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横領・業務上横領に強い弁護士に相談-弁護士費用や示談金の相場
横領(業務上横領)が発覚した場合はまずは横領に強い弁護士にご相談ください。
「横領で逮捕されないか不安」
「横領してしまったが示談で円満に解決したい」
「横領の示談金の相場について教えてもらいたい」
「横領の弁護士費用がどれくらいか気になる」
このような疑問をお持ちの方を対象として、多数の横領事件を示談で解決してきた弁護士が、横領事件の示談のメリットや示談交渉を弁護士に依頼するべき理由について解説しました。示談金や弁護士費用の相場も解説しましたので参考にしてみてください!
【このページの著者情報】 著者…弁護士 楠 洋一郎(第二東京弁護士会、弁護士登録番号…39896) 弁護士の経験年数…約16年 事務所…ウェルネス法律事務所
刑事事件の取扱件数…約3000件(法律相談のみは含めず) 業務上横領事件の取り扱い件数…約100件 *2025年12月末日での実績 |
目次
- 横領罪の3つの種類
- 横領事件(業務上横領)の特徴
- 横領事件(業務上横領)で弁護士に相談するタイミングは?
- 横領事件(業務上横領)に強い弁護士とは?
- 横領事件(業務上横領)に強いウェルネス法律事務所
- 横領事件(業務上横領)で示談をするメリットは?
- 横領事件(業務上横領)は早期に示談をまとめることが大切
- 横領事件(業務上横領)の示談金の相場は?
- 横領事件(業務上横領)の示談を弁護士に依頼するメリットは?
- 横領事件(業務上横領)で示談を成功させるポイントは?
- 横領事件(業務上横領)の弁護士費用の相場は?
- 横領事件(業務上横領)の弁護士費用を節約する3つのポイント
- 横領事件(業務上横領)の弁護士費用-ウェルネス法律事務所
- 業種別の横領事件の傾向を弁護士が解説!
- 横領事件(業務上横領)に強い弁護士の無料相談
横領罪の3つの種類
横領罪には単純横領罪、業務上横領罪、遺失物等横領罪の3つの種類があります。それぞれの犯罪の要件や罰則をみていきましょう。
1.単純横領罪
単純横領罪は、自己の占有する他人の物を横領することです。
「占有」とは、対象となる物を支配している状態をさします。例えば、レンタカー業者から借りた車が手元にある場合は、いつでもその車を運転して移動できるので支配しているといえ、占有が認められます。
「横領」とは、委託の任務に背いて、その物について権限がないのに、所有者でなければできない処分をすることです。返却期間をすぎていることを認識しつつ、レンタカーを乗り続けることは、所有者でなければできない処分といえ、横領にあたります。
単純横領罪の罰則は5年以下の拘禁刑です。
拘禁刑は懲役刑と禁錮刑を一本化した刑罰で、2025年6月1日より導入されました。従来の懲役刑のように刑務作業が義務とされておらず、更生プログラムの受講など社会復帰を念頭においた柔軟な処遇が可能となります。
⇒拘禁刑とは?いつから施行される?懲役刑との違いは?弁護士が解説
【刑法】
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2.業務上横領罪
業務に関連して自己の占有する他人の物を横領した場合は、業務上横領罪になります。
「業務」とは、人がその社会生活上の地位に基づき反復継続する事務のことです。仕事で顧客から集金したお金を自分の物にしてしまった場合は、業務の要件が認められ、業務上横領罪が成立します。
業務は報酬をもらってする仕事であることが多いですが、それに限られません。例えば、マンションの理事長や同窓会の責任者など、日頃からお金を管理している地位にあれば、報酬なしでも業務の要件を満たします。
業務上横領罪の罰則は10年以下の拘禁刑です。業務上横領罪は被害が多額になることが多く、単純横領罪よりも悪質なため、刑罰も重くなります。
【刑法】
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3.遺失物等横領罪
占有を離れた他人の物を自分の物にしてしまった場合は、遺失物等横領罪が成立します。占有離脱物横領罪ともいいます。
よくある遺失物等横領罪は、放置自転車の乗り逃げです。街中に放置された自転車は、誰の支配も及んでおらず「占有を離れた他人の物」といえます。
