盗撮で示談しないとどうなる?示談のメリットや示談金の相場も解説

盗撮で示談しないとどうなる?    

 

盗撮事件では示談が重要と言われています。盗撮で逮捕された方や取調べを受けている方は、盗撮の示談について次のような疑問をお持ちのことでしょう。

 

 

☑ 盗撮で示談をするメリットは?

☑ 盗撮の示談金(慰謝料)はいくら?

☑ 盗撮で示談しないとどうなる?

☑ 盗撮の示談の流れは?

☑ 盗撮の示談のポイントは?

 

 

このような疑問に答えるために、数多くの盗撮事件を担当してきたウェルネス法律事務所の弁護士 楠 洋一郎が盗撮の示談について知っておきたいことを解説しました。

 

 

本ページの最後で盗撮の被害者が示談しないとどうなるかについても解説しています。ぜひ参考にしてみてください!

 

 

盗撮事件の弁護士費用が安い法律事務所

 

盗撮の示談とは

盗撮の示談とは

 

示談とは当事者間の話し合いで紛争を解決することです。

 

 

盗撮事件の被害者は、盗撮されたことにより大きな精神的ショックを受けています。盗撮画像がネット上に流出するのではないかという不安にも悩まされています。

 

 

示談金(慰謝料)をお支払いして被害者の受けた苦痛を慰謝し、被害者から許しを得ること-これが示談です。口約束で示談をしても示談したことを証明できないため、被害者に「許す」等と記載された示談書に署名・捺印してもらうことが必要です。

 

 

盗撮で示談をするメリット

盗撮で示談をするメリット

 

盗撮事件で示談をするメリットは次の3つです。

 

 

1.不起訴の可能性が高まる

盗撮で捕まっても、被害者との間で示談が成立すれば、不起訴になる可能性が高まります。不起訴とは被疑者を刑事裁判にかけないということです。裁判にかけないということは処罰されないこと、すなわち前科がつかないことを意味します。

 

 

検察官は、盗撮の被疑者を処分するにあたって、被害者の処罰感情を重視します。示談という形で被害者の許しを得ていれば、処罰感情がないということになり、不起訴の可能性が高まるのです。

 

 

2.釈放の可能性が高まる

盗撮(迷惑防止条例違反)で逮捕されると、検察官の勾留請求⇒裁判官の勾留質問を経て、勾留されるか否かが決まります。

 

 

盗撮で勾留されると原則10日、勾留が延長されれば最長20日にわたって身柄が拘束されます。これだけの期間拘束されると、会社にも盗撮で逮捕されたことが発覚し、解雇されるリスクが大きくなります。

 

 

もっとも、盗撮の被害者との間で示談が成立すれば、釈放される可能性が高くなります。弁護士が示談書のコピーを検察官に提出すれば、翌営業日までに釈放されることが多いです。

 

 

3.民事事件も解決できる

盗撮は撮影罪という犯罪であると同時に、民法の不法行為(民法709法)に該当するため、民事事件にもなり得ます。

 

 

盗撮で捕まった場合、示談をしなければ略式起訴され罰金30万円~50万円程度になる可能性が高いですが、罰金は国に支払うものであり、被害者に支払うものではありません。

 

 

そのため、被害者から民事で損害賠償請求されるリスクが残ります。盗撮の被害者と示談をして、示談書に「これ以上の支払義務がない」という精算条項を付けておけば、民事も含め完全に事件を解決することができます。

 

盗撮で示談しないとどうなる?

盗撮で示談しないとどうなる?

 

1.盗撮の被害者が特定されているケース

初犯であれば、示談をしないと略式起訴され罰金になる可能性が高いです。罰金であっても前科がつきますので、前科を回避したい場合は示談をすべきです。

 

 

前科がある場合は、公判請求され検察官から懲役刑を請求される可能性が十分にあります。執行猶予中の場合は、示談をしないと実刑になる可能性が非常に高いので、何としても示談を成立させたいところです。

 

 

2.盗撮の被害者が特定されていないケース

盗撮は被害者が特定されていなくても、事件化することが少なくありません。

 

【被害者が特定されていない盗撮事件】

駅のエスカレーター上で前に立っていた女性を盗撮したところ、後ろに立っていた男性に見つかり、駅員に突き出された。その後、警察署に連行され取調べを受けた。盗撮の被害者は盗撮されたことに気づかず、そのままどこかに立ち去ってしまった。

 

 

捕まった時点で盗撮の被害者が特定されていない場合、後日、警察が捜査して被害者を特定することは通常ありません。被害者が特定されなければ、示談交渉に入れないことになります。

 

 

このようなケースでは、次の4つの活動を行うことによって、示談なしで不起訴になる余地があります。

 

 

①反省文の作成

②クリニックへの通院

③家族による監督プランの作成

贖罪寄付

 

 

自首をしていれば不起訴の可能性がさらに上がります。

盗撮で自首するメリットは?自首の流れや逮捕・報道との関係

 

 

盗撮の示談交渉は弁護士が行う

盗撮の示談交渉は弁護士が行う

 

