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児童買春とは?逮捕の確率や不起訴になる方法を弁護士が解説

 

このページは弁護士 楠 洋一郎が執筆しています。

 

 

児童買春とは

児童買春とは

 

児童買春とは、お金を渡して18歳未満の児童と性交等をすることです。児童と性交等をすれば、対価としてお金を渡す約束をしただけで児童買春になります。

 

 

お金でなくても、商品と交換できるポイントやブランド物のバッグを児童に渡したり、渡す約束をして性交等をした場合も児童買春になります。

 

 

児童買春は、心身の未成熟な児童を性的に搾取し虐待するものであり、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(児童ポルノ法)によって禁止されています。

 

児童買春のケースでは、性交等をすることについて児童の同意を得ているはずですが、同意があるからといって犯罪にならないというわけではありません。

 

児童買春の刑罰は5年以下の懲役または300万円以下の罰金です。

 

児童買春の「性交等」とは

児童買春の要件である「性交等」とは次の4つの行為をいいます。

 

①性交

②性交類似行為(肛門性交・口淫・手淫)

③自己の性的好奇心を満たす目的で児童の性器・肛門・乳首を触ること

④自己の性的好奇心を満たす目的で児童に自己の性器・肛門・乳首を触らせること

 

手をつなぐ、キスをする、ハグをするといった程度であれば、児童買春にはなりません。

 

児童買春より重い不同意性交等・不同意わいせつになることも

児童買春より重い不同意性交等・不同意わいせつになることも

 

13歳未満の児童に対して性交等やわいせつ行為をした場合は、児童の同意があっても、児童買春ではなく、より重い犯罪である不同意性交等や不同意わいせつになります。

 

 

16歳未満の児童に対して、5歳以上年長の者が、性交等やわいせつ行為をした場合も、不同意性交等や不同意わいせつになります。

 

 

不同意性交等や不同意わいせつは、相手の意思に反して性交等やわいせつ行為をしたときに成立する犯罪です。

 

 

もっとも、相手が13歳未満であったり16歳未満で加害者より5歳以上若ければ、「意思に反する」という要件は不要になり、同意があっても不同意性交等罪や不同意わいせつ罪が成立します。

不同意性交等罪に強い弁護士

不同意わいせつ罪とは?刑法改正でどう変わる?弁護士が解説

 

 

児童買春の関連犯罪

淫行条例違反

お金を払うことなく18歳未満の児童と性行為をすると、真剣に交際していたと認められない限り、各都道府県の淫行条例違反となります。

淫行を弁護士が解説-なぜバレる?初犯は罰金?不起訴になる方法は?

 

 

児童福祉法違反

18歳未満の児童に対して強い影響力を及ぼして性行為をした場合、児童福祉法違反が成立します。教師が自分の立場を利用して教え子と性交した場合が典型的なケースです。

児童福祉法違反とは?児童淫行罪を中心に弁護士がわかりやすく解説

 

 

監護者性交等・監護者わいせつ

18歳未満の児童を監護する者が、監護に伴う影響力に乗じて、児童に対して性交等やわいせつな行為をした場合、たとえ児童の同意があっても、監護者性交等罪監護者わいせつ罪が成立します。一般的に親や養親は「監護者」にあたります。

監護者わいせつ・監護者性交等とは?罰則や事件の流れ、弁護活動について

 

 

児童ポルノ製造罪

18歳未満の児童と性交等をした際、その様子をスマートフォンやデジタルカメラで撮影した場合は、金銭のやりとりがあってもなくても、児童ポルノ製造罪(児童ポルノ法違反)が成立します。

 

【刑罰】

淫行条例違反

東京、埼玉、千葉、神奈川では2年以下の懲役または100万円以下の罰金

児童福祉法違反

10年以下の懲役または300万円以下の罰金(懲役と罰金が両方科される場合もあります)

監護者性交等罪

懲役5年~20年

監護者わいせつ罪

懲役6月~10年

不同意性交等罪

懲役5年~20年

不同意わいせつ罪

懲役6月~10年

児童ポルノ製造罪

3年以下の懲役または300万円以下の罰金

 

 

児童買春はなぜバレる?

児童買春はなぜバレる?

 

弁護士の接見は児童買春が警察に発覚するルートは主として次の4つです。

 

 

1.児童の親が警察に相談

本人が逮親が子どもの生活の乱れを不審に思って子どもの携帯電話をチェックしたり、子供に問いつめたりして児童売春が発覚し、警察に相談するケースです。子どもの方から親に相談して発覚することもあります。

 

 

2.児童が補導される

一般の方児童が深夜徘徊で警察に補導され、事情を聴かれたりスマートフォンを調べられたりして、児童売春をしていたことが発覚します。サイバーパトロールで補導され発覚する場合もあります。

 

 

3.ホテルを出た直後に職務質問される

一般の都市部のラブホテル街は警察が重点的にパトロールしています。児童と一緒にホテルから出たところで、警察官に職務質問されて発覚することがよくあります。

 