そして、自転車を勝手に運転することは所有者でなければできない処分といえるため、「横領」の要件も満たします。そのため、遺失物等横領罪が成立します。
委託に基づかずに占有するに至った物を横領した場合も遺失物等横領罪が成立します。例えば、交番に届けるつもりで財布を拾ったが、気が変わって自分の物にしてしまった場合です。
占有離脱物横領罪の罰則は、1年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金もしくは科料です。罰金と科料の違いは金額です。罰金が1万円以上、科料が1万円未満の財産刑になります。
【刑法】
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| 要件 | 刑罰 | 具体例 |
単純横領罪 | 自己の占有する他人の物を横領すること | 5年以下の拘禁刑 | 期限を過ぎてもレンタカーを返還せず使い続けた |
業務上横領罪 | 業務上自己の占有する他人の物を横領すること | 10年以下の拘禁刑 | 従業員が会社の口座から現金を引き出して着服した |
遺失物等横領罪 | 占有を離れた他人の物を横領すること 委託に基づかずに占有した物を横領すること | 1年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金もしくは科料 | 路上に放置されていた自転車を乗り逃げした 拾った財布を自分の物にした |
横領のなかで、逮捕や実刑のリスクが最も大きいのが業務上横領です。そのため、以下では業務上横領について解説します。
横領事件(業務上横領)の特徴
弁護士の接見は横領事件(業務上横領)の特徴として以下の4つが挙げられます。
1.示談によって事件化を回避できることが多い
横領(業務上横領)は長期間にわたり何度も繰り返されていることが多く実態解明に時間がかかるため、会社が警察に被害届や告訴状を出して事件化するまでかなりの時間がかかります。
長い事件をかけて刑事責任を追及するより、被害金の回収を優先する会社も多々あります。そのため、会社との間で示談をまとめることにより事件化を回避できることが多いです。
2.事件化すれば逮捕されることが多い
横領(業務上横領)は事件化する前に解決できることが多々ありますが、いったん事件化すれば、財産犯罪の中では被害額が突出して多く、逮捕される可能性が高くなります。
逮捕に伴いマスコミに実名報道されることもあります。
3.逮捕されればすぐに釈放されない
万引きなどの軽微な犯罪であれば、逮捕されても勾留されずに1日~3日で釈放されることが多いですが、横領(業務上横領)は被害額が数百万、数千万になる重大犯罪であり、逮捕されれば勾留される可能性が高いです。
また、横領は長期にわたって何度も繰り返されていることが多く、再逮捕されて身柄拘束が長期化することもあります。
4.起訴されれば実刑になることが多い
横領(業務上横領)で会社と示談ができなければ起訴される可能性が高いです。数百万円、数千万円の横領事件(業務上横領)で起訴されると、執行猶予が付かず実刑になる可能性が高くなります。
横領事件(業務上横領)で弁護士に相談するタイミングは?
上で述べたように、業務上横領のケースでは早期に示談をまとめることにより事件化を回避できること多いです。逆にひとたび事件化すると逮捕・起訴・実刑になるリスクが大きくなります。
横領事件(業務上横領)は万引きのように微罪処分で終わることはありません。「事件化したけれども警察署に1回行っただけで終了した」ということはないのです。被疑者として長期間にわたり集中的な取調べを受けることになります。
そのため、横領事件でお悩みの方はできるだけ早いタイミングで弁護士に相談した方がよいでしょう。
横領事件(業務上横領)に強い弁護士とは?
1.横領の弁護経験が豊富な弁護士
横領事件では示談が最も重要な弁護活動になります。業務上横領のケースでは、着服金が数千万円~1億円以上になることも少なくありません。
そのような状況で示談をまとめるためには、経験に基づく弁護士の交渉力や引き出しの多さが鍵になります。
例えば、預貯金がなくても、仮差押えされた不動産を任意売却することにより、示談金を確保できることもあります。
⇒業務上横領で不動産が仮差押えされた!-示談のタイミングは?