盗撮の被害者と示談交渉をするためには、警察官や検察官から被害者の連絡先を教えてもらう必要があります。

 

 

盗撮の被害者は加害者に個人情報を知られたくないと思っています。警察官や検察官も被害者の思いを尊重しますので、加害者には被害者の名前や連絡先を教えてくれません。

 

 

弁護士が間に入れば被害者も安心できるため、連絡先を教えてもらえることが多いです。そのため、盗撮の示談交渉は弁護士を通じて行うことになります。

 

 

被害者が知人で連絡先を知っている場合でも、加害者が直接被害者に連絡をすべきではありません。被害者を怖がらせてしまい、警察からも警戒されてしまうからです。

 

 

盗撮の示談の流れ

盗撮の示談の流れ

 

弁護士は次の5つのステップを経て示談書を検察官に提出します。

 

 

1.弁護士が捜査担当者に連絡する

弁護士が担当の警察官に「盗撮の被害者と示談をさせていただきたいので、被害者の連絡先を教えてもらえますでしょうか?」と依頼します。送検されている場合は、担当の検察官に依頼します。

 

 

2.被害者の意向を確認する

担当者が盗撮の被害者に電話し、弁護士に電話番号を教えてもよいか確認します。

 

 

3.被害者の意向を確認する

担当者が盗撮の被害者に電話し、弁護士に電話番号を教えてもよいか確認します。

 

 

4.示談交渉スタート

弁護士が盗撮の被害者と面談して示談交渉を行います。被害者の希望により、電話やメール、リモート会議システム等でお話することもあります。弁護士が被害者の希望にあわせ柔軟に対応します。

 

 

交渉の仕方としては、まずは弁護士が被害者に加害者の作成した謝罪文をお渡しするのが一般的です。その後に、弁護士から示談金(慰謝料)を含めた具体的な提案をします。金額については、相場をふまえて、弁護士が事前に依頼者と協議して決めておきます。

 

5.示談の成立

話し合いがまとまると、弁護士が盗撮の被害者と面談し、示談金(慰謝料)の支払と引きかえに示談書に署名・捺印してもらいます。被害届の取下げ書に署名・捺印してもらうこともあります。

 

 

被害者が郵送でのやりとりを希望される場合は、示談書を郵送し、署名・捺印された示談書が返送された後に弁護士が指定された口座に示談金を振り込みます。

 

6.捜査担当者へ示談書を提出する

弁護士が示談書や領収書のコピーを警察の担当者に提出します。送検されている場合は、担当の検察官に提出します。

 

 

盗撮の示談-被害者の電話番号を教えてもらえない場合

盗撮の示談-被害者の電話番号を教えてもらえない場合

 

盗撮の被害者と示談をするためには、まずは被害者の電話番号を把握する必要があります。被害者が「電話番号を教えてもよい」との意向であれば、警察官や検察官は、弁護士の求めに応じて被害者の電話番号を教えてくれます。

 

 

逆に、被害者が「電話番号を教えたくない」との意向であれば、警察官や検察官は弁護士にも電話番号を教えてくれません。電話番号を教えてもらえなければ、示談交渉に入れず示談ができません。

 

 

このようなケースでも、ウェルネスの弁護士は「被害者へ伝えてもらいたいこと」を記載した上申書を作成し、検察官へ提出します。その上で、検察官に上申書の内容を被害者へ伝えていただくよう依頼します。

 

 

上申書には、被害者の個人情報を加害者に知らせないことを明記します。また、示談の意味をよく分かっていない被害者もいますので、示談金の額を明示して提案します。

 

 

「仕事でなかなか弁護士に会う時間がとれない」という被害者もいますので、メールや電話でのやりとりも可能であることをお伝えします。

 

 

上申書の内容を検察官から被害者に伝えてもらうことにより、一度断られた被害者から電話番号を教えていただけることも少なくありません。

上申書の例

 

盗撮の示談金(慰謝料)の相場

盗撮の示談金(慰謝料)の相場

 

盗撮の示談金(慰謝料)の相場は30万円から50万円です。

 

 

被害者側も示談交渉に入る前に、インターネットで示談金の相場を調べていることが多いです。そのため、相場から大きくずれた金額になることはほとんどありません。

 

 

エスカレーターや階段上での盗撮と比較して、更衣室やトイレ内での盗撮、性行為中の隠し撮りはプライバシー侵害の程度が強く、示談金が高めになる傾向があります。盗撮した画像をネット上に拡散している場合も示談金が高めになる傾向がありあす。

 

 

盗撮の示談金は分割払いできる?

盗撮事件の示談金は一括で支払うのが通常です。分割払いにすると、支払の度に被害者に盗撮されたことを思い出させてしまいますし、検察官にも示談したことを十分に評価してもらえないことがあるためです。

 

 

示談金の全額を用意するのが難しい場合は、銀行や親族からまとまったお金を借り入れ、被害者には一括で支払い、借りた相手に分割で返済した方がよいでしょう。

 

 

弁護士事務所には弁護士費用の分割払いに対応しているところもありますので、そのような事務所に依頼し、浮いたお金を示談金に充ててもらうこともあります。

【刑事事件】弁護士費用の分割払いについて

 

 

盗撮の弁護士費用が安い方が示談に強い!

