児童買春で自首するメリット・デメリットや自首の流れを弁護士が解説

児童買春で自首するメリット・デメリット

 

 

☑ 児童買春で自首したい。自首の仕方や流れは?

☑ 児童買春で自首すれば逮捕される?

☑ 児童買春の自首サポートの弁護士費用は?

 

このような疑問をお持ちの方のために、弁護士 楠 洋一郎が児童買春の自首について解説しています。

 

 

【弁護士費用の上限についてのお約束】

ウェルネスでは児童買春の自首サポートをしたご依頼者については、自首同行とその後の刑事弁護を含めた全ての弁護士費用が55万円(税込み)を超えないことをお約束しております。

詳しくはこちら

 

自首とは?

自首とは、自分がした犯罪を捜査機関に自発的に申告し処分を求めることです。児童買春は児童ポルノ法によって処罰されています。罰則は5年以下の懲役または300万円以下の罰金です。

 

 

児童買春の要件は以下となります。

 

 

①18歳未満の児童と性行為をした

②相手が18歳未満であると認識していた

 

 

②は確定的な認識である必要はなく、「もしかしたら18歳未満かもしれない」という未必の故意でもよいとされています。

故意とは?確定的故意と未必の故意について弁護士が解説

 

 

「18歳未満とは全く思っていなかった」という場合は、児童買春にはなりませんので、自首することはできません。

18歳未満と知らなかった!児童買春で自首できる?逮捕を避ける方法は?

 

 

逆に「18歳未満かもしれないと思っていた」という場合は、未必の故意が認められ、相手が実際に18歳未満であれば児童買春になることから、自首をすることができます。

 

 

児童買春で自首する5つのメリット

児童買春で自首する5つのメリット

 

児童買春で自首するメリットは次の5つです。

 

自首のメリット①-逮捕リスクが下がる

児童買春のケースでは、児童と性行為をしてすぐに逮捕されることは少ないです。3か月から1年程度たってから逮捕されることが多いです。1年以上たってから逮捕されることもあります。

 

 

児童買春は決して重大犯罪というわけではありません。不同意性交等罪のようにいきなり実刑になることはなく、初犯であれば略式起訴され罰金になるケースが多いです。

 

 

そのため、児童買春で自首した人があえて逃亡するとは考え難く、自首することにより逮捕を回避できる可能性は非常に高くなります。

 

 

ウェルネスの弁護士は、これまで50件以上の児童買春の自首に同行してきましたが、既に逮捕状が出ていた方を除き、逮捕された依頼者は一人も出ておりません。

 

自首のメリット②-報道リスクが下がる

「ホテルで女子高生にみだらな行為をしたとして、警視庁〇〇警察署は、児童ポルノ法違反(児童買春)の疑いで、東京都千代田区〇〇町の会社員〇〇〇〇(45)を逮捕した。」

 

児童買春で逮捕されるとこのような形で実名報道されるリスクがあります。マスコミに実名報道されると勤務先にも発覚してしまいます。そうなると懲戒解雇される可能性が高くなります。

 

 

実名報道されると本人のみならず家族にも影響が及びます。地方であれば地元の新聞にのってしまい、家族ともども町から出ていかざるを得ないこともあります。

 

 

このように児童買春で実名報道された場合の被害は甚大ですが、逮捕されなければ有名人でない限り実名報道されることはありません。「本当なの?」と思われる方は、実際にインターネットで検索して調べてみるとよいでしょう。

 

 

児童買春で自首して逮捕のリスクが低下すれば、それに伴い報道のリスクも確実に下がります。ウェルネスの弁護士が児童買春の自首に同行したケースで、これまで報道された方は一人も出ておりません。

 

 

ウェルネスでは、逮捕された後にご家族から依頼を受けることも多々ありますが、そのようなケースでは実名報道されたことが複数あります。逮捕後に弁護士が警察に対して、マスコミにリークしないよう求める要望書を提出することもできますが、それでは遅いのです。

 

自首のメリット③-家宅捜索を回避

児童買春のケースでは、家宅捜索される可能性が高くなります。警察は家宅捜索により、被疑者が児童との連絡に使っていたスマートフォンを押収します。

 

 

また、犯人であることの裏づけ証拠として、事件当日の防犯カメラに写っていた被疑者の服やホテルの会員カードを押収します。

 

 

家宅捜索は裁判所の令状に基づき行われる強制処分です。そのため、警察は、家宅捜索をする際、いきなり家に押しかけてきます。事前に日程を調整してくれるわけではありません。一人暮らしでない限り、家族にも事件が発覚してしまいます。

家宅捜索とは?前兆や近所にばれる可能性、対応方法について

 

 

自首をする際、こちらから証拠を持参して「任意提出」という形で警察に提出すれば、警察としても押収したい物が手に入るため、もはや家宅捜索をする理由がなくなります。

 

 

そのため、家族にばれるリスクを最小化することができます。

 

自首のメリット④-示談交渉がスムーズに

児童買春で不起訴を獲得するためには、児童側と示談をすることが必要です。示談交渉の相手は児童の親になります。

 

