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弁護士の接見とは?面会との違いや接見費用について解説
☑ 弁護士に接見してもらいたい
☑ 弁護士の接見と一般面会の違いは?
☑ 弁護士の接見費用の相場は?
このような疑問をお持ちの方のために、弁護士の接見について知っておきたいことを弁護士 楠 洋一郎が解説しました。ぜひ参考にしてみてください!
接見とは
接見とは、逮捕・勾留された被疑者や被告人と外部の人間が面会することです。警察署や拘置所の接見室でアクリル板越しに被疑者や被告人と会話します。
弁護士の接見とは
憲法は身柄拘束された人が弁護人を選任する権利を保障しています。とはいえ、たとえ弁護人を選任することができても、誰にも聞かれずに弁護人と自由に話をすることができなければ、十分な弁護を受けることができません。
そのため、刑事訴訟法という法律で、逮捕・勾留されている被疑者や被告人は、弁護人または弁護人となろうとする者と立会人なしで接見できると定められています。
弁護士が被疑者や被告人と接見することは、最も重要な弁護活動といえるでしょう。
弁護士の接見と面会の違い
弁護士の接見は、一般の方の面会と比べて次のような違いがあります。
弁護士は逮捕直後から接見できる
本人が逮捕されてから勾留されるまでの間(最長3日間)は、家族であっても面会することができません。これに対して、弁護士は逮捕当日から本人と接見することができます。
弁護士は時間制限なく接見できる
一般の方は15分程度しか面会できません。話し足りないことがあっても時間がくれば強制的に面会を打ち切られてしまいます。
これに対して、弁護士の接見に時間制限はありません。時間を気にすることなく本人とやりとりすることができます。
弁護士はいつでも接見できる
一般の方は平日の決まった時間帯(午前9時~午後0時、午後1時~午後5時)しか本人と面会することができません。
これに対して、弁護士は、本人が警察署に留置されていれば、土日祝日を問わず365日24時間、本人と接見できます。
弁護士は立会いなしで接見できる
一般の方が本人と面会するときは留置施設の職員が立ち会い、会話の内容を記録します。そのため、当たりさわりのないことしか話をすることができません。
これに対して、弁護士は職員の立ち会いなしで接見することができます(秘密交通権)。そのため、他人の目を気にすることなく、自由に話をすることができます。
弁護士は接見禁止でも接見できる
オレオレ詐欺といった共犯者がいる事件や否認事件の場合、接見禁止処分が付され、家族であっても面会が認められないことが多いです。
⇒接見禁止とは?接見禁止の理由や期間、解除の方法について解説
これに対して、弁護士は接見禁止がついている場合でも、自由に接見することができます。弁護士と本人の接見交通権は接見禁止によっても制限されることはないのです。
弁護士は取調べ中でも接見できることが多い
一般の方が本人と面会しようと思っても、本人が取調べ中であれば取調べが優先され、面会することはできません。
これに対して、弁護士が接見を希望した場合は、たとえ取調べ中であっても取調べを中断してもらえることが多いです。
弁護士は検察庁や裁判所でも接見できる
一般の方は、警察署や拘置所でしか本人と面会することができませんが、弁護士は、検察庁や裁判所でも接見することができます。
弁護士が勾留質問の前に裁判官と面接して、裁判官の問題意識をおさえた上で、裁判所の接見室で本人にフィードバックして、勾留質問に備えてもらうことができます。
また、刑事裁判が始まる直前に裁判所で接見して、裁判の流れやポイントを説明することもできます。
弁護士は1日に何回でも接見できる
一般の方は1日1回しか本人と面会することができません。また、誰かひとりでも面会すれば、他の方はその日に面会することができなくなります。
これに対して、弁護士は一般の方が面会した後でも接見することができますし、同じ日に何度でも本人と接見することができます。
【差し入れ】弁護士と一般の方の違い 一般の方は平日の午前9時~午後5時までしか差し入れをすることができませんが、弁護士であれば、いつでも何時でも差し入れをすることができます。逮捕直後に衣類や下着などを差し入れることもできます。 |
【まとめ】弁護士の接見と面会の違い
弁護士の接見と一般の方の面会の違いをまとめると以下のようになります。
| 弁護士の接見 | 一般面会 |
接見のタイミング | 逮捕直後から | 勾留されてから |
接見時間 | 無制限 | 15分程度 |
接見できる日 | 365日 | 平日のみ |
職員の立会い | なし | あり |
接見禁止の影響 | なし | あり |
取調べ中の接見 | できることが多い | できない |
検察庁・裁判所での接見 | できる | できない |
1日あたりの接見の回数 | 制限なし | 1日1回 |
弁護士の接見で何をする?
1.取調べにどう対応すべきかアドバイスする
日本の刑事裁判では被疑者の供述調書が非常に重視されています。
取調官もそのことをわかっているため、逮捕されて動揺している被疑者にプレッシャーをかけ、弁護士がついていない間にいっきに都合のよい調書を作成しようとします。
いったん不利な供述調書にサインしてしまうと、後の刑事裁判で挽回することが難しくなります。
不利な供述調書をとられないように、弁護士が本人と接見し、黙秘権などの重要な権利を説明し、取調べにどのように対応すればよいのかをアドバイスします。
⇒弁護士が教える取調べ対応の極意-録音・弁護士の立ち会いは?