 

4.児童による恐喝

一般の児童買春をした後に被害児童から「警察に言う」等と言われたり、仲間の男性に脅されたりして、男性が自ら警察に通報することにより発覚することもあります。

 

 

5.芋づる式に発覚

オレオ売春をした児童は他にも同様の行為をしていることが多いです。そのうちどれか1件について捜査が始まると、スマートフォンの解析などによって、他の男性についても芋づる式に捜査が及ぶ可能性があります

 

児童買春の時効

児童買春の時効

 

刑事事件の時効を公訴時効と言います。公訴時効が完成すると起訴することができなくなります。そのため逮捕されたり、家宅捜索されることもありません。児童買春の公訴時効は5年です。

 

児童買春と後日逮捕

児童買春と後日逮捕

 

児童買春は痴漢や盗撮と異なり現行犯逮捕されることはありません。何か月もたってから、補導やサイバーパトロールがきっかけで発覚し逮捕されることが多いです。

 

ウェルネスの弁護士は多数の児童買春事件を扱ってきましたが、ご依頼者が児童買春をした日から、警察のファーストコンタクト(逮捕、家宅捜索、出頭要請の連絡)までの平均タイムラグは6か月、最も長い事件で2年でした。

 

児童買春のケースでは、被害児童と男性はSNSでやりとりをしていることが多いです。警察はまず被害児童のスマートフォンを押収しSNSの内容を確認します。

 

もし児童買春に関連するやりとりがあれば、SNSの運営会社に照会をかけて、被疑者の個人情報を取得します。この照会手続に時間がかかってしまうため、逮捕まで長期間かかることが多くなります。

 

 

児童買春で自首して逮捕を回避する

児童買春で自首して逮捕を回避する

 

児童買春の被疑者として警察にマークされれば、いつ逮捕されてもおかしくありません。一方、まだ警察に発覚していない場合、本人が自首すれば、逮捕を回避できる可能性が高くなります。

 

 

逮捕されなければ、指定された日時に警察や検察に行き、取調べを受ける必要はありますが、基本的にはこれまで通りの日常生活を続けることができます。仕事を辞める必要もありません。

在宅事件の流れは?逮捕される刑事事件との違いや起訴・不起訴について

 

 

児童買春のケースでは、売春をした児童が後に補導され、スマートフォンの記録等から芋づる式に関係者に捜査が及ぶことも少なくありません。その結果、1年以上たってから逮捕されることもあります。

 

長期にわたって、「いつ逮捕されるのか」と不安に怯えながら生活するくらいであれば、自首を検討した方がよいでしょう。

 

ウェルネスでは、自首として確実に受理されるよう、弁護士が上申書を作成し、警察の担当者と出頭日時を調整した上で、ご本人と一緒に警察署に出頭します。

児童買春で自首するメリット・デメリットや自首の流れを弁護士が解説

 

 

児童買春で逮捕される確率

児童買春の逮捕率・勾留率

 

2023年の検察統計年報によれば、児童ポルノ法違反で検挙された被疑者の21%が逮捕されています逮捕後に勾留されたケースは78%、勾留が延長されたケースは62%です。

 

児童福祉法違反で逮捕されたケースは68%、勾留されたケースは100%、勾留が延長されたケースは90%です。

 

逮捕の期間は最長で3日ですが、勾留されると原則として10日にわたって身柄が拘束されます。勾留が延長されれば最長でさらに10日間拘束されることになります。

逮捕後の流れや釈放のタイミングについてわかりやすく解説

 

 

勾留されてしまうと無断欠勤の理由を職場に説明することが難しくなり、懲戒解雇の可能性が高くなります。ご家族が逮捕されればすぐに弁護士に依頼して、早期釈放に向けて動いてもらうべきです。

早期釈放を実現する

 

児童買春と起訴・不起訴の確率

児童買春の起訴率・不起訴率

 

2023年の検察統計年報によれば、児童ポルノ法違反で不起訴になる確率は30%です。起訴された70%のうち略式請求は70%、公判請求は30%です。

 

児童福祉法違反で不起訴になる確率は37%です。起訴された63%のうち略式請求が29%、公判請求が71%です。

 

略式請求されると略式裁判という簡単な裁判によって罰金になります。罰金であっても刑罰ですので前科がついてしまいます。

略式裁判とは?正式裁判との違いや拒否すべきかを弁護士が解説

 

公判請求されれば、傍聴人が見ているなかで正式裁判を受けることになり、検察官から懲役刑を請求されます。

 

 

日本では起訴されれば99.9パーセントの高確率で有罪判決が下されているのが実情です。そのため、「前科を避ける」という観点からは、0.1パーセントの無罪にかけるよりも不起訴を狙うのが現実的であるといえるでしょう。

 

児童買春の量刑傾向

児童買春の量刑傾向

 