横領の弁護経験が豊富な弁護士であれば、示談成立に向けベストな活動をすることができます。
2.事件化する前でも対応できる弁護士
業務上横領のケースでは、発覚してすぐに被害届を出されることは少ないです。被害届を出され警察が動く前に示談が成立すれば、事件化を阻止できます。そのため、被害届を出される前に弁護活動を始めるのがベストです。
ところが、刑事弁護に特化している事務所のなかには、「刑事事件になっていなければ対応できません」とか「逮捕されてから家族を通じて連絡してください」等と言って、依頼を受けてくれない事務所もあります。
「そんなものか」と思ってそのまま放置していると、ある日突然警察が家に来て逮捕されることもあります。業務上横領が発覚したら、事件化する前であっても対応してくれる弁護士に依頼すべきです。
3.民事も対応できる弁護士
業務上横領のケースでは、刑事事件と並行して民事裁判を起こされることがあります。
民事裁判になった場合は、刑事事件を担当している弁護士に民事裁判も担当してもらうのがベストです。同じ弁護士に対応してもらった方が打ち合わせの手間を省けますし、トータルの弁護士費用も安くなります。
刑事事件に特化している弁護士事務所のなかには、民事裁判になった時点で「うちでは対応できません。」と言ってサジを投げ、解約を迫る事務所もあるようです。
そのような事務所に依頼してしまうと、結果的に弁護士費用がかさんでしまいます。そのため、最初から民事事件についても対応してくれる弁護士に依頼するとよいでしょう。
4.動き出しの早い弁護士
業務上横領で逮捕されれば、起訴・不起訴が決まるまで最長23日しかありません。不起訴を狙うのであれば、この期間に示談をまとめる必要があります。
業務上横領は、何度も繰り返され被害も高額になる傾向があります。そのため、示談金額の確定や分割払いの交渉などに多くの時間が必要になるため、1日でも早く弁護活動に入る必要があります。
逮捕されていないケースでも、弁護活動のスタートが遅れると、業を煮やした会社によって被害届が提出され刑事事件化する可能性が高くなります。
弁護士の動き出しが早ければ早いほど、逮捕・実刑などの深刻な結果を避けられる可能性が高まります。
横領事件(業務上横領)に強いウェルネス法律事務所
ウェルネスの弁護士はこれまで100件以上の横領事件(業務上横領)を扱っており、ほとんどのケースで示談をまとめて事件化を阻止しています。
ウェルネスの弁護士が扱ってきた業種は、一般の会社、銀行、建設業、自動車販売業、病院、歯科医院、介護施設、飲食店、風俗店など多岐にわたります。金額については数十万円の少額の横領から5億円以上の大規模な横領事件までさまざまな経験を積んできました。事件によっては税理士や不動産会社と連携して対応することも可能です。
ウェルネス法律事務所は法テラス出身の弁護士が設立した弁護士費用がリーズナブルな法律事務所です。
「大手の事務所に相談したらびっくりするくらい弁護士費用が高かった」
「横領を示談で解決したいが借金漬けになりたくない」
「示談後の家族との生活も大切にしたい」
そのような方はお気軽にウェルネス(03-5577-3613)の弁護士にご相談ください。
横領事件(業務上横領)で示談をするメリットは?
1.刑事事件化を回避できる可能性が高まる
会社が警察に被害届や告訴状を提出する前に、それらを提出しないことを内容とする示談がまとまれば、事件化することはありません。事件化しなければ逮捕されることはありませんし、起訴されて前科が付くこともありませせん。
被疑者として取調べ受けることもありませんので前歴もつきません。ベストな解決ということになります。
2.不起訴になる可能性が高まる
横領が事件化すれば警察から検察に捜査が引き継がれ、検察官によって起訴されるか不起訴になるかが決まります。検察官は横領事件の処分にあたり示談を非常に重視しています。そのため、会社側と示談がまとまれば、不起訴になる可能性が高くなります。
不起訴とは被疑者を刑事裁判にかけない処分です。不起訴になれば刑事裁判が開かれませんので処罰されることはなく、前科がつくこともありません。
3.執行猶予になる可能性が高まる
起訴されれば刑事裁判が開かれ裁判官によって審理されます。裁判官は横領事件の被告人の刑罰を決めるにあたり、示談を非常に重視しています。