 

親は自分の子供が児童売春をしていたことを知ってショックを受けています。なかには、気持ちの整理がつかず、怒りの矛先を弁護士にぶつける方もいらっしゃいます。

 

 

児童買春をしても自首していれば、反省していることや後悔していることを児童の親に納得してもらいやすく、スムーズに示談交渉を進めやすくなります。

 

自首のメリット⑤-不起訴の可能性が上がる

児童買春は、児童にお金を払い同意を得た上で性行為をすることです。そのため、示談という形で児童側に慰謝料を払って許してもらったからといって、必ずしも不起訴に直結するわけではありません。

 

 

「児童買春は児童の性的な自由を保護する犯罪ではない」との理由により、示談を積極的に評価しない検察官も少なからずいます。

 

 

そのため、児童買春のケースでは、痴漢や不同意わいせつのように、「示談できればまず不起訴で間違いない」とまで考えることはできません。

 

 

もっとも、示談が成立したことに加え、さらに自首をしていれば、自首は本人の反省を示す強力な情状になることから、さらに不起訴の可能性が高まるといえるでしょう。

 

児童買春で自首するデメリット

児童買春で自首するデメリット

 

児童買春で自首した場合、逮捕されるリスクは下がりますが、家族にばれるリスクは高くなります。

 

 

なぜなら、警察は自首した本人を逮捕しない代わりに、家族に身元引受人として警察まで迎えに来てもらうからです。

 

 

逮捕されなければふだんの生活は自由です。そのため、本人が逃亡したり証拠隠滅をしないよう、家族に身元引受人になってもらい、「責任をもって本人を監督します。」という書面(身柄請書)にサインしてもらいます。

 

児童買春の自首に弁護士が同行する3つのメリット

児童買春の自首に弁護士が同行する3つのメリット

 

①家族に秘密にしておける

自首をして逮捕を回避することができれば、家族が身元引受人になるため、児童買春をしたことが家族に発覚してしまいます。

 

 

もっとも、弁護士が自首に同行すれば、弁護士が家族に代わって身元引受人になることができるため、家族に連絡がいくリスクを大幅に減らすことができます。

 

 

刑事事件に強い弁護士であれば、自首した後も家族に発覚しないように先回りして動くことができます。

刑事事件が家族に知られるタイミングと知られないようにする方法

 

②逮捕の可能性がさらに下がる

警察に「証拠隠滅をするおそれがある。」と判断された場合、逮捕される可能性が高くなります。

 

 

児童買春のケースでは、被疑者と児童がSNS等を通じて連絡を取りあっていることから、警察は、「被疑者がまた児童に連絡をして口裏あわせをするのではないか?」と警戒しています。

 

 

弁護士と一緒に警察に出頭し、「児童側との示談交渉は全て弁護士に任せ、今後、児童に一切連絡しません。」という書面を警察に差し入れることにより、逮捕される可能性をより一層下げることができます。

 

③取調べ中でも弁護士に相談できる

自首に同行した弁護士は、本人が取調べを受けている間、警察署で待機しています。取調べにどう対応してよいかわからないときは、いつでも取調べを中断してもらい、弁護士にアドバイスを求めることができます。

 

 

弁護士からも、事前に捜査員に対して、「本人が弁護士にアドバイスを求めたいときは取調べを中断してください。」と申し入れておきます。

 

児童買春の自首に弁護士が同行するデメリット

児童買春の自首に弁護士が同行するデメリット

 

弁護士が自首に同行するデメリットは、弁護士費用がかかってしまうことです。

 

 

国選弁護人は多くのケースで弁護士費用が無料になりますが、起訴前の時点では勾留されていることが利用条件になります。そのため、自首同行を国選弁護人に依頼することはできません。

 

 

自首同行を依頼できる弁護士は私選弁護人のみです。私選弁護人の弁護士費用には明確な相場がなく、法律事務所によって大きく異なります。

 

 

児童買春で自首を検討されている方は、「いつ逮捕されてもおかしくない」と不安に思っているでしょうから、びっくりするほど弁護士費用が高くても、とにかく不安から解放されたい一心で契約してしまうこともあるようです。

 

 

自首をご検討の方は、複数の事務所に相談し、弁護士費用を比較した上で決めた方がよいでしょう。

 

【児童買春】自首同行の弁護士費用

【児童買春】自首同行の弁護士費用

 

1.ウェルネスの弁護士費用

ウェルネスの自首同行の弁護士費用はトータルで22万円(消費税込)です。弁護士が身元引受人になる場合でも追加の費用は発生しません。

 

 

2.弁護士費用を節約するポイント

法律事務所によっては、自首同行だけでなく、自首後の弁護活動も含め100万円近くの費用を請求するところもあるようですが、ウェルネスでは自首同行と自首後の契約を分けています。

 

 

自首後に相手が18歳以上と判明したり、特定されなければ、刑事事件として立件されず弁護活動をする必要がありません。そのため、自首同行とその後の弁護活動で契約を分けた方がご依頼者にとってメリットになります。

