に依頼した方がよいでしょう。

 

 

窃盗で示談なし-不起訴の可能性を高める方法は?

窃盗と示談以外の弁護活動

 

1.被害弁償・供託をする

被害弁償とは賠償金を被害者に支払うことです。示談と異なり「加害者を許します」等と書かれた示談書にサインをしてもらうわけではありませんが、被害者にとっては示談よりも受け入れやすくなります。

 

 

窃盗は財産犯罪ですので、被害弁償の有無や金額で処分が変わってきます。そのため、示談が難しい場合は、被害弁償金を受け取ってもらえるよう弁護士が交渉します。

 

 

被害弁償金を受けとってくれない場合は、法務局に供託します。供託しておけば、被害者は法務局に供託金の払い渡しを求めることができます。そのため、被害弁償に向け努力していると評価されます。

刑事事件と供託

 

 

【不起訴を獲得するために】

弁護士が被害弁償した際の領収証や供託書を検察官に提出します。

 

 

2.贖罪寄付をする

示談や被害弁償ができなかった場合、反省の気持ちを示すために慈善団体や弁護士会へ贖罪寄付(しょくざいきふ)をします。

贖罪寄付とは?金額・タイミング・方法について

 

 

【不起訴を獲得するために】

弁護士が贖罪寄付の証明書を検察官に提出します。

 

 

3.再犯防止活動を行う

クレプトマニアの方は、自分の意思だけでは盗みたいという衝動をコントロールすることができません。再犯を防止するためには、専門のクリニックに通院し、医師の治療や心理士のカウンセリングを受けることが必要です。

 

 

【不起訴を獲得するために】

弁護士が医師の意見書や本人の通院報告書を検察官に提出します。

 

 

4.家族に監督してもらう

不良交友による荒れた生活が窃盗のきっかけになった場合は、交友関係の見直しを含めた生活環境の改善が必要です。クレプトマニアのケースでは万引きできない環境を作っていく必要があります。

 

 

いずれにせよ生活環境を立て直すためにはご家族の協力が必要です。ご家族には日常生活の中で本人を監督してもらいます。

 

 

【不起訴を獲得するために】

本人を監督する旨の誓約書をご家族に書いてもらい、弁護士が検察官に提出します。

 

 

窃盗を否認して不起訴・無罪を獲得する方法

窃盗を否認して不起訴_無罪を獲得する方法

 

窃盗事件で防犯カメラや指紋などの客観的な証拠がなければ、処分を決めるにあたって、被疑者本人の供述がポイントになります。

 

 

一度作成した供述調書は撤回できません。そのため、本当は盗んでいないのに取調官からのプレッシャーに負けてしまい、「私が盗みました。」という調書をとられてしまうと、不起訴や無罪の獲得は難しくなります。

 

 

自白調書をとられてしまうと、刑事裁判で「本当は盗んでいません。」と言っても、検察官から「取調べのときに自白してましたよね?」と突っ込まれ、裁判官にも信用性を疑われてしまうからです。

 

 

取調官は自白調書を作るため、否認している被疑者に対して、あの手この手を使って自白するよう働きかけます。

 

 

窃盗事件で不起訴や無罪を目指すのであれば、このような働きかけに屈しないことが重要です。弁護士が被疑者とひんぱんに接見し、自白調書をとられないようバックアップしていきます。

否認事件の刑事弁護 

 

 

窃盗で弁護士をつけるタイミング

窃盗で弁護士をつけるタイミング

 

1.窃盗で逮捕されたとき

窃盗で逮捕されたときは、一刻も早く弁護士を呼ぶべきです。万引き等の軽微な事件では、早期に弁護士をつけることにより、勾留を阻止できる可能性が高くなります。

 

 

もし勾留されてしまうと原則10日にわたって留置場で拘束されるため、職場を解雇されるおそれがあります。大げさではなく勾留されるかどうかによって人生が変わることもあるため、一刻も早く弁護士を呼んだ方がよいでしょう。

逮捕後どの弁護士を呼ぶ?連絡方法・弁護士費用・選び方も解説

 

2.窃盗で逮捕されていないとき

自首を希望するケース

窃盗罪を犯して自首を希望する場合は、早期に弁護士に依頼して自首に同行してもらった方がよいでしょう。被疑者として特定されれば警察に出頭しても自首にはなりません。自首しようか迷っているうちに特定されて逮捕されることもあります。

 

 

そのため、自首を希望する場合は、早期に弁護士に依頼して出頭すべきです。

自首に弁護士が同行するメリットや弁護士費用、自首の流れについて

万引きで自首するメリットは?自首の流れや弁護士費用も解説

 