そのため、起訴後に示談が成立すれば執行猶予が付く可能性が高くなります。執行猶予が付けば刑務所に収容されることなく、通常どおり社会生活を営むことができます。
【示談の民事上のメリット】 示談書には通常、「お互いに債権債務なし」という条項が入ります。この条項のことを精算条項といいます。精算条項があれば、同じ事件で損害賠償を請求することができなくなります。 |
横領事件(業務上横領)は早期に示談をまとめることが大切
横領事件(業務上横領)で示談をまとめることにより、①事件化回避、②不起訴獲得、③執行猶予獲得というメリットが期待できますが、①⇒②⇒③の順番でメリットが大きくなります。
事件化しなければそもそも警察が介入しないことになるため逮捕も起訴もされません。考えられる限りのベストな解決ということになります。
事件化した後でも示談がまとまれば不起訴の可能性が高まるというメリットはありますが、事件化している以上、逮捕・報道されるリスクがあります。報道されてしまえば、たとえ不起訴になったとしても今後の生活への影響が懸念されます。
また、起訴された後でも示談が成立すれば執行猶予の可能性が高くなりますが、有罪判決が出れば前科が付いてしまいます。事件化してから判決まで1年以上かかることが通常ですので、長期間にわたって不安な状況に置かれることもデメリットといえるでしょう。
実刑になる可能性がある状況で正社員として就職することは困難ですので、再スタートが遅れることになり家族にも影響が及びます。このように示談をすることのメリットは時間が経過するにしたがって小さくなっていきます。
示談のメリットを最大化するためには一刻も早く示談に向けて動いた方がよいでしょう。まずは横領事件(業務上横領)に強い弁護士にご相談ください。
横領事件(業務上横領)の示談金の相場は?
横領の示談金は横領した金額がベースになります。横領した金額以下で示談が成立することはまずありません。業務上横領は財産犯ですので、性犯罪のように慰謝料は発生しませんが、横領の調査に要した費用が示談金に加算されることがあります。
民事裁判になった場合は、原告である会社側から、弁護士費用や遅延損害金も請求されますが、示談で解決した場合は、これらは免除してもらえることが多いです。
横領事件(業務上横領)の示談を弁護士に依頼するメリットは?
横領事件の示談を弁護士に依頼することによって以下のようなメリットがあります。
1.弁護士が本人に代わって交渉してくれる
横領事件(業務上横領)の加害者が一人で会社と交渉するのは現実的ではありません。
交渉といっても名ばかりで、実際は会社側の弁護士や上司に囲まれ長時間にわたって追及されることが多いです。緊張と動揺で頭が回らない中でやっていないことまでやったことにされたり、よくわからないまま不利なことが書かれている書面にサインをしてしまうこともあります。示談をしたつもりが事件化を阻止する条項がなく逮捕・起訴されることもあります。
弁護士に依頼をすれば示談交渉はご本人に代わって弁護士が行うため、上記のようなリスクを回避できます。精神的にも切羽詰まった状況が一段落し、再スタートを見据えて動けるようになるでしょう。
2.ご本人の状況に基づきベストな示談交渉をしてくれる
横領事件(業務上横領)の示談金は、横領額を反映したものになるため多額になることが多いです。数百万円、数千万円の示談金を一括で支払うことは困難ですので、弁護士が長期の分割払いで示談がまとまるよう交渉します。
⇒ウェルネスで多数の実績あり
中退共などで退職金を積み立てている場合は、退職金を示談金の一部に充当できるよう弁護士が会社と交渉します。
⇒ウェルネスで多数の実績あり
自宅が仮差押えされた場合は、弁護士が不動産会社とも協力して任意売却できるよう会社と交渉します。
⇒ウェルネスで多数の実績あり
示談交渉したくても多額の借金をしており示談金を準備できない場合は、まずは自己破産の申し立てをして借金を整理してから示談できるよう会社と交渉します。
⇒ウェルネスで多数の実績あり
【示談の民事上のメリット】 示談書には通常、「お互いに債権債務なし」という条項が入ります。この条項のことを精算条項といいます。精算条項があれば、同じ事件で損害賠償を請求することができなくなります。 |
横領事件(業務上横領)で示談を成功させるポイントは?
