- トップ
- > 保釈に強い弁護士へ無料相談
- > 保釈のご質問2
保釈のご質問2
Q1-1:現在保釈中です。来週、東京地裁で判決の言い渡しがありますが、もし実刑判決が出た場合どうなるのでしょうか?
実刑判決が言い渡されると保釈は失効します(刑訴法343条)。そのため、判決後直ちに身柄を拘束され、その日のうちに拘置所に収容されることになります。
Q1-2:どのような流れで拘置所に収容されるのでしょうか?
東京地方検察庁の運用では、保釈中の被告人が実刑判決を言い渡されると、裁判終了後直ちに、検察事務官により、法廷から東京地検A棟3階の令状課事務室内に設置された仮監獄に連行されます。その後、当日中に東京拘置所に移送されます。他の検察庁でも同様の運用になります。
Q1-3:検察事務官はどこに待機しているのですか?
法廷の傍聴席に二人一組で座っています。裁判終了直後に被告人の側に来て連行していきます。
Q1-4:そうすると法廷に入った際、検察事務官がいれば、実刑判決の可能性が高いということですか?
そういうことになります。
Q1-5:法廷に入った際、傍聴席に誰も座っていなければ執行猶予判決の可能性が高いと考えてよいのでしょうか?
はい。
Q1-6:検察事務官かどうか外見から判断することはできますか?
特に制服や腕章があるわけではありませんので、外見ですぐに検察事務官とわかるわけではありません。ただ、東京地検の検察官・検察事務官は「PPO」(Public Prosecutors Office)と書かれた入館証を首から下げています。服装はスーツまたはオフィスカジュアルです。
Q1-7:検察事務官は事前に実刑判決が下されることをわかっているのですか?
過去の裁判例等に基づき、検察官が実刑判決になる可能性があると予測した場合、検察事務官が傍聴席で待機することになります。
Q2:第一審で実刑判決が出た場合、控訴してもう一度保釈請求することはできますか?
はい、できます。再保釈請求といいます。判決言い渡し直後に再保釈の請求を行い、その日のうちに保釈許可決定が出て、かつ保釈金を納めた場合は、当日中に釈放されます。
実刑判決の可能性があるケースで、再保釈の希望がある場合は、判決言い渡し後、直ちに再保釈を請求できるよう、弁護士が事前に準備をしておきます。
Q3:第一審で実刑判決が出た場合、保釈金はどうなりますか?
保釈金は全額返ってきます。再保釈が認められれば、当初の保釈金を再保釈の保釈金にあてることも可能です。再保釈の保釈金は、当初の保釈金より5割ほど増額される場合が多いので、差額のみ裁判所に納めることになります。
Q4:第一審で実刑判決を受け控訴しました。現在再保釈されています。検察官は控訴していません。控訴を取り下げた場合いつから収監されるのでしょうか?。
控訴期間(判決言い渡しの翌日から2週間)が経過した後に取り下げた場合、即日、判決は確定します。控訴期間経過前に取り下げた場合、控訴期間が経過すると判決が確定します。
いずれにせよ判決確定後1週間前後で、検察庁の執行係からご本人の自宅に出頭要請の通知が郵送されます。指定された日時に検察庁に出頭すると、その日のうちに拘置所に移送されます。
Q5-1:第1審で実刑判決を受け、現在、東京高裁に控訴して再保釈されています。控訴審で棄却された場合、いつから収監されることになりますか?
第1審の時と同様に、判決言渡し直後に検察事務官に拘束されて検察庁に連行された後、当日中に東京拘置所に収容されます。
以前は控訴審に被告人が出頭する義務がなかったため、棄却判決が出てから10日後くらいに検察庁から呼出状が届き、指定の日時に検察庁に出頭し、そこから東京拘置所に移されていました。
2023年に刑事訴訟法が改正され、保釈中の被告人は控訴審の判決期日への出頭を義務づけられました(刑訴法390条の2)。これによって控訴棄却判決が下されるとその場で拘束されることになりました。
Q6-1:上告して保釈請求することはできますか?
はい、できます。事件記録が最高裁判所に移される前は高等裁判所に、移された後は最高裁判所に保釈請求します。
Q6-2:保釈が通る見込みはどの程度ありますか?
一般論として上告して判決が覆る可能性はかなり低いということを考えると相当厳しいということになりそうですが、一審・控訴審と保釈が認められている場合は、監督状況に変化がない限り、上告審でも保釈が認められる可能性は十分にあります。
Q6-3:保釈金は一審判決後の保釈に比べ増えるのでしょうか?
はい。一審判決後の再保釈の場合、保釈金は1.5倍程度増えるのが通常ですが、控訴審判決後の保釈の場合、そこまでの増額とはならない場合が多いです。
Q7-1:上告審で保釈中に上告棄却決定が出た場合、どうなりますか?
裁判が確定した後に収監されます。
Q7-2:裁判はいつ確定しますか?
「上告棄却決定書が被告人に送達された日の翌日」から3日を経過した時点で確定します。
Q7-3:確定してから収監されるまでにどれくらいの時間がありますか?
上告棄却決定が出てからおおむね1ヶ月程で、高等検察庁から本人に対し、出頭日時と場所が記載された書面が簡易書留で送られます。書面が届いてから約1週間後に高等検察庁に出頭することになります。
Q7-4:これ以上、保釈期間を延長することはできないでしょうか?
上告棄却決定が確定するまでの間、異議申し立てを行うことができます。異議申立てをすれば、判断が出るまでに1~2週間かかりますので、結果的にその期間だけ保釈期間が延びることになります。
Q7-5:異議申し立てはいつまでできますか?
上告棄却決定が被告人に送達された日の翌日から3日間です。この期間内に最高裁判所に異議申立て書を提出する必要があります。異議申立てをしなければ期間経過後に確定します。
保釈に強い弁護士が解説!