 

②警察から呼び出しがきたケース

窃盗で警察から任意の出頭要請がきた場合は、出頭後に逮捕される可能性があるため、早めに弁護士をつけて逮捕回避のために動いてもらうべきです。逮捕されなかったとしても、取調べ終了後に警察が家族に連絡し身元引受人として迎えに来させることが多いです。

 

 

家族にバレたくないという場合は、事前に弁護士に依頼して身元引受人になってもらいましょう。弁護士が身元引受人になれば警察から家族に連絡がいくこともなくなります。

刑事事件の身元引受人とは?必要なケースやデメリット、弁護士費用

 

 

③執行猶予中のケース

執行猶予中のケースでは、たとえ逮捕されなくても、できるだけ早く弁護士をつけた方がよいでしょう。

 

 

実刑を回避するためには早い段階から再発防止プランを立てて実践することが必須です。1、2回クリニックや自助グループに行っただけでは、検察官から「形だけの再発防止策」とみなされ、評価してもらえません。

 

 

そのため、なるべく早くクリニックや自助グループに通い始め、取り組み状況をきちんと証拠化しておく必要があります。

 

 

クレプトマニアの方は、取調べに適切に対応しないと、裁判でクレプトマニアと認定されない可能性が高まります。

 

 

そのため、早期に弁護士をつけて、再発防止プランや取調べ対応を含めた総合的な弁護方針を立ててもらった方がよいでしょう。

 

 

④それ以外のケース

逮捕された場合と異なり、一刻も早く弁護士をつけなければならない状況ではありません。ただ、何日もたってから被害者に連絡すると「謝罪が遅い」、「誠意がない」等と言われることがあるため、早めに弁護士をつけて示談交渉を始めた方がよいでしょう。

 

 

初犯で少額の万引き事件の場合は、弁護士を選任しなくても微罪処分になることが多いため、そもそも弁護士を選任する必要があるかも含めて弁護士にご相談ください。

 

 

窃盗の弁護士費用の相場は?

窃盗の弁護士費用

 

窃盗の弁護士費用の相場は、逮捕されていないケースで総額50万円~100万円、逮捕されているケースで総額60万円~150万円です。

 

 

被疑者が逮捕されていれば、弁護士がすぐに接見に行ったり、検察官や裁判官に早期釈放を求める意見書を提出する必要があるため、逮捕されていない場合に比べて弁護士費用は高くなります。

 

 

窃盗の弁護士費用をおさえるポイント

窃盗のような刑事事件の弁護士費用は、相場があるとはいえ事務所によってかなり金額に開きがあります。

 

 

窃盗のような刑事事件で弁護士事務所に相談に来られる方は、家族が逮捕されたり、自分に逮捕が迫っていたりして非常にあせっています。藁にもすがる思いでいるため、弁護士費用がびっくりするほど高くても、「何とか助けてもらいたい」と依頼してしまいがちです。

 

 

あせって高額の契約をする前に、無料相談を活用して複数の事務所に相談に行き、弁護士費用を比較するとよいでしょう。比較するだけで数十万円の費用を節約できることも多々あります。

 

 

窃盗の弁護士費用-ウェルネス法律事務所

窃盗の弁護士費用-ウェルネス

 

逮捕されていない窃盗事件については、ほとんどのケースで総額44万円(税込;以下同じ)になります。内訳は着手金が22万円、不起訴の報酬金が22万円です。

弁護士費用(逮捕・勾留されていない事件)

 

 

逮捕されている窃盗事件では総額55万円になることが多いです。内訳は着手金が33万円、釈放の報酬金が22万円です。

弁護士費用(逮捕・勾留されている自白事件)

 

 

ウェルネスでは弁護士自らSEO対策を行うことによりマーケティング費用を極限までおさえています。そのため、他の事務所に比べて圧倒的にリーズナブルな弁護士費用を実現できています。

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窃盗に強い弁護士による無料相談

ウェルネスでは器物損壊の経験豊富な弁護士による無料相談を実施しています。無料相談の対象となる方は以下の通りです。

 

 

窃盗で逮捕された方のご家族初回60分の無料相談
窃盗で警察の取調べを受けている方初回30分の無料相談
窃盗で家宅捜索を受けた方
窃盗で警察から電話がかかってきた方
窃盗で逮捕されたが釈放された方

 

 

器物損壊の無料相談をご希望の方はお気軽にウェルネス(03-5577-3613)までお電話ください。

 

 

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