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保釈中の生活は?仕事・旅行・資格試験について弁護士が解説
このページは弁護士 楠 洋一郎が執筆しています。
保釈中の生活-裁判所の条件に反しない限り自由
保釈中は、裁判所に指定された条件に違反しない限り、逮捕前と同様の生活をすることができます。外出してもよいですし、友人と遊んだり、恋人とデートすることもできます。よくある保釈の条件は次の通りです。
1 被告人は、~(←住所が入ります)に居住しなければならず、裁判所の許可を受けないで3日間を超えて前記住居を離れてはならない。
2 1の住居を変更し、又は1の期間を超えて離れる必要ができたときは、書面で裁判所に申し出て許可を受けなければならない。
3 召喚を受けたときは、必ず定められた日時に出頭しなければならない(出頭できない正当な理由があれば、前もって、その理由を明らかにして、届け出なければならない。)。
4 逃げ隠れしたり、証拠隠滅と思われるような行為をしてはならない。
5 海外旅行をする場合には、前もって、裁判所に申し出て、許可を受けなければならない。
6 被告人は、弁護人を介した場合を除き、面会、電話、手紙その他一切の方法をもって、被害者と接触 をしてはならない。 |
保釈が許可されると、裁判所から「保釈許可決定書」という書類が保釈中の住居(「制限住居」といいます)に送られてきます。保釈許可決定書に保釈の条件が指定されているので、内容をよく読んで、疑問点があれば弁護士にお尋ねください。
保釈許可決定書は裁判所から特別送達という郵便で送られてきます。被告人だけではなく同居人も受け取れますが、家に誰もいないと不在票がポストに投函されます。もし不在票が入っていれば、速やかに再配達してもらってください。
保釈中に仕事できる?
保釈中に仕事をすることもできます。ただ、保釈中の条件として居住場所を指定されますので、リゾートバイト等の住み込みの仕事はできません。
就職活動も自由にできます。保釈中であることを履歴書に書く義務はありませんし、自分の方から採用担当者に説明する義務もありません。保釈中に就職活動をして仕事を見つける人も多いです。
執行猶予の見込みがある場合、再スタートは早いに越したことはありません。可能であれば保釈中から仕事を始めた方がよいでしょう。
仕事があれば規則正しい生活が可能になりますので、再犯の可能性は低くなると考えられます。そのため、保釈中に仕事が決まった場合は雇用契約書等を証拠として裁判所に提出します。
保釈中に旅行できる?
国内旅行に関する条件として、「被告人は、~に居住しなければならず、裁判所の許可を受けないで3日間を超えて前記住居を離れてはならない。」という条件があります。
2泊3日以内の国内旅行であれば3日目には制限住居に戻れるので、裁判所の許可なしで旅行に行くことできます。3泊4日以上の国内旅行については、裁判所の許可が必要になります。
事前に弁護士が裁判所に、行き先や日数、同伴者、旅行目的などを記載して、3日を超えて制限住居に戻らないことの許可申請書を提出します。国内旅行は1週間以内であれば認められる可能性が高いです。
海外旅行は認められにくいですが、仕事でどうしても出張が必要な場合や、逮捕前から予約していた新婚旅行等については認められる余地があります。
⇒保釈中に旅行に行ける?国内旅行・海外旅行にわけて弁護士が解説!
制限住居を離れてよい期間は3日であることが多いですが、それより短くなることもありますので、必ず保釈許可決定書を見て確認してください。 |
保釈中に資格試験を受けられる?
保釈中に資格試験を受けることもできます。資格の取得という形で社会復帰に向け努力していることは、裁判でも良い情状として考慮されることが多いです。そのため、合格すれば、裁判所に合格証を証拠として提出します。
なお、試験は自由に受けることができますが、資格の種類によっては、合格しても登録できない場合があります。詳細は弁護士にご確認ください。
保釈中に条件に違反したらどうなる?
保釈中に裁判所の条件に違反した場合は、保釈が取り消され、保釈金が没収されるリスクがあります。
⇒【絶対さけたい】保釈金没収とは?没収される6つのケースはこれだ!
また、正当な理由なく公判期日に欠席した場合は、不出頭罪で逮捕されることがあります。
裁判所の許可なしで3泊4日以上の国内旅行や海外旅行に行った場合や、旅行に行ったまま許可された日数を超えても制限住居に戻らなかった場合は、制限住居離脱罪で逮捕されることがあります。
⇒【保釈】制限住居離脱罪とは?罰則や要件について弁護士が解説
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