盗撮の弁護士費用が安い方が示談に強い!

 

盗撮事件では被害者と示談できれば不起訴になる可能性が高くなります。示談交渉がまとまるか否かに最も影響するのが示談金の額です。

 

 

盗撮の弁護士費用の中には示談金は含まれていません。そのため、弁護士費用が高い事務所に依頼すると予算のほとんどが弁護士費用に消えてしまい、肝心の示談金が足りなくなってしまいます。その結果、示談不成立となるリスクが高まります。

 

 

弁護士費用が安ければ、十分な示談金を確保でき示談の成功率がアップします。予算に不安があるという方は弁護士費用が安い法律事務所に依頼した方が賢明です。

刑事事件の弁護士費用が安い法律事務所

 

盗撮事件の弁護士費用が安い法律事務所

 

 

盗撮の示談書の2つのポイント

盗撮の示談書の2つのポイント

 

被害者との間で示談の話がまとまると、示談書に署名・捺印してもらいます。盗撮の示談書に盛り込みたい内容は以下の2つです。

 

1.宥恕文言

「宥恕文言(ゆうじょもんごん)とは、「許す」とか「刑事処罰を求めない」といった加害者への許しを意味する言葉です。

 

 

示談書に宥恕文言が入っていれば、不起訴になる可能性が非常に高くなります。逆に宥恕文言がなければ、示談が成立しても処罰される可能性が十分にあります。そのため、不起訴を狙うのであれば、ぜひとも宥恕文言を入れておきたいところです。

 

 

2.精算条項

精算条項とは、「示談書に記載されている義務を除いて一切の義務を負いません」という意味の条項です。

 

 

示談金を支払って示談書で定めたルールを守っているにもかかわらず、被害者から追加で損害賠償を請求されれば、示談をした意味がありません。示談書に精算条項を入れることによって、追加請求のリスクを排除することができます。

 

盗撮の示談金を吊り上げられたら?

盗撮の示談金を吊り上げられたら?

 

「被害者から示談金を吊り上げられたらどうすればいいですか?」-盗撮事件の依頼者からこのような質問を受けることがあります。

 

 

盗撮のような刑事事件の示談は、悪いことをした加害者が被害者に許しを請うものである以上、どうしても被害者優位の交渉にならざるを得ない面があります。そのため、加害者の覚悟が決まっていないと被害者のペースで交渉が進んでいくことになります。

 

 

示談金を吊り上げられないようにするためには、「この金額が限界で、これ以上であれば示談不成立でもやむを得ない」と覚悟を持って対応する必要があります。覚悟がないとどんどん示談金を吊り上げられ、右往左往してしまうことにもなりかねません。

 

 

覚悟があれば、弁護士もそれをふまえて交渉しますので、結果的には適切な金額で示談がまとまることがほとんどです。

 

 

【被害者】盗撮で示談しないとどうなる?

盗撮の被害者が示談しないとどうなる?

 

1.被害者の氏名等が加害者に開示される

盗撮事件の被害者が加害者と示談をしない場合、加害者は起訴される可能性が高くなります。

 

 

起訴されると裁判所から起訴状が加害者の自宅に送達されます。起訴状には被害者の氏名と事件当時の年齢が記載されていますので、これらの情報が加害者に開示されることになります。

 

 

一夫、示談をすれば、加害者が不起訴になる可能性が高くなります。不起訴になれば起訴状が加害者に送達されることはありません。示談交渉をした弁護士も被害者の個人情報を加害者に開示しないので、氏名や年齢を加害者に知られることはありません。

 

 

2.証人として出廷する可能性がある

加害者が盗撮したことを全面的に認めていれば、証人として出廷することはありませんが、加害者が盗撮を否認した場合は、正式裁判で審理され、被害者が証人として出廷を求められる可能性が高いです。

 

 

裁判所に証人として出廷する前に検察庁で何度かリハーサルを行いますので、被害者にとっては負担になります。

 

盗撮の解決事例

 

 

【被害者】盗撮の示談についてのQ&A

Q:示談金の受取り方法は?

 

A:弁護士が被害者とお会いしてその場で示談金をお渡しする方法と銀行振込でお支払する方法があります。銀行振込でお支払する場合、弁護士が加害者から示談金を預り、弁護士から振り込みますので、加害者が被害者の銀行口座情報を知ることはありません。

 

 

Q:示談書に書いた名前を知られたくないです。方法はありますか?

 

A:弁護士が示談書に記載された被害者の氏名などの個人情報をマスキングした上でコピーを加害者に渡しますので、最後までお名前が加害者に知られないようにすることも可能です。示談がまとまらずに起訴された場合は、加害者のもとに被害者の氏名や当時の年齢が記載された起訴状が届きます。

 

 

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