業務上横領のケースでは、横領した金額に応じて、示談金も数百万円~数千万円になることが多いです。示談金が高額になる場合は、分割払いを認めてもらえるよう弁護士が会社と交渉します。分割払いであっても、頭金として数百万円程度の支払いを提案した方が示談がまとまる可能性が高くなります。
そのため、弁護士に依頼した時点で、ある程度のお金を手元に準備しておいた方がよいでしょう。
弁護士費用が高い事務所に依頼してしまうと、予算の大半を弁護士費用に使ってしまい、肝心の示談金に充てる費用が少なくなってしまいます。その結果、示談不成立となれば高いお金を払って弁護士をつけた意味がなくなります。
予算が限られている場合は、示談の成功率を上げるために、なるべく弁護士費用が安い事務所に依頼した方がよいでしょう。
横領事件(業務上横領)の弁護士費用の相場は?
横領の弁護士費用の相場はトータルで60万円~200万円です。上記は事件化する前の示談交渉や事件化した後の刑事弁護の費用相場になります。会社から民事裁判を提起されて弁護士が対応する場合は別途費用がかかります。
また、事件化した後に無罪を主張する場合は、認める場合に比べてより幅広い証拠を精査する必要があるため、上記の相場よりも弁護士費用は高くなります。
横領事件(業務上横領)の弁護士費用を節約する3つのポイント
1.早めに弁護士に依頼する
横領の弁護士費用はどのタイミングで弁護士に依頼するかによって変わってきます。弁護士費用が最も安くなるのは、事件化する前に依頼して示談が成立し事件化を阻止できた場合です。
逆に弁護士費用が最も高くなるのは逮捕後に弁護士に依頼した場合です。ご本人が逮捕・勾留されている場合は、弁護士がご本人と接見するために警察署に行ったり釈放に向けた活動をする必要があるため費用が高くなります。できるだけ早期に弁護士に依頼すれば、結果的に弁護士費用を節約できる可能性が高いです。
2.大手の事務所を避ける
大手の法律事務所は、多額の人件費や事務所の賃貸料を払い続けるために、ネットマーケティングを利用して大量に集客しています。ネットマーケティングを大々的に活用すると多額の広告費がかかります。法律事務所は弁護士費用から広告費を回収するしかありませんので、大手事務所の弁護士費用はどうしても高くなりがちです。
弁護士費用を節約するためには、ネット上で目立っている大きな事務所ではなく、中小の事務所にも注目するとよいでしょう。
3.複数の事務所の弁護士費用を比較する
横領事件の弁護士費用にも一応の相場はありますが、狭い価格帯に集中しているわけではなく、60万円~200万円と広い範囲に緩やかに分布しています。わかりやすく言うと、事務所によって金額にかなりの違いがあります。
横領事件を弁護士に相談する方は家族が逮捕されていたり、自分に逮捕が迫っていたりして非常にあせっています。そのような状況で弁護士から多額の費用を提示されても、「高いけど他の事務所も同じだろう」と思って依頼してしまうことが多いです。
常識的に考えて「高すぎるのでは?」と思ったら弁護士費用の見積もりだけもらって他の法律事務所にも相談してみましょう。複数の事務所の料金プランを比較するだけで数十万円の費用を節約できることも多々あります。
横領事件(業務上横領)の弁護士費用-ウェルネス法律事務所
1.事件化する前のご依頼
刑事事件化する前にご依頼いただいた場合はトータル44万円になることが多いです。
(内訳)
・着手金…22万円(税込)
・示談成立の報酬金…22万円(税込)
・合計…44万円(税込)
2.事件化した後のご依頼(逮捕なし)
刑事事件化した後にご依頼いただいた場合は、トータルの費用は44万円か60万円になることが多いです。
①不起訴になった場合
・起訴前の着手金…22万円(税込)
・不起訴の報酬金…22万円(税込)
・合計…44万円(税込)
②起訴されて執行猶予になった場合
・起訴前の着手金…22万円(税込)
・起訴後の着手金…16万円(税込)
・執行猶予の報酬金…22万円(税込)
・合計…60万円(税込)
【詳細ページ】弁護士費用(逮捕・勾留されていない事件)
3.事件化した後のご依頼(逮捕あり)
逮捕された後にご依頼いただいた場合は、トータルの費用は55万円か99万円になることが多いです。
①不起訴になった場合
・起訴前の着手金…33万円(税込)
・釈放の報酬金…22万円(税込)
・不起訴の報酬金…0円
・合計…55万円(税)
②起訴されて執行猶予になった場合
・起訴前の着手金…33万円(税込)
・起訴後の着手金…33万円(税込)
・保釈の報酬金…22万円(税込)
・執行猶予の報酬金…22万円(税込)
・合計…99万円(税込)
【詳細ページ】弁護士費用(逮捕・勾留されている自白事件)
ウェルネスは広告費用をおさえることによりリーズナブルな弁護士費用を実現しています。
⇒弁護士費用が安いウェルネス法律法律事務所
できるだけ弁護士費用を節約して示談をまとめたい方はお気軽にウェルネス(03-5577-3613)までお電話ください。
業種別の横領事件の傾向を弁護士が解説!
