立川・町田など多摩の盗撮に強い弁護士

立川・町田などの多摩地区(東京都のうち23区と離島を除いた地域)で、盗撮(迷惑防止条例違反)事件を起こし、検挙されたときの流れについて弁護士 楠 洋一郎が解説しています。

 

 

立川・町田など多摩の盗撮-送検までの流れ

多摩で盗撮(迷惑防止条例違反)をして被害者や第三者に検挙されたら、まずは犯行現場を管轄する警察署が捜査を開始します。

 

逮捕されれば、48時間以内に、これらの警察署から東京地方検察庁(東京地検)立川支部に事件が引き継がれます。逮捕されなければ、検挙後おおむね2か月程度で、東京地検立川支部に引き継がれます(書類送検)。

 

【東京地方検察庁立川支部】

住所

東京都立川市緑町6−3

電話番号

042-548-5055

アクセス

多摩都市モノレール高松駅下車徒歩5分

参考情報

IKEA立川店のすぐ隣

 

東京23区内で発生した盗撮事件については、逮捕されなければ、東京「地方」検察庁ではなく、東京「区」検察庁に引き継がれますが、検察庁内部での取り決めにより、多摩地区では、逮捕の有無にかかわらず、全ての盗撮事件が東京地検立川支部に引き継がれます。

 

【関連ページ】

起訴前の流れ(逮捕・勾留された場合)

起訴後の流れ(逮捕・勾留されていない場合)

 

立川・町田など多摩の盗撮-送検後の流れ

事件が東京地検立川支部に送検されると、担当の検察官が決まります。被害者との間で示談が成立すれば、検察庁に呼ばれずに不起訴になることもあります。呼ばれたとしても短時間の形式的な取調べのみで不起訴になることが多いです。

 

【関連ページ】

検察官の取調べ(在宅事件)

 

示談が成立していなければ、略式起訴される可能性が高いです。手続の流れは以下の通りです。

 

【略式起訴の流れ】

①本人が東京地検立川支部に出頭する

②検察官から略式手続の説明を受け、同意書に署名・捺印する。

③盗撮の現場を管轄する区検察庁に事件が移送される

④移送後、区検察庁の検察官が対応する簡易裁判所に略式起訴する

 

略式裁判をするのは簡易裁判所になるので、略式起訴も各地の簡易裁判所に対応して設置されている区検察庁の検察官が行うことになります。

 

そのため、略式起訴をする前に、地方検察庁から区検察庁に移送することが必要になります。この移送を求略移送(きゅうりゃくいそう)といいます。多摩地区では、盗撮した場所に対応して、以下の区検察庁のいずれかに移送されます。

 

【多摩地区の区検察庁】

区検察庁

管轄

八王子区検察庁

八王子市、日野市、あきる野市、西多摩郡日の出町・檜原村

武蔵野区検察庁

武蔵野市、三鷹市、小金井市、小平市、東村山市、西東京市、清瀬市、東久留米市

青梅区検察庁

青梅市、福生市、羽村市、西多摩郡瑞穂町・奥多摩町

町田区検察庁

町田市、多摩市、稲木市

 

盗撮の現場が、立川区検察庁の管轄(立川市、府中市、昭島市、調布市、国分寺市、国立市、狛江市、東大和市、武蔵村山市)内にあれば、移送はせずに、東京地検立川支部の検察官が、「立川区検察庁 検察官事務取扱検事」等の肩書で、そのまま略式起訴します。

 

区検察庁に移送された後は、区検の検察官が速やかに簡易裁判所に略式起訴します。移送後に「移送が完了しました」と区検から本人に連絡が入ることはありませんし、区検に本人を呼び出し改めて話を聞くこともありません。流れ作業的に略式起訴されることになります。

 

立川、町田など多摩の盗撮-不起訴を獲得するために

前述したように、多摩で盗撮した場合、区検察庁への移送が決定した時点で、略式請求することが既定路線になってしまいます。

 

この時点で弁護士を選任しても、不起訴を獲得することは難しいです。不起訴を獲得するためには事件が求略移送される前に、弁護士を通じて、示談をとりまとめ、東京地検立川支部の検察官に示談書を提出しておくことが必要です。

 

立川、町田など多摩の盗撮-ウェルネス法律事務所について

多摩地区の盗撮は、求略移送の前に、刑事事件の経験豊富な弁護士、盗撮に強い弁護士に相談した方がよいでしょう。

 

ウェルネス法律事務所は、刑事事件に特化した弁護士事務所です。立川・町田など多摩地区の盗撮事件も多数取り扱っております。弁護士費用は東京23区で発生した盗撮事件と同じです。

 

多摩地区の盗撮事件については、ウェルネスの弁護士にご相談ください。

 

 

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