 

【児童買春】自首同行を含む全ての弁護士費用が上限55万円

【児童買春】自首同行を含むすべての弁護士費用

 

児童買春で自首した後に弁護活動を行うためには、自首同行とは別に刑事弁護のご契約が必要となります。

 

 

ウェルネスでは自首同行のサポートをさせていただいたご依頼者については、以下の例外にあたらない限り、同行費用を含めすべての弁護士費用の合計が55万円を超えないことを保証しております。

 

【例外】

①前科・前歴がある方のケース

②示談交渉の相手方が2名以上のケース

③東京・埼玉・千葉・神奈川以外の地域への出張が必要になるケース

 

【弁護士費用の内訳】

①自首同行の費用…22万円

②刑事弁護の着手金…11万円

③不起訴の報酬金…22万円(不起訴の場合のみ発生します)

 

 

万一、裁判になったとしても追加料金なしで対応させていただきます。ウェルネスでは最大55万円保証により、トータルの弁護士費用をクリアに把握できるので、安心してご利用いただけます。

児童買春の弁護士費用が安い法律事務所

 

児童買春で自首した当日の流れ

児童買春で自首した当日の流れ

 

自首当日の流れは次の通りです。

 

①警察署に出頭

②事情聴取を受ける

③免許証やスマートフォン、衣類などを任意提出

④本人の写真撮影

⑤帰宅

 

児童買春は18歳未満の児童と性行為をすることです。そのため、犯罪の成否を判断するにあたり、「相手が何歳なのか?」ということが重要になります。

 

 

本人が警察署に出頭して「児童買春をしました。」と言っても、警察が相手に連絡をとって、戸籍謄本などで「事件当時、間違いなく18歳未満だった」ということを確認するまでは、児童買春になるか否かが不明ということになります。

 

 

たとえ相手がSNSで「17歳」と言っていたとしても、それが真実であるかどうかはわかりません。

 

 

そのため、出頭した当日は、警察から事情をヒアリングされるにとどまり、本格的な捜査は、相手が18歳未満であることの確認がとれた後に実施されることになります。

 

児童買春で自首した後の流れ①-18歳未満のケース

児童買春で自首した後の流れ1_18未満のケース

 

児童買春で自首した後、警察の捜査により性行為をした相手が特定され、18歳未満であると判明した場合は、警察からの呼び出しを受けて出頭し、自首調書を作成することになります。

自首調書とは?内容や作成のポイントを弁護士が解説

 

 

自首した日は自首調書を作成した日ではなく、最初に出頭した日になります。

 

【自首した後の流れ】

①被疑者を警察に呼びだして取調べ→自首調書を作成

②通常の捜査(取調べ、犯行現場の確認など)を行う

③書類送検

④検察庁で取調べを受ける

⑤起訴・不起訴が決まる

 

①から③までは2か月程度、③から⑤までも2か月程度かかることが多いです。④までに弁護士が不起訴を求める意見書や示談書を検察官に提出します。

 

児童買春で自首した後の流れ②-18歳以上のケース

児童買春で自首した後に、警察が性行為の相手を特定して年齢を確認したところ、事件当時18歳以上であったことが判明した場合は、児童買春罪は成立しません。

 

 

警察から呼び出しを受け、任意提出した物を返してもらい終了となります。

 

児童買春で自首した後の流れ③-年齢がわからないケース

児童買春で自首した後の流れ2_年齢がわからないケース

 

警察が相手を特定できず年齢を確認できない場合は、児童買春罪が成立しているか否かがわからないため、自首として取り扱われることはありません。

 

 

また、犯罪の成否が不明である以上、刑事事件として立件されることもありません。そのため、被疑者としてデータベースに登録されることもなく、出頭した事実が他の警察署に共有されることもありません。

 

 

そのため、相手が本当に18歳未満であり、後日、本人が出頭した警察とは別の警察に補導された場合、補導した警察は、本人が自首するために他の警察署に出頭していた事実を把握することができず、自首を考慮に入れずに捜査を進めることになります。

 

【具体的な流れ】

①AさんがB子さん(16歳)を相手に児童買春をしたとして池袋警察署に出頭

②B子さんの連絡先を特定できず、刑事事件として立件されなかった

③後日、新宿警察署の捜査員がB子さんを補導

④新宿警察署の捜査によりAさんが特定される。ただし、新宿警察署はAさんが池袋警察署に出頭していた事実を把握できない。

⑤新宿警察署の捜査員がAさんの自宅を家宅捜索

 

この場合、新宿警察署からAさんにコンタクトがあった後に、AさんやAさんの弁護士が「自首するために以前に池袋警察署に出頭していたこと」を新宿警察署に報告します。

 

 

その後、新宿警察署が池袋警察署に問い合わせることにより、最初に出頭した日にさかのぼって自首として扱われることになります。

 

 

もし、Aさんが逮捕されたときは、Aさんの弁護士が池袋警察署に出頭していたことを、新宿警察署や検察官、裁判官に報告することにより、早期釈放されやすくなります。

 

 

【自首のページ】

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