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駅や電車での盗撮-逮捕回避や不起訴の方法を弁護士が解説
このページは弁護士 楠 洋一郎が作成しています。
駅や電車での盗撮の手口
駅や電車内での盗撮には次のような手口があります。
①エスカレーターや階段上で前に立っている女性のスカート内を盗撮
②ホーム上で電車を待っている女性のスカート内を盗撮
③電車内でそばに立っている女性のスカート内を盗撮
④電車内で向かい側に座っている女性の股間等を盗撮
スマートフォンを使って盗撮する手口が最も多いです。①~③については、手に持ったスマートフォンで盗撮する手口と、鞄に入れたスマートフォンや小型カメラで盗撮する手口があります。
通勤・通学途中に盗撮するケースと盗撮目的であえて人が少ない時間帯に特定の駅に行って盗撮するケースがあり、後者の方が犯罪傾向が進んでいると評価されます。
深夜の盗撮は酔った男性によって行われることが多いです。
駅や電車での盗撮はどんな犯罪になる?
駅や電車内で女性の下着を盗撮すると撮影罪になります。撮影罪の罰則は3年以下の拘禁刑(2025年までは懲役刑)または300万円以下の罰金です。
撮影罪は盗撮を処罰するために新設された犯罪で、「性的姿態撮影等処罰法」という法律に定められています。性的姿態撮影等処罰法は2023年7月13日に施行されたため、この日以降の盗撮に適用されます。
盗撮目的でカメラをスカート内に差し向けたが下着が撮影されていなかった場合は、撮影未遂罪が成立します。罰則は撮影罪と同じですが、起訴されれば刑罰を半分に減軽することができます(未遂減軽)。
性的姿態撮影等処罰法が施行された2023年7月13日より前に駅や電車内で盗撮した場合は、都道府県の迷惑防止条例が適用されます。
東京都の迷惑防止条例では、1年以下の懲役または100万円以下の罰金になります(常習者は2年以下の懲役または100万円以下の罰金)。
【駅や電車で盗撮して犯罪にならない場合もある】 駅や電車内で、女性の全身を盗撮した場合は、犯罪にならない可能性が高いです(だからといってやっていいというわけではありませんのでご注意ください)。
撮影罪の対象になるのは、性的な部位(性器、肛門またはその周辺部、でん部、胸部)や下着に限られるからです。
もっとも、着衣姿であっても胸やでん部を執拗に盗撮した場合は、迷惑防止条例の「卑わいな言動」にあたるとして処罰される可能性が十分にあります。 |
駅や電車での盗撮-現行犯逮捕されることが多い
駅や電車で盗撮した場合は、被害者や目撃者に取り押さえられ現行犯逮捕(私人逮捕)されることが多いです。
⇒現行犯逮捕とは?通常逮捕との違いや現行犯逮捕されたときの対処法
現行犯逮捕されると警察署で釈放されない限り、翌日か翌々日に検察庁に連行され検察官の取調べを受けます。検察官が勾留を請求すれば、今後は当日か翌日に裁判所に連行され、裁判官の勾留質問を受けます。
裁判官が勾留を決定すれば、原則10日にわたり拘束されます。勾留が延長されれば、最長10日の限度でさらに拘束が続きます。
検察官は最長20日の勾留期間内に被疑者を起訴するか釈放しなければなりません。
駅や電車で盗撮した場合、鉄道警察によって検挙されることもあります。鉄道警察に検挙された場合は、逮捕されずに在宅捜査になることが多いです。
駅や電車での盗撮-犯人はこうして特定される
駅や電車で盗撮した場合、被害者や目撃者に声をかけられ、その場から逃げるケースもあります。逃げた場合は、次のような経路で特定されることが多いです。特定されれば後日逮捕される可能性があります。
①駅構内の防犯カメラの解析
②駅構外の防犯カメラの解析(逃走ルートの特定)
③改札にタッチした交通系ICカードの解析
被害者や目撃者がスマートフォンで盗撮犯の顔を撮影しSNSにアップすることにより、多くの人の注目を集め特定されてしまうこともあります。
一度現場から逃げている以上、特定されれば、逃亡や証拠隠滅のおそれがあると推認され、後日逮捕される可能性が十分にあります。
駅や電車での盗撮で後日逮捕を回避する方法
駅や電車で盗撮して被害者に見つかり逃げた場合、自首することにより逮捕される可能性を下げることができます。
警察は「逃亡や証拠隠滅のおそれが大きい」と判断したときに逮捕に踏み切りますが、自首という形で自ら出頭し、事件について正直に話している以上、逃亡や証拠隠滅の可能性は低いと判断されやすいためです。
弁護士が自首に同行することにより、警察から家族や職場への連絡を阻止できる可能性が高いです。犯人として特定された後に出頭しても自首にはなりません。そのため、自首を希望する場合は、早めに動いた方がよいでしょう。
【自首のページ】
駅や電車での盗撮で不起訴を獲得する方法
駅や電車で盗撮した場合、被害者と示談をすれば、不起訴になる可能性が高いです。
被害者が、盗撮の現場となった駅や電車を通勤や通学に利用している場合は、加害者に利用する路線を変更してもらったり、現場となった駅で乗降しないことを約束してもらい、示談書に明記することがあります。
ただ、加害者にも生活があるので、どうしても路線を変更するのが難しい場合は、電車に乗る時間帯を変更したり、乗車する車両を限定することにより対応することもあります。
ウェルネスでは駅や電車内での盗撮事件を数多く取り扱っており、ほとんどの事件で不起訴を獲得しています。撮影罪でお困りの方はウェルネス(03-5577-3613)へお気軽にご相談ください。
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