2.刑事事件の見通しを説明する
逮捕された方は、自分がどのような状況に置かれているのかわからず、大きな不安を抱いています。弁護士が本人と接見し、今後の流れや有利な処分を得るためにどのようにすればよいのかを説明します。
釈放や不起訴に向けてはっきりとした見通しが立てられれば、本人も希望をもって取調べに立ち向かうことができます。
3.解雇を阻止する
逮捕されたことが職場に発覚すると解雇されるおそれがあります。逮捕されると無断欠勤の状態になるため、職場に対して欠勤の理由をどのように説明するかということが重要になります。
弁護士が本人と接見して、「職場の誰に連絡すればよいのか」、「欠勤の理由をどのように説明するか」を打ち合わせ、家族から職場に連絡してもらうことにより、逮捕されたことが職場にばれないよう動きます。
4.本人と家族らとの橋渡しをする
逮捕された本人は、家族や恋人と連絡をとることができず不安な気持ちでいっぱいです。弁護士が本人と接見し、家族や恋人のメッセージを伝えるだけでも、本人にとっては大きな心の支えになります。
弁護士が本人の言葉を家族に届けることにより、家族の不安をやわらげることもできます。
弁護士の接見費用は?
1.国選弁護人の接見費用
国選弁護人は本人や家族ではなく国が選任する弁護人です。国選弁護人の接見費用はほとんどのケースで無料になります。何回接見しても無料です。
2.私選弁護人の接見費用
私選弁護人の接見費用は事務所によって様々です。着手金の中に接見費用が含まれている料金プランもあれば、「接見1回あたり3万円」というように、着手金とは別に接見日当がかかるプランもあります。
接見が別料金になっている場合は、弁護士が接見に行くたびに追加費用が発生しますのでご注意ください。
刑事事件を多数扱っている事務所では、「初回接見」とか「緊急接見」という名前で、「1回だけ弁護士が接見する」というプランを用意しています。
初回接見の費用の相場は4~6万円です。遠方へ出張して接見する場合はより高額になります。弁護士に初回接見をした後に正式に弁護を依頼する場合は、正規の弁護士費用をお支払いすることになります。
3.当番弁護士の接見費用
当番弁護士とは、逮捕された方やご家族の依頼に基づき弁護士会から派遣される弁護士です。
⇒当番弁護士とは?逮捕後すぐに呼べる無料の弁護士を活用しよう!
当番弁護士の接見は無料ですが1回しか接見してくれません。その後も継続的に接見してもらいたい場合は、当番弁護士に費用を払って私選弁護人として契約するか、勾留された後に国選弁護人になってもらうことになります。
どの弁護士に接見を依頼すべき?
1.接見費用をおさえたければ国選
家族が逮捕された場合、国選弁護人、私選弁護人、当番弁護士のうち、どの弁護士に接見を依頼すればよいでしょうか?
「接見費用をできるだけおさえたい」という方は、国選弁護人に接見してもらうのがよいでしょう。依頼のしかたは、逮捕された本人が警察職員に対して、「国選弁護人をお願いします」と言うだけです。遅くとも翌日の夜には接見に来てくれるでしょう。
2.私選であればスピード対応&弁護士を選べる
国選弁護人は接見費用が無料になることが多いというメリットがありますが、以下のようなデメリットもあります。
①勾留された後しか接見できない。
②家族が依頼することはできない
③接見に行ってもらう弁護士を選べない。
そのため、「勾留を阻止して1日でも早く釈放してもらいたい。」、「接見してもらう弁護士を選びたい。」という場合は、私選弁護人に接見を依頼することになります。
私選弁護人であれば弁護士を選ぶことができますし、逮捕当日から接見することができます。
3.当番弁護士という選択も
「弁護士を選べない」というデメリットはありますが、当番弁護士に1回接見してもらった後に、その弁護士と私選弁護人として契約するか、勾留された後に国選弁護人になってもらい、引き続き接見してもらうこともできます。
当番弁護士であれば逮捕直後から依頼することができます。
⇒逮捕後どの弁護士を選ぶ?連絡方法・弁護士費用・選び方も解説
ウェルネスの初回接見プラン
1.初回接見プランとは
逮捕された方のご家族から依頼を受けて、弁護士が一度だけ警察署や拘置所で本人と接見するプランです。正式な弁護契約を締結する前に、まず接見だけ依頼したいという方には初回接見プランをおすすめします。
2.初回接見プランの費用
初回接見プランの費用は3万8500円です(消費税・交通費込み)。
*弁護契約を締結される場合、初回接見の費用は着手金から控除されます。そのため実質無料となります。
3.初回接見プランの流れ
① 初回接見プランのお申込み
03-5577-3613までお電話ください。
*土日・祝日も受け付けております。
② 接見費用のお支払
次のいずれかの方法により接見費用をお支払いいただきます。
・銀行振込
・ウェルネス法律事務所にてお支払⇒事務所の地図
③ 弁護士の初回接見
接見費用をお支払いただいた後、24時間以内に弁護士が本人と接見します。東京の警察署であれば、午後1時までにお支払があれば、原則として即日接見いたします。
④ ご報告
接見した内容をご家族へ報告します。弁護士費用についてもご説明します。初回接見後に弁護を依頼するどうかはご依頼者の自由です。
4.初回接見プランでできること
弁護士が本人と接見し以下の活動を行います。
① 本人から刑事事件等についてヒアリングします
② 刑事事件の見通しを説明します。
③ 取調べにどのように対応すればよいのかをアドバイスします。
④ 職場への連絡の仕方を打ち合わせます。
⑤ 被疑者ノートを差し入れ、使い方を説明します。
⑥ 謝罪文の書き方を説明します。
⑦ 家族の伝言を本人に伝えます。
⑧ 家族から衣類などを預かり本人に差し入れます。
⑨ 本人の顔が報道されないようアドバイスします。
⇒刑事事件で顔が報道されないためにするべきたったひとつのこと
このページは弁護士 楠 洋一郎が執筆しています。
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