1.会社の経理担当者による横領事件(業務上横領)
会社の経理担当者による横領事件としては、①金庫から小口現金を取り出して横領するケース、②銀行口座から現金を引き出し横領するケース、③会社の口座から自身の口座に資金を振り込み横領するケースがあります。
①は1回あたりの横領額は少ない反面、中小企業で何年にもわたって継続され結果的に多額になることが多いです。②や③は短期間であっても多額になることが少なくありません。横領額が数千万円になる場合でも中小企業であれば示談で解決できることが多々あります。
⇒ウェルネスで多数の解決実績あり
2.建設業の横領事件
建設業では予定外の出費が発生しやすく、現場責任者が預け金をプールして対応している例がみられます。そのような状況で、現場責任者が下請け業者と結託して会社に対して架空請求や水増し請求するケースが見られます。架空請求や水増し請求は業務上横領罪ではなく詐欺罪になりますが、対応方針に違いがあるわけではありません。
結託した業者も共同不法行為者になるため、共同して示談交渉にあたることもあります。現場責任者は通常の会社員に比べて再就職がしやすいため、横領額が3000万円以内であれば長期の分割払いで示談がまとまること多いです。
⇒ウェルネスで多数の解決実績あり
3.飲食店の横領事件
飲食店の責任者がレジ金を横領する事例が少なくありません。飲食店の横領については1000万円を超えることは少なく、親族の経済的サポートを得て示談で解決できることが多いです。店舗オーナーによってレジの打ち間違いも横領に含められてしまうことがあり注意が必要です。
事件化した場合は横領額の特定が難しく、直近の数件しか刑事事件にならないことが多いです。そのため、逮捕されることは少ないです。
⇒ウェルネスで多数の解決実績あり
4.病院・歯科医院の横領事件(業務上横領)
病院・歯科医院の横領事件は個人病院の事務職員によってなされることが多いです。複数の施設を運営している医療法人の場合は、分院の責任者が横領しているケースもあります。いずれにせよ数百万円の規模におさまることが多く、示談で解決できる余地が十分にあります。⇒ウェルネスで複数の解決実績あり
個人病院の横領事件では若い女性の加害者が多いことも特徴です。ホストに貢いでいたり生活環境に問題があることが多く、家族の監督のもとで生活環境を改善していくことが必要です。
5.自動車販売店の横領事件(業務上横領)
自動車販売店の営業マンが、顧客から受けとった自動車の販売代金を横領するケースです。事件化した場合は、顧客も警察によって聴取されることになるため、具体的な返済計画を提案できる場合は示談で解決できる余地が十分にあります。
⇒ウェルネスで複数の解決実績あり
6.銀行員の横領事件(業務上横領、電子計算機使用詐欺)
銀行員の横領事件は1億円を超えることが多いです。自宅を売却したり親族の支援を受けても弁済することが難しい場合は、自首をすることにより逮捕回避や処分の軽減を目指します。ウェルネスの弁護士は、銀行員による約2億円の横領事件で逮捕や報道を回避したことがあります。
⇒ウェルネスで複数の解決実績あり
横領事件(業務上横領)に強い弁護士の無料相談
ウェルネスでは横領の経験豊富な弁護士による無料相談を実施しています。無料相談の対象となる方は以下の通りです。
| 横領で逮捕された方のご家族 | 初回60分の無料相談 |
| 横領で警察の取調べを受けている方 | 初回30分の無料相談 |
| 横領で家宅捜索を受けた方 | |
| 横領で警察から電話がかかってきた方 | |
| 横領で逮捕されたが釈放された方 |
横領事件の無料相談をご希望の方はお気軽にウェルネス(03-5577-3613)までお電話ください。
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