1.児童買春の罰金の相場

前科・前歴のない方が児童買春で捕まった場合は、略式起訴され罰金になることが多いです。罰金額の相場は50万円です。いきなり上限の300万円が科されることはありません。

 

2.児童買春で公判請求されるケース

性犯罪の前科がある場合は公判請求される可能性が高くなります。初犯であっても、複数の児童との買春行為で立件されている場合は、公判請求されることがあります。

 

 

たとえ公判請求されても、執行猶予中であるとか同種前科が複数あるといった事情がない限り、実刑にはならず執行猶予がつく可能性が高いです。

 

 

【児童福祉法違反はいきなり実刑になることも】

児童福祉法違反については、初犯の方であっても公判請求されいきなり実刑判決になることがあります。早い段階で弁護士をつけて児童側と示談交渉を進めた方がよいでしょう。

児童福祉法違反とは?児童淫行罪を中心に弁護士がわかりやすく解説      

 

 

児童買春と示談

児童買春と示談

 

1.児童買春では示談=不起訴ではない

児童買春は児童にお金を払って性交等をすることです。そのため、さらに児童側にお金を払って示談をしても、痴漢や盗撮などと異なり不起訴に直結するわけではありません。

 

 

児童買春を禁止している児童ポルノ法は、児童が健全に成長できる環境を保護しています。被害児童と示談をしたからといって、乱された環境が回復するわけではありません。このような理由で、示談を積極的に評価しない検察官がいるのも事実です。

 

 

2.児童買春の示談のポイント

児童ポルノ法は、児童が健全に成長できる環境を保護するだけではなく、児童の心身そのものも保護しています。このように「個人を保護する側面」もあるからこそ、示談が積極的に評価されるべきなのです。

 

 

児童買春で不起訴を獲得するためには、弁護士がこの点を検察官に説得的に主張する必要があります。単に示談書を提出して終わりというわけではないのです。

 

 

ウェルネスの弁護士は、不起訴処分を獲得した数多くの事件を参考にして、なぜ示談が評価されるべきなのかを検察官に力説します。

 

 

3.児童買春の示談交渉は弁護士が行う

被害児童は未成年ですので、示談交渉の相手は児童の保護者になります。捜査機関は、児童買春の被疑者に保護者の電話番号を教えることはありません。そのため、弁護士が窓口となって示談交渉を行います。

 

 

【不起訴処分を獲得するために】

弁護士が示談書や示談金の領収書、示談が評価されるべき理由を記載した意見書を検察官に提出します。

児童買春の示談について弁護士が解説

 

児童買春と示談以外の活動-再発防止のとりくみ

児童買春の示談以外の弁護活動-再発防止の取り組み

 

児童買春をした方のなかには、「もう児童とは関わらない」という気持ちをもちながら、自身の衝動をコントロールできず、同じ過ちを繰り返してしまう人が少なからずいます。

 

そのような方に対しては専門家の助けが必要です。性依存症の治療を手掛けているクリニックに通ったり、臨床心理士のカウンセリングを受けることにより、再発防止を徹底します。

 

自助グループに参加して、同じような状況にある方々との交流を通じて、内省を深めてもらうこともあります。

 

【不起訴処分を獲得するために】

弁護士がクリニックの受診証明書や領収証を検察官に提出します。ご本人にはカウンセリングや自助グループでの状況をまとめた報告書を作成してもらい、弁護士を通じて、検察官に提出します。

 

児童買春の示談以外の弁護活動-贖罪寄付

児童買春の示談以外の弁護活動-贖罪寄付

 

示談が成立しなかった場合や被害児童の側から恐喝まがいの請求を受けているなど示談をするのが適切ではない場合は、弁護士会や法テラスへ贖罪寄付(しょくざいきふ)をします。

 

贖罪寄付とは、反省の気持ちを示すために公益のために活動している団体に寄付をすることです。

 

【不起訴処分を獲得するために】

弁護士が贖罪寄付の証明書や寄付金の領収書を検察官に提出します。

贖罪寄付とは?金額・タイミング・方法について

 

児童買春を否認して不起訴を獲得する方法

児童買春を否認して不起訴を獲得する方法

 

相手が18歳未満であることを認識していなければ児童買春にはなりません。もっとも、相手が18歳未満だと知らずに性行為をしたところ、後日捜査の対象となってしまうことがあります。

 

 

そのようなケースでは、相手の実年齢、外見、知り合った経緯、性行為をするまでのやりとり等から、18歳未満であると知らなかったことについて合理的な理由があると考えられるケースでは、弁護士が検察官に意見書を提出して、不起訴処分の獲得を目指します。

 

 

また、取調べで「18歳未満と知っていました」といった不利な調書をとられないよう、取調べにどのように対応すればよいのかをアドバイスします。

 

 

風俗店を介して性的サービスを受けた場合、相手が18歳以上であると判断するのが通常ですから、不起訴処分を得やすくなります。

児童買春を否認して不起訴処分を獲得する

 

 

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